○公立大学法人山口県立大学入学料の免除に関する規程
(平成26年4月1日規程第8-15号)
改正
令和2年4月1日
令和5年4月1日
令和6年4月1日
令和7年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人山口県立大学の入学料の免除について、公立大学法人山口県立大学授業料等徴収規則(平成18年規程第5-4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(免除)
第2条 理事長は、本学の学部、大学院又は別科に入学する者(科目等履修生又は研究生として入学する者を除く。以下同じ。)が次のいずれかに該当するときは、申請に基づき、入学料の全額又は半額を免除することができる。
(1) 入学前1年以内において、入学する者又は入学する者の学資を主として負担する者(以下「学資負担者」という。)が、山口県内で発生した風水害等の災害(以下「災害」という。)を受けた場合
(2) 前号に準ずる場合であって、理事長が相当と認める理由がある場合
(申請手続)
第3条 前条の規定により入学料の免除を受けようとする者は、入学料免除申請書(別記様式第1号)に必要な書類を添えて、別に定める期日までに理事長に提出しなければならない。
(決定)
第4条 理事長は、前条に規定する申請書の提出があった場合には、その内容を審査の上、適当であると認めるときは免除を決定し、入学料免除通知書(別記様式第2号)により、また、適当でないと認めるときは、入学料免除申請却下通知書(別記様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(法令に基づく免除)
第5条 理事長は、本学の学部に入学する者(科目等履修生又は研究生として入学する者を除く。)が独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)第17条の2第1項に定める特に優れたものであって経済的理由により極めて修学に困難があるものと認定された場合は、大学等における修学の支援に関する法律施行令(令和元年政令第49号)第2条第1項各号に定める区分に基づき、入学料の全額、3分の2、3分の1又は4分の1の額を免除することができる。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、入学料の免除について必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
入学料免除申請書

入学料免除通知書

入学料免除申請却下通知書