○奈良国立大学機構における購入物品の機種選定取扱要項
(令和4年4月1日機構要項等)
改正
令和7年3月18日機構要項等
第1条 この要項は、奈良国立大学機構契約事務取扱規程(令和4年4月1日機構規程第77号)に基づき、奈良国立大学機構(以下「機構」という。)において購入する物品(以下「購入物品」という。)に関し、特定の機種を選定する場合の取扱について必要な事項を定めるものとする。
第2条 この要項において「部局」とは、次に掲げる組織をいう。
(1) 国立大学法人奈良国立大学機構組織運営通則(令和4年4月1日機構通則第1号)第13条に規定する室、センター(事務局を除く)
(2) 奈良国立大学機構事務組織規程(令和4年4月1日機構規程第16号)第2条に規定する事務部
(3) 奈良教育大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第3章第1節及び第2節に規定する教育研究組織等
(4) 奈良女子大学組織運営規程(令和4年4月1日女子大規程第1号)第35条に規定する「部局」(事務組織を除く)
2 この要項において「部局長」とは、前項の部局の長をいう。
第3条 購入物品の機種の選定を適正に行うため、必要に応じて部局に機種選定委員会(以下「委員会」という。)を置くものとする。
2 委員会は、部局長の諮問に応じ当該部局に係る購入物品についての機種の選定を行うものとし、その委員は部局長が委嘱するものとする。
3 部局長が必要と認めた場合は、前項に定める手続きを経たうえで、他の部局又は他大学等の職員を委員に委嘱することができる。この場合においては、あらかじめ当該他の部局又は他大学等の長の同意を経なければならない。
4 委員は原則として5名以上委嘱しなければならない。
5 2部局以上の共同利用に係る購入物品の機種の選定に当たっては、当該部局等で協議して代表部局を定めるものとし、代表部局長は関係部局長と協議して委員を委嘱するものとする。
6 仕様策定委員会において機種が特定された場合における機種の選定に当たっては、同策定委員との重任は原則として認めないものとする。
7 委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。
8 委員長は、委員会を招集し、議長となる。
9 委員長は、必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聞くことができる。
第4条 委員会の審議の対象とする物品は、原則として予定価格が500万円を超えるものとし、国の物品等の調達手続きの特例を定める政令(昭和55年政令第300号)が適用される物品を除くものとする。
2 前項の物品のうち、1,000万円未満の物品であって部局長が、委員会を置く必要がないと認めた場合は、複数の者を指名することにより機種の選定を行うことができるものとする。
第5条 委員会は、購入物品の機種の選定について、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 仕様策定委員会において策定された仕様に基づく、機種の選定に関すること。
(2) 上記以外の購入物品についての機種の選定に関すること。
(3) その他必要と認める事項に関すること。
第6条 予算責任者は、第4条に定める物品を購入しようとするときは、機種選定依頼書(別紙様式1)を部局長に提出するものとする。
第7条 部局長は、前条の依頼書を受理したときは、第4条第2項による場合を除き、第3条に定めるところにより設置した委員会に購入物品の機種の選定を諮問するものとする。
第8条 委員会又は機種選定者は、機種を選定したときは、機種選定報告書(別紙様式2)を作成し、議事録等の関係書類を添付して部局長に報告するものとする。
第9条 部局長は、機種選定結果について報告を受けたときは、機種選定通知書(別紙様式3)により、予算責任者に通知するものとする。
第10条 委員会の事務は、部局の事務担当課において処理する。
第11条 この要項は、物品の製造又は借入についても準用する。
第12条 この要項に定めるもののほか、購入物品の機種の選定に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この要項は、令和4年4月1日から実施する。
附 則(令和7年3月18日機構要項等)
この要項は、令和7年3月18日から施行し、令和6年10月1日から適用する。
別紙様式1(第6条関係)
機種選定依頼書

別紙様式2(第8条関係)
機種選定報告書

別紙様式3(第9条関係)
機種選定通知書