○山口県立大学バイアウト制度取扱要領
(令和4年9月1日要領第6-61号)
1 趣旨
「競争的研究費の直接経費から研究以外の業務の代行に係る経費を支出可能とする見直し(バイアウト制度の導入)について」(令和2年10月9日付け競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ)に基づき、山口県立大学(以下「本学」という。)において、研究以外の業務の代行に係る経費(バイアウト経費)について、以下のとおり取扱いを定める。
2 目的
競争的研究費の直接経費から研究以外の業務の一部を代行させること(以下「代行」という。)に係る経費の支出を可能とすることにより、研究者が研究プロジェクトに専念できる時間を確保し、研究に安定して専念できることを目的とする。
3 対象事業
各府省庁の競争的研究費のうち資金配分機関において、バイアウト経費の支出が可能と認めた事業とする。
4 対象者
競争的研究費を獲得した研究代表者とする。ただし、資金配分機関が認めた場合は、研究分担者も対象とする。
5 対象業務
本制度の対象となる業務は次に掲げる業務とする。
(1) 教育活動(授業等の実施・準備、学生への指導等)及びこれに付随する事務に関する業務
(2) その他学長が認めたもの
6 代行に係る経費
代行に係る経費は、代行する業務の内容に応じて、本学の諸規則等の規定により算出及び支出するものとする。
7 一年度に代行できる上限
一年度に代行できる上限は、各競争的研究費制度の公募要領等で定める支出上限までとする。
8 申請及び変更申請
(1) 交付内定又は採択時に、バイアウト制度利用申請書(別記様式1)を所属する学部長等を経由して、学長に提出し、承認又は不承認の決定を受けなければならない。
(2) 申請内容に変更が生じた場合は、バイアウト制度利用変更申請書(別記様式2)を所属する学部長等を経由して学長に提出し、承認又は不承認の決定を受けなければならない。
(3) 学部長等は、(1)及び(2)の申請があった場合は、内容を確認し疑義があるときは、差し戻すことができる。
9 承認の採否
学長は、8の申請及び変更申請があった場合は、当該申請の承認又は不承認を決定し、学部長等を経由し申請者に通知する。(別記様式3)
10 代行の実施
学部長等は、9の承認が得られ次第、速やかに本学の諸規則等の規定により、代行に係る手続を行うものとする。なお、授業等の代行者については、8の申請手続とは別に、学部等が通常実施する非常勤講師の手続が必要となる。
11 報告
バイアウト制度を利用した研究代表者等は、バイアウト費用の執行完了後、バイアウト制度利用に関する報告書を学部長等を経由して、学長に提出するものとする。(別記様式4)
12 雑則
この要領に定めるもののほか、本制度の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要領は、令和4年9月1日から施行する。
別記様式1
バイアウト制度利用申請書

別記様式2
バイアウト制度利用変更申請書

別記様式3
バイアウト制度申請審査結果通知

別記様式4
バイアウト制度利用報告書