○国立大学法人琉球大学職員懲戒等規程
(平成27年7月2日制定) |
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第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人琉球大学職員就業規則、国立大学法人琉球大学医学部・病院職員就業規則及び国立大学法人琉球大学熱帯生物圏研究センター西表実験所職員就業規則(以下、併せて「職員就業規則」という。)の第55条第2項の規定並びに国立大学法人琉球大学非常勤職員就業規則、国立大学法人琉球大学医学部・病院非常勤職員就業規則、国立大学法人琉球大学熱帯生物圏研究センター西表実験所非常勤職員就業規則(以下、併せて「非常勤職員就業規則」という。)の第38条第2項の規定に基づき、国立大学法人琉球大学(以下「本学」という。)に所属する職員及び非常勤職員(以下、併せて「職員等」という。)の懲戒の手続に関し必要な事項を定める。
[国立大学法人琉球大学職員就業規則] [国立大学法人琉球大学医学部・病院職員就業規則] [国立大学法人琉球大学熱帯生物圏研究センター西表実験所職員就業規則(以下、併せて「職員就業規則」という。)] [国立大学法人琉球大学非常勤職員就業規則] [国立大学法人琉球大学医学部・病院非常勤職員就業規則] [国立大学法人琉球大学熱帯生物圏研究センター西表実験所非常勤職員就業規則(以下、併せて「非常勤職員就業規則」という。)]
(懲戒処分に関する基本原則)
第2条 懲戒処分は、職員就業規則第54条各号又は非常勤職員就業規則第37条各号に掲げる事由(以下「懲戒事由」という。)がある場合に限り、これを行うことができる。
2 同一の懲戒事由又は行為に対して、懲戒処分を重ねて行うことはできない。また、第5条に規定する教員懲戒委員会又は第6条に規定する職員懲戒委員会において、既に審査を経た事実についても、懲戒処分を行うことはできない。
(懲戒の量定)
第3条 懲戒処分の量定は、学長が別に定める「国立大学法人琉球大学職員懲戒処分の指針」を参考とした上で、総合的に考慮して、決定するものとする。
(懲戒の方法)
第4条 学部長、病院長、附属図書館長、大学院法務研究科長及び熱帯生物圏研究センター長(以下「部局長等」という。)並びに教員(職員就業規則第2条第2項第2号に規定する教員をいい、部局長等、附属学校教員及び外国人研究員を除く。以下同じ。)の懲戒は、次条に規定する教員懲戒委員会の審査の結果に基づいて、学長が行う。
2 部局長等及び教員を除く職員等(以下「一般職員」という。)の懲戒は、第6条に規定する職員懲戒委員会の審査の結果に基づいて、学長が行う。
[第6条]
(教員懲戒委員会)
第5条 教育研究評議会の下に、部局長等及び教員の懲戒処分に関する事項の審査を行わせるために、教員懲戒委員会を置く。
2 教員懲戒委員会は、常置とする。
3 教員懲戒委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 理事 1名
(2) 理事又は副学長以外の教育研究評議会構成員 4名
(3) 教育研究評議会構成員以外の者(学外者を含む。) 1名ないし3名
4 教員懲戒委員会の委員は、教育研究評議会が選任する。
5 第3項第3号の委員は、前項の議決に基づき、学長が委嘱する。
6 教員懲戒委員会委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
7 教員懲戒委員会に委員長を置き、第3項第1号の委員をもって充てる。
(職員懲戒委員会)
第6条 本学に、一般職員の懲戒処分に関する事項の審査を行わせるために、職員懲戒委員会を置く。
2 職員懲戒委員会の委員は、役員会の構成員をもって充てる。
3 職員懲戒委員会に委員長を置き、学長をもって充てる。
(教員懲戒委員会及び職員懲戒委員会の任務)
第7条 教員懲戒委員会及び職員懲戒委員会は、学長から付議された事案につき、懲戒事由の有無及び懲戒処分の要否を審査・判断し、懲戒処分を要すると判断した場合には、これに対する適正な懲戒処分を量定する。
(懲戒処分の効力)
第8条 懲戒処分は、職員等に懲戒処分書(別紙様式1)を交付して行う。
2 懲戒処分の効力は、懲戒処分書を職員等に交付したときに発生する。
(懲戒処分の内容に関する留意事項)
第9条 職員就業規則第55条第1項第3号及び非常勤職員就業規則第38条第1項第3号に定める停職の期間計算は、暦日計算による。この場合において、期間の起算は、処分の効力発生日を算入せず、その翌日から起算するものとする。
2 期間を限って雇用される職員等の停職及び減給は、現に雇用されている期間内に限られる。
第2章 懲戒の手続
第1節 審査の開始等
(調査の指示等)
第10条 部局長等は、当該部局に所属する職員等について、懲戒処分に付すべき事由の有無に関する調査を行う必要があると思料するときは、速やかに学長に報告するものとする。
2 学長は、前項の報告等により、職員等について、懲戒処分に付すべき事由の有無に関する調査を行う必要があると思料するときは、当該教員の所属する部局等の長又はその他適当と認める理事若しくは教職員に指示し、これを調査させることができる。ただし、当該事由が、ハラスメント行為、研究活動上の不正行為又は公的研究費の不正使用に係るものであるときは、学長は、原則として、担当理事に対し、これらに関する諸規程に基づく調査を行うことを指示するものとする。
3 前項の調査の指示を受けた部局長等は、その部局等に所属する教職員の中から適当な者を選定し、これに調査の補助をさせることができる。
4 第2項の調査の指示を受けた理事又は教職員は、他の教職員の中から適当な者を選定し、これに調査の補助をさせることができる。この場合において、本部の職員以外の者に補助させるときには、学長が委嘱する。
5 第2項の調査の指示を受けた理事又は教職員は、調査を終えたときは、速やかにその結果を学長に書面で報告しなければならない。
6 学長は、前項の報告を受けたときは、役員会にその調査結果の概要を説明するものとする。
(懲戒処分の審査の付議)
第11条 学長は、次の各号に掲げる報告、申出又は通知があったことにより、あるいは、その他の契機により、職員等について、懲戒処分に付すべき事由があると判断したときは、教員懲戒委員会又は職員懲戒委員会に懲戒処分の審査について付議することができる。
(1) 前条による調査を行った者から、懲戒処分に付すべき事由があるとの報告を受けたとき。
(2) 国立大学法人琉球大学ハラスメント防止対策委員会が懲戒処分の検討が必要であると認め、同委員会委員長から学長へその旨の申出があったとき。
(3) 琉球大学における研究活動上の不正行為の防止及び対応に関する規程第18条に基づき、担当理事等から学長に対し、同規程第2条第2項に定める研究活動上の不正行為が行われた旨の通知があったとき。
(4) 琉球大学における公的研究費の不正使用等に係る調査の手続き等に関する取扱規程第19条に基づき、担当理事等から学長に対し、同規程第2条第4項に定める公的研究費の不正使用等が行われた旨の通知があったとき。
[第19条]
2 学長は、教員の懲戒処分の審査を教員懲戒委員会に付議するにあたり、必要と認めるときは、当該教員の所属する教授会に対し、意見を求めることができる。
(審査の開始)
第12条 懲戒処分に関する教員懲戒委員会又は職員懲戒委員会の審査は、学長から付議があったときに開始する。
2 学長は、前項の付議をしたときは、当該職員等の所属する部局等の長にその旨を通知するものとする。この場合において、付議された者が教員であるときは、教育研究評議会においても速やかに報告するものとする。
第2節 委員会の定足数等
(定足数)
第13条 教員懲戒委員会及び職員懲戒委員会は、構成員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き、議決することができない。
2 教員懲戒委員会及び職員懲戒委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 前2項の規定にかかわらず、この規程に係る審査の結果、教員懲戒委員会及び職員懲戒委員会が懲戒処分を議決するためには、出席委員の3分の2以上の賛成を得なければならない。
(委員の除斥)
第14条 教員懲戒委員会及び職員懲戒委員会が、審査に係る事案に対して特別の利害関係を有すると認めた委員は、当該事案の審査において議決権を行使することができない。この場合において、該当する者の人数は、前条第2項及び第3項の出席者の母数に算入しないものとする。
第3節 教員懲戒委員会及び職員懲戒委員会における審査
(調査委員会の設置)
第15条 教員懲戒委員会及び職員懲戒委員会は、懲戒処分の審査について付議されたときは、調査委員会を設置するものとする。ただし、懲戒事由の存在及びその内容が明確で、かつ、教員懲戒委員会又は職員懲戒委員会における審議のみで適正な懲戒処分を量定することができるときは、調査委員会の設置を要しない。
(教員懲戒委員会の下に設置される調査委員会の組織等)
第16条 教員懲戒委員会の下に設置される調査委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。ただし、審査に係る事案に対して特別の利害関係を有する者は、委員となることができない。
(1) 教員懲戒委員会委員 2名
(2) 教員懲戒委員会が特に必要と認めた前号以外の者(学外者を含む。) 1名ないし2名
2 前項第2号の委員は、教員懲戒委員会の議決に基づき、学長が委嘱する。
3 調査委員会に委員長を置き、第1項第1号の委員の中から教員懲戒委員会が指名する者をもって充てる。
4 調査委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き、議決することができない。
5 調査委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(職員懲戒委員会の下に設置される調査委員会の組織等)
第17条 職員懲戒委員会の下に設置される調査委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。ただし、審査に係る事案に対して特別の利害関係を有する者は、委員となることができない。
(1) 学長が指名する理事 1名
(2) 総務部長
(3) 総務部職員課長
(4) 職員懲戒委員会が特に必要と認めた者(学外者を含む。) 1名以内
2 前項第4号の委員は、職員懲戒委員会の議決に基づき、学長が委嘱する。
3 調査委員会に委員長を置き、第1項第1号の委員をもって充てる。
4 調査委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き、議決することができない。
5 調査委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(調査委員会の任務)
第18条 前2条の調査委員会は、懲戒事由の有無に関する事実関係について調査・審理し、懲戒事由があると判断した場合には、さらに、これに対する適正な懲戒処分の内容についても検討した上で、その結果を書面(以下「調査報告書」という。)にまとめ、これを資料とともに、教員懲戒委員会又は職員懲戒委員会に提出して、調査結果を報告しなければならない。なお、懲戒処分を要するとの調査結果を報告する場合には、第20条第1項に規定する審査説明書の原案も作成して提出するものとする。
[第20条第1項]
2 調査委員会は、必要があると認めたときは、審査を受ける者(以下「被審査者」という。)又は参考人の出頭を求めて、これらの者から事情を聴取し、資料の提出を求め、あるいは、意見を徴することができる。
3 調査委員会は、調査を行うに当たり、被審査者に十分な弁明の機会を与えるように配慮しなければならず、弁明等に必要となる情報は、これをできるだけ開示するように努めなければならない。
4 前項の開示すべき情報の範囲及びその開示方法は、当該情報の弁明等を行う上での重要性、これを開示することによる弊害の有無及び程度、その弊害を防止する措置の有無及びその実効性の程度等を総合的に考慮して、調査委員会が決定するものとする。
5 前各項に定めるもののほか、調査委員会に関する事項は、教員懲戒委員会及び職員懲戒委員会において、適宜これを定めることができる。
(調査報告書提出後の審理と学長への報告)
第19条 調査報告書が提出された場合には、教員懲戒委員会及び職員懲戒委員会は、同報告書に基づき、懲戒事由の有無及び懲戒処分の要否を審査・判断し、懲戒処分を要すると判断した場合には、これに対する適正な懲戒処分を量定する。
2 前項の審査を行う場合において必要があると認めるときは、教員懲戒委員会及び職員懲戒委員会は、被審査者又は参考人の出頭を求めて、事情を聴取し、資料の提出を求め、あるいは、意見を徴することができる。
3 教員懲戒委員会は、付議された事案についての審議を終えたときは、速やかにその結果を学長に報告しなければならない。
(被審査者の意見陳述の機会の確保)
第20条 教員懲戒委員会及び職員懲戒委員会は、前条による懲戒処分の議決をするにあたっては、事前に、審査の対象となる事由、予定されている懲戒処分の種類及び程度等を記載した審査説明書(別紙様式2)を作成し、被審査者に対し、これを交付しなければならない。
2 前項の審査説明書を受領したときから14日以内に被審査者からの請求があった場合には、教員懲戒委員会及び職員懲戒委員会は、その者に対し、口頭又は書面で意見を陳述する機会を与えなければならない。
3 審査説明書には、口頭による意見陳述を行わせる予定日時及び書面による意見陳述を行わせる場合の書面の提出期限の予定日を記載することができる。
(陳述の請求)
第21条 前条第2項に定める意見の陳述の請求は、教員懲戒委員会又は職員懲戒委員会あての陳述請求書(別紙様式3)を、総務部職員課に提出することにより行わなければならない。
2 陳述請求書の記載内容を変更しようとするときは、速やかに書面をもって届け出なければならない。
3 第1項の陳述請求書には資料を添付することができる。
(取扱いの決定及び通知)
第22条 教員懲戒委員会及び職員懲戒委員会の委員長は、各委員会において陳述の請求に関する取扱いが決定された場合には、その結果を請求者に書面で通知しなければならない。
2 審査説明書に口頭による意見陳述を行わせる予定日時及び書面による意見陳述を行わせる場合の書面の提出期限の予定日の記載がなされ、かつ、被審査者が、その期限等について特段の異議を表明せずに、陳述請求書によって口頭又は書面による意見陳述の申出をした場合には、教員懲戒委員会及び職員懲戒委員会の委員長は、陳述請求書の提出があったときに、各委員会において次の各号に定める決定があったものとみなし、前項の通知を行うことができる。
(1) 口頭による意見陳述の申出があったとき
審査説明書に記載された口頭による意見陳述を行わせる予定日時に、口頭による意見聴取を行う旨の決定
(2) 書面による意見陳述の申出があったとき
審査説明書に記載された書面の提出期限の予定日を、当該書面の提出期限日とする決定
(口頭による意見陳述)
第23条 陳述を請求した者が口頭で陳述する場合には、前条第1項の書面で通知された日時に出頭しなければならない。
2 前項の日時に正当な理由なく出頭せず、又は出頭しても陳述をしない場合には、教員懲戒委員会又は職員懲戒委員会は、陳述の請求を取り下げたものとみなすことができる。
3 病気その他やむを得ない理由で第1項の日時に出頭することができない場合には、その理由を証明する書類を添付した理由書を、総務部職員課に提出しなければならない。
4 陳述の請求をした者が第1項の日時に出頭することができないことにつき正当な理由があるものと認めたときは、教員懲戒委員会又は職員懲戒委員会は、改めて口頭による意見陳述を行わせる日時を定め、あるいは、これに代えて、意見陳述の書面の提出期限を定めるものとする。
5 前項の決定がなされた場合は、前条第1項の規定を準用する。
(書面による意見陳述)
第24条 陳述を請求した者が書面で陳述する場合には、第22条第1項の書面で通知された日までに、陳述書を提出しなければならない。
[第22条第1項]
2 前項の日までに正当な理由なく陳述書を提出しなかった場合には、教員懲戒委員会又は職員懲戒委員会は、陳述の請求を取り下げたものとみなすことができる。
3 病気その他やむを得ない理由で第1項の日までに陳述書を提出することができない場合には、その理由を証明する書類を添付した理由書を、総務部職員課に提出しなければならない。
4 陳述の請求をした者が第1項の日までに陳述書を提出することができないことにつき正当な理由があるものと認めたときは、教員懲戒委員会又は職員懲戒委員会は、改めて、意見陳述の書面の提出期限を定めるものとする。
5 前項の決定がなされた場合は、第22条第1項の規定を準用する。
[第22条第1項]
(陳述請求の取下げ)
第25条 陳述の請求は、第23条第1項の日時又は前条第1項の日に達するまでは、これを取り下げることができる。
[第23条第1項]
2 前項の取下げは、書面により行わなければならない。
(被審査者への情報開示)
第26条 教員懲戒委員会又は職員懲戒委員会は、審査説明書を交付した日以降、懲戒処分の効力が生じた日から60日を経過するまでの間に、被審査者から請求があった場合には、当該情報を開示することによって著しい弊害が生じると認められるものを除き、懲戒事由があると認めた主要な根拠となる資料の名称とその内容の要旨を開示するものとする。
2 前項の情報開示は、調査報告書等の審査の過程において作成された書面(写しを含む。)の全部又は一部を、総務部の職員の立会いの下で閲覧させることによって行うこともできるものとする。この場合、教員懲戒委員会又は職員懲戒委員会は、その閲覧方法等について、一定の条件を付すことができる。
3 教員懲戒委員会又は職員懲戒委員会は、相当と認めるときは、その構成員又は調査委員会の構成員の中から数名の者を指定し、その指定された者によって構成される合議体に前2項の情報開示を行わせることができるものとする。この場合、その合議体は、前2項の情報開示については、教員懲戒委員会又は職員懲戒委員会と同様の権限を有するものとする。
第4節 懲戒処分及び公表
(懲戒処分の実施等)
第27条 教員懲戒委員会又は職員懲戒委員会が懲戒処分を議決したときは、学長は、その議決に基づき、職員等に懲戒処分書を交付して、懲戒処分を行う。
2 前項の規定にかかわらず、学長は、部局長等及び教員に対する懲戒処分を行うにあたって教育研究評議会の審議をも経るのが相当と認めたときは、これを教育研究評議会に付議することができる。ただし、教育研究評議会から付議を求められた特定の事案については、学長はその意見を尊重するものとする。
3 前項の付議を受けた教育研究評議会は、当該事案に関する教員懲戒委員会の議決の当否について審議し、学長は、その審議の結果を踏まえて、次の各号に掲げる対応のいずれかを行うものとする。
(1) 教員懲戒委員会の議決どおりに懲戒処分を実施
(2) 教員懲戒委員会への再付議
(3) 懲戒処分の不実施
4 前項第2号の再付議があった事案についての教員懲戒委員会における審査は、第3節に定める方法に準じて行うものとする。
(懲戒処分書の交付に関する特例)
第28条 前条第1項の懲戒処分書の交付は、これを受けるべき職員等の所在を知ることができない場合においては、公示送達により行うものとする。この場合には、民法第98条第3項により処分の意思表示が当該職員等に到達したとみなされるときに、懲戒処分の効力が発生するものとする。
2 当該職員等が、再三にわたって、正当な理由なく懲戒処分書の受領を拒絶したために前条第1項の方法によることができないときは、当該職員等に対し、懲戒処分書を郵便法(昭和22年法律第165号)の定める内容証明及び配達証明の方式によって郵送することにより懲戒処分を行うものとする。この場合には、当該職員等が懲戒処分書を受領したとき、又は当該職員等が懲戒処分書を受領できる状態となったときから2週間が経過したときのいずれか早いときに懲戒処分の効力が発生するものとする。
(教育研究評議会への報告)
第29条 学長は、第27条第1項に基づいて部局長等及び教員に対する懲戒処分を実施したときは、速やかにその処分の概要を教育研究評議会に報告するものとする。
[第27条第1項]
(懲戒処分の公表)
第30条 学長は、職員等に対して懲戒処分を行った事案が次の各号のいずれかに該当する場合は、公表するものとする。
(1) 懲戒解雇事案
(2) 職務執行に関連する事案(ただし、軽微なものは除く。)
(3) 私的な行為に係る事案のうち、社会的影響が大きいなど重大な事案
2 公表する内容は、事案の概要、処分量定及び処分年月日並びに所属、役職等の被処分者の属性に関する情報のうち、個人が識別されないものとする。
3 被害者又はその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合など前2項によることが適当でないと認められる場合は、前2項の規定にかかわらず、公表内容の一部又は全部を公表しないことができる。
4 公表は、処分発令後速やかに報道機関への資料配付により行うものとする。ただし、特に社会的影響の大きい事案など重大な事案については、記者会見を行うものとする。
5 前4項の規定は、他の規則等で特別の定めがある場合は、この限りでない。
第3章 訓告等
(訓告等)
第31条 学長は、職員等が非違行為を犯した場合には、懲戒処分を行わないときであっても、注意を喚起し、その服務を厳正ならしめるため、当該職員に対し、訓告又は厳重注意を行うことができる。
2 前項の訓告及び厳重注意は、非違行為を犯した職員等の監督者に対しても行うことができる。
3 学長は、前2項による訓告及び厳重注意を行うにあたっては、役員会の意見を聴取するものとする。
(訓告等の形式)
第32条 訓告は、職員等に文書を交付することによって行う。
2 厳重注意は、職員等に文書を交付することによって、又は口頭によって行う。
第4章 雑則
(細則)
第33条 この規程に定めるもののほか、懲戒処分の実施に関し必要な事項は、学長が定める。
(改廃)
第34条 この規程の改廃は、教育研究評議会の議を経て、学長が行う。
附 則
1 この規程は、平成27年7月2日から施行する。
2 国立大学法人琉球大学職員懲戒等規程(千原事業場)(平成16年4月1日制定)、国立大学法人琉球大学職員懲戒等規程(上原事業場)(平成16年4月1日制定)及び国立大学法人琉球大学職員懲戒等規程(西表事業場)(平成16年4月1日制定)は、廃止する。
3 この規程が施行される日より以前から教育研究評議会又は懲戒委員会において設置されている調査委員会又は審査説明書作成委員会がある場合には、従前の規定によるものとする。
4 第2条第2項に規定する「既に審査を経た事実」には、附則第2項に掲げる各廃止規程第5条による教育研究評議会及び学長の審査並びに同規程第6条による懲戒委員会の審査を経た事実を含むものとする。
附 則(平成31年4月16日)
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この規程は、平成31年4月16日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年7月1日)
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この規程は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。