○奈良女子大学生活環境学部規程
(平成5年9月8日規程第43号) |
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第1章 総則
(趣旨等)
第1条 奈良女子大学生活環境学部(以下「学部」という。)に関する事項は,奈良女子大学学則(以下「学則」という。)に定めるもののほかは,この規程の定めるところによる。
2 学則及びこの規程に特別の定めのある場合を除いて,学部に関する事項は,学部教授会が定める。
なお,奈良女子大学組織運営規程第10条第2項第三号に規定する教育研究に関する重要な事項で,教授会の意見を聴くことが必要なものは学長が定めるものとする。
(学部の目的)
第1条の2 本学部では,生活の根幹である衣・食・住や家族の環境など,生活を取り巻く様々な生活環境を教育研究の対象とし,生活に関わる諸問題を科学的に分析し,高度な教育・研究を進め,生活診断力や生活改善力に優れ,生活者の目で見て社会をリードできる女性専門職業人を養成することを目的とする。
第2章 教育課程及び履修方法等
(学科・コース)
第2条 本学部に次の学科・コースを置く。
食物栄養学科
心身健康学科
生活健康学コース
スポーツ健康科学コース
臨床心理学コース
住環境学科
文化情報学科
生活文化学コース
生活情報通信科学コース
(学科・コースの目的)
第2条の2 本学部規程前条各学科・コースの目的は次のとおりとする。
(1) 食物栄養学科では「食」にかかわるバイオサイエンスの高度な研究・教育を行うと同時に,人間栄養学にかかわる分野を充実させ,科学的概念と同時に実践的知識を身につけた食物・栄養分野における日本のリーダーとなる専門家の育成を目的とする。
(2) 心身健康学科では,こころと身体の健康に関する系統的で幅広い知識と実践的応用力を科学的視点と総合的人間理解の視点から身につけ,心身の健康の維持増進を実践・推進できる人材の育成を目的とする。
イ 生活健康学コースでは,生活環境や生活習慣との関連からこころと身体の健康に関する科学的根拠のある実践応用力を身につけ,健康なライフスタイルの創造に貢献出来る人材の育成を目的とする。
ロ スポーツ健康科学コースでは,こころ,身体,運動やスポーツに関してスポーツ科学・体育学の視点からの知見と実践力を身につけ,身体教育,スポーツ行動,健康に関する今日的諸問題を発見し,解決できる人材の育成を目的とする。
ハ 臨床心理学コースでは,心理臨床実践に必要な感受性を磨き,「全人的」な観点からとらえていく人間理解の方法を身につけ,援助者として他者及び自己理解力や対人援助能力を持つ人材の育成を目的とする。
(3) 住環境学科では,住宅・インテリアから建築・都市・地域にいたる広範な領域を対象に,地球環境時代にふさわしく質の高い生活空間を計画・設計し,建設・管理するための技術を身につけた専門家の養成を目的とする。
(4) 文化情報学科では,生活に関わる諸問題を人文社会科学とライフ・コンピューティングの観点から文理横断的・文理循環的に分析し,生活に関わる「社会的課題の解決」とより良い社会の創造という「新しい価値の創出」に貢献できる女性人材の育成を目的とする。
イ 生活文化学コースでは,主として人文社会科学を専攻し,ジェンダー平等を中心としたSDGsへの取組を進めることで生活に関わる「社会的課題の解決」とより良い社会の創造という「新しい価値の創出」に貢献できる女性人材の育成を目的とする。
ロ 生活情報通信科学コースでは,Society5.0において,ライフ・コンピューティングに関する基盤研究およびその応用に取り組むことにより,生活に関わる「社会的課題の解決」とより良い社会の創造という「新しい価値の創出」に貢献できる女性人材の育成を目的とする。
(6年一貫教育プログラム)
第2条の3 広い視野を持ち主体的に行動できる力を備え,グローバル社会で活躍しようという意欲を持つ女性を育むことを目的として6年一貫教育プログラムを置く。
2 6年一貫教育プログラムに関する詳細は,別に定める。
(授業科目)
第3条 教養科目等の授業科目,単位数等は,別表I(教養教育科目),別表II(専門教育科目)及び別表IIIに定めるキャリア教育科目のとおりとする。
2 教育職員免許法及び教育職員免許法施行規則に定める教職科目に関する授業科目及び単位数は,別表IIIに定める教職科目群のとおりとする。
3 授業科目の一部は年度によって開講しないことがある。
4 授業科目は所定のもの以外に臨時に開講することがある。
(日本語科目及び日本事情に関する科目)
第4条 前条に規定する授業科目のほか,外国人留学生及び外国人留学生以外の学生で外国において相当期間中等教育を受けた者(以下「外国人留学生等」という。)のため,別表Iに定める日本語科目を置く。
(卒業の要件となる単位数)
第5条 卒業資格を得たものと認定されるためには,次の表に定める各単位を含め124単位以上を修得しなければならない。
授業科目 | 食物栄養学科 | 心身健康学科 | 住環境学科 | 文化情報学科 | ||||
生活健康学コース/臨床心理学コース | スポーツ健康科学コース | 生活文化学コース | 生活情報通信科学コース | |||||
教養教育科目 | 基礎科目群 | 外国語科目 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
保健体育科目(必修) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
情報処理科目 | - | - | - | - | - | - | ||
合計 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
教養科目群(※) | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | ||
計 | 30 | 30 | 30 | 30 | 34 | 30 | ||
専門教育科目 | 学部共通科目(必修) | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | |
(選択必修) | - | 2 | 2 | - | - | - | ||
学科共通科目(必修) | - | 6 | 6 | - | 6 | 6 | ||
(選択必修) | - | - | - | - | 22 | 22 | ||
学科専門基盤科目(必修) | - | - | - | 2 | - | - | ||
(選択必修) | - | 30 | 30 | - | - | - | ||
以上,計 (必修) | - | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | ||
(選択必修) | 6 | 32 | 32 | 4 | 22 | 22 | ||
学科・コース専門教育科目 | ||||||||
(必修) | 32 | 20 | 20 | 54 | 6 | 20 | ||
(選択必修) | 24 | 6 | 8 | 16 | 24 | 16 | ||
卒業研究 (必修) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | ||
専門教育科目総計 | 74 | 78 | 80 | 88 | 72 | 76 | ||
合計 | 104 | 108 | 110 | 118 | 106 | 106 |
(※) | 連携開設科目については8単位まで(心身健康学科生活健康学コースにおいては16単位まで)教養科目群の単位を含めることができる。教養科目群の単位としない連携開設科目の単位は文化情報学科生活情報通信科学コースを除き,各学科・コースの卒業要件単位に算入する。 |
2 上記基礎科目群の各科目の最低単位数を含めて14単位が必要
3 基礎科目群の必要単位数14単位を超えて修得した基礎科目群の単位は,教養科目群の単位に含めることができる。
4 日本語科目は,外国人留学生のみが履修することができ,その単位を修得した場合は,これを,第1項に規定する外国語科目の単位として,4単位まで認めることができる。
5 保健体育科目は,卒業要件単位として,健康運動実習I及びIIを履修すること。ただし,編入学生については,卒業に必要な2単位のうち1単位または卒業に必要な2単位をスポーツ実習の単位で代えることができる。
6 第1項に定める卒業資格要件単位には,第1項の表に定める単位のほか,第7条5項に規定する科目を修得した単位数及び別表1(教養教育科目)に定める科目の一部の単位数,並びに別表IIIのキャリアプラン科目群に定める科目の一部の単位数を含めることができる。
[第7条]
7 心身健康学科臨床心理学コースで公認心理師受験資格取得を希望する学生は,学科・コース専門教育科目のうちの選択必修科目として,臨床心理学コースで開講される実験・実習・演習科目3科目(別表IIの臨床心理学コースの※の科目)を履修すること。公認心理師受験資格の取得を希望しない学生は,「臨床心理学実習(心理実習B)」は履修せず,生活健康学コース・スポーツ健康科学コースで開講される実験・実習・演習科目(別表IIの各コースの※の科目)とあわせて3科目(6単位)を履修すること。
(単位の計算方法)
第6条 授業科目の単位の計算方法は,次の基準によるものとする。
(1) 講義は,15時間の講義をもって1単位とする。
(2) 演習は,15時間の演習をもって1単位とする。
(3) 実験,実習及び実技は,30時間から45時間の実験,実習及び実技をもって1単位とする。
(4) 栄養士養成課程及び管理栄養士養成課程の実験及び実習は,45時間の実験及び実習をもって1単位とする。
(5) 一の授業科目について,講義,演習,実験,実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合については,その組み合わせに応じ,前各号に規定する基準を考慮して大学が定める時間の授業をもつて1単位とする。
2 前項の規定にかかわらず,卒業論文,卒業研究,卒業制作等の授業科目については,これらの学修の成果を評価して単位を与えることが適切と認められる場合には,これらに必要な学修等を考慮して,単位数を定めることができる。
(履修手続)
第7条 学生は学期のはじめに(学期の中途に開設される授業科目については,その開講以前に)履修しようとする授業科目を届け出なければならない。ただし,臨時に開設される授業科目については,その開講前に届け出るものとする。
2 専門教育科目のうち,特に指定された科目を除き,学部共通科目は第1年次から,他の専門教育科目は第2年次から履修できるものとする。
3 授業科目のうち,段階的に履修すべきものは,特に指定された場合を除いて下級のものから上級のものに進まねばならない。なお,特に指定されたものを除いて,同一科目,同一段階のものを二度以上履修しても単位は重ねて与えられない。
4 単位を修得できなかった科目は,再度,履修することができる。
5 学生は,他の学科・コース及び他の学部の専門教育科目を選択科目として履修することができる。
6 前各項の規定により修得した単位は,専門教育科目の単位として加算する。
(履修科目の登録の上限)
第8条 学生が卒業の要件として修得すべき単位数について,1年間に履修科目として登録できる単位数の上限は48単位とする。
2 所定の単位を優れた成績をもって修得した学生には,前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることがある。
3 前項の取扱いについては,別に定める。
(他の大学又は短期大学における授業科目の履修等)
第9条 教育上有益と認めるときは,学生が他の大学若しくは短期大学又は外国の大学若しくは短期大学(以下「他の大学等」という。)の授業科目を選択科目として履修することを認め,教授会の議を経て,修得した単位は60単位を超えない範囲で本学部における授業科目の履修とみなし単位を与える。
2 前項の規定による履修を希望するときは,あらかじめ学部長(外国の大学等へ留学する場合にあっては学長)に願い出てその許可を受けなければならない。
(大学以外の教育施設等における学修)
第10条 教育上有益と認めるときは,学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が定める学修を,教授会の議を経て,本学部における授業科目の履修とみなし単位を与える。
2 前項により与える単位数は,前条の規定により本学部において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
(入学前の既修得単位等の認定)
第11条 教育上有益と認めるときは,学生が本学に入学する前に大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を,教授会の議を経て,本学に入学した後の本学部における授業科目の履修により修得したものとみなし単位を与える。
2 前項の規定により修得したものとみなし与える単位数は,編入学,転学等の場合を除き,本学部において修得した単位以外のものについては,第9条及び第10条により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
第3章 成績評価と卒業
(成績評価)
第12条 授業科目に対する成績評価は,科目修了試験及び平素の学習状況を総合して行う。
2 成績評価は,あらかじめシラバス等で評価基準を学生に周知し,明示した基準に基づき厳正に行う。
(科目修了試験)
第13条 科目修了試験は,学期末に行う。ただし,学期の中途で完結する授業科目については,臨時にこれを行うことがある。
2 科目修了試験は,その学期の授業について,その科目を履修登録した者に対してのみ行う。
3 科目修了試験の追試験は行わない。ただし,教授会において,病気その他やむを得ない事由によるもので,かつ将来の学習計画にはなはだしく支障を来すと認められたものについては,特別の方法で成績評価を行うことがある。
(休学した者の科目修了試験)
第14条 休学した者は,その学期に行われる科目修了試験を受けることができない。
2 休学した者が休学前の学期又は復学後の学期において履修した科目については,特別の方法で成績評価を行うことがある。
(卒業研究の科目修了試験)
第15条 卒業研究の科目修了試験は,卒業研究審査等により行う。
2 卒業研究の科目修了試験に不合格となった者は,次期の授業終了の際,改めて試験を請求することができる。
(科目等履修生及び特別聴講学生の成績評価)
第16条 科目等履修生及び特別聴講学生の成績評価は,第12条及び第13条の規定を準用する。
(卒業の認定)
第17条 本学部に4年以上在学し,卒業の要件として本学部が定める単位を修得した学生は,教授会の意見を聴いたうえ,学長が卒業を認める。
(早期卒業)
第18条 本学部に3年以上在学し,卒業の要件として本学部が定める単位を優秀な成績で修得したと認められる学生は,教授会の意見を聴いたうえ,学長が卒業を認めることがある。
2 前項の取扱については,別に定める。
第4章 編入学,転入学
(編入学)
第19条 学則第48条の規定により,本学部へ編入学を志願する者があるときは,選考の上,教授会の意見を聴いたうえ,学長が許可することがある。
[学則第48条]
2 編入学の出願資格及び選考方法等については,別に定める。
(転入学)
第20条 学則第49条の規定により,本学部へ転入学を志願する者があるときは,選考の上,教授会の意見を聴いたうえ,学長が許可することがある。
[学則第49条]
2 転入学の出願資格及び選考方法等については,別に定める。
第5章 転学部,転学科
(転学部)
第21条 他学部の学生で,本学部へ転学部を志願する者があるときは,選考の上,教授会の議を経て許可することがある。
2 転学部の出願資格及び選考方法等については,別に定める。
(転学科)
第22条 本学部の学生で,本学部の他の学科へ転学科を志願する者があるときは,選考の上,教授会の議を経て許可することがある。
2 転学科の出願資格及び選考方法等については,別に定める。
第6章 教育職員免許
(教育職員免許)
第23条 教育職員免許状を取得しようとする者は,教育職員免許法施行規則に定める教科に関する専門教育科目及び別表IIIに定める教職科目群に掲げる教職に関する専門教育科目の所要の単位を修得しなければならない。
2 栄養教諭の教育職員免許状を取得しようとする者は,教育職員免許法施行規則に定める栄養に係る教育に関する科目及び別表IIIに定める教職科目群に掲げる教職に関する専門教育科目の所要の単位のほか,食物栄養学科の栄養士資格取得のために必要な科目(栄養士養成課程)及び管理栄養士受験資格取得のために必要な科目(管理栄養士養成課程)の所要の単位を修得しなければならない。
第7章 栄養士養成課程及び管理栄養士養成課程
(課程の設置)
第24条 食物栄養学科を栄養士法に定める栄養士養成施設とし,栄養士養成課程及び管理栄養士養成課程を設置する。
(栄養士養成課程の修了)
第25条 栄養士養成課程を修了するためには,食物栄養学科を卒業し,別表IVに掲げる所要の単位を修得しなければならない。
(管理栄養士養成課程の修了)
第26条 管理栄養士養成課程を修了するためには,食物栄養学科を卒業し,別表Vに掲げる所要の単位を修得しなければならない。
第8章 食品衛生管理者養成課程及び食品衛生監視員養成課程
(課程の設置)
第27条 食物栄養学科を食品衛生法に定める食品衛生管理者養成施設及び食品衛生監視員養成施設とし,食品衛生管理者養成課程及び食品衛生監視員養成課程を設置する。
(食品衛生管理者養成課程及び食品衛生監視員養成課程の修了)
第28条 食品衛生管理者養成課程及び食品衛生監視員養成課程を修了するためには,別表VIに掲げる所要の単位を修得しなければならない。
附 則
この規程は,平成5年10月1日から施行する。
(平成5年10月1日後から平成16年4月1日前の改正附則は省略)
附 則(平成16年4月1日)
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1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の授業科目及び単位の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお従前の例による。
附 則(平成17年4月1日)
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1 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の授業科目及び単位の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお従前の例による。
附 則(平成17年4月27日規程第5号)
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1 この規程は,平成17年4月27日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の授業科目及び単位の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお従前の例による。
附 則(平成18年3月8日規程第88号)
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1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の授業科目及び単位の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお従前の例による。
附 則(平成18年12月20日規程第45号)
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1 この規程は,平成18年12月20日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の授業科目及び単位の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお従前の例による。
附 則(平成19年2月7日規程第67号)
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1 この規程は,平成19年2月7日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の授業科目及び単位の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお従前の例による。
附 則(平成19年3月8日規程第117号)
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1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の授業科目及び単位の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお従前の例による。
附 則(平成19年4月25日規程第2号)
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1 この規程は,平成19年4月25日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の授業科目及び単位の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお従前の例による。
附 則(平成20年2月27日規程第71号)
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1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の授業科目及び単位の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお従前の例による。
附 則(平成20年4月16日規程第11号)
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1 この規程は,平成20年4月16日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の授業科目及び単位の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお従前の例による。
附 則(平成21年3月6日規程第53号)
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1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の授業科目及び単位の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお従前の例による。
附 則(平成22年3月8日規程第79号)
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1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の授業科目及び単位の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお従前の例による。
附 則(平成23年2月16日規程第71号)
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1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の授業科目及び単位の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお従前の例による。
附 則(平成24年2月15日規程第62号)
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1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の授業科目及び単位の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお従前の例による。
附 則(平成25年1月30日規程第109号)
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1 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の授業科目及び単位の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお従前の例による。
附 則(平成25年4月17日規程第16号)
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1 この規程は,平成25年4月17日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
2 この規程適用前から引き続き在学する者の授業科目及び単位の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお従前の例による。
附 則(平成25年6月19日規程第49号)
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1 この規程は,平成25年6月19日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
2 この規程適用前から引き続き在学する者の授業科目及び単位の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお従前の例による。
附 則(平成26年3月19日規程第111号)
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1 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の奈良女子大学生活環境学部規程第2条の規定にかかわらず,生活健康・衣環境学科は,施行日の前日に在籍する者が専攻に在籍しなくなるまでの間,存続するものとする。
附 則(平成26年12月17日規程第38号)
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この規程は,平成26年11月26日から施行し,平成26年10月1日から適用する。
附 則(平成27年2月18日規程第51号)
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1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
2 この規程適用前から引き続き在学する生活文化学科の学生の改正後の別表I1.基礎科目群(2)外国語科目〈摘要〉欄の授業科目及び単位の取扱いについては,別に定める。
附 則(平成27年5月20日規程第14号)
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この規程は,平成27年5月20日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月17日規程第120号)
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1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお従前の例による。
附 則(平成28年5月18日規程第13号)
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この規程は,平成28年5月18日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月14日規程第87号)
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1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお従前の例による。
附 則(平成29年7月19日規程第11号)
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1 この規程は,平成30年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお従前の例による。
附 則(平成30年2月14日規程第86号)
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1 この規程は,平成30年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお従前の例による。
附 則(平成30年10月24日規程第37号)
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1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお従前の例による。
附 則(平成31年1月30日規程第73号)
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1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお従前の例による。
附 則(令和2年3月31日規程第188号)
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1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお従前の例による。
附 則(令和3年3月5日規程第172号)
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1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては、別に定めるもののほか、なお、従前の例による。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第61号)
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1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお従前の例による。
附 則(令和4年7月13日女子大規程第90号)
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1 この規程は,令和4年10月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお従前の例による。
附 則(令和5年2月15日女子大規程第104号)
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1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお従前の例による。
附 則(令和6年1月24日女子大規程第33号)
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1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお従前の例による。
附 則(令和7年1月22日女子大規程第27号)
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1 この規程は,令和7年4月1 日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお従前の例による。