○上越教育大学学生居住施設規則
(平成16年4月1日規則第24号) |
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第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、上越教育大学学則(平成16年学則第1号)第56条第2項の規程に基づき、上越教育大学学生宿舎(以下「学生宿舎」という。)及び上越教育大学国際学生宿舎(以下「国際学生宿舎」という。)の管理運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 学生宿舎は、上越教育大学(以下「本学」という。)の学生(科目等履修生、特別聴講学生、特別研究学生及び研究生を含む。以下同じ。)の良好な勉学と生活の場を提供し、自律的な生活を体験させることを目的とし、国際学生宿舎は、日本人学生及び外国人留学生並びに外国人研究者に生活の場を提供し、併せて国際交流の事業の用に供することを目的とする。
(収容人員)
第3条 学生宿舎及び国際学生宿舎(以下「学生宿舎等」という。)の収容人員は、次のとおりとする。
居室の区分 | 収容人員 | 備考 | |
学生宿舎 | 単身用居室 | 630人 | |
世帯用居室 | 80人 | ||
国際学生宿舎 | 単身用居室 | 17人 | 外国人研究者用2室を含む。 |
夫婦用居室 | 15人 | 外国人研究者用2室を含む。 | |
家族用居室 | 10人 |
(管理運営)
第4条 学生宿舎等は、学長が管理運営する。
2 学生宿舎等の管理運営に関する事項は、学生委員会(以下「委員会」という。)において審議する。
第2章 入居資格等
(入居資格)
第5条 学生宿舎等に入居することができる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 学生宿舎(単身用居室)
ア 本学の学生
(2) 国際学生宿舎(単身用居室)
ア 本学の外国人留学生
イ 本学において教育研究に従事する外国人研究者
(3) 学生宿舎(世帯用居室)、国際学生宿舎(夫婦用居室・家族用居室)(以下「世帯用居室等」という。)
ア 家族を同居させる必要があると認められる者
イ 現職教育のため任命権者の命により派遣された者
ウ 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条の規定による大学院修学休業制度並びに国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成19年法律第45号)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5の規定による自己啓発等休業制度を利用して修学する者
エ 本学学則第61条に規定する大学院の入学資格を満たした後の社会経験を有する者
(4) その他学長が特に認める者
(入居の特例)
第6条 第3条に規定する世帯用居室等において、入居者が収容人員に満たないで、かつ、単身用居室の入居希望者が収容人員を超える場合は、単身の学生を世帯用居室等に入居させることができる。
[第3条]
2 第3条に規定する学生宿舎の単身用居室において、入居者が収容人員に満たない場合は、施設を有効に活用するため、別に定めるところにより単身用居室の入居者に居室を追加貸与することができる。
[第3条]
(入居願)
第7条 学生宿舎等に入居することを希望する者は、別に定める期日までに、次の各号に掲げる書類を学長に提出しなければならない。
(1) 入居願(別記第1号様式又は別記第2号様式)
(2) 誓約書(別記第3号様式)
(3) その他本学が指定する書類
(選考及び許可)
第8条 入居者の選考及び許可は、委員会の議に付し、学長が行う。
2 入居を許可された者には、別記第4号様式又は別記第5号様式の入居許可書を交付する。
(入居許可期間)
第9条 学生の入居許可期間は、原則として入居を許可された日から、最短の修業年限終了の日までとする。
2 外国人研究者の入居許可期間は、本学に外国人研究者として受入れを許可された期間とする。
(入居手続)
第10条 入居を許可された者は、学長が別に指定する期間内に、所定の入居手続を行わなければならない。
(入居許可の取消し)
第11条 学長は、入居を許可された者が前条に規定する入居手続期間内に手続を怠り、若しくは入居せず、又は願い出が虚偽の事実に基づくことが判明したときは、委員会の議に付し、入居の許可を取り消すことができる。
第3章 寄宿料及び使用料等
(寄宿料)
第12条 入居者の寄宿料の額及び納入方法等は、別に定める。
(使用料)
第13条 外国人研究者の使用料の額及び納入方法等については、学長が別に定める。
(寄宿料の免除)
第14条 寄宿料の免除について必要な事項は、学長が別に定める。
(光熱水料等)
第15条 入居者は、私生活のために使用する光熱水料その他の経費を負担するものとし、光熱水料の負担区分は、別表に定めるとおりとする。
[別表]
2 光熱水料その他の経費を納入する日及び納入方法等については、学長が別に定める。
第4章 国際学生宿舎の研修室の使用
(国際学生宿舎の研修室の使用)
第16条 国際学生宿舎の研修室(以下「研修室」という。)を使用することができる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 学生宿舎等の入居者
(2) 役員、職員及び学生
(3) その他学長の許可を得た者
第17条 研修室は、国際学生宿舎の入居者の使用に供するもののほか、次の各号に掲げる事業で学長が適当と認めたものの使用に供するものとする。
(1) 外国人研究者及び外国人留学生と役員、職員及び学生の交流
(2) 日本語教育及び日本事情等に関する各種講座並びに催物等
(3) その他国際交流に関する企画
第5章 施設の保全等
(施設等の保全等)
第18条 入居者及び研修室を使用する者(以下「使用者」という。)は、学生宿舎等の居室、研修室その他の施設、設備及び備品(以下「施設等」という。)の保全並びに火災その他の災害の防止に努めるとともに、保健衛生に配慮しなければならない。
2 入居者及び使用者は、前項の保全等に関し管理運営上の必要から行う学長の指示に従い、かつ、積極的に協力しなければならない。
(遵守事項)
第19条 入居者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 居室に入居者以外の者を宿泊させないこと。ただし、世帯用居室等を除く。
(2) 居室を居室以外の目的に使用し、又は他人に使用させないこと。
(3) 施設・設備に工作を加える等その原状を変更しないこと。
(4) 許可を受けずに掲示、はり紙等を行わないこと。
2 前項に定めるもののほか、上越教育大学学生宿舎及び国際学生宿舎入居者心得に定める事項を遵守しなければならない。
(損害賠償)
第20条 入居者及び使用者は、故意又は過失により施設等を汚損し、損傷し、又は紛失したときは、その原状回復に要する費用を弁償しなければならない。
第6章 退去
(退去手続)
第21条 入居許可期間内に退去しようとする者は、別記第6号様式の学生宿舎等退去願を退去予定日の7日前までに学長に提出し、その承認を受けなければならない。
[別記第6号様式]
(退去命令)
第22条 学長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに退去を命ずる。
(1) 入居資格を失ったとき。
(2) 入居許可期間を経過したとき、又は第11条の規定により入居の許可を取り消されたとき。
[第11条]
(3) 使用料若しくは寄宿料又は光熱水料その他の経費を正当な理由がなく3月以上滞納したとき。
第23条 学長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、委員会の議に付し、退去を命ずることができる。
(1) 疾病その他の理由により保健衛生上共同生活に適さないと認められるとき。
(2) 学生宿舎等の風紀又は秩序を乱す行為があったとき。
(3) 休学を命ぜられ、又は停学処分を受けたとき。
(4) 正当な理由がなく居室に居住することを常としなくなったとき。
(5) この規則その他学内規則等に違反し、又は学生宿舎等の管理運営に著しく支障を来す行為があったとき。
(退去時点検)
第24条 退去する者は、退去に際し、居室に関する設備、備品等について学長が指定する者の点検を受けなければならない。
2 前項の点検で修繕する必要がある箇所が判明した場合には、その原状回復に要する費用を負担しなければならない。この場合において、正当な理由なく不服を申し立てることはできない。
第7章 雑則
(事務の処理)
第25条 学生宿舎等に関する事務は、学生支援課において処理する。
(細則)
第26条 この規則に定めるもののほか、学生宿舎等の運営に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第8号(平成18年12月13日))
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第5号(平成22年1月13日))
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第4号(平成25年3月22日))
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第9号(平成26年9月1日))
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この規則は、平成26年9月1日から施行し、平成27年度に入居する者から適用する。
附 則(平成27年規則第4号(平成27年3月20日))
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第16号(平成27年6月8日))
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この規則は、平成27年6月8日から施行し、平成28年度に入居する者から適用する。
附 則(平成30年規則第2号(平成30年2月7日))
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第9号(平成30年11月7日))
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この規則は、平成30年11月7日から施行する。
附 則(令和元年規則第16号(令和元年5月22日))
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この規則は、令和元年5月22日から施行する。
附 則(令和3年規則第1号(令和3年2月3日))
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規則第5号(令和4年2月2日))
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1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の上越教育大学学生居住施設規則は、令和4年4月1日から入居を許可する者から適用する。
別表(第15条関係)
学生宿舎等の経費負担区分
区分 | 電気料 | 水道料 | 燃料費 | ||||
大学負担 | 入居者負担 | 大学負担 | 入居者負担 | 大学負担 | 入居者負担 | ||
学生宿舎 | 単身用 | ||||||
(居室棟) | |||||||
居室 | ○ | ○ | |||||
廊下・玄関 | ○ | ||||||
洗面・洗濯室 | ○
(照明) | ○
(器具) | ○ | ||||
補食室 | ○ | ○ | ○ | ||||
便所 | ○ | ○ | |||||
談話室 | ○ | ||||||
靴洗場 | ○ | ○ | |||||
(共用棟) | |||||||
浴室 | ○ | ○ | ○ | ||||
電気室・機械室 | ○ | ||||||
事務室 | ○ | ○ | |||||
ホール | ○ | ○ | |||||
便所 | ○ | ○ | ○ | ||||
世帯用 | |||||||
玄関・階段 | ○ | ||||||
靴洗場 | ○ | ||||||
その他 | ○ | ○ | ○ | ||||
国際学生宿舎 | 家族用居室 | ||||||
居室 | ○ | ○ | ○ | ||||
共用部分 | |||||||
玄関・階段 | ○ | ○ | |||||
夫婦用居室 | |||||||
居室 | ○ | ○ | ○ | ||||
単身用居室 | |||||||
居室 | ○ | ○ | |||||
シャワー・洗濯室 | ○
(照明) | ○
(器具) | ○
(器具) | ○
(器具) |
|||
共用部分 | |||||||
玄関・廊下・階段・靴洗場 | ○ | ○ | |||||
研修室 | ○ | ||||||
便所 | ○ | ○ | |||||
事務室 | ○ | ○ | ○ |