○奈良女子大学研究生規程
(平成16年4月1日規程第130号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,奈良女子大学学則(以下「学則」という。)第24条の規定に基づき,研究生に関し必要な事項を定める。
(入学の時期)
第2条 研究生として入学することのできる時期は,学年又は学期の始めとする。ただし,特別の事情のある者はこの限りでない。
(出願資格)
第3条 学部の研究生として出願することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 大学を卒業した者
(2) 大学を卒業したと同等以上の学力があると本学の認めた者
第4条 大学院の博士前期課程に研究生として出願することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 修士の学位又は専門職学位(学校教育法第104条第3項の規定に基づき学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位をいう。以下において同じ。)を有する者
(2) 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(4) 我が国において,外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(5) 国際連合大学の課程を修了し,修士の学位に相当する学位を授与された者
(6) 文部科学大臣の指定した者
(7) その他本学の大学院において,修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者
第5条 大学院の博士後期課程に研究生として出願することのできる者は,博士後期課程(ただし,後期3年課程相当)に在学したことのある者又は本学大学院においてこれと同等以上の学力があると認められた者とする。
(入学の出願)
第6条 研究生として入学を志願する者は,次の書類に所定の検定料を添えて所定の期日までに願い出なければならない。
(1) 入学願書 (別記様式第1号)
(2) 履歴書 (別記様式第2号)
(3) 最終学校の卒業又は修了を証明する書類
(4) 研究計画書 (別記様式第3号)
(5) その他学部又は大学院人間文化総合科学研究科(以下「研究科」という。)が必要とする書類
(入学者の選考)
第7条 前条の入学志願者については,当該学部教授会又は研究科教授会が選考を行う。
(入学手続及び入学許可)
第8条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は,所定の期日までに次の書類を提出するとともに所定の入学料を納付しなければならない。
(1) 保証書 (別記様式第4号)
(2) その他本学の指定する書類
2 日本国に在住する外国人は,前項各号の書類のほか,住民票の写しを添付しなければならない。
3 学長は,前項の手続を完了した者に入学を許可する。
(指導教員)
第9条 当該学部長又は人間文化総合科学研究科長(以下「研究科長」という。)は,教授会の議を経て,研究生に対する指導教員を定める。
(研究期間)
第10条 研究期間は,1年以内とし単年度内とする。ただし,当該研究課題についての研究を予定期間を超えて継続する必要があるときは,指導教員を経て,研究期間延長願(別記様式第5号)を当該学部長又は研究科長に提出し,許可を受けて,これを延長することができる。
2 前項ただし書きに基づく期間の延長は,当該学部教授会又は研究科教授会の議を経て,学部長又は研究科長が許可する。ただし,外国人留学生については,研究期間は2年を限度とする。
(退学)
第11条 研究期間中に退学しようとする者は,理由を記載して当該学部長又は研究科長を経て学長に願い出て,その許可を受けなければならない。
2 次の各号の一に該当する者は,当該学部教授会又は研究科教授会の議を経て,学長が退学を命ずることがある。
(1) 授業料を滞納し,督促してもなお納入しない者
(2) 疾病その他の理由によって,成業の見込みがないと認められる者
(3) 研究生としての本分に反する行為のあった者
(修了)
第12条 研究生は,その研究期間を終えたとき,研究の概要を記載した研究報告書(別記様式第6号)を指導教員を経て,当該学部長又は研究科長に提出しなければならない。
(証明書)
第13条 学部長又は研究科長は,研究期間を終えた者から申し出のあったときは,研究課題及び研究期間を記載した研究証明書を交付することができる。
(検定料,入学料及び授業料)
第14条 研究生の検定料,入学料及び授業料の額は,奈良国立大学機構における授業料その他の費用を定める規程に定める額とする。
2 研究生は,授業料を所定の期日までに納付しなければならない。
(他の規則の準用)
第15条 研究生については,この規程の定めるもののほか,学則等の規定を準用する。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 奈良女子大学研究生規程(平成6年2月23日規程第5号)及び奈良女子大学大学院研究生規程(平成6年2月23日規程第9号)は,廃止する。
附 則(平成17年2月16日規程第216号)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月21日規程第71号)
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この規程は,平成19年2月21日から施行する。
附 則(平成20年3月26日規程第73号)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月9日規程第32号)
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この規程は,平成21年11月9日から施行する。
附 則(平成22年12月15日規程第38号)
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この規程は,平成22年12月15日から施行する。
附 則(平成24年7月18日規程第20号)
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この規程は,平成24年7月18日から施行する。
附 則(平成24年9月19日規程第26号)
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この規程は,平成24年9月19日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規程第131号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月16日規程第83号)
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この規程は,令和2年12月16日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第69号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。