○公立大学法人山口県立大学教員の採用及び昇任の手続きに関する規則
(平成18年4月1日規程第4-2号) |
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第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、公立大学法人山口県立大学に勤務する教員(教授、准教授、講師(常時勤務する者に限る。)、助教、助手をいう。以下同じ。)の採用及び昇任の手続きに関し、必要な事項を定めるものとする。
(公正の確保)
第2条 採用及び昇任は、人格、学歴、職歴、教授能力、教育及び研究の業績、学会及び社会における活動並びに健康等について総合的に判断し、公正にこれを行うものとする。
第2章 採用の手続
(採用の申出)
第3条 学部等(学部、研究科、別科助産専攻、法人経営部、総務部、教育研究支援部及び学生部をいう。以下同じ。)の長は、教員を採用する必要があるときは、その旨を学長に申し出るものとする。
2 学長は、前項の申出を受けた場合、意見を付して理事長に申し出るものとする。
(採用方針の決定)
第4条 理事長は、前条第2項の申出を受け、採用の必要があると認めるときは、公立大学法人山口県立大学人事調整会議の議を経て当該申出に係る教員の採用方針を決定する。
2 前項の場合において、定款第17条第1項第6号に該当するときは、経営審議会で審議の上、理事会の議を経なければならない。
(採用手続きの開始)
第5条 人事委員会は、理事長が前条第1項の規定により、教員を採用する旨の方針を決定したときは、採用の手続きを開始する。
2 教員の採用は、公募により行う。
3 公募に当たっては、応募者に次に掲げる書類を提出させる。
(1) 履歴書(様式第1号)
(2) 教育研究業績書(様式第2号)
(3) 公刊した著書、公表済みの論文又は専門領域に関わる顕著な業績(著書及び論文に係るものを除く。)のうち代表的業績(3編(件))
(4) 採用後の教育、研究、地域貢献、大学運営に対する抱負を記載した書類
(5) 推薦書
(6) その他人事委員会が必要と認める書類
(採用候補者の決定)
第6条 人事委員会は、別に定める基準に基づき、前条に掲げる書類及び面接等により審査を行い、採用候補者1名を決定するとともに、原則として1名以上の補欠候補者を決定し、その旨を学長に報告するものとする。
ただし、採用候補者を1名に決めがたい場合には、2名を採用候補者とすることができる。
2 人事委員会は、教育及び研究の業績審査について、教授会等に委任することができる。この場合において、人事委員会は、採用予定者数、応募者数を勘案し、推薦する人数を教授会に通知するものとする。
3 教授会は、前項の規定により業績審査の委任を受けたときは、応募者について審査の上、採用候補者を人事委員会に推薦するものとする。
(採用者の決定)
第7条 学長は、前条第1項の報告を受けたときは、教育研究評議会の議を経て採用者及び補欠合格者を決定し、その旨を理事長に申し出るものとする。
(採用者の任命)
第7条の2 理事長は、前条の申出を受けたときは、理事会の議を経て当該採用者を任命するものとする。
(手続きの特例)
第8条 次の各号に掲げる場合においては、前4条の規定にかかわらず、人事委員会の手続きを経ることなく、学長が採用候補者を決定することができるものとする。
(1) 学部、大学院研究科等の設置に伴うもので、その認可等に際し教員審査の対象となる教員を採用する場合
(2) その他人事委員会が特に認める場合
2 学長は、前項の採用候補者に第5条第3項第1号から第4号に掲げる書類を提出させるものとする。
3 学長は、第1項の規定により採用候補者を決定したときは、教育研究評議会の議を経て採用者を決定し、その旨を理事長に申し出るものとする。
4 理事長は、前項の申出を受けたときは、理事会の議を経て当該採用者を任命するものとする。
第3章 昇任の手続き
(昇任方針の決定)
第9条 理事長は、学長の申出に基づき、教員の昇任の必要があると認めるときは、経営審議会で審議の上、理事会の議を経て、教員の昇任方針を決定する。
(昇任手続きの開始)
第10条 人事委員会は、理事長が前条の規定により、教員を昇任させる旨の方針を決定したときは、昇任手続きを開始する。
2 人事委員会は、別に定める基準に基づき、基準該当者の名簿を作成し、名簿登載者にその旨を文書で通知する。
3 前項の通知を受けた者で昇任を希望する者は、当該通知を受けた日から2週間以内に次の各号に掲げる書類を人事委員会へ提出しなければならない。
(1) 現職位在職期間中に公刊した著書若しくは公表した論文又は専攻領域に関わる顕著な研究業績(著書及び論文に係るものを除く。)のうち、教授への昇任を希望する者にあっては3編(件)、准教授への昇任を希望する者にあっては2編(件)、講師への昇任を希望する者にあっては1編(件)の代表的業績(以下単に「代表的業績」という。)の概要を記載した調書(様式第3号)及びこれに係る著書若しくは論文又は研究業績の写し
(2) 代表的業績について、その意義、価値、研究背景等を明確に示す説明書(様式第4号)
(3) 代表的業績について、学会、協会等の機関、研究者、評論家等による書評又は引用があるときはその写し
(4) 全業績一覧(様式第5号)
(昇任候補者の決定)
第11条 人事委員会は、別に定める基準に基づき、前条第3項各号に掲げる書類等により審査を行い、当該書類を提出した者(以下「昇任希望者」という。)のうちから、昇任候補者を決定するとともに、その旨を理事長に報告するものとする。
2 人事委員会は、審査に当たり必要があると認めるときは、学長、学部長その他指名する職員の意見を求め、又は会議への出席を求めることができる。
(昇任の決定)
第12条 理事長は、前条第1項の昇任候補者の報告を受けたときは、教育研究評議会の議を経て当該昇任候補者の昇任について決定する。
2 理事長は、前項に規定により昇任者を決定したときは、昇任希望者に対し当該昇任希望者に係る昇任手続きの結果を通知するものとする。
第4章 補則
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、教員の採用及び昇任の手続きに関し必要な事項は、理事長が定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月1日)
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この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月21日)
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この規則は、令和6年5月21日から施行する。
附 則(令和7年4月1日)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。