○東海国立大学機構職員の早出遅出勤務に関する取扱細則
(令和2年4月1日機構細則第16号)
改正
令和3年3月24日機構細則第74号
令和3年3月31日機構規程第197号
令和4年3月25日機構細則第19号
(趣旨)
第1条
東海国立大学機構職員の勤務時間,休暇等に関する規程(令和2年度機構規程第30号。以下「職員勤務時間規程」という。)第5条第4項,東海国立大学機構短時間勤務正職員の勤務時間,休暇等に関する規程(令和2年度機構規程第31号。以下「短時間勤務職員勤務時間規程」という。)第5条第2項,東海国立大学機構契約職員の勤務時間,休暇等に関する規程(令和2年度機構規程第32号。以下「契約職員勤務時間規程」という。)第3条第3項及び東海国立大学機構パートタイム勤務職員の勤務時間,休暇等に関する規程(令和2年度機構規程第33号。以下「パート職員勤務時間規程」という。)第5条第2項に基づく早出遅出勤務の取扱いについては,この細則に定めるところによる。
[
東海国立大学機構職員の勤務時間,休暇等に関する規程(令和2年度機構規程第30号。以下「職員勤務時間規程」という。)第5条第4項
] [
東海国立大学機構短時間勤務正職員の勤務時間,休暇等に関する規程(令和2年度機構規程第31号。以下「短時間勤務職員勤務時間規程」という。)第5条第2項
] [
東海国立大学機構契約職員の勤務時間,休暇等に関する規程(令和2年度機構規程第32号。以下「契約職員勤務時間規程」という。)第3条第3項
] [
東海国立大学機構パートタイム勤務職員の勤務時間,休暇等に関する規程(令和2年度機構規程第33号。以下「パート職員勤務時間規程」という。)第5条第2項
]
(早出遅出勤務の割振り)
第2条
機構長は,職員に早出遅出勤務をさせる場合には,次の各号のすべてに該当する勤務時間の割振りを行うものとする。
ただし,次条に規定する業務上の事由による早出遅出勤務については,第2号に該当しないでよいものとする。
一
始業時刻 午前7時以後(15分単位とすること)
二
終業時刻 午後8時15分以前(15分単位とすること)
三
休憩時間 始業から終業までの間に60分
四
前号の休憩時間の前後の勤務時間が連続して6時間を超えないこと。
(業務上の事由による早出遅出勤務の申請)
第3条
機構長は,業務運営上において特に必要とする相当な理由があり,かつ,職員の同意を得た場合に限り,次の各号のいずれかに該当する業務上の事由による早出遅出勤務をさせることができる。
一
職員勤務時間規程第5条第4項第1号
[
職員勤務時間規程第5条第4項第1号
]
二
短時間勤務職員勤務時間規程第5条第2項第1号
[
短時間勤務職員勤務時間規程第5条第2項第1号
]
三
契約職員勤務時間規程第3条第3項第1号
[
契約職員勤務時間規程第3条第3項第1号
]
四
パート職員勤務時間規程第5条第2項第1号
[
パート職員勤務時間規程第5条第2項第1号
]
2
前項による早出遅出勤務の一の期間における単位は1日とし,1週間以内とする。
3
第1項による早出遅出勤務を実施しようとする場合は,業務上の事由による早出遅出勤務申請書(別記様式第1号)により実施を予定する期間の初日の前日までに機構長に申請するものとする。
4
機構長は,前項による申請があった場合は,業務運営上の必要性,早出遅出勤務をすることとなる職員の健康等を勘案の上,許可するものとする。
(育児を行う職員の早出遅出勤務の申出)
第4条
次の各号のいずれかに該当する事由により早出遅出勤務の申出をしようとする職員は,育児・介護の事由による早出遅出勤務申出書(別記様式第2号)により,早出遅出勤務をする一の期間について,その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして,早出遅出勤務開始日の1週間前までに機構長に申し出なければならない。
一
職員勤務時間規程第5条第4項第2号イ又はロ
[
職員勤務時間規程第5条第4項第2号
]
二
短時間勤務職員勤務時間規程第5条第2項第2号イ又はロ
[
短時間勤務職員勤務時間規程第5条第2項第2号
]
三
契約職員勤務時間規程第3条第3項第2号イ又はロ
[
契約職員勤務時間規程第3条第3項第2号
]
四
パート職員勤務時間規程第5条第2項第2号イ又はロ
[
パート職員勤務時間規程第5条第2項第2号
]
2
前項の規定による申出があった場合は,機構長は,業務運営上の支障の有無について,当該申出をした職員に対して育児・介護の事由による早出遅出勤務通知書(別記様式第3号)により速やかに通知しなければならない。
この場合において,機構長は,当該通知後に業務の正常な運営に支障が生ずる日があることが明らかとなったときは,当該日の前日までに,当該申出をした職員に対して育児・介護の事由による早出遅出勤務通知書(別記様式第3号)により速やかにその旨を通知しなければならない。
3
機構長は,第1項の規定による申出に係る理由について確認する必要があると認めるときは,当該申出をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
4
第1項の規定による申出があった後,早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに,次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には,当該申出はされなかったものとみなす。
一
早出遅出勤務に係る子が死亡したとき。
二
早出遅出勤務に係る子が養子の場合で,離縁又は養子縁組の取消しにより当該申出をした職員の子でなくなったとき。
三
早出遅出勤務に係る子が他人の養子となったことその他の事情により同居しないこととなったとき。
四
職員が身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者であること若しくはこれと同程度に日常生活に制限を受ける精神障害があることにより自ら子を養育することが困難な状態となったとき,又は負傷,疾病等により自ら子を養育することが困難な状態となったとき。
五
職員が第1項各号のいずれにも該当しなくなったとき。
(育児を行う職員の早出遅出勤務の終了)
第5条
前条第1項の規定による早出遅出勤務をしている職員が,次の各号のいずれかに該当することとなった場合には,早出遅出勤務は,その事由が生じた日(第2号から第5号までについては,その前日)をもって終了する。
一
前条第4項各号のいずれかの事由が生じたとき。
二
早出遅出勤務をしている職員が次のいずれかに該当する休暇(以下「産前産後休暇」という。)となったとき。
イ
職員勤務時間規程第25条第1項第6号又は第7号
[
職員勤務時間規程第25条第1項第6号
] [
第7号
]
ロ
契約職員勤務時間規程第19条第1項第9号又は第10号
[
契約職員勤務時間規程第19条第1項第9号
] [
第10号
]
ハ
パート職員勤務時間規程第18条第1項第9号又は第10号
[
パート職員勤務時間規程第18条第1項第9号
] [
第10号
]
三
早出遅出勤務をしている職員が東海国立大学機構職員の育児休業等に関する規程(令和2年度機構規程第36号)に規定する育児休業(以下「育児休業」という。)又は東海国立大学機構職員の介護休業等に関する規程(令和2年度機構規程第37号)に規定する介護休業(以下「介護休業」という。)をしたとき。
[
東海国立大学機構職員の育児休業等に関する規程(令和2年度機構規程第36号)
] [
東海国立大学機構職員の介護休業等に関する規程(令和2年度機構規程第37号)
]
四
早出遅出勤務をしている職員が休職となったとき。
五
当該早出遅出勤務と異なる内容による早出遅出勤務が開始されたとき。
六
早出遅出勤務終了日に到達したとき。
2
前項第1号に該当することとなった職員は,遅滞なく育児・介護状況変更届(別記様式第4号)を機構長に届け出なければならない。
3
機構長は,前項の届出があった場合には,職員に育児・介護の事由による早出遅出勤務通知書(別記様式第3号)を交付しなければならない。
(介護を行う職員の早出遅出勤務の申出)
第6条
次の各号のいずれかに該当する事由により早出遅出勤務を申出しようとする職員は,育児・介護の事由による早出遅出勤務申出書(別記様式第2号)により,早出遅出勤務をする一の期間について,その初日及び末日とする日を明らかにして,早出遅出勤務開始日の1週間前までに機構長に申し出なければならない。
一
職員勤務時間規程第5条第4項第2号ハ
[
職員勤務時間規程第5条第4項第2号
]
二
短時間勤務職員勤務時間規程第5条第2項第2号ハ
[
短時間勤務職員勤務時間規程第5条第2項第2号
]
三
契約職員勤務時間規程第3条第3項第2号ハ
[
契約職員勤務時間規程第3条第3項第2号
]
四
パート職員勤務時間規程第5条第2項第2号ハ
[
パート職員勤務時間規程第5条第2項第2号
]
2
前項の規定による申出があった場合は,機構長は,業務運営上の支障の有無について,当該申出をした職員に対して育児・介護の事由による早出遅出勤務通知書(別記様式第3号)により速やかに通知しなければならない。
この場合において,機構長は,当該通知後に業務の正常な運営に支障が生ずる日があることが明らかとなったときは,当該日の前日までに,当該申出をした職員に対して育児・介護の事由による早出遅出勤務通知書(別記様式第3号)により速やかにその旨を通知しなければならない。
3
機構長は,第1項の規定による申出に係る理由について確認する必要があると認めるときは,当該申出をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
4
第1項の規定による申出がされた後,早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに,次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には,当該申出はされなかったものとみなす。
一
早出遅出勤務に係る対象家族が死亡したとき。
二
離婚,婚姻の取消し,離縁等により早出遅出勤務に係る対象家族との親族関係が消滅したとき。
三
職員が身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者であること若しくはこれと同程度に日常生活に制限を受ける精神障害があることにより自ら対象家族を介護することが困難な状態となったとき,又は負傷,疾病等により対象家族を介護することが困難な状態となったとき。
四
職員が第1項各号のいずれにも該当しなくなったとき。
(介護を行う職員の早出遅出勤務の終了)
第7条
前条第1項の規定による早出遅出勤務をしている職員が,次の各号のいずれかに該当することとなった場合には,早出遅出勤務は,その事由が生じた日(第2号から第5号までについては,その前日)をもって終了する。
一
前条第4項各号のいずれかの事由が生じたとき。
二
早出遅出勤務をしている職員が産前産後休暇となったとき。
三
早出遅出勤務をしている職員が育児休業又は介護休業をしたとき。
四
早出遅出勤務をしている職員が休職となったとき。
五
当該早出遅出勤務と異なる内容による早出遅出勤務が開始されたとき。
六
早出遅出勤務終了日に到達したとき。
2
前項第1号に該当することとなった職員は,遅滞なく育児・介護状況変更届(別記様式第4号)を機構長に届け出なければならない。
3
機構長は,前項の届出があった場合には,職員に育児・介護の事由による早出遅出勤務通知書(別記様式第3号)を交付しなければならない。
(不利益取扱いの禁止)
第8条
職員は,早出遅出勤務を申し出たことを理由として,解雇その他不利益な取扱いを受けない。
(雑則)
第9条
この細則に定めるもののほか,早出遅出勤務に関し必要な事項は,機構長が定める。
附 則
1
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
2
この細則の施行の際現に国立大学法人岐阜大学職員の育児・介護休業等に関する規程(平成19年度規程第16号)又は名古屋大学職員の早出遅出勤務に関する取扱細則(平成30年度細則第31号)に基づき早出遅出勤務をしている職員は,この細則により早出遅出勤務をしている職員とみなす。
附 則(令和3年3月24日機構細則第74号)
この細則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日機構規程第197号)
この規程は,令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和4年3月25日機構細則第19号)
この細則は,令和4年3月25日から施行し,令和4年1月1日から適用する。
別記様式第1号
別記様式第2号
別記様式第3号
別記様式第4号