○公立大学法人山口県立大学職員育児休業等規則
(平成24年4月1日規程第4-66号)
改正
平成29年3月27日
令和2年4月1日
令和4年10月1日
令和7年4月1日
(趣旨)
第1条 この規則は、公立大学法人山口県立大学職員就業規則第43条第2項の規定に基づき、公立大学法人山口県立大学の職員の育児休業、育児部分休業、育児を行う職員の早出遅出勤務並びに時間外勤務及び深夜勤務の制限等(以下「育児休業等」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(法令との関係)
第2条 育児休業等に関し、この規則に定めのない事項については、育児休業、介護休業 等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)その他の関係法令及び法人の諸規程の定めるところによる。
(育児休業)
第3条 職員は、その3歳に満たない子(育児・介護休業法第2条第2号に規定する子をいう。以下同じ。)を養育するため、理事長に申し出て、当該子が3歳に達する日まで育児休業をすることができる。ただし、当該子について、既に2回育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしたことがあるときは、特別の事情がある場合を除き、当該申出をすることができない。
(1) 子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日の8週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日の8週間を経過する日の翌日までとする。)の期間内に、職員(当該期間内に労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第2項の規定により勤務しなかった職員を除く。)が当該子についてする育児休業(次号に掲げる育児休業を除く。)のうち最初のもの及び2回目のもの
(2) 任期の定めがある職員が当該任期の末日を育児休業の期間の末日としてする育児休業(当該職員が、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて同じ職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をする場合に限る。)
2 前項の特別の事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 育児休業をしている職員が産前の休業を始め若しくは出産したこと又は当該育児休業に係る子以外の子についての育児休業(以下この号において「新たな育児休業」という。)を開始したことにより、当該育児休業が終了した後、当該産前の休業若しくは出産に係る子又は新たな育児休業に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったこと。
(2) 育児休業をしている職員が介護休業(公立大学法人山口県立大学職員就業規則第44条第1項の介護休業をいう。以下同じ。)を開始したことにより、当該育児休業が終了した後、当該介護休業に係る対象家族が死亡し、又は離婚、婚姻の取消、離縁等により職員との親族関係が消滅することとなったこと。
(3) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業が終了した後、当該休職又は停職の期間が満了したこと。
(4) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業が終了した後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
(5) 育児休業の申出の際に育児休業等により子を養育するため理事長に申し出た職員が当該申出に係る育児休業をし、当該育児休業が終了した後、当該職員の配偶者(当該子の親であるものに限る。)が3月以上の期間にわたり当該子を常態として養育したこと(この号の規定に該当したことにより当該子について既に再度の申出を行い、育児休業をしたことがある場合を除く。)。
(6) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより、当該育児休業に係る子について再度の育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。
(7) 育児休業が終了した後、当該育児休業に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったこと。
(8) 育児休業が終了した後、当該育児休業に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないこと。
(9) その他前各号に掲げる事情に準ずると認められる事情
3 理事長は、職員から育児休業の申出があったときは、その養育する子が1歳6か月に達する日後の日を期間の末日とする育児休業の申出があった場合において当該申出をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、これを拒むことができない。
(育児休業をすることができない職員)
第4条 前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する職員(第3号及び第4号にあっては、育児休業をすることができない職員として労使協定で定められている場合に限る。)は、育児休業をすることができない。
(1) 任期の定めのある職員(その養育する子が1歳6か月に達する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者)を除く。)
(2) 前条第3項(第7条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、理事長にその育児休業の申出を拒まれた職員
(3) 育児休業の申出があった日から1年以内に退職することが明らかな職員
(4) 1週間の所定労働時間が2日以下の職員
(育児休業の申出等)
第5条 育児休業の申出は、育児休業申出書(別記第1号様式)により、育児休業を始めようとする日の1月前(規則第3条第1項第1号に定めるものについては、育児休業を始めようとする日の2週間前)までに行うものとする。
2 理事長は、前項の申出があった場合において、当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該申出があった日の翌日から起算して1月(規則第3条第1項第1号に定めるものについては、2週間)を経過する日(以下この項において「1月等経過日」という。)前の日であるときは、当該育児休業開始予定日とされた日から当該1月等経過日までの間のいずれかの日を当該育児休業開始予定日として指定することができる。
3 前項の規定にかかわらず、理事長は、当該育児休業の申出があった日までに、出産予定日前に子が出生したことその他特別の事情が生じた場合においては、第1項の申出に係る育児休業開始予定日とされた日から当該申出の日の翌日から起算して1週間を経過する日までの間のいずれかの日を当該育児休業開始予定日として指定することができる。
4 理事長は、育児休業の申出について、その事実等を確認する必要があると認めるときは、当該申出をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(育児休業開始予定日の変更の申出)
第6条 育児休業の申出をした職員は、当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日(前条第2項又は第3項の規定による理事長の指定があった場合にあっては、当該理事長の指定した日。以下この項において同じ。)の前日までに前条第3項の特別の事情が生じた場合には、理事長に申し出ることにより、当該申出に係る育児休業開始予定日を1回に限り育児休業開始予定日とされた日前の日に変更することができる。
2 理事長は、前項の規定による変更後の育児休業開始予定日とされた日が当該変更の申出のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日前の日であるときは、当該変更後の育児休業開始予定日とされた日から当該1週間を経過する日(当該1週間を経過する日が変更前の育児休業開始予定日とされていた日(前条第2項又は第3項の規定による理事長の指定があった場合にあっては、当該理事長の指定した日。以下この項において同じ。)以後の日である場合にあっては、変更前の育児休業開始予定日とされていた日)までの間のいずれかの日を育児休業開始予定日として指定することができる。
3 第1項の規定による変更の申出は、育児休業申出書により行わなければならない。
4 前条第4項の規定は、第1項の規定による変更の申出について準用する。
(育児休業終了予定日の変更の申出)
第7条 育児休業の申出をした職員は、当該申出に係る育児休業終了予定日とされた日の1月前までに理事長に申し出ることにより、当該申出に係る育児休業終了予定日を1回に限り(特別な事情がある場合を除く。)育児休業終了予定日とされた日後の日に変更することができる。
2 前項の特別な事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業終了予定日の変更の申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業終了予定日の再度の変更をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。
3 第1項の規定による変更の申出は、育児休業申出書により行わなければならない。
4 第3条第3項及び第5条第4項の規定は、第1項の規定による変更の申出について準用する。
(育児休業の申出の撤回等)
第8条 育児休業の申出をした職員は、当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日(第5条第2項若しくは第3項又は第6条第2項の規定による理事長の指定があった場合にあっては当該理事長の指定した日、同条第1項の規定により育児休業開始予定日が変更された場合にあってはその変更後の育児休業開始予定日とされた日。第3項及び次条において同じ。)の前日までは、育児休業の申出を撤回することができる。
2 前項の規定により育児休業の申出を撤回した職員は、当該申出に係る子については、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第3条第1項の規定にかかわらず、育児休業の申出をすることができない。
(1) 配偶者が死亡したとき。
(2) 配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。
(3) 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しなくなったとき。
(4) 育児休業の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
(5) 育児休業の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。
3 育児休業の申出がされた後、育児休業開始予定日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じたときは、当該育児休業の申出はなかったものとみなす。この場合において当該申出をした職員は、理事長に対して当該事由が生じた旨を遅滞なく届け出なければならない。
(1) 育児休業の申出に係る子が死亡したとき。
(2) 育児休業の申出に係る子が当該申出をした職員の子でなくなったとき。
(3) 育児休業の申出に係る子を当該申出をした職員が養育しなくなったとき。
(4) 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合
(育児休業期間)
第9条 育児休業の申出をした職員が育児休業をすることができる期間(以下「育児休業期間」という。)は、育児休業開始予定日とされた日から育児休業終了予定日とされた日(第7条第1項の規定により変更された場合にあっては、その変更後の育児休業終了予定日とされた日)までの間とする。
(育児休業期間の終了等)
第10条 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、育児休業期間は、前条の規定にかかわらず、当該事情が生じた日(第4号から第6号に掲げる事情が生じた場合にあってはその前日)に終了する。
(1) 育児休業の申出に係る子が死亡したとき。
(2) 育児休業の申出に係る子が当該申出をした職員の子でなくなったとき。
(3) 育児休業の申出に係る子を当該申出をした職員が養育しなくなったとき。
(4) 民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合
(5) 育児休業をしている職員が産前の休業を始め若しくは出産し、又は新たな育児休業若しくは介護休業を開始したとき。
(6) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたとき。
2 育児休業をしている職員は、前項第1号から第3号までに該当する事情が生じた場合には、養育状況変更届(別記第2号様式)により、遅滞なくその旨を理事長に届け出なければならない。
3 第5条第4項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
(育児休業に伴う代替職員の採用)
第11条 理事長は、育児休業の申出があった場合において、業務分担の変更その他の方法によって当該申出をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、当該業務を処理するため、代替職員の採用を行うものとする。この場合において、代替職員の任期は、当該申出のあった育児休業期間の範囲内において定めるものとする。
2 理事長は、前項の規定により採用された代替職員の任期が当該申出のあった育児休業期間に満たない場合にあっては、その育児休業期間の範囲内において、任期を更新することができる。
(育児休業をしている職員の給与)
第12条 育児休業をしている期間については、給与を支給しない。
2 公立大学法人山口県立大学職員給与規則(以下「職員給与規則」という。)第18条第1項に規定する基準日にそれぞれ育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(これに相当する期間を含む。)がある職員には、前項の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末手当を支給する。
3 職員給与規則第21条第1項に規定する基準日にそれぞれ育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、第1項の規定にかかわらず、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
(職務復帰後における号給の調整)
第13条 育児休業をした職員が職務に復帰したときは、当該育児休業をした期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(職員給与規則第4条 第6項に定める日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じて当該職員の号給を調整することができる。
(育児休業をした職員の退職手当の取扱い)
第14条 公立大学法人山口県立大学職員退職手当規則(以下「職員退職手当規則」という。)第15条第1項及び第17条第4項の規定の適用については、育児休業をした期間は、職員退職手当規則第15条第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。
2 育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)についての職員退職手当規則第17条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。
(育児部分休業)
第15条 職員は、当該職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、理事長に申し出ることにより、当該子が小学校就学の始期に達する日まで1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「育児部分休業」という。)ができる。
(育児部分休業をすることができない職員)
第16条 育児部分休業をすることができない職員として労使協定で定められている場合は、育児部分休業をすることができない。
(育児部分休業の単位)
第17条 育児部分休業は、所定勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて2時間(生後1年6月に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う時間(以下この条において「育児時間」という。)を承認されている場合にあっては、2時間から当該育児時間を減じた時間)を超えない範囲内で、30分を単位として行うものとする。
(育児部分休業の申出等)
第18条 育児部分休業の申出は、あらかじめ、育児部分休業申出書(別記第3号様式)により行うものとする。
2 第5条第4項の規定及び第10条の規定は、育児部分休業について準用する。
(育児部分休業者の給与)
第19条 職員が育児部分休業により勤務しないときは、その勤務しない1時間につき、職員給与規則第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(育児を行う職員の早出遅出勤務)
第20条 職員は、その小学校の始期に達するまでの子を養育するため、理事長に申し出て、勤務時間の開始及び終了の時刻を繰り上げ、又は繰り下げることができる。
(育児を行う職員の時間外勤務の制限等)
第21条 理事長は、小学校就学前の子を養育する職員が当該子を養育するために申し出た場合は、所定勤務時間以外の時間における勤務(以下「時間外勤務」という。)をさせることはできない。ただし、業務の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。
2 理事長は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が当該子を養育するために申し出た場合は、1月について24時間、1年について150時間を超えて時間外勤務をさせることはできない。ただし、業務の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。
3 理事長は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が当該子を養育するために申し出た場合は、深夜(午後10時から午前5時まで)において勤務させることはできない。ただし、業務の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。
(職員の妊娠、出産又は育児に関するハラスメントの防止等)
第21条の2 すべての職員は職員の妊娠、出産又は育児に関する制度の申出又は利用に関して、当該申出又は利用する職員の勤務環境を害する言動(以下「職員の妊娠、出産又は育児に関するハラスメント」という。)を行ってはならない。
2 職員を監督する地位にある者(以下「監督者」という。)は、良好な勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等により、職員の妊娠、出産又は育児に関するハラスメントの防止に努めるとともに、職員に対するハラスメントが生じた場合には、迅速かつ適切に対応しなければならない。
(相談体制の整備等)
第21条の3 前条第1項に規定する職員の妊娠、出産又は育児に関するハラスメントに関する関係者からの相談の窓口は、公立大学法人山口県立大学ハラスメントの防止及び対策に関する規則(以下「ハラスメント防止対策規則」という。)第9条に規定する相談員とする。
2 相談員は、職員の妊娠、出産又は育児に関するハラスメントについて、相談者の了解の下に相談内容を文書で記録し、ハラスメント防止対策規則第5条に規定するアンチ・ハラスメント委員会に報告しなければならない。
3 アンチ・ハラスメント委員会は、相談員からの報告に基づき、相談のあった事案に関して、必要な調査、審議を行い、ハラスメント防止対策規則第8条第4項に規定する措置をとらなければならない。
(妊娠又は出産等についての申し出があった場合における措置等)
第22条 理事長は、職員が理事長に対し、当該職員又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずる事実を申し出たときは、当該職員に対して、育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。
2 理事長は職員が前項の規定により申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。
(勤務環境の整備に関する措置)
第23条 理事長は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない
(1) 職員に対する育児休業に係る研修の実施
(2) 育児休業に関する相談体制の整備
(3) その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置
(その他)
第24条 この規則の実施について必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月27日)
この規則は、平成29年3月27日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月1日)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)
育児休業申出書

別記第2号様式(第10条、第18条関係)
養育状況変更届

別記第3号様式(第18条関係)
育児部分休業申出書