○奈良国立大学機構における行政機関等匿名加工情報の提供に関する取扱規程
(令和4年10月28日機構規程第117号)
改正
令和6年10月17日機構規程第17号
(趣旨)
第1条 この規程は、奈良国立大学機構(以下「機構」という。)における行政機関等匿名加工情報(以下「匿名加工情報」という。)の提供に関して必要な事項について定める。
2 機構における匿名加工情報の提案の募集、提案、作成、審査及び提供については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)その他関係法令の定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は、法に定めるところによる。
2 この規程において「部局」とは、次の各号に定める組織をいう。
(1) 奈良国立大学機構組織運営通則第13条第1項の組織
(2) 奈良教育大学の事務部、教育学部、教育学研究科、各センター及び附属学校園
(3) 奈良女子大学組織運営規程第4章に規定する教育研究組織のうち、学部、大学院及び研究院、第5章に規定する附属学校及び附属学校部、第6章に規定する附属教育研究施設等並びに第8章に規定する事務組織をいう。ただし、研究院は、奈良女子大学研究院規程第2条に規定する各学系、事務組織は、奈良国立大学機構事務組織規程第5章において規定する事務組織
(提案の募集の方法)
第3条 理事長は、法第111条の規定に基づき、毎年度1回以上、当該募集の開始の日から30日以上の期間を定めて、インターネットの利用その他の適切な方法により、匿名加工情報に関する提案の募集を行う。
2 理事長は、提案の募集に関して必要な事項について、あらかじめ公示するものとする。
(提案の方法等)
第4条 前条の規定による募集に応じて個人情報ファイルを構成する保有個人情報を加工して作成する匿名加工情報をその事業の用に供する匿名加工情報取扱事業者になろうとする者は、理事長に対し、個人情報保護担当窓口において、又は郵送により、匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案書(様式第1号。以下「提案書」という。)を提出し、当該事業に関する提案をすることができる。
2 代理人によって前項の提案をする場合にあっては,提案書に委任状(様式第2号)を添えて行うものとする。
3 第1項の提案書には、次の各号に掲げる書類(以下「添付書類」という。)を添付しなければならない。
(1) 法第113条各号に掲げる欠格事由に該当しないことの誓約書(様式第3号)
(2) 提案を行う当該事業が新産業の創出等に資することを明らかにする書面
4 前項に掲げるもののほか,次の各号に掲げる場合に応じて,当該各号に定める書類を添付しなければならない。
(1) 提案をする者が個人である場合にあっては,その氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証,健康保険の被保険者証,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード,出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード,日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類の写しであって,当該提案をする者が本人であることを確認するに足りるもの
(2) 提案をする者が法人その他の団体である場合にあっては,その名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名と同一の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに氏名が記載されている登記事項証明書又は印鑑登録証明書で提案の日前6月以内に作成されたものその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって,その者が本人であることを確認するに足りるもの
(3) 提案をする者がやむを得ない事由により前二号に掲げる書類を提出できない場合にあっては,当該提案をする者が本人であることを確認するため本学が適当と認める書類
(4) 前各号に掲げる書類のほか,本学が必要と認める書類
5 代理人によって第1項の提案をする場合にあっては,前項第一号から第三号までの規定中「提案をする者」とあるのは「代理人」と読み替えて準用する。
6 理事長は、第1項により提出された提案書又は添付書類に形式上の不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認められるときは、提案者又は代理人に対して、説明を求め、又は当該書面もしくは書類の訂正を求めることができる。
(部局への照会)
第5条 理事長は、前条第1項の規定により提案があった場合は、当該提案の対象となる個人情報ファイルを特定するため、部局の長に照会を行う。
(提案の審査等)
第6条 第4条第1項の規定により提案があったときは、法第114条第1項各号に掲げる基準(以下「基準」という。)に基づき、奈良国立大学機構情報公開・個人情報保護委員会個人情報開示等審査専門委員会(以下「委員会」という。)が審査を行うものとする。
2 前項の規定による審査の結果、当該提案が基準に適合するときには、理事長は、提案者に対し、審査結果通知書(様式第4-1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて通知する
(1) 様式第5号により作成した匿名加工情報の利用に関する契約の締結の申込みに関する書類
(2) 前号の契約の締結に関する書類
3 第1項の規定による審査の結果,当該提案が基準に適合しないときには,理事長は,提案者に対し,審査結果通知書(様式第4-2号)により通知する。
(匿名加工情報の利用に関する契約の締結)
第7条 第6条第2項の規定による通知を受け取った者は、同項各号の書類を理事長に提出し、第11条に定める手数料を納付することにより、匿名加工情報の利用に関する契約を本学との間で締結することができる。
(匿名加工情報の作成等)
第8条 匿名加工情報を作成するときは、特定の個人を識別することができないように及びその作成に用いる保有個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして個人情報の保護に関する法律施行規則第62条に規程する基準等により、当該保有個人情報を加工しなければならない。
2 前項の規定は、機構から匿名加工情報の作成の委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
(作成された匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案等)
第9条 法第118条の規定により、作成された匿名加工情報をその事業の用に供する匿名加工情報取扱事業者になろうとする者は、理事長に対し、個人情報保護担当窓口において、又は郵送により、作成された匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案書(様式第6号)を提出し、当該事業に関する提案をすることができる。前条の規定により匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者が、匿名加工情報をその用に供する事業を変更しようとするときも、同様とする。
2 第4条第2項から第6項及び第5条から前条までの規定は、前項の規定により提案する場合に準用する。この場合において、第6条第2項中「審査結果通知書(様式第4-1号)」とあるのは「審査結果通知書(様式第7-1号)と、同条第3項中「審査結果通知書(様式第4-2号)」とあるのは「審査結果通知書(様式第7-2号)」と読み替えるものとする。
(手数料)
第10条 第7条(前条第2項において準用する場合を含む。第12条までにおいて同じ。)の規定により匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者は、次に掲げるところにより、手数料を納めなければならない。
(1) 第7条の規定により匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が納付しなければならない手数料の額は、21,000円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。
イ 匿名加工情報の作成に要する時間1時間までごとに3,950円
ロ 匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)
(2) 前条第2項において準用する第7条の規定により匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
イ ロに掲げる者以外の者 第7条の規定により当該匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が前号の規定により納付しなければならない手数料の額と同一の額
ロ 第7条(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 12,600円
(匿名加工情報の利用に関する契約締結後の措置等)
第11条 第7条の規定により匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者は、次の各号に従わなければならない。
(1) 提供された匿名加工情報を他に譲渡してはならない。
(2) 契約が終了した日以後は、提供された匿名加工情報を利用してはならない。
(3) 契約が終了したときは、直ちに、提供された匿名加工情報を本学に返却しなければならない。
(匿名加工情報の利用に関する契約の解除)
第12条 理事長は、第7条の規定により匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該契約を解除することができる。
(1) 偽りその他不正の手段により当該契約を締結したことが明らかとなったとき。
(2) 法第113条各号(法第118条第2項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当することとなったとき。
(3) 当該契約において定められた事項について重大な違反があったとき。
(従業者の義務)
第13条 次に掲げる者は、その業務に関して知り得た匿名加工情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(1) 匿名加工情報の取扱いに従事する機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者
(2) 機構から匿名加工情報の取扱いに係る業務を委託され,その業務に従事している者又は従事していた者(その委託先から再委託された者を含む。)
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか、匿名加工情報の提供に係る取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和4年10月28日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和6年10月17日機構規程第17号)
この規程は、令和6年10月17日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
様式第1号
提案書

様式第2号
委任状

様式第3号
誓約書

様式第4-1号
審査結果通知書(適合)

様式第4-2号
審査結果通知書(不適合)

様式第5号
契約締結の申込書

様式第6号
提案書

様式第7-1号
審査結果通知書(適合)

様式第7-2号
審査結果通知書(不適合)