○山口県立大学看護研修センター規程細則
(平成21年4月1日細則第2-48号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、山口県立大学看護研修センター規程(平成21年規程第2-48号。以下「規程」という。)第40条の規定に基づき、看護研修センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(センター会議の構成)
第2条 規程第5条第1項に規定する看護研修センター会議(以下「センター会議」という。)は、看護研修センター長(以下「センター長」という。)、センター員及び地域共生センター長で構成する。
[規程第5条第1項]
2 センター会議には、センター長が必要と認める者を加えることができる。
(センター会議の審議事項)
第3条 センター会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) センターの事業計画に関する事項
(2) その他センターの運営に関する重要な事項
(センター会議の会議)
第4条 センター会議の会議(以下本条において「会議」という。)は、センター長が招集し、その議長となる。
2 議長に事故あるとき又は議長が欠けたときは、議長があらかじめ指名する構成員がその職務を代理する。
3 会議は、構成員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した構成員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 議長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を聴くことができる。
6 会議の議事については、議事録を作成し、議長が署名押印するものとする。
(教員会の構成)
第5条 規程第8条第1項に規定する教員会(以下「教員会」という。)は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
[規程第8条第1項]
(1) 規程第4条に規定する看護研修センター長(以下「センター長」という。)及びセンター員
[規程第4条]
(2) 山口県看護協会長
(3) 教育経験を有する感染管理認定看護師1人
(4) その他学長が必要と認める者
2 教員会の構成員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(教員会の審議事項)
第6条 教員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 感染管理認定看護師教育課程(特定行為研修を組み込んでいる教育課程)(以下「本課程」という。)の企画運営に関する事項
(2) 履修及び評価に関する事項
(3) 修了に関する事項
(4) その他本課程の運営に関し教員会が特に必要と認める事項
(教員会の会議)
第7条 教員会の会議(以下本条において「会議」という。)は、センター長が招集する。
2 会議の議長は、センター長をもって充てる。
3 センター長に事故があるとき又はセンター長が欠けたときは、センターの教員のうちからセンター長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
4 会議は、構成員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。
5 会議の議事は、出席した構成員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 会議の議事については、議事録を作成し、保管しなければならない。
(入試委員会の構成)
第8条 規程第10条第1項に規定する入試委員会(以下「入試委員会」という。)は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) センター長及びセンター員
(2) 山口県立大学看護栄養学部看護学科の教員1人
(3) 教育経験を有する感染管理認定看護師2人
(4) その他学長が必要と認める者
2 入試委員会の委員長は、センター長をもって充てる。
3 入試委員会の委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(入試委員会の審議事項)
第9条 入試委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 入学試験の実施方法に関する事項
(2) 合格者の決定に関する事項
(3) その他入学者の選考に関し入試委員会が特に必要と認める事項
(入試委員会の会議)
第10条 委員長は、入試委員会の会議(以下本条において「会議」という。)を招集し、その議長となる。
2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
3 会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(入学志願の手続)
第11条 規程第15条第1項に規定する書類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 入学願書(別記第1号様式)
(2) 履歴書(別記第2号様式)
(3) 勤務証明書(別記第3号様式)
(4) 推薦書(別記第4号様式)
(5) 志望理由書(別記第5号様式)
(6) 日本国の看護師免許証写し
(7) 高等学校等卒業証明書
(8) 検定料振込金受領書
(9) 受験票・写真票(別記第6号様式)
(10) 写真3枚(上半身正面、6ヵ月以内撮影のもの縦4.0cm×横3.0cm)
(入学手続)
第12条 規程第17条第2項に規定する書類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 誓約書(別記第7号様式)
(2) 在学保証書(別記第8号様式)
(3) 入学料納付証明書台紙(別記第9号様式)
2 前項の規定にかかわらず、入学を辞退する者にあっては、入学辞退届(別記第10号様式)を学長に提出するものとする。
(履修生証の有効期間)
第13条 規程第┝12┥条に規定する特別課程履修生証(以下「履修生証」という。)の有効期間は、規程第12条に規定する教育期間とする。ただし、教育期間を超えて在学する特別課程履修生の履修生証の有効期間は、更新することができる。
[規程第12条]
2 特別課程履修生は、修了、退学等により特別課程履修生の身分を失ったとき又は有効期間が満了したときは、直ちに履修生証をセンター長に返納しなければならない。
(履修生証の取扱)
第14条 履修生証は、他人に譲渡又は貸与してはならない。
2 特別課程履修生は、履修生証を常に携帯し、本学の職員から提示を求められたときは、直ちにこれを提示しなければならない。
3 特別課程履修生は、履修生証を紛失したとき又は破損等をしたときは、直ちに特別課程履修生証再交付願(別記第11号様式)をセンター長に提出し、再交付を受けなければならない。
4 特別課程履修生は、前項の規定により履修生証の再交付を受けた後、紛失した履修生証を発見したときは、特別課程履修生証返納届(別記第12号様式)に当該履修生証を添え、センター長に提出するものとする。
5 特別課程履修生は、履修生証の記載事項に変更が生じたときは、直ちに特別課程履修生証書換え届(別記第13号様式)に当該履修生証を添え、センター長に提出しなければならない。
(追試験願)
第15条 規程第27条第1項に規定する追試験(以下「授業科目の追試験」という。)を受けようとする者は、原則として該当する授業科目の試験開始時刻までにその事由をセンターに申し出なければならない。
2 前項に規定する申出を行った者は、原則として該当する授業科目の試験終了後センター長が定める日までに、追試験願(別記第14号様式)に欠席事由を証明する書類を添付して、センター長に提出しなければならない。
3 授業科目の追試験は、欠席事由の消滅後2日以内に行う。
第15条の2 規程第30条第4項に規定する追試験(以下「修了試験の追試験」という。)を受けようとする者は、原則として修了試験の試験開始時刻までにその事由をセンターに申し出なければならない。
2 前項に規定する申出を行った者は、原則として修了試験の終了後センター長が定める日までに、追試験願(別記第14号様式)に欠席事由を証明する書類を添付して、センター長に提出しなければならない。
3 修了試験の追試験は、欠席事由の消滅後1週間以内に行う。
(再試験願)
第16条 規程第28条第1項に規定する再試験(以下「再試験」という。)を受けようとする者は、原則として再試験願(別記第15号様式)をセンター長に提出しなければならない。
2 再試験願の提出期限は、再試験実施日の2日前(日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)までとする。
3 再試験の実施及び結果の確定は、原則として再試験終了後2週間以内に行う。
附 則
この細則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
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この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
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この細則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月1日)
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この細則は、令和3年3月1日から施行する。
附 則(令和4年1月4日)
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この細則は、令和4年1月4日から施行する。