一部改正されます。
○国立大学法人琉球大学旅費支給取扱要領
(平成18年10月1日制定)
改正
平成19年3月29日
平成20年12月1日
平成21年1月27日
平成21年8月11日
平成23年6月15日
平成24年3月15日
平成26年2月28日
平成26年6月4日
平成28年6月21日
平成29年4月4日
平成29年5月19日
平成30年3月27日
平成30年3月30日
令和元年6月28日
令和2年3月26日
令和3年6月11日
令和4年6月2日
令和5年3月31日
令和6年3月25日
令和6年5月31日
令和8年3月2日
(趣旨)
第1条 国立大学法人琉球大学旅費支給規程(以下「規程」という。)第8条に基づき、規程の解釈及び運用に当たっては、この要領によるものとする。
(旅費の支給)
第2条 規程第3条第2項に掲げる「学長が特に必要と認める者」は、次のとおりとする。
(1) 国立大学法人及び公立私立大学(外国の大学を含む。)の役員等(学長・副学長・理事・監事)、研究機関の長並びに都道府県若しくは市町村の長又はこれらの職にあった者
(2) 国家行政機関及び独立行政法人の職員で指定職相当の俸給を受ける者又は受けた者
削られます
(3) 文部科学省所管旅費規則第5条関係別表第三に掲げる指定職相当の職にある者
(3) [旧:(4)]  前各号に掲げる者以外の者については、必要に応じ学長がその都度定めるものとする。
(旅費の支給手続き)
第3条 規程第4条第1項に掲げる旅費の支給は、原則として精算によるものとする。
2 旅費の支払日支給は、原則として国立大学法人琉球大学会計実施規程第66条に定める期日基づくものとする。
3 旅費計算に必要な書類等は、別表1のとおりとし、当該出張申請書(写)に添付して提出する。なお、必要な書類を提出しない場合、支給を受けることができない。
4 規程第4条第2項に掲げる仮払いは、外国出張の場合又は国内長期出張(1週間以上)の場合に行う。
(旅費の計算)
第4条 旅費規程第5条に掲げる旅費に係る経路は、国立大学法人琉球大学(以下「本法人」という。)の施設(職員宿舎以外の施設をいう、以下同じ。)、空港、港を除き市町村を単位とする。ただし、東京都特別区は、当該区をもって1つの単位とする。
2 私事のために勤務地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地用務地に至る旅費額が勤務地又は出張地から目的地用務地に至る旅費額より多いときは、原則として、当該旅行については、勤務地又は出張地から目的地用務地に至る旅費を支給する。
削られます
3 外国旅行の場合、1日の旅行において、日当について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当を支給する。
3 [旧:4]  旅費計算書等の様式は、次に掲げるとおりとし、旅費支給の際には適宜それぞれの様式で計算を行い出張申請書(写)及び旅費計算に必要な書類等に添付する。ただし、沖縄本島内の日帰りの旅行において、車賃が確認できる場合は、旅費に関する関係資料に基づき計算を行い、様式1の添付を省略することができるものとする。
(1) 出張する場合 出張旅費(概算・精算)計算書(様式1)
(2) 赴任する場合 赴任旅費計算書(様式2)
(3) 取消手数料等を請求する場合 取消手数料等請求書(様式3)
(旅費の種類種目及び支給基準)
第5条 沖縄本島内の旅行で水路旅行の必要がある場合は、当該港までの車賃その他の交通費に船賃を加算する。
例)久高島(南城市)、津堅島(うるま市)及び水納島(本部町)
2 西表研究施設を起点とする西表島全域内の旅行の場合は、旅費の支給をしない。
追加されます
3 旅行代理店を通じて航空券等を手配した場合に発生する発券手数料等及び振込手数料は、航空券等に含めて支給できるものとする。
追加されます
4 前項の料金は、外国旅費においては渡航雑費として支給する。
(旅費の調整)
第6条
削られます
包括旅行運賃(いわゆるホテルパック料金)を利用した場合の旅費の支給は、大人普通運賃の往復額及び宿泊料の定額の範囲内で、当該ホテルパック料金を支給する。この場合、ホテルパック料金の領収書に、①料金内訳(航空運賃及び宿泊費以外の鉄道賃等が含まれていないか。)及び②宿泊日数を記載させるものとする。
1 [旧:2]  用務地において公用車等を利用した場合、又は車両を借上げた場合等の日当については、2分の1の支給額とする。なお、旅行先において車両を借り上げた場合の経費については、国内外を問わず、物件費として別途支払うものとする。
2 [旧:3]  旅行期間中、用務のない日(移動日を除く。)の日当については、2分の1の支給額とする。
削られます
4 次の施設に宿泊する場合の宿泊料については、2分の1の支給額とする。
(1) 本法人の附属宿泊施設等(亜熱帯フィールド科学教育研究センター与那フィールド(演習林)、熱帯生物圏研究センター瀬底研究施設及び西表研究施設、本法人福利施設奥の山荘又は研究者交流施設50周年記念館、国際交流会館)に宿泊する場合
(2) 公用の宿泊施設(青少年交流の家等、宿泊料を徴収しない施設)を利用する場合
(3) 本法人以外の他の機関の附属宿泊施設を利用する場合で、当該施設の宿泊料(食事代相当額を除くその他の経費)が宿泊料定額の2分の1を超えない場合
(4) 固定宿泊施設以外(車中泊等)を利用する場合
削られます
5 旅行者が同一地域に長期に滞在する場合における日当、宿泊料は次のとおりとする。
(1) その地域に到着した日の翌日から起算して、
  ① 滞在日数が30日を超える場合には、その超える日数について定額の10分の1に相当する額をそれぞれの定額から減じた額を支給する。
  ② 滞在日数が60日を超える場合には、その超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額を支給する。
(2) 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。
削られます
6 国内における長期研修(内地研究員に限る。)については、その研修に係る移動日を除き、研修期間中の旅費計算は、次の(1)(2)をもとに行う。
(1) 日帰りの場合(一日につき)・・・・・620円
(2) 宿泊する場合(一夜につき)
  ① 下宿(旅館業法第2条第5項に規定する下宿営業の用に供する施設)その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合・・・3,260円
  ② 旅館(旅館業法第2条第2項及び第3項に規定するホテル営業及び旅館営業の用に供する施設)に宿泊する場合・・・・5,300円
3 [旧:7]  国立大学法人琉球大学組織規則第9条第1項第2号に定める職員が、文部科学省等他機関からの要請に応じ、学長が当該機関に研修を命じた場合の研修支援に係る経費支給の取扱いは、学長が別に定めるものとする。
4 [旧:8]  旅行者が旅行中の業務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養(入院を除く。)した場合、当該療養中の日当及び宿泊料については、それぞれ定額の2分の1の支給額とする。
5 [旧:9]  本島内非常勤講師の旅費の支給については、別に定める。
6 [旧:10]  当該旅行に支障がない程度で、かつ本人の同意のあることを条件として、旅費を減額することができる。
7 [旧:11]  旅行日程(国立大学法人琉球大学における職員の出張申請に関する取扱要項第3項(2)及び(3)に規定する用務の遂行に必要な旅行期間をいう。)に休日(旅行日程に含まれる土日祭日を除く国立大学法人琉球大学職員就業規則第35条第4項に規定する休日をいい、同条第5項に規定する振り替えた休日、年次有給休暇及び特別休暇を含まない。以下同じ。)が隣接し、当該休日の利用による用務地への出発又は用務地からの帰任を当該旅行者が出張申請書に記入の上あらかじめ申し出たときは、当該出発又は帰任に係る交通費を支給することができる。ただし、次に掲げる場合はこれを認めない。
8 [旧:12]  前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、当該休日の利用による用務地への出発又は用務地からの帰任に係る交通費の支給を認めない。
(1) 旅行日程に隣接する休日が3日以上連続する場合において、旅行日程の初日の前日から数えて3日以前に用務地へ出発するとき又は旅行日程の最終日の翌日から数えてから3日目以降に用務地から帰任するとき(旅行日程の初日又は最終日が休日となるときは、この号の「3日」を「2日」に読み替えて適用する。)
削られます
(2) 同一用務地において3日以上の休日を挟む前後に異なる申請に基づく用務がある場合
削られます
(3) 意図的に休日に隣接した旅行日程を設定したと認められる場合
(2) [旧:(4)]  同じ旅行日程で休日を利用しての用務地への出発及び用務地からの帰任の双方を行う場合
9 [旧:13]  第117項に規定する休日を利用しての用務地への出発又は用務地からの帰任に係る交通費が休日を利用しない場合の交通費より高額となるときは、休日を利用しない場合の交通費を上回る額は支給しない。
10 [旧:14]  第117項に規定する休日を利用しての用務地への出発又は用務地からの帰任に伴う用務地での滞在に係る日当及び宿泊料宿泊費は、これを支給しない。
11 [旧:15]  用務地以外を経由しての用務地への出発又は用務地からの帰任に係る交通費は支給しない。ただし、用務地以外を経由することが、本法人と用務地との間の交通経路上合理的な乗り継ぎであるときはこの限りでない。
追加されます
12 国立大学法人琉球大学在宅勤務規程に基づき学長の許可を得た職員は、自宅等発着による旅費支給を受けることができる。
削られます
16 旅行日程中に自宅等(単身赴任者の留守宅を含む。)に宿泊するときは、宿泊料を支給しない。
(1) 用務地近隣に自宅等があり、宿泊するときは出張申請書の備考欄へ記入することとする。
(2) 自宅へ宿泊しているにもかかわらず、申し出がなく宿泊料を受給し、その後自宅への宿泊が明らかになった場合は、旅行者本人の責とし、自宅泊に係る分の宿泊料を全額返還するものとする。
削られます
(鉄道賃)
第7条 片道が50km以上の場合は、鉄道賃として普通急行料金を支給することができる。
2 片道が100km以上の場合は、特別急行料金を支給することができる。また、座席指定をした場合は、座席指定料金を支給することができる。
3 外国旅行において、業務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、寝台料金の実費額を支給することができる。
削られます
(船賃)
第8条 運賃の等級を3階級以上に区分する船舶による旅行の場合は、中級の運賃を支給する。
2 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合は、下級の運賃を支給する。
3 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合は、その乗船に要する運賃を支給する。
(航空賃)
第7条 [旧:第9条]  国内旅行において、旅客サービス施設使用料を徴収する空港を利用する場合は、当該旅客サービス施設使用料を加算した額をもって航空賃とする。
削られます
2 国内旅行において、航空券の手配に当たり発券手数料等及び振込手数料が発生した場合 は、航空賃に含めて支給できるものとする。ただし、大人普通運賃の範囲内で支給する。
2 [旧:3]  規程別表第2の航空賃における「別に定める職位にある者」とは、職員のうち教授、准教授、事務部の部長、校長、技師長及び看護部長とする。
(車賃その他の交通費)
第8条 [旧:第10条]  沖縄本島内旅行の車賃においては、本法人の施設及び市町村本庁舎、空港、港の最寄りバス停を基準とした経路における最も経済的な運賃とする。
(日当及び宿泊料)
第9条 [旧:第11条]  日当の構成要素は、旅行中の諸雑費及び目的地内の移動に係る経費用務地とその周辺の移動に係る経費とする。
削られます
2 宿泊料の構成要素は、宿泊料金及び宿泊に伴う諸雑費とする。
2 [旧:3]  規程別表第2における「A地域」とは、次の都市及び地域をいう規程別表第1及び第2に規定する日当の定額は、別表2のとおりとする
削られます
(1)指定都市 :シンガポール、ロサンゼルス、ニューヨーク、サンフランシスコ、ワシントン、ジュネーブ、ロンドン、モスクワ、パリ、アブダビ、ジッダ、クウェート、リヤド、アビジャン
(2)北米地域 :北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。)、グリーンランド、ハワイ諸島、バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しょ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)
(3)欧州地域 :ヨーロッパ大陸の諸国(フィンランド、スウェーデン、ノルウェー、デンマーク、ドイツ、オランダ、ベルギー、フランス、スイス、オーストリア、イタリア、モナコ、スペイン、ポルトガル、ギリシャ)、アイスランド、アイルランド、イギリス、マルタ、キプロス、アゾレス諸島、マディラ諸島、カナリア諸島
(4)中近東地域 :アラビア半島、トルコ、シリア、レバノン、イスラエル、パレスチナ、ヨルダン、イラク、クウェート、バーレーン、イラン、アフガニスタン並びにそれらの周辺の島しょ
3 [旧:4]  外国旅行における機中泊及び空港待機の場合の日当は、B地域の定額とするの場合の日当は到着する空港が所在する地域の定額とし、空港待機の場合の日当は待機する空港が所在する地域の定額とする(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)
追加されます
4 外国旅行の場合、1日の旅行において、日当について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当を支給する。
削られます
5 宿泊に要する費用が宿泊料の定額を超える旅行において、次のいずれかの要件に該当し予算責任者の事前承認があれば、実費額により支給することができる。この場合において、様式4、実費支給とする理由が確認できる資料、領収書等を提出するものとする。
(1) 国際会議や学会等の主催者側により宿泊施設の指定がある場合
(2) 役員に随行し同一の宿泊施設に宿泊しなければ業務に支障をきたす場合
(3) その他出張者の責めによらない特段の事情等により宿泊料の定額では宿泊が困難な場合
追加されます
(宿泊費)
第10条 宿泊費の構成要素は、宿泊料金及び宿泊に伴う宿泊税等の諸雑費とする。
2 規程別表第1及び第2に規定する宿泊費の1夜当たりの上限額は、別表3のとおりとする。
3 宿泊に要する費用が宿泊費の上限額を超える旅行において、次のいずれかの要件に該当し予算責任者の事前承認があれば、実費額により支給することができる。
(1) 国際会議や学会等の主催者側により宿泊施設の指定があり、当該宿泊施設以外に宿泊することが困難である場合
(2) 役員に随行し同一の宿泊施設に宿泊しなければ業務に支障をきたす場合
(3) その他出張者の責めによらない特段の事情等により業務に支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択しても宿泊費の上限額内では宿泊が困難な場合
追加されます
(包括宿泊費)
第11条 移動及び宿泊が一体となったもの(いわゆるホテルパック料金)を利用した場合の旅費の支給は、大人普通運賃の往復額及び宿泊費の上限額の範囲内で、当該ホテルパック料金を支給する。
(赴任に伴う旅費)
第12条 採用等の発令日1週間以前通知があって以降に住所又は居所の移転があった場合、その移転が赴任に伴う旅行と判断される場合は旅費を支給する。
追加されます
2 国内の赴任に伴う旅費は規程別表第3に掲げる全ての種目の総額とし、別表4に定める上限額の範囲内で支給する。
追加されます
3 千原事業場と西普天間事業場間の異動に伴う旅費は支給しない。
4 [旧:2]  非常勤職員に対しては、赴任に伴う旅費は支給しない。
削られます
3 外国旅費の移転料を支給する際の「旧住所等又は所在地域」とは、次の地域をいう。
(1)中南米地域 :メキシコ以南の北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、西インド諸島及びイースター並びにそれらの周辺の島しょ
(2)アフリカ地域 :アフリカ大陸、マダガスカル、マスカレーニュ諸島及びセーシェル諸島並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を除く。)
(3)北米地域 :北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。)、グリーンランド、ハワイ諸島、バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しょ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)
(4)欧州地域 :ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ及びロシアを含み、トルコを除く。)アイスランド、アイルランド、英国、マルタ及びキプロス並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。)
(5)中近東地域 :アラビア半島、トルコ、シリア、レバノン、イスラエル、パレスチナ、ヨルダン、イラク、クウェート、バーレーン、イラン、アフガニスタン並びにそれらの周辺の島しょ
(6)大洋州地域 :オーストラリア大陸及びニュージーランド並びにそれらの周辺の島しょ並びにポリネシア海域、ミクロネシア海域及びメラネシア海域にある島しょ(ハワイ諸島及びグアムを除く。)
(7)アジア地域(中国、韓国及び本邦を除く。):
 アジア大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ、ロシア及び前号に定める地域を除く。)、インドネシア、東ティモール、フィリピン及びボルネオ並びにそれらの周辺の島しょ
追加されます
(転居費)
第13条 規程別表第3の転居費の定額は、赴任に伴う路程等に応じ、支給する。路程の計算については、水路又は陸路の4分の1kmをもって鉄道1kmとみなす。ただし、外国旅費においては、赴任に伴う旧住所若しくは旧居所又は新住所若しくは新居所の所在地域等に応じ、支給する。
2 前項の定額は別表5及び別表6に定めるとおりとする。
3 本土と沖縄との間に赴任があった場合は、前項の別表5に規定する額に10分の3を加算した額とする。
4 赴任の際、同居家族を移転しない場合は、第2項又は前項に規定する額の2分の1に相当する額を支給する。
5 規程別表第3の転居費の実費額は、次に掲げる方法により算定する。ただし、外国旅費においては、別表7に定める容積又は重量の範囲内において算定した額とする。
(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積もりをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(2) 役職員が宅配便又は自家用自動車等を利用して家財の運搬を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
6 赴任の際、同居家族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から起算して1年以内に同居家族を移転する場合には、定額においては第4項に相当する額とし、実費額においては前項に相当する額を支給する。
7 役職員又は家族が他から赴任に伴う旅費の支給又はこれに相当する金額の支払いを受ける場合には、転居費の額から当該支給又は当該支払いを受ける金額を差し引くこととする。
8 役職員又は家族が定額による転居費の支給を受けている場合、後に実費額による支給の方が高額になることが判明した場合であっても、追加支給を受けることはできない。
(扶養親族移転料家族移転費)
第14条 [旧:第13条]
追加されます
3歳未満の子に係る旅費は、領収書等により支払いの事実を証明した場合、当該種目の交通費を支給する。
追加されます
2 前項の額は、規程により算出される額とし、支払いの事実を証明できない種目については支給しない。
削られます
1 赴任を命ぜられた日において胎児であった子についても、扶養親族とみなす。
削られます
2 赴任旅行の通常経路として航空機利用のところ船舶を利用して移転した場合、各々の経路を利用した方法で算出した赴任旅費を比較して低額を支給する。
削られます
3 12歳未満の者に対する航空賃の額については、その移転の際における役職員相当の額を限度として実費額を支給できるものとする。
(旅行渡航雑費)
第15条 [旧:第14条]  旅券交付手数料は有効期限5年の手数料を上限とする。
削られます
2 航空券の手配に当たり振込手数料が発生した場合は、旅行雑費として支給できるものとする。
(その他)
第16条 [旧:第15条]  特別の事情により、この要領によりがたい場合は、その都度、財務を担当する理事(以下「担当理事」という。)と協議のうえ決定するものとする。
(改廃)
第17条 [旧:第16条]  この要領の改廃は、担当理事が行う。
附 則
この要領は、平成18年10月1日から実施する。
附 則(平成19年3月29日)
この要領は、平成19年3月29日から実施し、平成18年10月1日から適用する。
附 則(平成20年12月1日)
この要領は、平成20年12月1日から実施する。
附 則(平成21年1月27日)
この要領は、平成21年1月27日から実施し、平成20年12月22日から適用する。
附 則(平成21年8月11日)
この要領は、平成21年8月11日から実施し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成23年6月15日)
この要領は、平成23年6月15日から実施し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成24年3月15日)
この要領は、平成24年4月1日から実施する。
附 則(平成26年2月28日)
この要領は、平成26年4月1日から実施する。
附 則(平成26年6月4日)
この要領は、平成26年6月4日から実施し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成28年6月21日)
1 この要領は、平成28年6月21日から実施する。
2 前項にかかわらず、別表2(旅費支給規程第6条第3項関係)については、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年4月4日)
この要領は、平成29年4月4日から実施し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成29年5月19日)
この要領は、平成29年5月19日から実施し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月27日)
この要領は、平成30年4月1日から実施する。
附 則(平成30年3月30日)
この要領は、平成30年4月1日から実施する。
附 則(令和元年6月28日)
この要領は、令和元年6月28日から実施し、令和元年6月1日から適用する。
附 則(令和2年3月26日)
この要領は、令和2年3月26日から実施し、令和元年10月1日から適用する。
附 則(令和3年6月11日)
この要領は、令和3年6月11日から実施し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和4年6月2日)
この要領は、令和4年6月2日から実施し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月31日)
この要領は、令和5年4月1日から実施する。
附 則(令和6年3月25日)
この要領は、令和6年4月1日から実施する。
附 則(令和6年5月31日)
この要領は、令和6年5月31日から実施する。
追加されます
附 則(令和8年3月2日)
この要領は、令和8年4月1日から施行する。
別表1(規程第3条、第4条、第7条関係、別表第1及び第2規程第3条、第4条、第7条関係、別表第1、第2及び第3関係)
旅費計算に必要な書類等旅費計算に必要な書類等
一部改正されます
区分種目添付を必要とする書類等
国内旅費交通費鉄道賃(特別急行車両の座席指定をした場合に限る。)座席指定を証明するに足る書類・座席指定券等
船賃支払いを証明するに足る書類(沖縄県内離島への渡航は除く。)・領収書
航空賃支払いを証明するに足る書類・領収書(注1)
仮払いを受けようとする場合次のいずれかの書類(注1) (注2)・領収書・請求書・見積書
搭乗したことを証明する書類次のいずれかの書類(注1)・搭乗券半券・搭乗証明書
宿泊費等宿泊費支払いを証明するに足る書類・領収書
宿泊費(上限額を超えた実費精算する場合に限る。)支払いを証明するに足る書類・様式4(写)・領収書・理由を確認できる資料
包括宿泊費支払いを証明するに足る書類・領収書・予約明細などパック旅行の内容が確認できる書類
出張報告書部局長等の決裁を得たもの・出張報告書(写)
外国旅費交通費鉄道賃運賃の等級等及びその支払いを証明するに足る書類・領収書
船賃運賃の等級等及びその支払いを証明するに足る書類・領収書
航空賃支払いを証明するに足る書類・領収書(注2)
仮払いを受けようとする場合次のいずれかの書類(注2)・領収書・請求書・見積書
搭乗したことを証明する書類次のいずれかの書類・搭乗券半券・搭乗証明書
その他の交通費支払いを証明するに足る書類・領収書
宿泊費等宿泊費支払いを証明するに足る書類・領収書
宿泊費(上限額を超えた実費精算する場合に限る。)支払いを証明するに足る書類・様式4(写)・領収書・理由を確認できる資料
その他の種目渡航雑費支払いを証明するに足る書類・領収書
旅行の行程行程、宿泊地名及び鉄道、船舶、航空機の発着時刻等を記載又は記録したもの・旅行日誌
出張報告書部局長等の決裁を得たもの・出張報告書(写)
赴任旅費交通費鉄道賃国内旅費及び外国旅費に準じる。
船賃
航空賃
その他の交通費
宿泊費等宿泊費
宿泊費(上限額を超えた実費精算する場合に限る。)
包括宿泊費
転居費等転居費支払いを証明するに足る書類(注3)及び職員等の移転を証明する書類・領収書及び明細(注3)・相見積もり書類(注3)・採用等の通知がわかる書類・住民票(抄本)(写)等の移転前後の住所を確認できる書類
着後滞在費(日当に相当する部分を除く。)支払いを証明するに足る書類・領収書
家族移転費同居家族であることを証明する書類及び移転を証明する書類・住民票(謄本)(写)等
3歳未満の子に係る交通費の支払いの事実を確認できる書類・領収書
その他の種目渡航雑費外国旅費に準じる。
損失となった旅費(取消、払戻手数料等)旅行の変更若しくは取消した場合の損失額(注4)支払いを証明するに足る書類・払戻明細書・領収書等
旅費の調整旅費の調整出張申請書の備考欄等に記入①出張申請書と異なる出発または帰任の予定がある場合(ただし、取扱要領第6条第7項に規定する場合に限る) 「○月○日に出発(帰任)する」等を記入する。②第6条第1項に該当する場合 「レンタカー利用有(〇日)〇年〇月〇日~〇年〇月〇日」等を記入する。③第6条第6項に該当する場合 「支給上限額〇円」等を記入する。④第6条第12項に該当する場合 「在宅勤務」等を記入する。 
改正前
区分種類添付を必要とする書類等
国内旅費航空賃支払を証明するに足る書類領収書及び搭乗券半券(注1)
仮払いを受けようとする場合請求書又は領収書(注1)
航空会社等が電子搭乗券のみ発行する場合搭乗証明書(注1)
搭乗券半券を紛失した場合搭乗証明書(注1)
鉄道賃(特別急行列車の座席指定をした場合に限る。)座席指定を証明するに足る書類(当該列車の客室の全席が座席指定となっている場合を除く)座席指定券等
宿泊料(実費精算する場合に限る。)支払を証明するに足る書類・様式4(写)・領収書・理由を確認できる資料
出張報告書部局長等の承認を得たもの出張報告書(写)
外国旅費航空賃支払を証明するに足る書類領収書(注2)及び搭乗券半券
仮払いを受けようとする場合請求書又は見積書(注2)
航空会社等が電子搭乗券のみ発行する場合搭乗証明書
搭乗券半券を紛失した場合搭乗証明書
鉄道賃運賃の等級等及びその支払を証明するに足る書類領収書
船賃運賃の等級等及びその支払を証明するに足る書類領収書
車賃支払を証明するに足る書類領収書
宿泊料(実費精算する場合に限る。)支払いを証明するに足る書類・様式4(写)・領収書・理由を確認できる資料
旅行の行程行程、宿泊地名及び宿泊施設名、列車、船舶、航空機の路線名及びそれらの発着時刻等を記載又は記録したもの旅行日誌(精算払い)旅行日程(概算払い)
旅行雑費支払を証明するに足る書類領収書
出張報告書部局長等の承認を得たもの出張報告書(写)
赴任旅費船賃支払を証明するに足る書類領収書
移転料職員等の移転を証明する書類人事異動通知書(写)等及び住民票(抄本)(写)等の移転前後の住所を確認できる書類
扶養親族移転料扶養親族の移転を証明する書類住民票(謄本)(写)等
扶養の事実を確認できる書類扶養親族届(写)等
損失となった旅費(取消、払戻手数料等)旅行の変更若しくは取消した場合の損失額(注3)支払を証明するに足る書類払戻明細書、領収書等
旅費の調整旅費の調整 出張申請書の備考欄等に記入①出張先で自宅等へ宿泊する場合 「自宅への宿泊あり(○月○日~○月○日)」等を記入する。②出張申請書と異なる出発または帰任の予定がある場合(ただし、取扱要領第6条第11項に規定する場合に限る) 「○月○日に出発(帰任)する」等を記入する。③年次有給休暇及び特別休暇を取得した場合 「○月○日以降年休(特休)取得」等を記入する。④第6条第2項に該当する場合 「レンタカー利用有(〇日)〇年〇月〇日~〇年〇月〇日」等を記入する。⑤第6条第4項に該当する場合 「学内宿泊施設利用有(〇泊)〇年〇月〇日~〇年〇月〇日」等を記入する。⑥第6条第10項に該当する場合 「支給上限額〇円」等を記入する。
削られます
※ 必要な書類を提出しない場合、支給を受けることができない。
(注1) 本法人が別途契約しているオンライン航空券等手配サービスを利用する場合は、利用を確認できる書類を添付すること。(領収書、搭乗券半券、搭乗証明書の提出は不要。)
(注2) 領収書等に明細の記載がない場合は、明細(航空賃、空港使用料、TAX等)がわかる書類を添付すること。
追加されます
(注3) 実費支給の場合のみ提出。
(注4)[旧:(注3)] 自己都合による取消、払い戻しの場合は支給を受けることができない。
追加されます
別表2
日当(第9条第2項関係)
区分日当
国内2,400円
外国5,400円
追加されます
別表3
宿泊費上限額(第10条第2項関係)
一 国内
地域宿泊費上限
役員職員
全ての地27,000円19,000円
二 外国
地域国名宿泊費上限額
役員職員
アジア(本邦を除く)インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、大韓民国、中華人民共和国、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、モルディブ、モンゴル、ラオス、その他52,000円47,000円
大洋州オーストラリア、キリバス、サモア、ソロモン、トンガ、ニュージーランド、バヌアツ、パプアニューギニア、パラオ、フィジー、マーシャル、ミクロネシア、その他44,000円40,000円
北米アメリカ合衆国、カナダ、その他65,000円59,000円
中南米アルゼンチン、ウルグアイ、エクアドル、エルサルバドル、キューバ、グアテマラ、コスタリカ、コロンビア、ジャマイカ、チリ、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、ハイチ、パナマ、パラグアイ、バルバドス、ブラジル、ベネズエラ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、メキシコ、その他52,000円47,000円
欧州アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、キルギス、クロアチア、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、トルクメニスタン、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、モルドバ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ルクセンブルク、ロシア、その他54,000円49,000円
中東アフガニスタン、アラブ首長国連邦、イエメン、イスラエル、イラク、イラン、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、シリア、トルコ、バーレーン、ヨルダン、レバノン、その他47,000円43,000円
アフリカアルジェリア、アンゴラ、ウガンダ、エジプト、エチオピア、ガーナ、ガボン、カメルーン、ギニア、ケニア、コートジボワール、コンゴ民主共和国、ザンビア、ジブチ、ジンバブエ、スーダン、セーシェル、セネガル、タンザニア、チュニジア、ナイジェリア、ナミビア、ブルキナファソ、ベナン、ボツワナ、マダガスカル、マラウイ、マリ、南アフリカ共和国、南スーダン、モーリシャス、モーリタニア、モザンビーク、モロッコ、リビア、ルワンダ、その他52,000円47,000円
その他の地域23,000円21,000円
追加されます
別表4
赴任に伴う旅費(第12条第2項関係)
区分上限額
単身世帯家族世帯
沖縄県内340,000円600,000円
沖縄県外600,000円1,000,000円
追加されます
別表5
転居費(国内)の定額(第13条第2項関係)
路 程金 額
役 員職 員
鉄道 50 km未満126,000円107,000円
〃  100 km 〃144,000円123,000円
〃  300 km 〃178,000円152,000円
〃  500 km 〃220,000円187,000円
〃  1,000 km 〃292,000円248,000円
〃  1,500 km 〃306,000円261,000円
〃  2,000 km 〃328,000円279,000円
〃  2,000 km以上381,000円324,000円
追加されます
別表6
転居費(外国)の定額(第13条第2項関係)
所在地域金 額
役 員職 員
中南米地域アフリカ地域734,000円601,000円
北米地域欧州地域680,000円556,000円
中近東地域628,000円514,000円
大洋州地域アジア地域575,000円471,000円
中国521,000円428,000円
韓国425,000円348,000円
追加されます
別表7
外国からの赴任に伴う転居費(第13条第5項関係)
区分上限
家財の運送単位を容積により算出する場合職員9㎥
配偶者9㎥
子(一人につき)1.5㎥
家財の運送単位を重量により算出する場合職員360㎏
配偶者360㎏
子(一人につき)60㎏
追加されます
別表8
死亡手当(規程別表第2関係)
区分死亡手当
外国930,000円
様式1(規程第5条関係)
出張旅費(概算・精算)計算書
全部改正されます

改正前
様式2(規程第5条関係)
赴任旅費計算書
全部改正されます

改正前
様式3(規程第5条関係)
取消手数料等請求書

様式第4(規程別表第1及び第2関係)
宿泊料実費精算申請書
全部改正されます

改正前