○山口県立大学郷土文学資料センター利用規程
(平成18年4月1日規程第11-1号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、山口県立大学郷土文学資料センター規程(平成18年規程第2-21号)第6条の規定に基づき、郷土文学資料センター(以下「資料センター」という。)の資料の利用について、必要な事項を定めるものとする。
(閲覧の手続)
第2条 資料を閲覧しようとする者は、閲覧票(別記様式第1)に必要な事項を記入して、センター長に提示するものとする。
2 資料を閲覧する場所はセンター長が指定するものとする。
3 閲覧が終わった資料は、センター長に返却し、第1項の閲覧票(以下「閲覧票」という。)に押印を受けなければならない。
(資料の閲覧制限)
第3条 資料の閲覧について、センター長が特に必要があると認めるときは、閲覧を制限し、又停止することができる。
(資料の貸出)
第4条 資料の貸出は行わない、ただし、大学、公立図書館など公共的機関から学術研究、文化の振興・普及のための資料の貸出しの申請があった場合は、この限りではない。
2 前項ただし書の規定による貸出を受けようとする者は、資料貸出承認書(別記様式第2)を提出し、センター長の承認を受けなければならない。
(資料の複写)
第5条 資料の複写は、原則として写真撮影によることとし、複写しようとする者は、資料複写承認申請書(別記様式第3)を提出し、センター長の承認を受けなければならない。
2 資料の複写は、センター長の指定した場所において、当該複写をしようとする者が持参した機械・器具で自ら行うものとする。
(資料の複写制限)
第6条 資料の複写について、センター長が特に必要があると認めるときは、複写を制限し、又は停止することができる。
(出版物等への掲載)
第7条 資料の複製物を出版物等に掲載しようとする者は、あらかじめ資料掲載承認申請書(別記様式第4)を提出し、センター長の承認を受けなければならない。
(閲覧時間)
第8条 資料の閲覧時間は、午前9時から午後5時までとする。
(閲覧業務を行わない日)
第9条 閲覧業務を行わない日は、次の各号に該当する日とする。
(1) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規程する休日
(2) 開学記念日 5月15日
(3) 曝書期間(春季)3月末日から4月10日(秋季)10月10日から15日
(4) 資料点検整理期間7月末日から8月20日
(5) 年末年始 12月28日から31日まで及び1月2日から4日まで
(6) 大学入学者選抜試験実施期間
2 特に必要がある場合には、臨時に閲覧業務を休止することがある。
(利用上の注意)
第10条 資料を利用する者は、(以下「利用者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 鉛筆以外の筆記用具を使用すること。
(2) 資料に文字・線等の書き込みをすること。
2 利用者は、資料の利用に当たっては、センター長の指示に従わなければならない。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。