○国立大学法人長岡技術科学大学における作業のセーフティ・データ・シート活動に関する要項
(平成23年3月24日学長裁定) |
|
第1 趣旨
この要項は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)安全衛生方針に基づき、機器又は設備若しくはそれらを使用する作業等において適用される労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)のほか関係法令に基づく適切な管理と運用を行い、もって危害防止基準の確立と自主的かつ継続的な安全衛生活動への取組みを促進することを目的として行うセーフティ・データ・シート(以下「w―SDS」という。)活動に関し必要な事項を定める。
第2 適用範囲
本要項は、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他作業に起因する危険性又は有害性(以下単に「危険性又は有害性」という。)であって、職員の就業又は学生の修学に係るもののうち、総括安全衛生管理者が安全衛生上管理が必要であると認めた機器又は設備(以下「法的管理対象物」という。)及び当該法的管理対象物を使用することに起因して、職員又は学生に危害を及ぼすおそれがある作業(以下「危険有害作業」という。)を対象とする。
第3 w―SDSの作成
法的管理対象物を管理する職員(講座又は研究室等において、当該法的管理対象物を使用、維持若しくは管理する者(非常勤職員を除く。)をいう。以下この要項において「w―SDS管理者」という。)は、第4の実施結果等に基づき、「作業のセーフティ・データ・シート」(別紙様式1―1及び別紙様式1―2)を作成するものとする。
第4 w―SDS作成のための調査等
w―SDS管理者は、次に掲げる事項を実施した上でw―SDSを作成するものとする。
(1) 法的管理対象物及び危険有害作業における危険性又は有害性の特定
(2) 法的管理対象物に適用される法令等に関し、当該法的管理対象物の管理方法、必要な資格及び法令に基づく点検等の調査
(3) 第1号により特定された危険性又は有害性によって生ずるおそれのある負傷又は疾病の重篤度及び発生する可能性の度合(以下「リスク」という。)の見積り
(4) 前号の見積りに基づくリスクを低減するための優先度の設定及びリスクを低減するための措置(以下「リスク低減措置」という。)内容の検討
(5) 前号の優先度に対応したリスク低減措置
第5 ミーティング
w―SDSの作成、点検及び改訂に当たり、w―SDS管理者が第4に掲げる項目を実施するときは、当該法的管理対象物及び危険有害作業に関わる他の職員又は学生とミーティングを行い、ミーティングに参加した者の共通の認識の下に実施するものとする。なお、ミーティングの記録は「w―SDSミーティング記録書」(別紙様式2)により作成し、第16のw―SDSの届出の際に添付するものとする。
第6 危険性又は有害性の特定方法
w―SDS管理者は、危険性又は有害性を特定するために必要な単位で作業を洗い出した上で、作業場における機器又は設備若しくは作業等に応じて、あらかじめ定めた危険性又は有害性の分類に則して、各作業における危険性又は有害性を特定するものとする。
第7 リスクの見積り
w―SDS管理者は、リスク低減の優先度を決定するため、危険有害作業により発生するおそれのある負傷又は疾病の重篤度及びそれらの発生の可能性の度合をそれぞれ考慮して、リスクを見積もるものとする。
第8
w―SDS管理者は、第7のリスク見積りに当たり、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 予想される負傷又は疾病の対象者及び内容を明確に予測すること。
(2) 過去に実際に発生した負傷又は疾病の重篤度ではなく、最悪の状況を想定した最も重篤な負傷又は疾病の重篤度を見積もること。
(3) 負傷又は疾病の重篤度は、負傷や疾病等の種類にかかわらず、共通の尺度を使うことが望ましいことから、基本的に、負傷又は疾病による休業日数等を尺度として使用すること。
(4) 有害性が立証されていない場合でも、一定の根拠がある場合は、その根拠に基づき、有害性が存在すると仮定して見積もるよう努めること。
第9
w―SDS管理者は、第7のリスク見積りを各作業場の機器又は設備若しくは作業等の特性に応じ、次に掲げる負傷又は疾病の類型ごとに行うものとする。
(1) はさまれ、墜落等の物理的な作用によるもの
(2) 爆発、火災等の化学物質の物理的効果によるもの
(3) 中毒等の化学物質等の有害性によるもの
(4) 振動障害等の物理因子の有害性によるもの。なお、次に掲げる事項を考慮すること。
ア 安全装置の設置、立入禁止措置その他の災害防止のための機能又は方策(以下「安全機能等」という。)の信頼性及び維持能力
イ 安全機能等を無効化する又は無視する可能性
ウ 作業手順の逸脱、操作ミスその他の予見可能な意図的・非意図的な誤使用又は危険行動の可能性
第10 リスク低減措置の検討及び実施
w―SDS管理者は、法令に定められた事項がある場合にはそれを必ず実施するとともに、次に掲げる優先順位でリスク低減措置内容を検討の上、実施するものとする。
(1) 危険有害作業の廃止又は変更等、設計や計画の段階から危険性又は有害性を除去又は低減する措置
(2) インターロック、局所排気装置等の設置等の工学的対策
(3) マニュアルの整備等の管理的対策
(4) 個人用保護具の使用
第11
第10の検討に当たっては、リスク低減に要する負担がリスク低減による災害防止効果と比較して大幅に大きく、両者に著しい不均衡が発生する場合であって、措置を講ずることを求めることが著しく合理性を欠くと認められるときを除き、可能な限り高い優先順位のリスク低減措置を実施するものとする。
第12
死亡、後遺障害又は重篤な疾病をもたらすおそれのあるリスクに対して適切なリスク低減措置の実施に時間を要する場合は、暫定的な措置を直ちに講ずるものとする。
第13
第10から第12までに定めるリスク低減措置の実施に際し、総括安全衛生管理者が必要と認めたときは、当該リスク低減措置に必要な予算措置を行うことができる。
第14 定期自主点検
w―SDS管理者は、作成したw―SDSについて、年1回、定期的に自主点検を行うものとする。
第15 w―SDSの改訂
w―SDS管理者は、第14の定期自主点検の結果又は法令の改廃等に伴い、既存のw―SDSに改善すべき事項があると認めたときは、第3の例に準じてw―SDSを改訂するものとする。
第16 w―SDSの届出
w―SDS管理者は、w―SDSを新たに作成したとき、w―SDSを定期に点検したとき、又は既存のw―SDSを改訂し、若しくは廃止したときは、「w―SDS(作成・点検・改訂)報告書」(別紙様式3)により、総括安全衛生管理者に届け出るものとする。
第17
総括安全衛生管理者は、w―SDS実施報告書を受理したときは、速やかに安全衛生管理委員会に報告し承認を得るものとする。ただし、総括安全衛生管理者が当該届出にかかるw―SDSに不適当な箇所があると認めるときは、当該w―SDS管理者に対して再提出を求めることができる。
第18
安全衛生管理委員会の審議の結果、当該w―SDSに改善すべき箇所があると総括安全衛生管理者が認めたときは、当該w―SDS管理者に改善すべき箇所を通知し、改善を要求することができるものとする。
第19 情報提供
総括安全衛生管理者は、次に掲げる資料等をw―SDS管理者に提供し、その情報を活用させるものとする。
(1) w―SDS作成手順書
(2) 法的管理対象物にかかる仕様書、各種点検結果、化学物質等安全データシート(SDS)及び同類の法的管理対象物が有する危険性又は有害性に関する情報
(3) 同類の法的管理対象物による災害事例、災害統計等
(4) その他w―SDS作成に当たり参考となる資料等
第20 教育
学長は、w―SDS活動の実施にあたり、必要な教育を実施するものとする。
第21 雑則
この要項に定めるもののほか、w―SDS活動に関し必要な事項は、安全衛生管理委員会の議を経て学長が定める。
附 則
この要項は、平成23年4月1日から実施する。
附 則
|
この要項は、平成23年6月22日から実施する。
附 則(平成25年5月22日)
|
この要項は、平成25年5月22日から実施する。
附 則(平成27年3月26日)
|
この要項は、平成27年4月1日から実施する。
附 則(令和4年1月12日)
|
この要項は、令和4年4月1日から実施する。