○国立大学法人琉球大学非常勤講師人事規程(西普天間事業場)
(令和7年1月1日制定)
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人琉球大学医学部・病院職員就業規則(以下「規則」という。)第7条第2項の規定に基づき琉球大学(以下「本学」という。)の教育の充実を図るため雇用する者(以下「非常勤講師」という。)の人事に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「部局等」とは、グローバル教育支援機構、地域連携推進機構、学部(附属施設及び附属学校を含む。)、大学院研究科、熱帯生物圏研究センター及び学内共同教育研究施設をいう。
2 この規程において「部局等の長」とは、前項に規定する部局等の長をいう。
(身分等)
第3条 非常勤講師の身分は、規則第2条第2号に規定するパートタイム職員とし、名称は、講師、講師(カウンセラー)又は講師(コーディネーター)とする。
(職務内容)
第4条 講師は、専攻分野に係る教授又は研究に従事する。
2 講師(カウンセラー)は、本学学生、生徒又は児童のもつ悩みや不安などの心理的問題について話し合い、解決のための援助・助言を行う。
3 講師(コーディネーター)は、本学が産業界・行政等と協働で実施する取組の連携及び調整を行うための活動を行う。
(選考等)
第5条 講師は、部局等の長が、次条に定める事項により選考する。
2 講師(カウンセラー)は、臨床心理士などの資格を有する者のうちから保健管理センター所長が選考する。
3 講師(コーディネーター)は、産業界・行政等が求める人材像や地域課題を熟知した者のうちから、地域連携推進機構長が選考する。
第6条 講師の選考に当たっては、国立大学法人琉球大学教員選考基準第4条を準用するものとする。
2 本学において講師となる者については、原則として資格審査を行うものとするが、以下に掲げる者については、資格審査を省略することができる。
(1) 本学において非常勤講師(講師(カウンセラー)及び講師(コーディネーター)を除く。)として雇用された経歴のある者
(2) 大学で専任講師以上の職にある者又はその職にあった者
(採用手続等)
第7条 医学部以外の学部、大学院法務研究科、大学院教育学研究科(専門職学位課程に限る。)及びグローバル教育支援機構(共通教育運営部門に限る。)の非常勤講師の採用計画書の作成及びその手続きについては、年度ごとに定める「非常勤講師採用手続きについて」によるものとする。
2 学長は、医学部以外の学部、大学院法務研究科、大学院教育学研究科(専門職学位課程に限る。)及びグローバル教育支援機構(共通教育運営部門に限る。)から提出された非常勤講師採用申請書に基づき次に掲げる書類の提出を依頼し、当該書類の提出を受けて、採用する。
(1) 略歴書
(2) 承諾書
(3) 在留カードの写し(外国籍の場合に限る。)
3 グローバル教育支援機構(国際教育支援部門及び保健管理部門に限る。)、地域連携推進機構、医学部、大学院医学研究科、熱帯生物圏研究センター、病院及び学内共同教育研究施設の非常勤講師の採用にあっては、人事異動上申書に、次の書類を添付して発令予定日の2週間前までに学長へ上申するものとし、学長は、この上申を受けて当該非常勤講師を採用する。
(1) 略歴書
(2) 承諾書
(3) 国立大学法人琉球大学非常勤講師給与算定調書(医学部、病院に限る。)
(4) 在留カードの写し(外国籍の場合に限る。)
4 学長は、雇用の通算期間が、学内の異なる職種等から継続した雇用期間を含め、継続して5年(労働契約法第18条第2項による通算契約期間に算入しないこととされている期間は、当該講師の雇用期間に算入しない。以下同じ。)を超えることとなる講師(以下「雇用継続期間5年超過講師」という。)へ依頼を行う際は、翌年度の担当授業科目の依頼に併せて、無期労働契約への転換希望の有無及び無期転換後に担当できる授業科目について確認するものとする。
第8条 教育学部附属小・中学校の非常勤講師(以下「附属学校の非常勤講師」という。)の選考は、校長が行うものとする。
2 学長は、校長の推薦に基づき、採用するものとする。
3 前2項に定めるもののほか、附属学校の非常勤講師については、前条の規定に準じて取り扱うものとする。
(労働時間)
第9条 非常勤講師の労働時間は、その所属する部局等の長が定めるものとする。
(雇用期間)
第10条 非常勤講師の雇用期間は、4月1日から1年間とする。ただし、年度の途中で雇用する者のその終期は、当該年度末までとする。
2 次年度以降も雇用する場合は、年度毎に改めて雇用するものとする。
(雇用更新の上限)
第11条 非常勤講師の雇用契約期間は、原則として当該非常勤講師が満70歳に達した日以後における最初の3月31日までとする。
(無期労働契約への転換)
第12条 雇用継続期間5年超過講師は、次に定める手続きにより、無期労働契約への転換を申し込むことができるものとする。
(1) 雇用継続期間5年超過講師は、第7条第4項の手続きにおいて、無期労働契約への転換希望の有無及び無期労働契約転換後の担当授業科目への意見の有無について回答するものとする。
(2) 前号により無期労働契約への転換を希望する講師で、無期労働契約転換後に担当できる授業科目についての意見があった場合、学長は当該意見を参考に当該講師の無期労働契約転換後に担当できる授業科目を6年目以降の当該有期労働契約が終了する3月前までに決定し、明示するものとする。
(3) 第1号により無期労働契約への転換の希望を申し出た講師については、6年目以降の当該有期労働契約が終了する2月前までに無期労働契約転換申込書(別紙様式1)(以下「申込書」という。)を学長へ提出しなければならない。
(4) 学長は、前号により申込書の提出があった場合は、速やかに無期労働契約転換申込受理通知書(別紙様式2)を当該講師に送付するものとする。
2 前項第1号により無期労働契約への転換の希望を申し出なかった講師は、6年目以降の当該有期労働契約が終了する4月前までに無期転換希望変更申込書(別紙様式3)により、無期労働契約への転換希望を学長へ申出ることができる。この場合、当該無期転換希望変更申込書において、無期労働契約転換後に担当できる授業科目について意見があった場合の取扱いは、前項第2号に準ずるものとする。
3 学長は、前2項に基づく手続きを踏まえ当該講師と無期労働契約を交わすこととし、当該講師は、当該有期労働契約が終了した翌日から無期労働契約へと転換するものとする。この場合、学長は労働条件通知書も併せて交付するものとする。
(無期労働契約後の手続等)
第13条 学長は、前条の規定に基づき無期労働契約へ転換した講師(以下「無期労働契約講師」という。)に対しての年度ごとの担当授業科目について、前条第3項の無期労働契約において合意した授業科目のうちから担当させるものとする。
2 学長は、前項の規定にかかわらず、前条第3項の無期労働契約において合意した担当できる授業科目以外の授業科目を担当させる必要がある場合は、当該無期労働契約講師と合意のうえ担当できる授業科目を変更又は追加することができるものとする。この場合、改めて労働条件通知書を交付するものとする。
3 学長は、規則第12条の規定にかかわらず、無期労働契約講師に対して、前条第3項及び前項において合意された担当できる授業科目以外に業務を命ずることはない。
(無期労働契約講師の定年)
第14条 無期労働契約講師に係る定年は満70歳とし、定年による退職の日は、満70歳に達した日以後における最初の3月31日とする。
2 前項の規定にかかわらず、70歳を超えて無期労働契約講師となった場合の退職の日は、無期労働契約講師となった日以降における最初の3月31日とする。
(準用)
第15条 第12条から前条の規定については、講師(カウンセラー)、講師(コーディネーター)及び第8条に規定する附属学校の非常勤講師について準用する。
(人事異動通知書)
第16条 非常勤講師の異動については、人事異動通知書を交付するものとし、国立大学法人琉球大学非常勤職員人事規程第7条の規定に準じて行うものとする。
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか、非常勤講師に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1 この規程は令和7年1月1日から施行する。
2 この規程は、事業場を「上原事業場」から「西普天間事業場」へ移転することに伴い制定するものであり、その他の内容には変更を加えないものとする。
3 第7条第4項に規定する雇用の通算期間は、平成25年4月1日以降における最初の有期労働契約から適用する。
別紙様式1
無期労働契約転換申込書

別紙様式2
無期労働契約転換申込受理通知書

別紙様式3
無期転換希望変更申込書