○国立大学法人上越教育大学テニュアトラック制度に関する要項
(令和4年9月14日学長裁定)
(目的)
第1条 この要項は、国立大学法人上越教育大学が、優れた若手研究者及び教職経験者等多様な人材をテニュアトラック教員として採用した上で、教員養成を担当する教員として養成し、公正かつ厳格な審査を実施の上、教育研究上又は業務の遂行上優れた実績を認める場合にテニュアを付与し、もって上越教育大学の教育研究等の充実に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要項における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) テニュア 任期の定めのない大学教員の身分をいう。
(2) テニュアトラック制度 テニュアトラック期間満了時までにテニュア審査を行い、可とされた教員にテニュアを付与する制度(テニュアの付与が不可となった場合は、テニュアトラック期間満了をもって退職する制度)をいう。
(3) テニュアトラック教員 テニュアトラック制度により採用された教員をいう。
(4) テニュアトラック期間 テニュアトラック教員として採用されてからテニュアを付与するまでの期間(テニュアの付与が不可となった場合は、当該任期が満了するまでの期間)をいう。
(5) テニュア審査 テニュアトラック教員の教育研究活動の実績及び教育研究その他の必要な能力を厳正に評価し、テニュアを付与するための資格審査をいう。
(選考等の手続き)
第3条 テニュアトラック教員の選考及びテニュア審査に関する手続きについては、国立大学法人上越教育大学教員選考手続細則(平成16年細則第37号)(以下「選考手続細則」という。)に定めるもののほか、この要項の定めるところによる。
(身分)
第4条 テニュアトラック教員の職名は、教授、准教授、講師又は助教とする。
(テニュアトラック期間)
第5条 テニュアトラック期間は、原則として5年以内とする。
(給与)
第6条 テニュアトラック教員の給与は、国立大学法人上越教育大学年俸制II型適用職員給与規程(令和元年規程第54号)の定めるところによる。
(募集)
第7条 テニュアトラック教員の採用人事は、原則として公募により行う。
(選考等)
第8条 テニュアトラック教員の選考及びテニュア審査は、選考手続細則に定める教員選考委員会が行う。
(同意)
第9条 テニュアトラック教員を採用する場合は、同意書(別記様式第1号)により、採用される者の同意を得なければならない。
(研究環境の整備)
第10条 学長は、研究スペースの確保、研究資金の措置、その他テニュアトラック教員が自立して研究活動を行うことができる環境の整備に努めるものとする。
(テニュア審査等)
第11条 テニュア審査は、原則としてテニュアトラック期間が満了する1年前から6月前までの期間に審査を終えるものとする。
2 審査項目は、研究業績、教育業績、競争的外部資金の応募・獲得状況、大学運営、社会貢献とし、競争的外部資金の応募・獲得状況、大学運営、社会貢献はテニュアトラック期間内のものに限る。
3 教員選考委員会委員長は、テニュア審査の結果について、テニュア審査結果報告書(別記様式第2号)により学長に報告するものとする。
4 前項の場合において、テニュアの付与を可と判定された者の報告を行うときは、当該テニュアトラック教員の履歴書、教育研究業績書及びその他選考に必要な資料を添付するものとする。
5 学長は、前項の規定によりテニュア審査結果の報告があったときは、選考手続細則の定めるところにより教授会及び教育研究評議会の議に付し、テニュア付与の可否及び職名を決定する。
6 テニュアを付与された者は、次の各号に掲げるテニュアトラック教員としての職名に応じ、当該各号に定める職名の任期の定めのない教員とする。
(1) 助教 講師又は准教授
(2) 講師 准教授
(3) 准教授 准教授又は教授
(4) 教授 教授
7 学長は、テニュア付与の可否及び職名を決定したときは、テニュア審査結果通知書(別記様式第3号)により、速やかにテニュアトラック教員に通知する。
(テニュア審査の特例)
第12条 テニュアトラック教員が、テニュアトラック期間内に次のいずれかに該当する場合は、テニュア審査を繰り上げて行うことができる。
(1) 兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科の主指導教員資格又は准教授、講師若しくは助教においては指導教員資格を取得した場合
(2) 研究、教育、外部資金の獲得状況、社会貢献等において顕著な業績が認められた場合
2 テニュア審査の繰り上げを希望するテニュアトラック教員は、所属するの組織の長の同意を得た上で、テニュア審査繰上申請書(別記様式第4号)により学長に申請するものとする。
3 学長は、繰り上げて行ったテニュア審査で前条第5項によりテニュア付与を可と判定された者について、前条第6項により任期の定めのない教員とすることができる。この場合、テニュアトラック期間の終期は原則として直近の3月31日とする。
4 繰り上げ審査の結果、テニュアを付与しなかったときは、当初提示した実施時期にテニュア審査を行うものとする。
(雑則)
第13条 この要項に定めるもののほか、テニュアトラック制度の実施に関し必要な事項は、教育研究評議会の議を経て学長が別に定める。
附 則
この要項は、令和4年9月14日から施行する。
別記様式第1号(第9条関係)
同意書

別記様式第2号(第11条関係)
テニュア審査結果報告書

別記様式第3号(第11条関係)
テニュア審査結果通知書

別記様式第4号(第12条関係)
テニュア審査繰上申請書