○奈良国立大学機構における大型設備の調達に係る仕様策定等に関する取扱要項
(令和4年4月1日機構要項等)
改正
令和7年3月18日機構要項等
第1条 この要項は、奈良国立大学機構契約事務取扱規程(令和4年4月1日機構規程第77号。以下「契約事務取扱規程」という。)に基づき、奈良国立大学機構(以下「機構」という。)における大型設備の調達(政府調達に関する協定が適用される設備の調達をいう。以下同じ。)を行う場合の仕様策定等に関する取扱について必要な事項を定めるものとする。
第2条 この要項において「部局」とは、次に掲げる組織をいう。
(1) 国立大学法人奈良国立大学機構組織運営通則(令和4年4月1日機構通則第1号)第13条に規定する室、センター(事務局を除く)
(2) 奈良国立大学機構事務組織規程(令和4年4月1日機構規程第16号)第2条に規定する事務部
(3) 奈良教育大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第3章第1節及び第2節に規定する教育研究組織等
(4) 奈良女子大学組織運営規程(令和4年4月1日女子大規程第1号)第35条に規定する「部局」(事務組織を除く)
2 この要項において「部局長」とは、前項の部局の長をいう。
第3条 部局において、大型設備の調達を行う場合には、その都度、調達しようとする設備(以下「設備」という。)の仕様の策定を行うため、当該部局に仕様策定の組織(以下「仕様策定委員会」という。)を設けるものとする。
2 仕様策定委員会の委員は、部局長が委嘱するものとする。
3 部局長が必要と認めた場合は、前項の規定による手続を経たうえで、他の部局又は他大学等の職員を委員に委嘱することができる。この場合において、あらかじめ当該他の部局又は他大学等の長の同意を経なければならない。
4 委員は、原則として5名以上委嘱しなければならない。
5 仕様策定委員会に、仕様策定委員の互選により委員長を置く。
6 委員長は、仕様策定委員会を招集し、議長となる。
7 2部局以上の共同利用に係る設備の仕様策定に当たっては、当該部局等で協議して代表部局を定めるものとし、代表部局長は関係部局長と協議して第3項の規定による手続を経たうえで委員を委嘱するものとする。
8 部局長又は代表部局長は、委員の委嘱に当たっては書面(別紙様式1)により、委員の任務を明らかにして行うものとする。
9 委員長は、必要と認めたときは、委員以外の者を仕様策定委員会に出席させ、意見を聞くことができる。
第4条 仕様策定委員会は、仕様の策定に当たり次に掲げる事項について専門的観点から調査・検討するものとする。
(1) 設備の機能、性能等に関すること。
(2) 設備に関する関係資料等の収集に関すること。
(3) その他仕様の策定に関し必要と認める事項
2 仕様策定に当たり供給者から資料等を収集する場合には、可能な限り多数の供給者から幅広くかつ公平に収集するものとする。
3 仕様内容は、教育研究上の必要性に配慮しつつも可能な限り必要最小限のものとし、競争性が確保されるような仕様を策定するものとする。
4 仕様策定委員会により策定された仕様内容原案は、可能な限り、多数の供給者に対して公平に説明会を開くなどにより説明を行い、供給者からの意見を聴取したうえで仕様内容を決定するものとする。
5 仕様策定委員会は、仕様の策定過程において、教育研究上の必要性により機種が特定される場合には、仕様内容の決定前に部局長の承認を得るものとする。
6 仕様策定委員会は、開催の都度審議内容についての議事要旨を作成するものとする。
第5条 仕様策定委員会は、仕様を策定したときは、前条第6項の議事要旨を添付して別紙様式2により部局長に報告するものとする。
第6条 部局長は、予定価格が国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)第3条第1項に規定する財務大臣の定める額未満の物品の購入についても、必要と認めた場合には、仕様策定委員会を設けることができる。
第7条 理事長は、特定調達契約等に係る特別仕様品等の調達について、応札者から提出された提案書等を技術審査するため、技術審査を行う職員(以下「技術審査職員」という。)を命ずるものとする。この場合においては、処理すべき事務の範囲を明らかにした書面を、当該職員の所属部局の長を経由して交付するものとする。
2 技術審査職員は、仕様策定委員会において策定された仕様書に基づき、応札者より提出のあった提案書等の技術審査を行うものとする。
3 技術審査職員の選任に当たっては、部局長の意見を徴して行うものとする。
4 理事長が必要と認めた場合は、前項に定める手続きを経たうえで、他大学等の職員に委任することができる。この場合においては、あらかじめ当該他大学等の長の同意を経なければならない。
5 技術審査職員は、複数発令するものとする。
6 技術審査職員と仕様策定委員との重任は、原則として認めないものとする。
第8条 技術審査は、応札者の提案した設備が機構の仕様を満たしているか否かについて、応札者から提出された提案書等に基づき行うほか、応札者から十分な説明を受けて行うものとする。
2 技術審査に当たっては、応札提案の一覧表及び技術審査結果を記録するための技術審査表を作成するものとする。
3 技術審査職員は、技術審査の結果について報告書(別紙様式3)を作成し、前項の応札提案の一覧表を添付し、当該部局の長を経由して理事長に報告するものとする。
4 総合評価落札方式による調達の場合の技術審査に当たっては、発令された複数の者による技術審査委員会により審査するものとし、前各項に準じて審査等を行うものとする。
第9条 理事長は、技術審査の結果不合格となった応札者に対しては、理由を付した書面(別紙様式4)で通知するものとする。
第10条 理事長は、契約事務取扱規程第50条に規定する給付の完了の確認をする職員(以下「検査職員」という。)を委任する場合は、処理すべき事務の範囲を明らかにし、必要に応じて複数任命するものとする。
第11条 検査職員の任命に当たっては、第7条第1項の規定を準用する。
附 則
この要項は、令和4年4月1日から実施する。
附 則(令和7年3月18日機構要項等)
この要項は、令和7年3月18日から施行し、令和6年10月1日から適用する。
別紙様式1(第3条関係)
委嘱状

別紙様式2(第5条関係)
仕様策定報告書

別紙様式3(第8条関係)
技術審査報告書

別紙様式4(第9条関係)
技術審査結果について