○奈良教育大学課外教育活動施設使用規則
(平成20年5月29日規則第54号) |
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(設置)
第1条 奈良教育大学(以下「本学」という。)に、本学学生の課外教育活動施設として課外活動共用施設(サークル共用棟)、クラブハウス内共用施設(以下併せて「共用施設」という。)及び音楽練習室(以下「練習室」という。)を置く。
(目的)
第2条 共用施設及び練習室は、本学学生の課外活動を促進し、豊かな人間形成に資することを目的とする。
(管理運営)
第3条 共用施設及び練習室に管理運営責任者を置き、副学長(教育担当)をもって充てる。
2 共用施設及び練習室の管理運営は、法令等に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(使用者)
第4条 共用施設を使用できる者は、課外活動を目的として学長に届け出て承認を得た学生の団体(以下「団体」という。)及び本学の職員とする。練習室を使用できる者は、団体とする。
(使用できる室及び用途)
第5条 共用施設には、団体等に貸与できる室を置き、次の区分及び用途に使用できるものとする。
(1) 短期使用(1日単位の貸与)
ア 会議室 会議、研修会等に使用する。
イ 多目的スペース 音楽、演劇の練習及びトレーニング等に使用する。
ウ 資料作成室 資料の印刷・作成等に使用する。
(2) 長期使用(最長、学期単位の貸与)
ア 文化会室 文化系サークルを統括する団体(文化会)が打合せ等で使用する。
イ 体育会室 体育系サークルを統括する団体(体育会)が打合せ等で使用する。
ウ 倉庫 各サークル固有の物品等の保管場所として使用する。
2 クラブハウス内共用施設には、団体等に貸与できる室を置き、次の用途に短期使用(1日単位の貸与)できるものとする。
(1) 学生共用スペース1・2 会議、研修会、その他学生の課外活動に使用する。
(2) 学生共用スペース3 文化系サークルに所属する団体が、楽器演奏等の練習に使用する。
3 練習室には、団体に貸与できる室を置き、次の用途に長期使用(最長、学期単位の貸与)できるものとする。
(1) 練習室1・2 文化系サークルに所属する団体が、楽器演奏等の練習に使用する。
(2) 倉庫1・2 文化系サークルに所属する団体が、楽器保管等に使用する。
(使用日時)
第6条 共用施設及び練習室を使用できる日及び時間は、次のとおりとする。ただし、管理運営責任者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 使用日 月曜日から土曜日まで(国民の祝日に関する法律「昭和23年法律第178号」に規定する休日、12月28日から翌年1月4日まで及び入学試験等で臨時休業期間を除く。)
(2) 使用時間 午前9時から午後9時まで
(使用手続等)
第7条 共用施設及び練習室を使用する場合は、次の期間内にそれぞれ所定の使用願を学生支援課に提出し、管理運営責任者の許可を受けなければならない。
(1) 短期使用の場合 原則として使用日の2日前まで
(2) 長期使用の場合 原則として使用日の2週間前まで
2 使用申込期間が複数の団体等で重複した場合は、相互に調整することとする。
3 共用施設及び練習室の鍵の取扱い及び保管は、学生支援課で行う。ただし、勤務時間外については、守衛室で行う。
(遵守事項)
第8条 共用施設及び練習室を使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 共用施設及び練習室は禁煙とする。
(2) 願い出た使用目的以外の使用及び転貸はしないこと。
(3) 使用時間を厳守すること。
(4) 使用を許可された室は、常に清潔に保つこと。
(5) 火気の取扱い及び火災予防に十分留意すること。
(6) 設備,備品等を無断で、模様替え、移動等しないこと。
(7) 掲示その他これに類することは、許可された場所以外では行わないこと。
(8) 使用後は清掃及び消灯し、すべて原状に戻し、学生支援課の点検を受けること。
(9) その他学生支援課の指示に従って適正に使用すること。
(使用許可の取消)
第9条 管理運営責任者は、次の各号により、使用の取り消し又は、使用を中止させることができる。
(1) 本規則及び使用許可条件に違反した場合
(2) 管理運営上支障をきたすと認められる場合
(3) 団体の解散その他の事由により使用目的が消滅した場合
(4) その他管理運営責任者が不適当と認めた場合
(損害の弁償)
第10条 共用施設及び練習室の使用を許可された団体等が,故意又は過失により設備,備品等を破損又は滅失した場合は,その損害を全額弁償しなければならない。
(事務)
第11条 共用施設及び練習室に関する事務は、学生支援課において処理する。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、共用施設及び練習室の使用に関し必要な事項は、管理運営責任者が別に定める。
附 則
この規則は、平成20年5月29日から施行する。
附 則(令和元年5月15日規則第12号)
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この規則は、令和元年5月15日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日教育大規則第2号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年7月14日教育大規則第9号)
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この規則は、令和4年7月14日から施行する。