○固定資産貸付要領
(平成20年4月1日要領第20-1号)
改正
平成22年4月1日
平成26年4月1日
平成30年4月1日
令和元年10月1日
令和2年4月1日
令和5年1月1日
令和5年10月1日
令和7年4月1日
第1 趣旨等
1 趣旨
この要領は、公立大学法人山口県立大学固定資産等管理規則(平成18年規程第5-3号)第12条の規定に基づき、公立大学法人山口県立大学(以下「法人」という。)が所有する固定資産のうち土地及び建物(以下「固定資産」という。)の使用承諾及び使用料の徴収方法に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 用語の意義
1) 学内者 法人の職員、学生又は学生が組織するサークルをいう。
2) 学外者 学内者以外の者をいう。
3) 長期貸付 同一の目的のために同一の固定資産を1ヶ月以上継続して貸し付けることをいう。
4) 一時貸付 長期貸付以外の貸付をいう。
第2 学外者の使用
1 長期貸付
(1) 使用の承諾
固定資産の使用承諾を受けようとする者は、固定資産使用申込書(第1号様式)を理事長に提出しなければならない。
理事長は、申込書が提出されたとき、使用目的等を審査し、適当と認めるものについては使用を承諾し、固定資産使用承諾書(第2号様式)を交付するものとする。
(2) 使用承諾の範囲
法人財産の使用承諾は、法人財産の用途又は目的を妨げない限度において、次に掲げる場合に使用を承諾する。
1) 国、地方公共団体、その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供する場合
2) 学内者が利用する食堂、売店その他の福利厚生施設の用に供する場合
3) 電気、ガス、水道及び電気通信等の公益事業の用に供するために使用する場合
4) 災害その他緊急事態の発生により、短期間使用する場合
5) 1)に掲げる団体以外の者が、法人の事務又は事業の遂行上やむをえないと認められる用に供する場合
6) 職員で構成する団体がその事務又は事業の用に供する場合
7) 前各号に掲げるほか、理事長が特に必要があると認めるとき
(3) 使用承諾の期間
使用承諾の期間は、原則として1年以内とし、会計期間をまたがらないものとする。ただし、次に掲げるものは、当該各号に掲げる期間を限度として承諾することができる。
1) 電柱、公衆電話、携帯電話基地局、地下埋設物等土地に定着する施設 5年
2) 学生、職員の利用する福利厚生施設(食堂、売店、自動販売機等) 5年
3) 借地借家法(平成3年法律第90号)第2条第1号に規定する借地権で同法第22条の規定の適用を受けるものを設定する場合 50年
4) 建物の所有を目的として土地及び土地の定着物の貸付けをする場合 30年
(4) 使用料
1) 算出方法
使用の承諾をした固定資産(以下「承諾財産」という。)の使用料の額は、下表により算出した基本使用料及び管理経費の合計額とし、会計期間ごとに1年度分を算出する。
承諾財産の使用期間が1年に満たない場合の使用料の額は、当該財産の使用料の年額を使用期間に応じて月割又は日割で計算した額とする。
使用面積のうち1m2未満の部分は、これを1m2として計算する。
区分算出方法
基本使用料土地土地の台帳価格(※1)/土地の面積(↓※2)×使用面積×3/1000×使用月数(↓※2)
・電柱・PHS基地局の場合は「電気通信事業施行令」別表第1による。
・水道管等の地下埋設物の場合は半額とする。
建物土地の台帳価格(※1)/土地の面積×建物建築面積/建物の延床面積(↓※2)×使用面積×3/1000×使用月数(↓※2)
建物の台帳価格(※1)/建物の延床面積(↓※2)×使用面積×6/1000×使用月数(↓※2)
管理経費1 電気、ガス、上下水道、清掃代等は、実費相当額を負担する。
2 徴収は原則として前年度実績等を基に負担させるものにあっては、基本利用料の徴収に併せて、また子メーター等による実績額によるものにあってはそのつど徴収するものとする。
3 その他の事項については実費相当額を面積按分等により計算した額とする。
 ※1 平成18年度4月1日の台帳価格とする。
 ただし、平成18年4月1日後に竣工した建物については、当該建物の登記簿登録時点の台帳価格とする。
 ※2 円未満切捨て。
2) 基本使用料の減免
基本使用料は、別表1に列挙するものの一に該当する場合は減免することができる。
3) 使用料の納入期限
使用料が年額をもって定められているものは、その会計期間の4月30日とする。会計期間途中に使用承諾したものは、承諾の日から20日以内の日とする。
4) 使用料の還付
既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その料金を返還することができる。
ア 災害その他やむを得ない事由により、使用等ができなくなったとき。
イ 法人の都合により使用等を取消し、又は中止させるとき。
ウ 過誤納があったと認められたとき。
(5) 使用者の遵守事項
使用者は、次に揚げる事項を遵守しなければならない。
1) 理事長が承諾財産の保全上必要な措置を命じたときは、これに従うこと。
2) 承諾財産の保全のための立入り又は実地調査を拒んではならないこと。
3) 承諾財産を承諾をした用途若しくは目的以外に使用し、他人に転貸し、又は担保に供してはならないこと。
4) 使用の承諾を受けた者が故意又は過失により当該承諾財産を滅失し、毀損し、若しくは荒廃し、又は原形を変形してはならないこと。
5) 使用の承諾を受けた者が当該承諾財産である土地において、無断で建物又は工作物を設置し、又は増築し、改築、若しくは移築してはならないこと。
(6) 使用の承諾の取消し等
理事長は、次に該当するときは、使用の承諾を取消し又は使用を中止させることがある。
使用の承諾を取り消し、又は使用を中止させることによって使用者に損害を及ぼすことがあっても、管理責任者はその責めを負わない。
1) 承諾財産を、法人の業務の用に供するため必要があるとき
2) 遵守事項に違反したとき
3) 申込書に虚偽の記載があったとき
(7) 使用の承諾の変更等
使用者は、使用日時等を変更し、又は使用を取り止める場合は、速やかに理事長に申し出て、その承諾を受けなければならない。
(8) 損害賠償
使用者の遵守事項の3)から5)に掲げる条件に違反したときは、当該承諾財産の原状回復又は損害賠償を命ずることがある。
その原因又は行為が使用の承諾を受けた者の代理人、使用人、その他の従業員の行為による場合についても適用があるものとする。
そのほか、承諾期間(承諾期間経過後で承諾財産の引渡し前の期間を含む。)内に、使用の承諾を受けた者の責めにより承諾財産、その他法人の所有に属する物件に損害が生じたときは、当該使用の承諾を受けた者に対し、損害の全部又は一部の賠償を請求することがある。この場合において、承諾を受けた者が損害の賠償を免れようとするときは、その損害の原因が明らかに自己の責めに帰するものでないことを証明しなければならない。
2 一時貸付
(1) 使用の承諾
使用承諾を受けようとする学外者は、原則として使用日の14日前までに固定資産使用申込書(第1号様式)を理事長に提出しなければならない。この申込書は、使用日の1ヶ月前(大規模行事は個別に協議)から提出することができる。
理事長は、法人の教育、学生の課外活動、又は研究の遂行に支障がなく、かつ、施設の管理上支障がないと認められる場合に、使用を承諾し、固定資産使用承諾書(第2号様式)を交付する。
(2) 使用承諾の範囲
法人の基本的運営を阻害しない限り、第2の1(2)1)から6)に掲げるほか、次に列挙するものの一に該当する場合に使用を承諾する。
1) 学会、研究会、同窓会等の営利を目的としない催しに使用する場合
2) 入学試験、就職試験、模擬試験その他営利を目的としないこれに類する行事に使用する場合
3) グラウンド等を営利を目的としない競技大会等に使用する場合
4) 前各号に掲げるもののほか、理事長が特に認めた場合
(3) 使用承諾の日時
学外者に貸付をすることができる日は、原則として大学の休業日とし、時間は9時から21時までとする。ただし、理事長が特に認めた場合はこの限りでない。
(4) 使用料
1) 使用料の額
別表2に掲げる額とする。
2) 基本使用料の減免
基本使用料は、別表1に該当する場合は減免することができる。
なお、基本使用料の減免を受けようとする者は、使用承諾を申込みするときに固定資産使用料減免申込書(第3号様式)を理事長に提出しなければならない。
3) 使用料の納入期限
固定資産使用承諾書と同時に交付する請求書に定める期日とする。
(5) 長期貸付に準ずる事項
(1)~(4)以外の事項については、第2の1「長期貸付」(4)4)、(5)、(6)、(7)、(8)により取り扱うものとする。
第3 学内者の使用
(1) 使用の承諾
理事長は、以下の申込みがあったとき、法人の教育、学生の課外活動、又は研究の遂行に支障がなく、かつ、施設の管理上支障がないと認められる場合に、使用を承諾する。
1) 一般申込
使用承諾を受けようとする学内者は、原則として使用日の前日までに施設使用申込書(第4号様式)を理事長に提出しなければならない。
この申込書は、使用日の3ヶ月前(大規模行事は個別に協議)から提出することができる。
2) サークル長期申込
使用承諾を受けようとするサークル代表者は、原則として使用期間の初日前日までに施設使用申込書(サークル用)(第5号様式)を理事長に提出しなければならない。
(2) 使用承諾できる日時
学内者が使用することができる日は、夏季全学一斉休業期間及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く日とし、時間は8時から21時までとする。ただし、理事長が特に認めた場合はこの限りでない。
(3) 使用料
免除する。
(4) 長期貸付に準ずる事項
その他の事項については、第2の1「長期貸付」(5)、(6)、(7)、(8)により取り扱うものとする。
第4 駐車場の利用について
学外者においては、学内の駐車場を利用する場合、駐車料金を徴収する。ただし、本学の業務に関係する来学者等は除くこととし、桜圃校友会、山口県立大学生活協同組合及び教職員組合に勤務する者の料金徴収は別に定める。
(1) 徴収対象者
1)本学の施設を長期貸付もしくは一時貸付で利用する際に、駐車場の利用を希望する場合
2)学内の駐車場の利用のみを希望する場合
3)その他理事長が別に定める場合
(2) 使用承諾の範囲
1)試験関係(資格試験・就職試験・模試等)の場合は、運営者側のみ利用可能とし、受験者については、原則禁止とする。
2)研修会等については、駐車台数等を考慮し、協議の上決定する。
3)その他の場合については、その都度状況等を考慮し、協議の上決定する。
附 則
(施行期日)
1 この要領は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行前に県の法令等に基づき受けていた使用承諾は、この要領にかかわらず、その使用承諾の期間が満了するまで引き続き使用できるものとする。
附 則(平成22年4月1日)
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日)
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日)
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日)
この要領は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月1日)
この要領は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和5年10月1日)
この要領は、令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日)
この要領は、令和7年4月1日から施行する。
別表1
基本使用料減免基準表
番号使用区分減免率
1 学内者が利用する食堂、売店その他の福利厚生施設の用に供する場合100%
2 法人の施設の用に供せられる専用電柱その他これに類する施設の設置の用に供する場合100%
3 選定金融機関がその事務又は事業の用に供する場合100%
4 職員で構成する団体に事務所を供与する場合(職員を構成員とする労働組合に供与する場合は、事務所の広さが最小限であると理事長が認めた場合に限る。)100%
5 公職選挙法に基づく投票所、開票所又はポスター掲示板設置の用に供する場合100%
6 山口県がその事務若しくは事業の用に供する場合又は法人と提携等の関係にある地方公共団体がその提携等の範囲内において事務若しくは事業の用に供する場合100%
7 桜圃校友会の用に供する場合100%
8 国、地方公共団体(山口県を除く。)、その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供する場合50%
9 法人と提携等の関係にある学校の教育に関する用に供する場合50%
10 法人の職員が、代表者又は責任者として主催する学会、研究会等の各種催しに使用する場合50%
11 理事長が特に必要と認めた場合50~100%
※ 上記区分の複数のものに該当するときは、減免率の高いものを適用する。
別表2
山口県立大学施設使用料金表(1時間あたり)
施設名面積
(m2)
定員
(人)
使用料(円)(基本使用料+電気代等)冷暖房費等備考
基本使用料
(減免なし)

電気代等
基本使用料
(50%減免)

電気代等
基本使用料
(100%減免)

電気代等
講堂客席等1,47258010,0805,6901,3101,930 
 教室 1号館 小会議室1 25 6 270 140 20 30 
 ギャラリー 105 1,170 630 90 140 
 スタジオ 69 770 410 60 90 
 コワーキングスペース1 35 390 210 30 50 
 コワーキングスペース2 64 710 380 60 80 
 コワーキングスペース3 64 710 380 60 80 
 大会議室 107 35 1,190 640 90 140 
 ミーティングルーム1 69 16 770 410 60 90 
 ミーティングルーム2 32 8 350 190 30 40 
 ミーティングルーム3 32 8 350 190 30 40 
 ミーティングルーム4 59 16 650 350 50 80 
 小会議室2 21 6 230 120 20 30 
2号館B2011341181,300710120180 
B202117801,130610100150 
B2031321181,280700120170 
B204138841,330720120180 
B205875584046080110 
B206965593051090130 
B207845281044070110 
B3012272162,2001,200200300 
B3031561481,510820140200 
B306121881,170640110160 
B4013424063,3101,800300450 
B4123163001603040 
B50543304102204060 
B50644304202304060 
B51032203101703040 
3号館C210113801,020560100150 
C220132801,200660120170 
C301156281,410770140200 
C305122801,110610110160 
C306113801,020560100150 
C309173901,560850150230 
C310147901,330730130190 
C311176901,600880160230 
C40155255002705070 
C40462255603106080 
C40567256003306090 
C40666256003306090 
C4231661201,510830150220 
C424813273040070110 
C425812473040070110 
4号館D101102601,17063090130 
D102103601,18063090140 
5号館E10411835740420100150 
E105158501,010570140210 
E312955860034080120 
E31361363802105080 
E412956060034080120 
E41361363802105080 
6号館F11161243802105080 
F112926158033080120 
F2042402001,530870210320 
その他厚生棟食堂5993848,3604,440530790 
会食室36125002603050 
旧厚生棟旧食堂33921241023050420 
旧和室37110601050 
体育館(1F)9112面570280260照明
グラウンド5,415全面1,450720150夜間照明
(※)注意 
1 貸付は半日(4時間以内)単位又は1日(4時間超8時間以内)単位とし、半日単位は4時間分、1日単位は8時間分の使用料を徴収する。8時間超の場合は、8時間を超える部分について、1時間ごと(分単位は切上げ)の追加使用料を徴収する。
2 上記以外の部屋等については、同程度の面積、定員を参考として算定する。
3 料金は光熱費及び消費税を含む。
4 専門的な技術が必要な設備機器の使用・舞台設備は委託業者を紹介する。
ただし、技術料は別料金とする。
別表3
駐車料金表
別表3-1
1)長期貸付(月数単位)
 1台あたり 2,520円/月
別表3-2
2)一時貸付(日数単位)
別表3-2
 使用時間 1台あたりの金額
 半日(4時間以内) 100円
 1日(4時間超8時間以内) 200円
 8時間以上 1時間ごとに、100円追徴
(※)注意
1 貸付は半日(4時間以内)単位又は1日(4時間超8時間以内)単位とし、半日単位は4時間分、1日単位は8時間分の駐車料金を徴収する。8時間超の場合は、8時間を超える部分について、1時間ごと(分単位は切上げ)の追加駐車料金を徴収する。
2 料金は消費税を含む。
 
(第1号様式)
固定資産使用申込書

(第2号様式)
固定資産使用承諾書

(第3号様式)
固定資産使用料減免申込書

(第4号様式)
施設使用申込書

(第5号様式)
施設使用申込書(サークル用)