○国立大学法人琉球大学構内交通対策実施要項
(昭和57年9月22日制定)
改正
昭和57年11月30日
昭和59年12月25日
平成4年10月1日
平成5年9月28日
平成7年3月28日
平成8年3月26日
平成8年10月22日
平成9年4月1日
平成10年4月1日
平成12年3月31日
平成15年7月22日
平成16年11月11日
平成19年3月27日
平成19年6月20日
平成22年3月16日
平成23年6月15日
平成28年3月11日
平成28年7月11日
平成28年11月14日
平成29年5月15日
平成30年3月30日
令和2年3月13日
令和3年6月11日
令和6年5月31日
(趣旨)
第1条 国立大学法人琉球大学構内(千原地区構内に限る。以下「構内」という。)における自動車、自動二輪車及び原動機付自転車(以下「車両」という。)の交通規制等については、この要項の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要項において「部局」とは、法人本部、学部(医学部を除く。)、附属図書館、大学附属研究施設、学内共同教育研究施設及び運営推進組織をいう。
2 この要項において「部局長」とは、前項の各部局の長をいう。
(遵守事項)
第3条 構内において車両を運転する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 歩行者の安全を守り、構内に設置する道路標識等に従って運転すること。
(2) 車両の最高速度は、毎時20kmとすること。
(3) 所定の駐車場以外の場所に駐車しないこと。ただし、本法人が許可した場合はこの限りでない。
(4) 構内での移動は、原則として車両を利用しないこと。
(5) 本法人の行事等の場合において、本法人が臨時に車両の運行を制限するときは、これに従うこと。
(6) このほか、この要項又は部局で定める規制等に従うこと。
(車両の通行制限)
第4条 ループ道路から内側の区域、附属小学校区域、附属中学校区域及び体育施設区域への車両の進入は禁止する。ただし、ループ道路に隣接した駐車場へ直接進入する車両、公用車及び本法人の運営上必要な物品の搬出入を行う車両等については、この限りでない。
(入構制限)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者以外は、車両により入構することはできない。
(1) 通勤又は通学に必要があると認められる本法人職員(非常勤職員を含む。以下「職員」という。)、学生(研究生及び科目等履修生等を含む。以下同じ。)及び琉球大学生活協同組合職員(以下「生協職員」という。)。ただし、所属する部局等の事務室からの通勤又は通学の距離が片道2km未満の者(身体障害者等特に各許可者が車両による通勤又は通学を必要と認めた者を除く。)、公共の交通機関を利用して通勤又は通学している者を除く。
(2) 本法人の運営上必要な工事の施工又は物品の搬出入を行う者
(3) 本法人に用務のある外来者
(4) 旅客の用に供する営業者、郵便車等特別の用務がある者
(5) 上原地区で駐車許可証を取得している者
(6) 放送大学で入構許可証を取得している者
(7) その他各許可者が必要と認める者
(申請手続き及び入構許可)
第6条 前条各号に該当する者のうち、車両により構内に入構しようとする者は、次表の区分に従い、入構許可証交付申請書(以下「申請書」という。)(職員の場合は別紙様式第1号、学生の場合は別紙様式第1号の2、学内施設利用者の場合は別紙様式第1号の3、業者及びその他(臨時入構者等を除く。以下同じ。)の場合は別紙様式第1号の4を提出し、当該各許可者の許可を受けるものとする。ただし、前条第4号に規定する者、特別の事情がある場合はこの限りでない。
区分申請書の提出先許可者
職員所属部局の庶務担当係(法人本部にあっては、事務支援センター)所属部局の長
学生各学部事務部各学部長
業者・その他  
1)生協職員学生部学生支援課学生部長
2)業者等財務部財務企画課財務部長
3)附属小中送迎車附属小中学校事務室教育学部長
4)学内施設利用者各担当部局事務部担当部局の長
(利用頻度の高い者)  
5)工事関係者又は1)~4)以外施設運営部施設企画課施設運営部長
2 臨時に入構する学外者・業者・その他の者(以下「臨時入構者等」という。)については、その都度守衛(北口)、または各部局に申し出てその許可を受けなければならない。
(入構許可証の交付及び有効期間等)
第7条 各許可者は、前条の規定により入構許可証の交付申請があったときは、この要項に基づき審査し、適当と認めたときは、入構許可証を交付するものとする。
2 入構許可証の有効期間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、業者・その他については、入構許可証の有効期間は、原則として1年以内とし、会計年度ごとに更新する。
(1) 職員については3年間(3年目の年度末まで)
(2) 学生については在学中である期間(卒業見込みまでの期間)
3 入構許可証交付に当たっては、「交通対策取り締まり強化システム」へのデータ入力を行い、入構許可証交付状況を把握するものとする。
4 入構許可証は、自動車にあってはカード式とし、ダッシュボード上(フロントガラスからよく見える位置)に表示する。自動二輪車及び原動機付自転車にあっては貼付式とし、ハンドル中央部付近に容易に確認できるよう貼付するものとする。
(入構許可証の更新等)
第8条 入構許可証の交付を受けている者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、第6条の規定に準じて速やかに入構許可証の更新又は再交付を受けなければならない。
(1) 入構許可証の有効期限が到来したとき。
(2) 入構許可証を紛失し、又は汚損したとき。
(3) 入構許可証交付申請事項に変更が生じたとき。
(部局の交通指導委員会)
第9条 構内における交通対策の円滑な実施を図るため、各部局に交通指導委員会を置く。
2 交通指導委員会は、委員若干人をもって組織し、委員は部局長が所属職員のうちから指名する。
3 交通指導委員会は、別に定める各部局の区域における交通規制その他の交通安全対策を図るとともに、違反者に対する指導等に当たるものとする。
(違反者に対する措置)
第10条 違反者に対する措置については、別紙のとおりとする。
(放置車両に対する措置)
第11条 学長は、この要項に違反して長期間駐車されている車両及び駐車場等指定された場所にあっても放置されているとみなされる車両に対して、次の措置をとることができる。
(1) 1箇月以上構内に放置された車両に対しては、当該車両の保有者を調査の上、保有者に対し、当該車両を撤去することを求め、撤去しない場合には、当該車両を処分する旨の通告(別紙様式第2号)を行い、通告の内容を全学に公示(別紙様式第3号)する。
(2) 前号において当該車両の保有者が不明のときは、前号に規定する通告書を車体に貼付することで代えることができるものとする。
(3) 前2号の措置をとった後も引き続き1箇月以上放置されている車両に対しては、当該車両の保有者が所有権を放棄したものとみなして、学長が当該車両を処分することができる。
(4) 前号の車両の処分にかかる費用は、保有者の負担とする。
(道路交通法等との関係)
第12条 この要項に定めるもののほか、構内における車両の運行方法及び事故処理等については、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他関係法令の定めるところによる。
(補則)
第13条 この要項に定めるもののほか、この要項の実施に関する基準については学長、部局における交通規則等に関する必要な事項については、部局の交通指導委員会の議を経て部局長が別に定めるものとする。
なお、上原地区構内の交通規制等については、医学部及び病院で別に定める。
(改廃)
第14条 この要項の改廃については、環境・施設マネジメント委員会の議を経て施設を担当する理事が行う。
附 則
この要項は、昭和57年9月22日から実施する。
附 則(昭和57年11月30日)
この要項は、昭和57年11月30日から実施し、昭和57年11月4日から適用する。
附 則(昭和59年12月25日)
この要項は、昭和60年4月1日から実施する。
附 則(平成4年10月1日)
この要項は、平成4年10月1日から実施する。
附 則(平成5年9月28日)
この要項は、平成5年10月1日から実施する。
附 則(平成7年3月28日)
この要項は、平成7年4月1日から実施する。
附 則(平成8年3月26日)
この要項は、平成8年4月1日から実施する。ただし、機器分析センターに係る部分については、平成8年5月11日から適用する。
附 則(平成8年10月22日)
この要項は、平成8年10月22日から実施し、平成8年10月1日から適用する。
附 則(平成9年4月1日)
この要項は、平成9年4月1日から実施する。
附 則(平成10年4月1日)
この要項は、平成10年4月1日から実施する。ただし、第2条第1項の改正規定は平成10年4月9日から適用する。
附 則(平成12年3月31日)
この要項は、平成12年4月1日から実施する。
附 則(平成15年7月22日)
この要項は、平成15年7月22日から実施する。ただし、第7条第4項の改正規定は平成15年10月1日から適用する。
附 則(平成16年11月11日)
この要項は、平成16年11月11日から実施し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月27日)
この要項は、平成19年4月1日から実施する。
附 則(平成19年6月20日)
この要項は、平成19年6月20日から実施し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成22年3月16日)
この要項は、平成22年4月1日から実施する。
附 則(平成23年6月15日)
この要項は、平成23年6月15日から実施し、平成23年4月1日から適用する。なお、改正前に交付を受けた入構許可証の有効期限については、改正後の規定を適用するものとする。
附 則(平成28年3月11日)
この要項は、平成28年4月1日から実施する。
附 則(平成28年7月11日)
この要項は、平成28年7月11日から実施し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成28年11月14日)
この要項は、平成28年11月14日から実施し、平成28年10月1日から適用する。
附 則(平成29年5月15日)
この要項は、平成29年5月15日から実施し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月30日)
この要項は、平成30年4月1日から実施する。
附 則(令和2年3月13日)
この要項は、令和2年4月1日から実施する。
附 則(令和3年6月11日)
この要項は、令和3年6月11日から実施する。
附 則(令和6年5月31日)
この要項は、令和6年5月31日から実施する。
別紙(第10条関係)
違反者に対する措置

別紙様式第1号
入構許可証交付申請書

別紙様式第2号(第11条関係)
通告書

別紙様式第3号(第11条関係)
公示