○山口県立大学構内管理規程
(平成23年10月1日規程第5-16号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、山口県立大学における教育研究等の諸活動の効果的かつ能率的な運営を保障するため、構内(建物及び敷地)の管理について、必要な事項を定めるものとする。
(構内管理責任者)
第2条 理事長は、構内の管理に関する事務を構内管理責任者(以下、「管理責任者」という。)に行わせる。
2 管理責任者は、事務局長をもって充てる。
3 事務局長は、前項の事務の一部を職員に処理させることができる。
(禁止行為)
第3条 構内においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 爆発性の物、発火性の物、引火性の物、毒物、劇物、凶器その他危険又
は有害と認められる物を、正当な理由がなく持ち込み、危険防止の措置を
講じないで取り扱い、又は所定の保管場所以外の場所に放置すること。
(2) 爆発又は引火のおそれのある物の近くで喫煙し、又は火気を取り扱うこ
と。
(3) 建物若しくは物件を傷つけ、又は構内の美観を損じ、若しくは清潔を汚
す行為をすること。
(4) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。
(5) 座込み又はそのためにする寝そべり若しくは泊り込みをすること。
(6) 通行の妨害となる行為をし、又は物件を指定の場所以外の場所に放置す
ること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、構内の秩序を乱し、教育研究活動等の効果
的かつ能率的な運営を妨げる行為をすること。
(許可を受けるべき行為)
第4条 構内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ管理責任者の許可を受けなければならない。ただし、管理責任者がその必要がないと認める者については、この限りでない。
(1) 物品の販売その他の商行為をすること。
(2) 印刷物、ポスター、のぼり、立看板等(以下「印刷物等」という。)を配
布し、又は掲示すること。
(3) 集会を開催し、又は集団で立ち入ること。
(4) 施設又は設備を設けること。
2 前項の許可を受けようとする者は、あらかじめ構内行為許可申請書(以下、「許可申請書」という。別記第1号又は第2号様式)を管理責任者に提出しなければならない。ただし、印刷物等の掲示については、直接管理責任者に当該印刷物等を提示することにより許可申請書の提出に代えることができる。
3 第1項の許可には、必要な条件を付することができる。
4 管理責任者は、第1項の規定により許可申請書の提出があった場合において、その内容を審査の上、許可するかどうかの決定をし、その結果を当該許可申請書を提出した者に対して書面により通知するものとする。
(質問等)
第5条 管理責任者は、必要があると認めるときは、構内に出入りしようとする者に対し、質問をし、身分証明書等の提示を求め、又は必要な事項を指示することができる。
(違反等に対する措置)
第6条 管理責任者は、次の各号の一に該当する者に対し、構内への立入りを制限し、若しくは禁止し、構内からの退去を命じ、第4条第1項の許可を取り消し、違反行為の中止を命じ、又は違反物件の撤去を命じることができる。
[第4条第1項]
(1) 第3条の規定に違反し、又は違反するおそれがある者
[第3条]
(2) 第4条第1項の規定に違反して同項各号に掲げる行為をした者
[第4条第1項]
(3) 第4条第3項の規定により付された条件に違反した者
[第4条第3項]
(4) 前条の規定による質問に対して答弁をせず、同条の規定による身分証明書等の提示をせず、又は同条の規定による指示に従わない者
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、構内の管理について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(令和6年11月1日)
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この規程は、令和6年11月1日から施行する。