○診療に関する申合せ(大学院生・研究生)
(平成17年7月15日医学部長・病院長決裁) |
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第1 趣旨
琉球大学病院規程第8条2項に定める診療については、この申合せの定めるところにより行う。
第2 申請等
1 診療科(部)長は、琉球大学大学院医学研究科の学生(以下「医学研究科学生」という。)又は医学部の研究生(以下「研究生」という。)で医師又は歯科医師の免許を有する者の申し出により、当該診療科(部)の診療に従事させようとするときは、別紙様式1、2及び3により病院長に承認を申請するものとする。
[様式1]
2 病院長は、前項の申請を承認したときは、別紙様式4により診療科(部)長に通知するものとする。
[様式4]
3 前項の申請期間は1年を超えないものとし、会計年度の中途で承認する場合は当該年度末日までとする。
第3 承認の取り消し
病院長は、医学研究科学生又は研究生の申し出により又は診療科(部)長の申し出により、前項の承認を取り消すことができる。
第4 事務
診療従事の承認に関する事務は、学務課において処理する。
附 則
この申合せは、平成17年5月25日から実施する。
附 則(平成17年7月15日)
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この申合せは、平成17年7月15日から実施する。
附 則(平成20年3月31日)
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この申合せは、平成20年4月1日から実施する。
附 則(令和2年7月1日)
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この申合せは、令和2年7月1日から実施し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月30日)
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この申合せは、令和4年3月30日から実施する。