○公立大学法人旭川市立大学事務決裁規程
(令和6年3月28日 制定)
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人旭川市立大学(以下「法人」という。)の事務の決裁、専決、代決等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁 理事長若しくは、その委任を受けた者又は専決者がその権限に属する事務について最終的にその意思を決定することをいう。
(2) 専決 学長、大学副学長、短大副学長、事務局長、事務局次長、課長等及びこれらに準ずる職にある職員が理事長の権限に属する事務のうち、この規程に定められた範囲内の事項について、理事長に代わって決裁を行うことをいう。
(3) 代決 決裁を行う者が不在である場合において、不在者に代って決裁を行うことをいう。
(4) 起案 決裁に係る意思決定の原案を記した書面を作成することをいう。
(5) 合議 決裁を受ける事案について、関係する他の部署等の同意を求めることをいう。
(6) 副学長等 大学副学長、短大副学長、図書館長、地域連携研究センター所長、情報教育センター所長、学部長をいう。
(7) 課長等 各課の長及び図書館、地域連携研究センター及び情報教育センターの各事務室の長をいう。
(8) 課等 課若しくは図書館、地域連携研究センター及び情報教育センターの各事務室をいう。
(決裁事項及び専決事項)
第3条 理事長、学長、副学長等、事務局長、事務局次長、及び課長等は、別表第1又は別表第2に掲げる事項について決裁又は専決することができる。
(類推専決)
第4条 この規則に定める専決事項以外の事項についても、別表第1及び別表第2に掲げる専決事項から類推して専決することが適当であると認められる事項については、専決することができる。
(重要事項等の専決留保)
第5条 この規則に定める専決事項であっても次の各号の一に該当するときは、理事長又は上司の決裁を受けて処理しなければならない。
(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。
(2) 取扱上異例に属し、又は先例になると認められるとき。
(3) 疑義若しくは重大な紛議があるとき、又は処理の結果重大な紛争を生ずるおそれがあると認められるとき。
(4) 専決者において、上司が特に事案を了知しておく必要があると認めるとき。
(5) あらかじめその処理について特に指示を受けたもの。
2 前項の規定により決裁を求められた者は、自らこれを決裁し、又は、その上司の決裁を求めなければならない。
(代決)
第6条 決裁権者が不在のときは、別表第3に定める区分に従い、同表に定める順序により、それぞれ同表に定める者がその事務を代決することができる。
(代決の制限)
第7条 前条の規定にかかわらず、重要又は異例に属すると認められる事項については、代決することができない。ただし、あらかじめ事務処理の方針を示された場合又は緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
(後閲)
第8条 代決した事務については、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、あらかじめ決裁権者から後閲を要しない旨の指示を受けた事項及び定例又は軽易な事項については、この限りでない。
(合議)
第9条 他の課等に関係のある事案の処理については、必要に応じて関係のある他の課等の長に合議をしなければならない。
2 合議は、起案文書を回付して行う。
3 起案文書の回付を受けた他の部署の長は、速やかに内容を検討し、必要がある場合は、意見を付して起案者に返却しなければならない。
4 関係する複数の部署でその事案に関し意見が合致しないときは、該当の決裁権者が決裁する。
(理事長への委任)
第10条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が定める。
(改廃)
第11条 この規程の改廃は、大学運営会議の議を経て理事長が行う。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第4条関係)

別表第2(第3条、第4条関係)

別表第3(第6条関係)