○奈良女子大学における国際交流協定締結取扱要項
(平成21年1月21日規程第34号)
改正
令和3年4月1日規程第135号
令和4年4月1日女子大要項等
令和5年3月15日女子大要項等
令和5年4月27日女子大要項等
令和6年4月1日女子大要項等
令和6年11月27日女子大要項等
奈良女子大学(以下「本学」という。)と海外の大学等教育研究機関(以下「海外の大学等」という。)との間で研究・教育の両面における国際交流協定(以下「協定」という。)を締結する場合の取扱いについては,以下により行うものとする。
第1 (協定締結の目的)
協定締結は、海外の大学等との定期的又は継続的な教職員及び学生の交流、共同研究、シンポジウム、情報交換等を組織的かつ実質的に推進することにより、それぞれの大学等の研究・教育水準を高めるとともに、国際的な知的活動に貢献することを目的とする。
第2 (協定の種類)
協定書(MOU:Memorandum of Understanding)は、交流の大綱を定めるもので、その種類は交流対象区分に応じ、次のとおりとする。
なお、具体的な学術交流プロジェクトや学生交流に関する詳細については,必要に応じ,別途付属協定書(Agreement)を定めるものとする。
(1)
「大学間協定」とは、本学と海外の大学等間で締結する協定をいう。
署名者は、双方の学長とする。ただし、海外の大学等の署名者に応じて、副学長(企画・入試・国際化推進担当)が署名することができるものとする。
(2)
「部局間協定」とは、本学の特定部局と海外の大学等の部局間で締結する協定をいう。
署名者は原則として当該部局の長とする。
(3)
「付属協定書(覚書や合意書等を含む。以下同じ。)」とは、協定に基づき具体的な学術交流プロジェクトや学生交流の詳細を定めたもので、署名者は一及び二に準じた取扱いとする。
第3 (協定書の作成)
1
協定書は、別紙文例を参考として作成するものとする。
2
協定書は、原則として英語で作成し、それを正文とする。
ただし、相手国の事情等により必要な場合は、双方の合意により日本語及び相手国の使用言語でそれぞれ作成し、等しく正文とすることができる。
3
協定書に記載すべき事項は以下のとおりとする。
(1)
協定の趣旨・目的
(2)
交流計画の内容
(3)
知的財産権等に係る両者の対応
(4)
不測の事態が生じた場合、善処方のための両者の協議
(5)
有効期限
(6)
更新・改廃
(7)
使用言語
(8)
その他学術交流に必要な事項
第4 (協定締結の手続き)
1
大学間協定の締結は、次の手続きにより行う。
(1)
大学間協定を締結しようとする場合は、交流の中心となる部局(以下「責任部局」という。)及び担当教員(以下「責任者」という。)は、当該部局の教授会等の議を経て、大学間協定締結申請書(別紙様式1)(以下「大学間締結申請書」という。)及び相手大学等との協議を経て作成した協定書案を、奈良国立大学機構国際戦略センター運営委員会奈良女子大学部会(以下「部会」という。)に提出する。
なお、学生交流のみに関する協定を締結する場合も同様とする。
(2)
部会は、一で提出された大学間締結申請書及び協定書案を審議し、必要に応じて、部会員を通じ各部局の意見を求める。
(3)
二の審議の結果、当該内容による協定締結が適当であると認められた場合は、執行役会及び教育研究評議会の議を経て、大学間協定締結の可否を決定する。
なお、協定書案の内容等が別紙文例と同じ若しくはこれに準ずると部会が判断した場合は、学長への答申により大学間協定締結の可否を決定する。ただし、特別な内容を含むと部会が判断した場合は、執行役会及び教育研究評議会の議を経ることとする。
2
部局間協定の締結は、次の手続きにより行う。
(1)
交流を行おうとする部局(部局が複数となる場合は部局間協定締結申請書提出に先立ち責任部局が明確となっていること。)及び責任者は、当該部局の教授会等の議を経て、部局間協定締結申請書(別紙様式1)(以下「部局間締結申請書」という。)及び相手大学等との協議を経て作成した協定書案を、部会に提出する。
なお、学生交流のみに関する協定を締結する場合も同様とする。
(2)
部会は、一で提出された部局間締結申請書及び協定書案を審議し、必要に応じて、部会員を通じ各部局の意見を求める。
なお、他の部局から当該締結計画に参加の意向が示され、大学間協定として締結することが適当であると部会が判断した場合は、提案部局が責任部局となり、大学間協定の締結の手続きにより行うこととする。
(3)
二の審議の結果、当該内容による協定締結が適当であると認められた場合は、学長への答申により部局間協定締結の可否を決定する。
ただし、特別な内容を含むと部会が判断した場合は、部局長会議及び教育研究評議会の議を経ることとする。
3
海外の大学等からの申出等に基づき、学長から部会に諮問等があった場合は、次の手続きにより協定の種類と責任部局の選定等を行う。
(1)
部会は、その諮問等について審議し、必要に応じ部会員を通じて、各部局の意見を求める。
(2)
部会は、協定を締結することが適当であると判断したときは、大学間協定とするか、部局間協定とするかを決定するとともに、当該協定に係る責任部局を選定する。
(3)
二により選定された責任部局は責任者を選出するとともに、1または2の手続きに準ずることとする。
第5 (協定更新の手続き)
1
協定を同一の内容で更新しようとする場合は、責任部局等が当該部局の教授会等の議を経て、「交流協定更新計画書」(別紙様式2)(以下「更新計画書」という。)を作成し、部会に提出する。
2
部会は更新計画書を審議し、必要に応じ部会員を通じて、各部局の意見を求める。
3
二の審議の結果、当該内容による協定更新が適当であると認められた場合は、学長への答申により協定更新の可否を決定する。
第6 (協定変更の手続き)
協定の内容等を変更する場合は、協定更新の手続きに準ずることとする。
第7 (協定終結の手続き)
1
協定を終結しようとする場合は、責任部局等が当該部局の教授会等の議を経て、「交流協定終結提案書」(別紙様式3)を作成し、部会に提出する。
2
部会は、交流協定終結提案書を審議するとともに、必要に応じて、部会員を通じ各部局の意見を求める。
3
二の審議の結果、当該協定の終結が適当であると認められた場合は、執行役会及び教育研究評議会の議を経て、協定終結の可否を決定する。
第8 (付属協定書に関する手続き)
1
付属協定書の内容は、当該付属協定書の基になる協定の範囲内のものでなければならない。
2
付属協定書には、協定に基づくものである旨を必ず明記しなければならない。
3
付属協定書の締結、更新、変更及び終結する場合は、協定の手続きに準ずることとする。
第9 (その他)
この要項に定めるもののほか、協定締結に関し必要な事項は、部会の議を経て、別に定めることとする。
附 則
この要項は,平成21年1月21日から実施する。
附 則(令和3年4月1日規程第135号)
この要項は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大要項等)
この要項は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月15日女子大要項等)
この要項は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月27日女子大要項等)
この要項は、令和5年4月27日から施行する。
附 則(令和6年4月1日女子大要項等)
この要項は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月27日女子大要項等)
この要項は、令和6年11月27日から施行する。
別紙様式1
国際交流協定(大学間・部局間協定)締結申請書
別紙様式2
国際交流協定(大学間・部局間協定)更新計画書
別紙様式3
国際交流協定(大学間・部局間協定)終結提案書
別紙文例(協定書)
「協定書文例(日本語版・英語版)」
別紙文例(付属協定書)
「付属協定書文例(日本語版・英語版)」