○国立大学法人長岡技術科学大学職員の懲戒等に関する規程
(平成26年3月28日就業規則第15号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人長岡技術科学大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第42条、国立大学法人短時間再雇用職員就業規則(以下「短時間再雇用職員就業規則」という。)第60条及び国立大学法人長岡技術科学大学非常勤職員就業規則(以下「非常勤職員就業規則」という。)第58条の規定に基づき、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「大学」という。)に勤務する職員の懲戒等に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 職員就業規則第2条第1項、短時間再雇用職員就業規則第1条及び非常勤職員就業規則第2条各号に掲げる職員をいう。
(2) 教員 職員就業規則第2条第2項及び第3項並びに短時間再雇用職員就業規則第2条に掲げる教員をいう。
(3) 教員以外の職員 前号に掲げる教員以外の職員をいう。
(懲戒の原則)
第3条 懲戒処分は、学長が行うものとし、職員就業規則第42条各号、短時間再雇用職員就業規則第60条各号及び非常勤職員就業規則第58条各号のいずれかに該当する場合(以下「懲戒事由」という。)でなければ、これを行うことはできない。
2 懲戒処分は、同一の行為に対して重ねて行うことはできない。
(懲戒処分の量定の標準例)
第4条 懲戒処分の量定は、別表に掲げる懲戒処分標準例に基づき、次の各号に掲げる事情等を考慮し決定するものとする。
[別表]
(1) 非違行為の動機、態様及び結果
(2) 故意又は過失の程度
(3) 非違行為を行った職員の職責及びその職責と非違行為との関係
(4) 他の職員及び社会に与える影響
(5) 過去の非違行為の有無
(6) 日ごろの勤務態度や非違行為後の対応
2 懲戒処分標準例に記載がない非違行為については、懲戒処分標準例を参考として当該非違行為の内容を精査の上、懲戒処分の量定を決定するものとする。
(調査委員会)
第5条 学長は、職員に懲戒事由があると思料するときは、調査委員会を設置し、当該懲戒事由に関する調査を行わせるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 国立大学法人長岡技術科学大学ハラスメント防止等規則第14条に規定する調査部会に調査を行わせることが適当であると認められる場合
(2) 国立大学法人長岡技術科学大学公益通報者保護規程第8条の規定により調査を行わせることが適当であると認められる場合
(3) 国立大学法人長岡技術科学大学研究費不正使用防止規則第13条に規定する研究費不正使用調査委員会に調査を行わせることが適当であると認められる場合
(4) 国立大学法人長岡技術科学大学における研究活動に係る不正行為に関する規則第20条に規定する調査委員会に調査を行わせることが適当であると認められる場合
2 調査委員会の構成は、事案に応じて、その都度学長が定める。
3 調査委員会の委員及び調査に関与した者は、当該調査において知り得た情報を他に漏らしてはならない。
4 調査委員会は、調査が終了したときは、速やかに当該調査の結果を学長に報告するものとする。
(教員の懲戒の審査)
第6条 学長は、前条の調査の結果、教員による非違行為が懲戒事由に該当すると思料するときは、教育研究評議会に対して、懲戒事由の事実の認定及び懲戒処分の量定の審査を付託しなければならない。
2 教育研究評議会は、審査を受ける教員に対し、審査説明書(別紙様式1)を交付しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号によるものとする。
(1) 当該教員が審査説明書の受領を拒否した場合 当該教員あてに一般書留郵便を用いて審査説明書を送付し、配達が確認されたときに審査説明書の交付があったものとみなす。
(2) 当該教員の所在を知ることができない場合 当該教員の最後の住所地を管轄する簡易裁判所に対し、民法(明治29年法律第89号)第98条の規定による公示を行い、同条の規定による公示をした日から2週間を経過したときに審査説明書の交付があったものとみなす。
3 教育研究評議会は、審査を受ける教員が審査説明書の交付後14日以内に文書で請求した場合は、当該教員に対し、口頭又は書面で弁明する機会を与えなければならない。
4 審査を受ける教員は、あらかじめ文書により教育研究評議会に届け出ることにより、職員のうちから補佐人1名を選任し、その弁明を補佐させることができる。
5 教育研究評議会は、教員以外の職員が、教員の非違行為に関与していると認められるときは、当該教員の審査と併せて当該教員以外の職員の審査を行うことができるものとする。
6 前項の審査に関する手続は、第2項から第4項までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「教員」とあるのは「教員以外の職員」と読み替えるものとする。
7 教育研究評議会は、審査を行う上で必要があると認めるときは、参考人の出席を求め、その意見を聴取することができる。
8 第1項から前項までに規定するもののほか、教員にかかる審査(第5項の教員以外の職員の審査を含む。)に関し必要な事項は、教育研究評議会の議を経て学長が定める。
(教員以外の職員の懲戒の審査)
第7条 学長は、第5条の調査の対象となった者が教員以外の職員(前条第5項に該当する者を除く。)であって、当該調査の結果、その者の非違行為が懲戒事由に該当すると思料するときは、次項に規定する懲戒審査会に対して、懲戒事由の事実の認定及び懲戒処分の量定の審査を付託しなければならない。
[第5条]
2 懲戒審査会は、学長が設置し、その構成は事案に応じてその都度学長が定める。
3 前条第2項、第3項、第4項及び第7項の規定は、懲戒審査会について準用する。この場合において、これらの規定中「教育研究評議会」とあるのは「懲戒審査会」と、「教員」とあるのは「教員以外の職員」と読み替えるものとする。
4 懲戒審査会は、審査が終了したときは、速やかに当該審査の結果を学長に報告するものとする。
(懲戒処分の決定)
第8条 学長は、教育研究評議会又は懲戒審査会の審査に基づき懲戒処分の量定を決定するものとする。
2 学長は、懲戒処分を行うときは、懲戒処分を受けるべき職員に対して懲戒処分書(別紙様式2)及び処分説明書(別紙様式3)(以下「懲戒処分書等」という。)を交付して行わなければならない。ただし、当該職員が懲戒処分書等の受領を拒否した場合又は当該職員の所在を知ることができない場合の手続は、第6条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「審査説明書」とあるのは「懲戒処分書等」と読み替えるものとする。
[第6条第2項]
(懲戒処分の効力)
第9条 懲戒処分の効力は、懲戒処分書等を職員に交付したときに発生するものとする。
(停職の期間)
第10条 停職の期間の計算は、暦日計算による。
2 前項の期間の起算は、懲戒処分の効力発生日の翌日から行う。
(減給の方法)
第11条 減給は、その効力発生日の翌月の給与支給日に減給分を差し引く。
(不服申立て)
第12条 懲戒処分に不服のある職員(退職し、又は解雇された者を含み、当該退職し、又は解雇された者が死亡している場合にあってはその遺族を含む。)は、懲戒処分書等を受領した日の翌日から起算して60日以内に、不服を申し立てることができる。
2 前項の申立ては、懲戒処分不服申立書(別紙様式4)に懲戒処分書等を添えて行うものとする。
3 学長は、前項の申立てを受理した場合は、当該申立てにかかる事実の調査(以下「再調査」という。)を行わなければならない。
4 再調査及び再調査後の審査の実施に関し必要な事項は、学長が定める。
(懲戒処分の公表)
第13条 学長は、懲戒処分を行ったときは、業務運営の透明性を確保するとともに職員の服務に関する自覚を促し、不祥事の再発防止に資するため、その内容を公表するものとする。
2 懲戒処分の公表に関し必要な事項は、学長が別に定める基準による。
(懲戒処分に至らない矯正措置)
第14条 学長は、第6条又は第7条による審査の結果、懲戒処分に至らないとされた行為について、服務を厳正にし、規律を保持する必要があると認めたときは、訓告又は厳重注意の措置(以下「矯正措置」という。)を講ずることができる。
2 学長は、懲戒事由に当たらないが矯正措置が必要な行為であると認めたときは、当該行為を行った職員又は当該行為を行った職員を管理又は監督する立場にある者若しくはその両者に対して、矯正措置を講ずることができる。
(雑則)
第15条 この規程によるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、学長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(施行日前に受けた懲戒処分の取扱い)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日以前に懲戒処分を受け、施行日以後において停職又は減給の残余期間を有する職員については、次の各号により取扱うものとする。
(1) 停職にあっては、施行日以後の残余の期間について引き続き停職とする。
(2) 減給にあっては、施行日以後の残余の期間について、施行日前に受けた減給処分の割合を引き続き減給とする。
附 則(平成26年度就業規則第16号)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和5年度就業規則第6号)
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この規程は、令和5年8月18日から施行する。
別表(第4条関係)
懲戒処分標準例
イ 一般服務関係
事由 | 懲戒解雇 | 諭旨解雇 | 停職 | 減給 | 戒告 | ||
(1) 正当な理由なしに11日未満の無断欠勤した場合 | ● | ● | |||||
(2) 正当な理由なしに11日以上21日未満の無断欠勤した場合 | ● | ● | |||||
(3) 正当な理由なしに21日以上の無断欠勤した場合 | ● | ● | ● | ||||
(4) 正当な理由なしにしばしば遅刻、早退するなど勤務を怠った場合 | ● | ||||||
(5) 素行、勤務態度の不良(職場離脱、職務け怠等) | ● | ● | |||||
(6) 役職員又は学生等に対する暴言により職場の秩序を乱した場合 | ● | ● | |||||
(7) 役職員又は学生等に対する暴行により職場の秩序を乱した場合 | ● | ● | |||||
(8) 重大な経歴詐称をした場合 | ● | ● | ● | ||||
(9) 事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合 | ● | ● | |||||
(10) 休暇取得について虚偽の申請を行った場合 | ● | ||||||
(11) 職務上知ることのできた秘密を漏らし、大学業務に重大な支障を生じさせた場合 | ● | ● | ● | ||||
(12) 大学内で政治的活動を行った場合 | ● | ||||||
(13) 営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの許可を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行ったとき | ● | ● | |||||
(14) 大学が行う契約の締結に関し、事業者等に談合をそそのかすこと、事業者等に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又は入札等において公正を害すべき行為を行った場合 | ● | ● | ● | ||||
(15) 職権を濫用して、職務以外の目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した場合 | ● | ● | |||||
(16) セクシュアル・ハラスメントを含む性暴力等 | |||||||
ア 強制わいせつ、又は修学、就労上の地位や人間関係等の優位性に基づく影響力利用による性的関係・わいせつ行為 | ● | ● | ● | ||||
イ 意に反することを認識の上での性的な言動の繰り返し | ● | ● | |||||
執拗な繰り返しにより強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患 | ● | ● | ● | ||||
ウ 意に反することを認識の上での性的言動 | ● | ● | |||||
(17) その他のハラスメント | ● | ● | ● | ● | ● | ||
(18) 研究成果の発表又はその取りまとめの過程において行われた研究データ、調査データその他研究結果のねつ造、改ざん及び盗撮並びにその行為の証拠隠滅又は立証を妨害した場合 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
(19) 法令その他大学の規則等に反して研究費等を使用した場合又は不正な手段により研究費等を受給したとき | ● | ● | ● | ● | ● |
ロ 資金、物品取扱い関係
事由 | 懲戒解雇 | 諭旨解雇 | 停職 | 減給 | 戒告 |
(1) 大学の資金又は物品等を横領した場合 | ● | ||||
(2) 大学の資金又は物品等を詐欺した場合 | ● | ||||
(3) 他の者を欺いて大学の資金又は物品等を交付させた場合 | ● | ||||
(4) 大学の資金又は物品等を紛失した場合 | ● | ||||
(5) 重大な過失により大学の資金又は物品等が盗難にあった場合 | ● | ||||
(6) 故意に大学の物品等を損壊させた場合 | ● | ● | |||
(7) 過失により出火を引き起こし、大学の物品等を焼失又は損壊した場合 | ● | ||||
(8) 故意に大学の規定等に違反して給与を不正に支給した場合又は故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして給与を不正に受給した場合 | ● | ● | |||
(9) 大学の資金又は物品等を私的に流用するなど不適正な取扱いをした場合 | ● | ● | |||
(10) 大学のコンピュータを職務に関連しない不適正な目的で使用し、業務の運営に支障を生じさせた場合 | ● | ● |
ハ 業務外非行関係
事由 | 懲戒解雇 | 諭旨解雇 | 停職 | 減給 | 戒告 |
(1) 放火した場合 | ● | ||||
(2) 人を殺した場合 | ● | ||||
(3) 人の身体を障害した場合 | ● | ● | |||
(4) 暴行を加え、又はけんかをした職員が傷害するに至らなかった場合 | ● | ● | |||
(5) 故意に他人の物を損壊させた場合 | ● | ● | |||
(6) 自己の占有する他人の物(大学の資金及び物品等を除く。)を横領した場合 | ● | ● | ● | ||
(7) 他人の財物を窃取したとき | ● | ● | ● | ||
(8) 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合 | ● | ||||
(9) 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合 | ● | ● | ● | ||
(10) 賭博をしたとき | ● | ● | |||
(11) 常習として賭博をしたとき | ● | ||||
(12) 麻薬・覚せい剤等の所持又は使用した場合 | ● | ||||
(13) 酩酊して、公共の場所又は乗物等において、公衆に迷惑となるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合 | ● | ● | |||
(14) 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行した場合 | ● | ● | ● | ||
(15) 公共の場所又は乗物等において痴漢行為をしたとき | ● | ● |
ニ 交通法規違反関係
事由 | 懲戒解雇 | 諭旨解雇 | 停職 | 減給 | 戒告 |
(1) 酒酔い運転をした場合 | ● | ● | ● | ||
(2) 酒酔い運転をし、人を死亡させ又は人に傷害を負わせた場合 | ● | ||||
(3) 酒気帯び運転をした場合 | ● | ● | ● | ● | |
(4) 酒気帯び運転をし、人を死亡させ又は人に傷害を負わせた場合 | ● | ● | ● | ||
(5) 酒気帯び運転をし、人を死亡させ又は人に傷害を負わせた場合で、事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした場合 | ● | ||||
(6) 運転することを知りながら当該運転する者に飲酒させ、又は飲酒したことを知りながら当該飲酒をした者が運転する車両に同乗し、又は車両を提供した場合 | ● | ● | ● | ● | ● |
(7) 人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合 | ● | ● | ● | ● | |
(8) 人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合で措置義務違反をした場合 | ● | ● | ● | ||
(9) 人に傷害を負わせた場合 | ● | ● | |||
(10) 人に傷害を負わせた場合で措置義務違反をした場合 | ● | ● | |||
(11) 著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をした場合 | ● | ● | ● | ||
(12) 著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をした場合で物の損壊に係る交通事故を起こして措置義務違反をした場合 | ● | ● |
ホ 倫理規程違反関係
事由 | 懲戒解雇 | 諭旨解雇 | 停職 | 減給 | 戒告 |
(1) 贈与等報告書を提出しなかった場合 | ● | ||||
(2) 虚偽の事実を記載した贈与等報告書を提出した場合 | ● | ● | |||
(3) 利害関係者から金銭又は物品の贈与を受けた場合 | ● | ● | ● | ● | ● |
(4) 利害関係者から不動産の贈与を受けた場合 | ● | ● | ● | ||
(5) 利害関係者から金銭の貸付を受けた場合 | ● | ● | |||
(6) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品の貸付けを受けた場合 | ● | ● | |||
(7) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で不動産の貸付けを受けた場合 | ● | ● | |||
(8) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けた場合 | ● | ● | ● | ● | ● |
(9) 利害関係者から未公開株式を譲り受けた場合 | ● | ● | |||
(10) 利害関係者から供応接待(飲食物の提供に限る。)を受けた場合 | ● | ● | |||
(11) 利害関係者から遊技又はゴルフの接待を受けた場合 | ● | ● | |||
(12) 利害関係者から海外旅行の接待を受けた場合 | ● | ● | ● | ||
(13) 利害関係者から国内旅行の接待を受けた場合 | ● | ● | |||
(14) 利害関係者と共に遊技又はゴルフをした場合(遊技又はゴルフの接待を受けた場合を除く。) | ● | ||||
(15) 利害関係者と共に旅行したとき(旅行の接待を受けた場合を除く。) | ● | ||||
(16) 利害関係者をして第三者に対し、(1)から(15)までに掲げる行為をさせた場合 | ● | ● | ● | ● | ● |
(17) 利害関係者に該当しない事業者等から社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けた場合 | ● | ● | |||
(18) 利害関係者につけ回しをした場合 | ● | ● | ● | ● | |
(19) 利害関係者に該当しない事業者等につけ回しをした場合 | ● | ● | |||
(20) 他の職員が国家公務員倫理規程に違反する行為によって得た財産上の利益であることを知りながらこれを受け取り又は享受した場合 | ● | ● | ● | ● | ● |
(21) 国家公務員倫理規程違反の疑いのある事実について虚偽の申述をし、又は隠ぺいした場合 | ● | ● | ● | ||
(22) 自己負担又は第三者負担で利害関係者と共に自己の費用が1万円を超える飲食をする場合に倫理監督者に届け出なかった場合 | ● | ||||
(23) 自己負担又は第三者負担で利害関係者と共に自己の費用が1万円を超える飲食をする場合に虚偽の事項を倫理監督者に届け出た場合 | ● | ● | |||
(24) 倫理監督者の承認を得ずに利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて講演等をした場合 | ● | ● |
へ 監督責任関係
事由 | 懲戒解雇 | 諭旨解雇 | 停職 | 減給 | 戒告 |
(1) 部下である職員が懲戒処分を受けた場合で、管理監督者として指導監督に適正を欠いていたとき | ● | ● | |||
(2) 部下である職員の非行行為を知得していたにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した場合 | ● | ● |
備考1 個別の事案の内容によっては、本表に掲げる量定以外とすることもある。
備考2 本表に掲げられていない非違行為についても懲戒処分の対象となり得るものであり、これらについては、本表に掲げる取扱いを参考としつつ判断する。