(平成16年4月1日就業規則第4号)
改正
 
平成17年3月31日就業規則第42号
平成17年度就業規則第8号
平成18年度就業規則第4号
平成19年度就業規則第3号
平成19年度就業規則第17号
平成20年度就業規則第5号
平成21年度就業規則第10号
平成22年度就業規則第2号
平成22年度就業規則第9号
平成23年度就業規則第6号
平成24年度就業規則第9号
平成24年度就業規則第14号
平成25年度就業規則第2号
平成26年度就業規則第10号
平成27年度就業規則第2号
平成28年度就業規則第2号
平成28年度就業規則第12号
平成30年度就業規則第2号
平成30年度就業規則第14号
令和元年度就業規則第3号
令和元年度就業規則第11号
令和2年度就業規則第5号
令和2年度就業規則第10号
令和3年4月1日就業規則第13号
令和3年度就業規則第4号
令和4年度就業規則第5号
令和6年度就業規則第11号
(目的)
(定義)
(職種)
(法令との関係)
(遵守遂行)
(採用)
(労働条件の明示)
(雇用期間)
(無期雇用契約転換後の雇用制限)
(試用期間)
(提出書類)
(配置換等)
(休職)
(休職の期間)
(復職)
(休職中の身分)
(退職)
(自己都合による退職手続)
(解雇)
(当然解雇)
(解雇制限)
(解雇予告)
(退職後の責務)
(退職証明書)
(給与の種類)
(給与の支給日及び計算期間)
(給与の決定)
大学卒業後の経験年数短大卒業後の経験年数時間給
年月年月
2.0以上6.0未満4.5以上9.0未満5,000
6.0以上11.3未満9.0以上15.0未満5,400
11.3以上15.9未満15.0以上19.6未満5,600
15.9以上20.3未満19.6以上24.0未満5,700
20.3以上26.3未満24.0以上30.0未満6,000
26.3以上30.0以上6,100
大学卒業後の経験年数短大卒業後の経験年数時間給
年月年月
5.0以上9.9未満7.5以上13.6未満5,700
9.9以上14.3未満13.6以上18.0未満6,800
14.3以上20.3未満18.0以上24.0未満7,600
20.3以上27.9未満24.0以上31.6未満8,300
27.9以上31.6以上9,000
(住居手当)
(通勤手当)
(超過勤務手当及び休日給)
(期末手当及び勤勉手当)
(寒冷地手当)
(給与の減額)
(給与の支払)
(誠実義務)
(職場規律)
(職務専念義務)
(職務専念義務の免除)
(遵守事項)
(職員の倫理)
(ハラスメントの防止)
(日々雇用職員及びフルタイム契約職員の勤務時間、休憩、休日等)
(短時間雇用職員の勤務時間及び休憩)
(短時間雇用職員の休日)
(短時間雇用職員の時間外及び休日勤務)
(短時間雇用職員の休日の代休日)
(休日の振替及び代休日の手続)
(勤務場所以外の勤務)
(テレワーク勤務)
(災害時等の勤務)
(出勤簿)
(年次有給休暇)
(年次有給休暇の届出・付与)
(年次有給休暇以外の休暇)
十一 生後1年に達しない子を育てる非常勤職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の非常勤職員にあっては、その子の当該非常勤職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1項に規定する里親であって、養子縁組によって養親となることを希望している者若しくは同条第2項に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)を含む。)が、当該非常勤職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労基法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回の期間を差し引いた期間を超えない期間)
(職務専念義務免除期間)
(職務専念義務の免除及び年次有給休暇以外の休暇の手続き等)
(育児休業)
(育児休業をしている非常勤職員の身分及び給与)
(職務復帰)
(介護休業)
(介護休業をしている非常勤職員の身分及び給与)
(職務復帰)
(社会保険料)
(育児部分休業)
(介護部分休業)
(その他の事項)
(研修)
(表彰)
(懲戒)
(懲戒の種類・内容)
(訓告等)
(損害賠償)
(安全・衛生管理)
(出張)
(旅費)
(災害補償)
(退職手当)
(職務発明)
(社会保険等)
(非常勤の教員等に関する人事上の特例)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(施行日の前日から引き続き雇用される非常勤職員の雇用更新期限の特例)
別表第1(第50条関係)
 採用の日から起算した継続勤務期間の区分に応ずる年次有給休暇の日数
週所定労働時間週所定労働日数1年間の所定労働日数(週以外の期間によって労働日数が定められている場合)6月1年6月2年6月3年6月4年6月5年6月6年6月以上
30時間以上10日11日12日14日16日18日20日
30時間未満5日以上217日以上
4日169日~216日7日8日9日10日12日13日15日
3日121日~168日5日6日6日7日9日10日11日
2日73日~120日3日4日4日5日6日6日7日
1日48日~72日1日2日2日2日3日3日3日
別表第2(第52条関係)
親族日数
配偶者7日
父母
5日
祖父母3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)
1日
兄弟姉妹3日
おじ又はおば1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)
父母の配偶者又は配偶者の父母3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)
子の配偶者又は配偶者の子1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹
おじ又はおばの配偶者1日
別紙様式1(第41条、第44条関係)

別紙様式2(第41条、第46条関係)

別紙様式3(第51条関係)

別紙様式4(第54条関係)