○奈良女子大学教育研究支援員取扱要項
(平成18年9月13日規程第33号) |
|
第1 (目的)
この要項は,奈良女子大学(以下「本学」という。)における教育研究支援員について,その取扱いを定めることを目的とする。
第2 (身分)
教育研究支援員は非常勤職員とし,この要項に定める以外は,奈良国立大学機構非常勤職員(短時間勤務職員)就業規則の定めるところによる。
第3 (教育研究支援員)
1 教育研究支援員は,出産・育児・介護に携わる等の理由で,教育研究遂行のために支援を要する教員の教育研究活動を支援するものとする。
2 教育研究支援員は,主として本学大学院博士後期課程修了者の中から就業形態等を総合的に勘案した上で,年度ごとに雇用するものとする。
3 教育研究支援員の基本給は時間給とし,奈良国立大学機構職員給与規程第7条に規定する教育職基本給表(一)を適用し,その者の職務及び経歴等に応じて決定した額とする。
第4 (配置願い)
教育研究支援員の配置を希望する教員は,別紙様式1により,配置願いを学長へ提出するものとする。
第5 (選考)
教育研究支援員は,男女共同参画推進機構ダイバーシティ研究環境支援本部運営要項第7条の規定に基づき,教育研究支援員選考委員会において選考するものとする。
[第7条]
第6 (実績報告書)
年度終了ごとに,教員は別紙様式2-1により,また,教育研究支援員は別紙様式2-2により,それぞれ速やかに実績報告書を学長へ提出するものとする。
第7 (雑則)
この要項に定めるもののほか,教育研究支援員の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この要項は,平成18年9月13日から施行し,平成18年7月14日から適用する。
附 則(平成21年7月30日規程第23号)
|
この要項は,平成21年7月30日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年9月24日規程第32号)
|
この要項は,平成22年9月24日から施行する。
附 則(平成25年6月12日規程第12号)
|
この要項は,平成25年6月12日から施行し,平成24年12月19日から適用する。
附 則(平成28年3月25日規程第133号)
|
この要項は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月20日規程第55号)
|
この要項は,令和元年11月20日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大要項等)
|
この要項は、令和4年4月1日から施行する。