○宇都宮大学物品管理事務取扱細則
(学長裁定 平成16年4月1日)
改正
令和3年6月8日
令和4年3月4日
令和6年2月7日
(趣旨)
第1条 国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)所管の物品の管理に関する事務の取扱いについては,国立大学法人宇都宮大学物品管理規程(以下「規程」という。)に定めのある場合を除くほか,この細則の定めるところによる。
(細分類)
第2条 規程第4条に規定する備品は,文部科学省所管物品管理事務取扱規程第4条第2項に定める別表第二を準用し,細分類を設けるものとする。
(物品使用簿)
第3条 規程第14条に定める物品使用簿は,次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 使用者氏名
(2) 使用開始年月日
(3) 品目,数量,番号
(4) 返戻年月日
(5) その他参考となる事項
2 前項の物品使用簿は,別紙第1号様式とする。
(不用の決定)
第4条 物品管理役又は分任物品管理役(以下「物品管理等」という。)は,規程第17条に定める不用決定の手続きをしようとするときは,別紙第2号様式により行うものとする。
2 規程第17条の別に定める物品は,同規定別表1に定める固定資産物品(図書,美術品及び収蔵品を除く。)とする。
(売払及び廃棄)
第5条 物品管理役等は,規程第18条に定める手続きをしようとするときは,別紙第2号様式により行うものとする。
(貸付)
第6条 物品管理役等は,規程第19条に基づき貸付をしようとするときは,別紙第3号様式により行うものとする。
(借用)
第7条 物品管理役等は,物品の借用を受けた場合に借用証を交付しようとするときは,原則として別紙第4号様式によるものとする。
(無償譲与)
第8条 物品管理役等は,規程第22条に基づき無償譲与しようとするときは,別紙第5号様式により行うものとする。
(帳簿)
第9条 規程第24条に定める帳簿は,次の各号に掲げる内容を記載するものとする。
(1) 品目,数量,番号
(2) 分類,細分類
(3) 設置場所,使用者
(4) 取得年月日,増減事由,償却開始日
(5) 取得価格,償却累計額,償却可能残存額,残存価額
(6) その他参考となる事項
(増減状況報告)
第10条 規程第25条に定める報告は,次の各号に掲げる内容とする。
(1) 小分類項目
(2) 前期末数量及び金額
(3) 期間中増減数量及び金額
(4) 当期末数量及び金額
(5) その他参考となる事項
(亡失損傷報告)
第11条 規程第26条第2項に定める報告は,次の各号に掲げる内容とする。
(1) 物品使用者の所属,氏名
(2) 亡失(損傷)年月日
(3) 小分類名,物品名,数量,価額
(4) 亡失(損傷)理由
(5) 亡失(損傷)発見後の処置状況
(6) 亡失(損傷)当時における管理状況
(7) その他参考事項
(検査)
第12条 規程第28条に定める検査を実施した場合には,検査員は別紙第6号様式により報告するものとする。
(耐用年数)
第13条 本学が管理する物品の耐用年数は,減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第1を準用する。
(減価償却)
第14条 本学が管理する物品の耐用年数に応じた減価償却率は,減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第9定額法の償却率を準用する。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月8日)
この細則は,令和3年6月8日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月4日)
この細則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月7日)
この細則は,令和6年2月7日から施行する。
別紙第1号様式
物品使用簿

別紙第2号様式
物品不用決定及び処分伺書

別紙第3号様式
1 物品貸付許可申請書

2 物品貸付許可書

3 物品借受書

別紙第4号様式
借用証

別紙第5号様式
1 物品譲与許可申請書

2 物品譲与許可書

3 物品受領書

別紙第6号様式
物品検査書