○琉球大学動物実験規則運用細則
(令和5年4月1日制定)
琉球大学動物実験取扱細則(平成19年12月18日制定)を全部改正する。
(趣旨)
第1条 この細則は、琉球大学動物実験規則(以下「規則」という。)第50条に基づき、規則の各条の運用に必要な事項を定めるものとする。
(本学以外の機関への動物実験等の委託)
第2条 琉球大学(以下「本学」という。)の教職員は、動物実験等を本学以外の機関に委託等する場合、規則第3条第2項に基づき、委託先の機関において動物実験計画の審査及び承認の下に動物実験等が実施されることを事前に確認しなければならない。
(動物実験委員会の会議)
第3条 動物実験委員会の開催は対面開催を基本とする。ただし、委員会委員長が必要と認める場合は、メール審議により委員会を開催することができる。
2 委員は、動物実験委員会の活動において知り得た情報を、本学における適正な動物実験等の実施及び飼養保管の実施に必要な範囲で、管理者等や学内外の関係者と共有することができるが、個人情報、研究の独創性及び新規性、知的財産権の保護等に支障が生じる恐れのある内容について、第三者に漏洩してはならない。
(小委員会の会議)
第4条 小委員会の開催はメール審議を基本とする。ただし、小委員会委員長が必要と認める場合は、対面会議やオンライン会議等により小委員会を開催することができる。
2 動物実験計画書及び動物実験計画(変更・追加)承認申請書の審査は、原則として、毎月定期的に開催するメール審議によって実施する。ただし、小委員会委員長が必要と認める場合は、臨時に開催するメール審議(随時審査)によって実施することができる。
3 小委員会委員長が必要と認める場合は、計画審査のための意見を、小委員会に属していない他の委員に求めることができる。
4 小委員会委員長及び委員会委員長が必要と認める場合は、動物実験計画を動物実験委員会で審議することができる。
5 小委員会委員は、自らが実験責任者となる動物実験計画の審査に参加することができるが、その計画の承認の可否を決める審議には加わらないものとする。
(ワーキンググループの会議)
第5条 ワーキンググループの会議の開催はメール審議を基本とする。ただし、委員会委員長が必要と認める場合は、対面会議やオンライン会議等により会議を開催することができる。
(動物実験計画書)
第6条 動物実験責任者は、本学の教職員及び大学院生とし、大学院生の場合には本学教員による指導教員を動物実験実施者に加えるものとする。
2 動物実験責任者は、未発表データや守秘義務が生じている有体物の情報など、具体的に記載することができない内容について、その理由を付して計画書での記載を控えることができる。ただし、動物実験等に関する法令、飼養保管基準、基本指針等及び規則に適合していることの審査に必要な情報を提供しなければならない。
(動物実験責任者等)
第7条 規則第2条第9号に定める動物実験責任者は、本学の教職員とする。
2 動物実験責任者は、大学院の指導教員や客員研究員等の受入教員など、動物実験実施者に相当しないが動物実験等実施を含む研究活動の全体あるいは一部に責任を負う立場の教員について、動物実験計画書の所定の欄に記載することができる。
(実験実施期間の承認)
第8条 動物実験計画の実験実施期間は、通知により承認された実験開始年度を含む3か年度以内とする。
2 動物実験責任者は、3か年度を超える実験実施期間の更新を行う場合は、規則第20条第1項に定める動物実験計画書を新たに提出しなければならない。
(動物実験計画の変更・追加)
第9条 規則第20条第3項に定める動物実験計画(変更・追加)承認申請書は、別記様式2のとおりとする。
2 動物実験計画の変更・追加は、次の各号のいずれかに該当する場合に承認することができる。
(1) 実験動物使用数等の変更・追加
(2) 動物実験責任者の変更及び動物実験実施者の変更・追加
(3) 実験実施期間の変更
(4) ストレイン(系統)の変更・追加
(5) その他軽微な変更
3 動物実験責任者は、変更申請が非承認となった場合、新たな動物実験計画として申請することができる。
(動物実験結果報告)
第10条 規則第22条に定める動物実験結果報告書は、別記様式3のとおりとする。
2 動物実験責任者は、実験実施期間中であっても1年度経過ごとに、規則第20条第2項の規定のとおり学長に報告しなければならない。
3 動物実験責任者は、未発表の研究成果や共同研究契約によって守秘義務が生じている研究成果など、公表できない内容については、その理由を付して報告書での記載を控えることができる。ただし、適正な動物実験等実施に関わる結果について、差し支えない範囲で報告しなければならない。
(マニュアル(標準操作手順)の作成と周知)
第11条 管理者及び実験動物管理者は、規則第25条に基づき、管理を担当する飼養保管施設における飼養保管のマニュアルを定め、動物実験実施者及び飼養者に周知しなければならない。
(健康管理)
第12条 マウス、ラット等の実験用哺乳動物のための飼養保管施設の実験動物管理者は、日本実験動物学会が主催する実験動物管理者等研修会又は同等の研修会を定期的に受講し、担当する飼養保管施設における実験動物の健康管理に努めなければならない。
2 家畜の飼養保管施設の管理者等は、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第12条の3に定める飼養衛生管理基準の定めるところにより、家畜の飼養に係る衛生管理その他の措置を適切に実施するよう努めなければならない。
3 規則第29条第2項に定める適切な治療等は、獣医師(獣医師法(昭和24年6月1日法律第186号)第7条に規定する獣医師の免許証を与えられた者)により、行わなければならない。
(記録の保存及び報告)
第13条 規則第31条第1項に定める記録の整備及び保存は、検収・検疫記録や飼育日誌の記帳などにより適切に行うものとする。
2 規則第31条第2項に定める報告は、管理者が別記様式7により行うものとする。
(譲渡等)
第14条 遺伝子組換え動物や実験用系統の、研究者間又は研究機関間での分与、寄託、譲渡等では、動物実験責任者は規則第32条の情報提供に加え、法令遵守上必要な事項に関する情報を、書面、電子メール等の手段によって受入先に提供しなければならない。
2 動物実験の終了又は施設等廃止に伴う学外への実験動物の譲渡では、管理者は、別記様式9による実験動物の譲渡許可申請書を学長に提出し、委員会の議を経て学長の承認を事前に得なければならない。ただし、前項に定める遺伝子組換え動物や実験用系統の分与、寄託、譲渡等では、別記様式9による申請は不要とする。
3 管理者及び動物実験責任者は、譲渡先で動物が適正に飼養及び保管されることを確認した上で譲渡を計画しなければならない。
4 委員会は、別記様式9の審査では、譲渡先の飼養保管体制、譲渡時の情報提供内容、及び法令遵守に関して問題がないことを確認の上、学長に審査結果を報告しなければならない。
(野生動物を捕獲して実験動物とした場合の放逐)
第15条 規則第34条に定める野生動物を捕獲して実験動物とした場合の実験終了後の放逐では、動物実験責任者が動物に健康上の問題がないことを確認の上、輸送に十分な注意を払った上で実施しなければならない。
(施設等の設置)
第16条 施設等の設置(変更を含む。)では、管理者が、実験動物管理者や動物実験室の責任者を配置し、その協力の下に申請を行う。
2 規則第35条第1項における飼養保管施設設置承認申請書、規則第37条第1項における動物実験室設置承認申請書は、それぞれ別記様式4、別記様式5のとおりとする。
3 施設等の設置承認申請では、申請書に次に定める資料を添付しなければならない。
(1) 施設マネジメントシステムにおける詳細情報(部局・棟名称・階・スペース番号・スペース名称)、平面図における位置等を示す書類
(2) スペース番号が割り振られていない大学敷地内の屋外スペースの場合、名称、現場の構造、大学配置図における位置等を示す書類
(3) 室内や敷地内における、飼養又は保管のための設備、出入口、窓、通気口、照明設備、上下水道設備、滅菌・消毒等設備、逸出防止設備等の配置を示す図及び解説を付けた書類
(4) 施設等で扱う予定の動物の種類、使用目的等に合わせた、規則第25条に基づく飼養保管のためのマニュアル(飼養を伴う施設の場合のみ)
(5) 規則第41条に基づく逸出防止・逸出時対応マニュアル
(6) 規則第42条に基づく緊急時対応マニュアル
(7) 特定動物の飼養又は保管の許可に関する書類のコピー(該当する場合のみ)
(8) 特定外来生物の飼養等(飼育・保管・運搬)の許可に関する書類のコピー(該当する場合のみ)
(9) 希少野生動物の、種の保存法や文化財保護法などの法令に基づいた許可に関する書類のコピー(該当する場合のみ)
(施設等の要件)
第17条 規則第36条に定める飼養保管施設の要件、規則第38条に定める動物実験室の要件に関する推奨内容や承認基準等について、委員会が別に定める。
(施設等の廃止)
第18条 規則第40条第1項に定める施設等廃止届は、別記様式6のとおりとする。
2 施設等廃止届の承認に当たって、委員会は、飼養又は保管中の動物がいないこと及び廃棄物等の適正処理が完了していることを確認しなければならない。
3 管理者は、実験動物管理者、動物実験責任者及び飼養者に、実験動物の飼養又は保管を終了した後の施設等のケージ・餌、廃棄物等の適切な処理を行わせなければならない。
(受講機会及び有効期間)
第19条 規則第41条及び第42条に基づき、管理者は、実験動物の逸出時対応マニュアルや、事故発生時の緊急時対応マニュアルを定め、関係者に対して周知しなければならない。
(教育訓練)
第20条 規則第44条第1項に定める教育訓練は、委員会が開催し、規則第49条の庶務担当が教育訓練受講の記録及び保管を行う。
2 規則第44条第1項第1号から第6号に定める教育訓練内容の策定及び教育訓練実施の責任者は、規則第6条第1項第5号に定める者をもって充てる。
3 農学部附属亜熱帯フィールド科学教育研究センターにおける、家畜生体を扱う実習に参加する学生のための教育訓練では、委員会が適任であると認めた者をもって教育訓練の講師に充てることができる。ただし、当該教育訓練を受講した学生が家畜生体を扱う実習以外の動物実験計画に従事する場合は、別途教育訓練を受講しなければならない。
4 教育訓練の講師は、教育訓練の実施報告と受講記録を規則第49条の庶務担当が定める方法によって提出しなければならない。
5 委員会は、教育訓練内容について定期的に確認や検証を行い、教育訓練を担当する者に対して、必要に応じて変更や追加などを求めることができる。
6 教育訓練は、対面又はオンラインでの説明会、e-ラーニング等によって実施し、適切な手段によって受講を認定するものとする。
(受講義務)
第21条 規則第44条第1項に定める教育訓練は、動物実験実施者にあっては動物実験等に従事する前までに、飼養者にあっては飼養保管に従事する前に受けなければならない。
(有効期間)
第22条 規則第44条第1項に定める教育訓練の受講の有効期限は3年とする。
(教育訓練の代替)
第23条 他の大学・研究機関等において動物実験等に関わる教育訓練の受講歴があり、本学で新たに動物実験を開始する予定の本学所属の教職員又は本学の動物実験計画に加わる予定の学外機関所属の教職員・学生は、本学での教育訓練受講の代わりに、教育訓練代替申請を行うことができる。
2 教育訓練代替申請は、本学に着任した教職員自身又は学外研究者を受け入れる動物実験責任者が、別記様式8の申請に基づき行うものとする。
3 別記様式8には、教育訓練代替申請の対象者の、所属機関等における教育訓練受講証明書を添付しなければならない。
4 規則第44条第1項各号に掲げる事項のうち、他の大学・研究機関等の教育訓練を受講している場合は、第20条第2項の教育訓練実施の責任者の承認をもってその全部又は一部の事項について、教育訓練を受けたものとすることができる。ただし、不足する事項については、規則第44条第1項の教育訓練を受講しなければならない。
5 規則第6条第1項第5号に定める者は、学会等が開催するシンポジウム、講習会、研修会等の受講記録及び学外で講師を務めた実績等をもって、規則第44条第1項各号に掲げる事項の教育訓練を受けたものとすることができる。ただし、別記様式8の申請により、委員会の承認を得なければならない。
(改廃)
第24条 この細則の改廃は、委員会の議を経て学長が行う。
附 則
この細則は、令和5年4月1日から実施する。
(別記様式1-1)
琉球大学動物実験計画書

(別記様式1-2)
琉球大学動物実験計画書

(別記様式2)
動物実験計画(変更・追加)承認申請書

(別記様式3)
動物実験結果報告書

(別記様式4)
飼養保管施設設置承認申請書(新規・変更)

(別記様式5)
動物実験室設置承認申請書(新規・変更)

(別記様式6)
施設等(飼養保管施設・動物実験室)廃止届

(別記様式7)
実験動物飼養保管状況報告書

(別記様式7の添付書類)
飼養保管の自己点検票

(別記様式8)
動物実験のための教育訓練の代替承認申請書

(別記様式9)
動物の譲渡許可申請書