○北海道教育大学教員選考規則
(制 定 平成28年2月18日平成27年規則第47号)
改正
平成28年9月28日平成28年規則第8号
平成29年3月28日平成28年規則第23号
平成30年3月27日平成29年規則第69号
令和元年5月1日令和元年規則第1号
令和2年3月31日令和元年規則第36号
令和3年3月25日令和2年規則第117号
令和4年2月17日令和3年規則第14号
令和5年2月16日令和4年規則第44号
令和5年3月23日令和4年規則第58号
令和6年3月28日令和5年規則第33号
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規則は,北海道教育大学(以下「本学」という。)の教員,特任教員及び非常勤講師等の選考について,北海道教育大学教員選考基準(平成16年規則第145号。以下「教員選考基準」という。)に則り,厳格かつ公正に実施するため必要な事項を定める。
[
北海道教育大学教員選考基準(平成16年規則第145号。以下「教員選考基準」という。)
]
(定義)
第2条
この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
教員 教授,准教授,講師及び助教をいう。
(2)
大学院担当教員 高度教職実践専攻担当教員又は学校臨床心理専攻担当教員をいう。
(3)
高度教職実践専攻担当教員 大学院教育学研究科高度教職実践専攻(以下「高度教職実践専攻」という。)において授業及び研究指導を担当する教員をいう。
(4)
研究者教員 高度教職実践専攻担当教員のうち,実務家教員を除いた教員をいう。
(5)
実務家教員 高度教職実践専攻担当教員のうち,専攻分野における実務経験を有し,かつ,高度の実務の能力を有する教員をいう。
(6)
学校臨床心理専攻担当教員 大学院教育学研究科学校臨床心理専攻(以下「学校臨床心理専攻」という。)において研究指導及び授業を担当する教員をいう。
(7)
研究指導教員 学校臨床心理専攻担当教員のうち,大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第9条第1号に定める資格を有する教員をいう。
(8)
研究指導補助教員 学校臨床心理専攻担当教員のうち,研究指導教員を除いた教員をいう。
(9)
招聘教授等 本学の職員以外の者で,本学において引き続き3月以上,専攻分野等について教授し,又は研究に従事する招聘教授又は特別招聘教授をいう。
(10)
特任教員 国立大学法人北海道教育大学特任職員就業規則(平成24年規則第47号)第2条第2項各号に定める特任教授,特任准教授及び特任講師をいう。
[
国立大学法人北海道教育大学特任職員就業規則(平成24年規則第47号)第2条第2項各号
]
(11)
非常勤講師等 非常勤講師及び教員養成実地指導講師をいう。
(12)
講座等 大学院教育学研究科の専修に係る組織及び各校が必要に応じて定める教員の組織をいう。
第2章 教員の選考
第1節 採用,昇任及び配置換等の計画
(人事計画の策定)
第3条
大学教員の採用,昇任及び配置換の基本方針及び計画(以下「教員人事計画」という。)の策定は,役員会の審議を経て,学長が行う。
2
学長は,前項の教員人事計画の策定にあたり,キャンパス長,教職大学院長,学校臨床心理専攻長,教員養成イノベーション機構長,全学教育研究支援機関の長及び保健管理センター長(以下「キャンパス長等」という。)から各校,高度教職実践専攻,学校臨床心理専攻,教員養成イノベーション機構,各全学教育研究支援機関及び保健管理センター(以下「各校等」という。)における実情を聴取する。
3
学長は,前項の各校等における実情の聴取にあたり,キャンパス長等から教員人事計画書(別記様式第1号)を提出させる。
4
学長は,策定した教員人事計画について,教育研究評議会に報告する。
(大学院資格審査)
第4条
教職大学院長は,教員人事計画に基づくもののほか,教員に対して新たに高度教職実践専攻を担当させる必要があると認めるときは,学長に対し,当該教員について高度教職実践専攻担当の資格に係る選考を行うよう大学院担当教員資格審査申請書(別記様式第1-2号。以下,この条において「申請書」という。)を提出して申請することができる。
2
キャンパス長等は,必要があると認めるときは,教職大学院長に対し,申請書の素案を提出して前号の申請を行うよう求めることができる。
3
学校臨床心理専攻長は,教員人事計画に基づくもののほか,教員に対して新たに学校臨床心理専攻を担当させる必要があると認めるときは,学長に対し,当該教員について学校臨床心理担当の資格に係る選考を行うよう申請書を提出して申請することができる。
4
学長は,第1項又は前項の申請があったときは,同申請に係る教員を大学院担当教員候補者とすることができる。
(選考の原則)
第5条
採用,昇任,配置換及び大学院担当の決定(以下「教員の選考」という。)は,学長が行う。
第2節 教員人事委員会
(教員人事委員会)
第6条
国立大学法人北海道教育大学運営規則(平成26年規則第25号)第26条第1項に基づき,採用候補者,昇任候補者及び大学院担当教員候補者(以下「候補者」という。)の選考等について審議するため,教員人事委員会を置く。
[
国立大学法人北海道教育大学運営規則(平成26年規則第25号)第26条第1項
]
2
教員人事委員会は,次に掲げる者で組織する。
(1)
学長が指名する理事
(2)
学長が指名する副学長
(3)
キャンパス長
(4)
教職大学院長
(5)
学校臨床心理専攻長
(6)
保健管理センター長
(7)
学長が指名する各校の教員 各1人
(8)
学長が指名する高度教職実践専攻の教員 1人
3
前項第7号から第8号に規定する委員の任期は,2年とし,再任することができる。
ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4
前項のほか,必要に応じて学長が指名する者を加えることができる。
5
教員人事委員会に委員長を置き,学長が指名する理事をもって充てる。
6
教員人事委員会は,次の事項を審議する。
(1)
候補者の審査及び選考に係る事項
(2)
教員審査委員会の設置に係る事項
(3)
教員審査基準等に係る事項
(4)
その他教員人事委員会に係る事項
7
教員人事委員会は,構成員の3分の2以上の出席がなければ,会議を開くことができない。
8
教員人事委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決定し,可否同数の場合は,委員長の決するところによる。
9
委員長は,教員人事委員会の同意を得て,委員以外の者を教員人事委員会に出席させ,意見を聴くことができる。
第7条 削除
第3節 教員審査委員会
(設置)
第8条
採用候補者の公募及び候補者に係る教育研究等の業績審査等は,教員人事委員会に教員人事計画ごとに教員審査委員会を置いて行う。
(教員審査委員会)
第9条
教員審査委員会の委員は,教員人事委員会委員長が,次の各号に掲げる者の中から当該各号に掲げる数の委員を指名する。
(1)
キャンパス長等又は評議員 1人
(2)
前号のキャンパス長等又は評議員が所属する各校等の教授 2人
(3)
前2号以外の各校等の教授 2人
2
前項の規定にかかわらず,前項第2号及び第3号の委員については,教授に替えて准教授の中から指名することができる。
3
第1項第1号及び第2号の委員を指名することが困難であるときは,第1項及び前項の規定にかかわらず,教員人事委員会が認めた者を委員とすることができる。
4
教員審査委員会は,本学の教員その他教員審査委員会が必要と認める者を専門員として委嘱し,第11条第7項に定める面接その他教員審査委員会が必要と認める時に,教員審査委員会に出席させ,意見を聴くことができる。
[
第11条第7項
]
5
前項の専門員は,教員審査委員会の構成員とはしない。
6
教員審査委員会は,次の事項を審議する。
(1)
候補者の研究業績等の審査に関する事項
(2)
採用候補者の公募に関する事項
(3)
採用候補者の選考に関する事項
(4)
その他必要な事項
7
教員審査委員会に委員長を置き,教員審査委員会の決議により,教授の中から選出する。
8
委員長は,教員審査委員会を招集し,その議長となる。
9
教員審査委員会は,委員が全員出席しなければ開くことができない。
10
教員審査委員会の議事は,出席委員の3分の2以上をもって決定する。
(公募)
第10条
採用候補者は,公募によるものを原則とする。
2
教員審査委員会は,学長が策定した教員人事計画に基づき,公募の条件等を審議の上,公募を行う。
3
前項の公募において,次条第7項に定める模擬授業の授業科目を明示するものとする。
(審査)
第11条
教員審査委員会は,教員選考基準及び北海道教育大学教員の選考に関する申合せ事項(平成23年3月24日教育研究評議会決定)に基づき,候補者の教育研究等の業績について,別表に掲げる評価項目の総合的な評価の結果を基に審査を行う。
[
北海道教育大学教員の選考に関する申合せ事項(平成23年3月24日教育研究評議会決定)
] [
別表
]
2
教員審査委員会は,選考の対象となる職種,専門分野,教員選考基準の適用区分,採用・昇任の別等に応じて,評価項目の重要度を考慮する。
3
社会人を対象とした分野,特定分野又は特に必要とする分野における審査にあっては,候補者の当該分野における経歴及び実績等を重視した審査を行う。
4
教員審査委員会(大学院担当教員候補者に係る教員審査委員会を除く。)は,次に掲げる資料をもって審査を行う。
ただし,教育学部国際地域学科地域協働専攻担当教員及び教育学部芸術・スポーツ文化学科担当教員に係る審査においては,第5号又は第6号に掲げる資料のうちいずれかの資料を,これ以外の教員に係る審査においては,第5号に掲げる資料を省略することができる。
(1)
著書,学術論文,作品等(ただし,種類,編数等については別に定める。)
(2)
経歴書(別記様式第3号)
(3)
研究業績書(別記様式第4号)
(4)
主要担当予定科目の授業計画(別記様式第5号)
(5)
実務実績書(別記様式第6号)
(6)
職務等に関する実績書(別記様式第7号)
(7)
その他教員審査委員会が指定した資料
5
大学院担当教員候補者に係る教員審査委員会は,次の各号に掲げる資格審査の区分に応じ,当該各号に掲げる資料をもって審査を行う。
(1)
高度教職実践専攻担当の資格審査
(ア)
著書,学術論文,作品等(ただし,種類,編数等については別に定める。)
(イ)
経歴書
(ウ)
研究業績書(別記様式第4-1号に限る。)
(エ)
主要担当予定科目の授業計画
(オ)
その他教員審査委員会が指定した資料
(2)
学校臨床心理専攻担当の資格審査
前項各号に掲げる資料のうち,第5号及び第6号を除くものとする。(ただし,第3号にあっては別記様式第4-1号に限る。)
6
教員審査委員会は,前項の資料に加え,他大学の教授2名(ただし,候補者が学校臨床心理専攻担当教員である場合は,研究指導教員である者に限る。)から専門分野意見書(別記様式第2号)を徴取しなければならない。
ただし,次に掲げる審査を行う場合は,この限りでない。
(1)
専門職大学院設置基準(平成15年3月31日号外文部科学省令第16号)第5条第1項に規定する専任教員に係る審査
(2)
第4条第4項に基づき高度教職実践専攻の大学院担当教員候補者となった者に係る審査
[
第4条第4項
]
7
教員審査委員会は,採用候補者の選考にあたっては,模擬授業を含む面接を実施するものとする。
8
教員審査委員会は,投票を実施し,選考を可とする票が3分の2以上である者を候補者として選考する。
9
採用候補者の選考については,原則,採用候補者複数を選考するものとする。
(教員人事委員会への報告)
第12条
教員審査委員会は,採用候補者の選考又は候補者に係る研究業績等の審査を行ったときは,前条第4項又は第5項に掲げる資料を添えて,審査結果報告書(別記様式第8号)により教員人事委員会委員長に報告するものとする。
ただし,採用候補者の選考にあっては,順位を付して報告するものとする。
2
教員審査委員会は,採用候補者が選考されなかったときも,前項と同様に報告するものとする。
(候補者の決定)
第13条
教員人事委員会は,前条の報告について審議の上,候補者を決定する。
2
採用候補者については,次の観点から審議するものとする。
(1)
人事計画に基づく公募が実施されているか。
(2)
公募期間の確保,面接実施の有無等選考の過程における不備等がないか。
(3)
候補者が,本学が定める選考基準等を満たしているか。
(4)
候補者として付された順位の妥当性
3
採用候補者以外の候補者については,候補者が,本学が定める選考基準等を満たしているかという観点から審議するものとする。
4
教員人事委員会は,審議の過程において,当該報告について疑義等が生じた場合は,当該教員審査委員会に対し,当該報告を差し戻すことができる。
5
教員人事委員会における候補者に係る審議は,投票は行わない。
(学長への報告)
第14条
教員人事委員会は,前条第1項の結果について,審査結果報告書により学長に報告する。
(教育研究評議会への報告)
第15条
学長は,前条の報告を教育研究評議会に報告する。
第4節 選考
(教員の選考)
第16条
学長は,教員の選考を行うにあたり,役員による面接を行う。
ただし,配置換及び大学院担当教員の資格に係る選考については,面接は要しないものとする。
2
学長は,次の結果等を踏まえ,採用の決定を行う。
(1)
第14条の報告
[
第14条
]
(2)
前項の面接結果
3
学長は,次の結果等を踏まえ,昇任の決定を行う。
(1)
第14条の報告
[
第14条
]
(2)
第1項の面接結果
(3)
総合的業績評価の結果
4
学長は,第14条の報告に基づき,大学院担当の決定を行う。
[
第14条
]
5
学長は,教員の選考について,教育研究評議会に報告する。
第5節 招聘教授等の選考
(招聘教授等の選考)
第17条
招聘教授として選考することができる者は,非常勤講師のうち,学術,文化,スポーツ等特定の分野又は学生指導上特に必要とする取組みにおいて,優れた知識及び経験を有する者とする。
2
特別招聘教授として選考することができる者は,前項に規定する招聘教授のうち,特に優れた知識及び経験を有する者とする。
第18条
招聘教授等の選考は,事前に学長に申請の上,教育研究評議会の審議を経て,学長が行う。
2
教育研究評議会における審議は,招聘教授等称号付与候補者概要(別記様式第9号)及び特定の分野における実績(別記様式第13号)の資料により行う。
第6節 選考の特例
(特例)
第19条
本学が特に必要と認める者の採用等を行う場合は,第3条から前条までの規定によらず,教育研究評議会の審議を経て,学長が選考するものとし,その方法等については,学長が別に定める。
[
第3条
]
第3章 特任教員,非常勤講師等の選考
(特任教員の選考)
第20条
特任教員に係る選考手続き等は,別に定める。
(非常勤講師等選考委員会)
第21条
教員会議(
ただし,教職大学院教員会議を除く。)に,非常勤講師等選考委員会を置く。
2
非常勤講師等選考委員会は,教員選考基準及び非常勤講師等の採用計画に基づき,非常勤講師等の選考を行う。
3
非常勤講師等選考委員会は,キャンパス長及び講座等から推薦された教授各1人
(ただし,学校臨床心理専攻教員会議に置く非常勤講師等選考委員会にあっては,学校臨床心理専攻長及び学校臨床心理専攻長が指名する学校臨床心理専攻担当教員2人)をもって組織する。
4
前項の教授は研究指導教員でなければならない。
ただし,研究指導教員である教授をもって充てることができないときは,研究指導教員の准教授その他キャンパス長及び講座等から推薦された教員をもってこれに代えることができる。
5
非常勤講師等選考委員会に委員長を置き,キャンパス長又は学校臨床心理専攻長をもって充てる。
6
委員長は,非常勤講師等選考委員会を招集し議長となる。
7
非常勤講師等選考委員会の委員の任期は2年とし,再任されることができる。
8
非常勤講師等選考委員会は,次の事項を審議する。
(1)
非常勤講師等の採用計画に関すること。
(2)
非常勤講師等の選考に関すること。
(3)
その他非常勤講師等の選考に関して必要な事項
9
非常勤講師等選考委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
10
非常勤講師等選考委員会の議事は,出席者の3分の2以上をもって決定する。
(非常勤講師等の選考の申請)
第22条
講座等の代表者は,非常勤講師等を採用しようとするときは,当該講座等の審議を経て,キャンパス長に非常勤講師等候補者名簿(別記様式第10号。以下「非常勤講師等候補者名簿」という。)を1部提出するものとする。
(大学院を担当する非常勤講師の取扱い)
第23条
大学院を担当する非常勤講師を採用しようとする場合,講座等の代表者は前条の非常勤講師等候補者名簿のほか,次に掲げる書類を提出しなければならない。
ただし,非常勤講師として採用したことがある者を,当該採用時において担当していた授業科目を担当させようとする場合を除く。
(1)
非常勤講師候補者が,他大学等で現在担当している,又は担当していた大学院の授業の内容と,本学で担当しようとする授業の内容が同一であると講座等が判断する場合は,同一であることを明らかにする説明書(様式適宜) 1部
(2)
非常勤講師候補者の経歴,研究分野及び研究業績等から,本学で担当する授業を行うに適任であると講座等が判断する場合は,大学院担当教員概要(別記様式第11号),経歴書(別記様式第3号),大学院における担当授業科目の概要(別記様式第12号)及びその者が適任であることの説明書(様式適宜) 各1部
(学校臨床心理専攻における非常勤講師等の選考の申請及び取扱い)
第23条の2
第22条の規定にかかわらず,学校臨床心理専攻の非常勤講師等を採用しようとするときは,前条の規定を準用する。
[
第22条
]
(非常勤講師等候補者の選考)
第24条
非常勤講師等候補者の選考は,非常勤講師等選考委員会が投票によることが必要であると判断した場合のみ投票により選考を行う。
(教員会議への報告)
第25条
キャンパス長又は学校臨床心理専攻長は,選考された非常勤講師等について,非常勤講師等候補者名簿により教員会議に報告するものとする。
第4章 雑則
(選考されなかった者の取扱い)
第26条
教員審査委員会は,第13条の規定により教員人事委員会が候補者として決定しなかった者及び第16条の規定により学長が選考しなかった昇任候補者について,その日から1年を経過した後でなければ,審査の対象とすることができない。
[
第13条
] [
第16条
]
(理事が任期満了後に教授の職務に復帰する場合の取扱い)
第27条
理事が任期満了後等に教授の職務に復帰する場合の選考手続は,教員審査委員会による審査を要しない。
附 則
1
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2
改正後の規定に関わらず,この規則の施行の日以前に学長が選考開始を決定した教員人事計画については,なお従前の例による。
3
改正後の第6条第3項の規定にかかわらず,第6条第2項第7号から9号の委員のうちの半数の任期は,令和4年3月31日までとする。
附 則(平成28年9月28日平成28年規則第8号)
この規則は,平成28年9月28日から施行する。
附 則(平成29年3月28日平成28年規則第23号)
この規則は,平成29年3月28日から施行する。
附 則(平成30年3月27日平成29年規則第69号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日令和元年規則第1号)
この規則は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日令和元年規則第36号)
1
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
2
改正後の規定に関わらず,この規則の施行の日以前に学長が選考開始を決定した教員人事計画については,なお従前の例による。
附 則(令和3年3月25日令和2年規則第117号)
1
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
2
改正後の規定にかかわらず,この規則の施行の日以前に学長が策定した教員人事計画に基づく選考の手続きに係る第9条及び第11条の適用については,なお従前の例による。ただし,改正前の第9条による教員審査委員会の委員を変更する場合にあっては,改正後の第9条を適用するものとする。
附 則(令和4年2月17日令和3年規則第14号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月16日令和4年規則第44号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日令和4年規則第58号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日令和5年規則第33号)
この規則は,令和6年3月28日から施行する。
別表(第11条関係)
評価項目及び評価対象
別記様式第1号(第3条関係)
教員人事計画書
別記様式第1-2号(第4条関係)
大学院担当教員資格審査申請書
別記様式第2-1号(第11条関係)
専門分野意見書
別記様式第2-2号(第11条関係)
専門分野意見書
別記様式第3号(第11条,第23条関係)
経歴書
別記様式第4-1号(第11条関係)
研究業績書
別記様式第4-2号(第11条関係)
研究業績書
別記様式第4-3号(第11条関係)
研究業績書
「研究業績書」記載上の留意事項
別記様式第5号(第11条関係)
主要担当予定科目の授業計画
別記様式第6号(第11関係)
実務実績書
別記様式第7-1号(第11条関係)
職務等に関する実績(職務実績面)
別記様式第7-2号(第11条関係)
職務等に関する実績(管理運営面)
別記様式第7-3号(第11条関係)
職務等に関する実績(社会貢献面)
別記様式第8号(第12条関係)
審査結果報告書
別記様式第9号(第17条関係)
招聘教授等称号付与候補者概要
別記様式第10号(第22条関係)
非常勤講師等候補者名簿
別記様式第11号(第23条関係)
大学院担当教員概要
別記様式第12号(第23条関係)
大学院における研究科担当授業科目の概要
別記様式第13号(第18条関係)
特定の分野における実績