○国立大学法人琉球大学における寄附株式取扱要項
(令和2年5月20日制定)
改正
令和5年9月29日
令和6年5月31日
(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人琉球大学寄附金取扱規程第11条の規定に基づき、国立大学法人琉球大学(以下「本法人」という。)における寄附により取得する株式(以下「寄附株式」という。)の取扱いに関し必要な事項を定める。
(寄附株式の受入れ)
第2条 寄附株式は、本法人の琉球大学の設置運営その他の事業に支障がないと認められるものについて受け入れるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、受け入れることができないものとする。
(1) 株式を売却することで得た収入(以下「売却収入」という。)及び株式を保有することで生じる配当金(以下「配当金」という。)により取得した財産を無償で寄附者に譲与することの条件が付されているとき。
(2) 売却収入及び配当金を原資とした学術研究の結果得られた特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権その他これらに準ずる権利を寄附者に譲渡し、又は使用させることの条件が付されているとき。
(3) 株式の売却収入及び配当金の使用について、寄附者が会計検査を行うことの条件が付されているとき。
(4) 寄附者との関係について、社会的疑惑を招くおそれのあるとき。
(5) 寄附者及び株式の発行会社の社会的な立場及び信用度に問題があるとき。
(6) 本法人が総株数の過半数を占めるとき。
(7) その他学長又は部局長が特に教育研究及び業務運営上支障があると認めるとき。
(受入れの申請)
第3条 部局長は、寄附株式申込書(別紙様式第1号)又は次の各号に掲げる事項が記載された書面により寄附株式の申込みがあったときは、教授会等の議を経て、学長に申請(別紙様式第2号)するものとする。
(1) 寄附者の氏名及び住所
(2) 寄附の内容
(3) 寄附の使途・目的
(受入れの決定)
第4条 学長は、前条の申請に係る寄附株式を受け入れることが適当と認めるときは、役員会の議を経て、受入れの決定を行う。
2 学長は、前条の規定により受入れを決定したときは、当該部局長に通知を行うものとする。
3 前項の通知を受けた部局長は、教授会等に報告を行うものとする。
(受入れの手続)
第5条 前条第1項の受入決定があったときは、財務部長は、「寄附株式受入れに伴う手続きについて(お願い)」(別紙様式第3号)により寄附申込者に通知するものとする。
2 寄附株式の受入れに当たって、寄附株式の名義を変更する場合は、双方協議の上、株式の名義を変更して、受け入れるものとする。この場合において、名義の変更の手続は寄附者が行い、原則として寄附者が必要な経費を負担するものとする。
(売却収入及び配当金の使用の制限)
第6条 寄附株式の売却収入及び配当金は、寄附の使途・目的以外の使途・目的のために使用してはならない。
(寄附株式の売却等)
第7条 本法人が受け入れた寄附株式は、原則として速やかに売却するものとする。ただし、寄附に当たって、本法人が株式を所有することで生じる配当金等を寄附金とすることの条件が付されている場合は売却しない。
2 学長は、前項ただし書の規定にかかわらず、やむを得ない事由により寄附株式の全部又は一部を売却する場合は、寄附者と合意の上、役員会の議を経て決定するものとする。
(共益権の行使)
第8条 本法人は、原則として寄附株式に係る共益権を行使しないものとする。
(その他)
第9条 寄附株式の売却収入及び配当金の一部は、本法人の管理的経費に充てることができる。
2 本法人の役職員個人が職務上の教育研究及び業務運営その他の事業に充てるものとして株式の供与を受けたときは、当該株式を改めて本法人に寄附するものとする。
(雑則)
第10条 この要項に定めるもののほか、寄附株式の取扱いに関し必要な事項は、財務を担当する理事(以下「担当理事」という。)が別に定める。
(改廃)
第11条 この要項の改廃は、担当理事が行う。
附 則
この要項は、令和2年5月20日から実施する。
附 則(令和5年9月29日)
この要領は、令和5年10月1日から実施する。
附 則(令和6年5月31日)
この要領は、令和6年5月31日から実施する。
別紙様式第1号(第3条関係)
寄附株式申込書

別紙様式第2号(第3条関係)
寄附株式受入れについて(申請)

別紙様式第3号(第5条関係)
寄附株式受入れに伴う手続について(お願い)