○国立大学法人長岡技術科学大学工事関連契約事務取扱要項
(平成21年7月27日学長裁定)
改正
平成26年3月31日
平成27年3月31日
平成30年3月13日
平成31年3月29日
令和3年3月19日
令和7年6月30日
第1 趣旨
国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)における工事関連契約に関する事務の取扱いについては、国立大学法人長岡技術科学大学会計規程(以下「会計規程」という。)、国立大学法人長岡技術科学大学契約事務取扱細則(以下「細則」という。)その他法令等に定めるもののほか、この要項の定めるところによる。
第2 設計業務委託の基準
本学における設計業務委託の基準は、文部科学省の定める技術的基準(官庁営繕関係「統一基準」及び文部科学省が定める「特記基準」等をいい、以下「統一基準等」という。)によるものとし、別表第1の(1)を基本とする。
第3 工事費の積算基準
1 本学における工事費の積算基準は、統一基準等によるものとし、別表第1の(1)を基本とする。
2 前項の規定にかかわらず、統一基準等に規定されていない工法については、安全性、耐久性等所要の基本機能・品質及び導入コスト等の検討を行い、あらかじめ施設課内で協議した上で採用することができるものとする。
第4 工事の施工基準
本学における工事の施工基準は、統一基準等によるものとし、別表第1の(1)を基本とする。ただし、第3の第2項の規定により採用した工法の技術的基準については、その都度施設課長が定める。
第5 施設維持保全関係の基準
本学における施設維持保全関係の基準は、別表第1の(2)によるものとする。
第6 設計図面及び仕様書等の裁定基準
本学における設計図面及び仕様書等の裁定基準は、別表第2によるものとする。
第7 現場説明・入札・検査等の執行基準
本学における現場説明・入札・検査等の執行基準は、別表第3によるものとする。
第8 プロポーザル方式の実施
1 会計規程第17条第4項及び第5項並びに細則第35条に規定する随意契約によることができる場合で、建設工事に係る設計・コンサルティング業務を実施するときは、プロポーザル方式(当該業務を建設コンサルタント等に委託しようする場合に、技術資料の提出を求め技術的に最適な者を選定する方式をいう。以下同じ。)によることができるものとする。
2 プロポーザル方式の実施に関する取扱いは、文部科学省が定める取扱いの例によるものとする。
第9 建設コンサルタント選定委員会
第8に係る本学における建設コンサルタント選定委員会の設置は、別紙第1によるものとする。
第10 競争参加資格等審査委員会
本学における競争参加資格等審査委員会の設置は、別紙第2によるものとする。
第11 公正入札調査委員会
本学における公正入札調査委員会の設置は、別紙第3によるものとする。
第12 入札監視委員会
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)において、入札及び契約の過程並びに契約の内容について第三者の意見を適切に反映する方策を講ずることとされていることを踏まえ、本学において該当する審議事項が生じた場合は、新潟県内3国立大学法人工事入札監視委員会に審議を依頼することができるものとする。
第13 工事成績の評定
1 本学における工事成績の評定に関する取扱いは、文部科学省が定める「工事成績評定要領」及び「工事成績評定実施規程」の例によるものとする。
2 本学における工事成績評定評価委員会の設置は、別紙第4によるものとする。
3 前項の工事成績評定評価委員会の評価について、請負者から工事成績評定に係る再説明を求められた場合は、新潟県内3国立大学法人工事入札監視委員会に審議を依頼することができるものとする。
第14 総合評価審査委員会
本学における総合評価審査委員会の設置は、別紙第5によるものとする。
第15 施設の安全衛生
施設の安全衛生については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の法令又はこれらに基づく特別の定めを遵守するものとする。
第16 工事に関する各種対象金額
随意契約適用金額ほか本学における工事に関する各種対象金額は、原則として会計規程及び細則の規定によるものとするが、併せて別表第4を運用するものとする。
附 則
1 この要項は、平成21年7月27日から実施する。
2 この要項実施後の第9に規定する建設コンサルタント選定委員会の最初の学識経験者の委員の任期は、平成22年3月31日までとする。
3 この要項実施後の第14に規定する総合評価審査委員会の最初の学識経験者の委員の任期は、平成22年3月31日までとする。
4 国立大学法人長岡技術科学大学工事関連契約事務取扱要領(平成16年4月1日学長裁定)及び国立大学法人長岡技術科学大学施設等設計業務プロポーザル実施要領(平成21年3月1日学長裁定)は、廃止する。
附 則(平成26年3月31日)
1 この要項は、平成26年4月1日から実施する。
2 この要項の実施前に置いた副課長については、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月31日)
この要項は、平成27年4月1日から実施する。
附 則(平成30年3月13日)
この要項は、平成30年4月1日から実施する。
附 則(平成31年3月29日)
この要項は、平成31年4月1日から実施する。
附 則(令和3年3月19日)
この要項は、令和3年4月1日から実施する。
附 則(令和7年6月30日)
この要項は、令和7年7月1日から実施する。
別表第1(第2、第3、第4、第5関係)
本学施設工事に係る技術的基準類
(1) 工事関係基準
 名称建築電気機械土木
設計官庁施設の総合耐震計画基準(統一基準)   
公共建築設計業務委託共通仕様書(統一基準) 
建築構造設計指針 平成21年版   
設計業務委託特記仕様書
国立文教施設設計指針[各工事共通]
電気設備工事設計資料   
機械設備工事設計資料   
土木設計資料   
積算公共建築工事積算基準(統一基準) 
公共建築工事共通費積算基準(統一基準) 
公共建築工事標準歩掛り(統一基準) 
公共建築数量積算基準(統一基準)   
公共建築設備数量積算基準(統一基準)  
公共建築工事内訳書標準書式(統一基準) 
公共建築工事見積標準書式(統一基準) 
文部科学省建築工事標準歩掛り(特記基準)  
国立文教施設工事積算要領
施工公共建築工事標準仕様書(統一基準) 
公共建築工事標準書式(統一基準) 
公共建築改修工事標準仕様書(統一基準) 
公共建築設備工事標準図(統一基準)  
文部科学省建築工事標準仕様書(特記基準)   
文部科学省電気設備工事標準仕様書(特記基準)   
文部科学省機械設備工事標準仕様書(特記基準)   
文部科学省建築改修工事標準仕様書(特記基準)   
文部科学省電気設備工事標準図(特記基準)   
文部科学省機械設備工事標準図(特記基準)   
工事特記仕様書書式・同記載要領 
土木工事標準仕様書   
土木工事施工管理要領   
土木工事特記仕様書書式・同記載要領   
工事記録写真撮影要領[各工事共通]
(2) 維持保全関係基準
名称
国立文教施設保全業務積算基準[各保全業務共通]
国立文教施設保全業務積算要領
   
  対象設備等 
 建築建物(構造・仕上げ) 
 電気構内電話交換機設備 
 自家発電設備 
 受変電設備・負荷設備 
 中央監視制御設備・自動制御設備 
 静止形電源設備 
 機械空気調和・給排水衛生設備 
 医療ガス設備 
 搬送設備 
 昇降機設備 
 浄化槽設備、ボイラー・圧力容器等設備 
 土木緑地 
  防災設備 
 運転・監視 
    
保全業務の労務単価[各保全業務共通]
保全業務標準仕様書及び保全業務特記仕様書書式・同記載要領
   
  対象設備等 
 建築建物(構造・仕上げ) 
 電気構内電話交換機設備 
 自家発電設備 
 受変電設備・負荷設備 
 中央監視制御設備・自動制御設備 
 静止形電源設備 
 機械空気調和・給排水衛生設備 
 医療ガス設備 
 搬送設備 
 昇降機設備 
 浄化槽設備、ボイラー・圧力容器等設備 
 土木緑地 
  防災設備 
 運転・監視 
    
別表第2(第6関係)
設計図面及び仕様書等の裁定基準
摘要作成検討協議裁定
対象予定価格仕様書・設計図面・現場説明書
500万円以上の工事担当者施設課長事務局長
施設課専門員
施設課担当係長
500万円未満の工事担当者施設課専門員施設課長
施設課担当係長
別表第3(第7関係)
現場説明・入札・検査等執行基準
※ 現場説明は、原則行わないものとする。ただし、契約担当役等が現場説明を必要と判断した場合は、その都度対応するものとする。
摘要入札
対象予定価格執行者立会者
500万円以上の工事施設課長財務課担当職員
(施設課専門員)
500万円未満の工事施設課長財務課担当職員
(施設課専門員)
 
摘要完成検査の検査者
対象予定価格
500万円以上の工事施設課長
500万円未満の工事施設課専門員
別表第4(第16関係)
工事に関する各種対象金額一覧表
区分対象予定価格
随意契約適用金額500万円未満
契約書作成不要金額500万円未満
予定価格調書作成不要金額500万円未満
最低入札価格調査適用金額1,000万円超
前金払可能金額 
工事、設計・調査、測量1,000万円以上
設計プロポーザル 
1)簡易公募型(拡大)500万円以上
2)簡易公募型5,000万円以上
3)公募型45万SDR以上
競争入札 
一般競争入札500万円以上
工事発注等に係る情報公開500万円超
工事成績評定対象金額500万円超(契約金額)
入札監視委員会対象金額250万円超
苦情処理対象金額5,000万円超
契約保証金(その納付に代えて提供される担保を含む。)納付対象工事金額1,000万円以上
競争参加資格等審査委員会対象金額2,000万円超
※ SDR(特別引出権)標記の円単位による金額については、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)第3条第1項に規定する財務大臣の定める区分及び額によるものとする。
別紙第1(第9関係)
建設コンサルタント選定委員会の設置について

別紙第2(第10関係)
競争参加資格等審査委員会の設置について

別紙第3(第11関係)
公正入札調査委員会の設置について

別紙第4(第13関係)
工事成績評定評価委員会の設置について

別紙第5(第14関係)
総合評価審査委員会の設置について