○奈良女子大学における競争的研究費の直接経費から研究以外の業務の代行に係る経費の支出に関する取扱要領
(令和3年3月17日規則第100号)
改正
令和4年4月1日女子大要項等
令和6年4月1日女子大要項等
(趣旨)
第1条
奈良女子大学(以下「本学」という。)において,研究者が競争的研究費による研究プロジェクトに専念できる時間を拡充することを目的として,「競争的研究費の直接経費から研究以外の業務の代行に係る経費の支出を可能とする制度(以下「バイアウト制度」という。)」を導入し,その利用に関する取扱いについては,この要領の定めるところによる。
2
バイアウト制度は,別途定める非常勤講師雇用計画及びティーチング・アシスタント雇用計画とは別に運用するものとする。
(定義)
第2条
この要領において「配分機関」とは,競争的研究費を配分する機関(各省庁,各省庁が所管する独立行政法人等)をいう。
(対象となる事業)
第3条
バイアウト制度の対象となる事業は,競争的研究費のうち,配分機関が対象として指定した事業とする。
(利用者)
第4条
バイアウト制度を利用できる者(以下「利用者」という。)は,奈良国立大学機構職員就業規則の適用を受ける大学教員とする。
[
奈良国立大学機構職員就業規則
]
(代行出来る業務)
第5条
バイアウト制度において代行できる業務は,利用者が本学において担当する教育活動(授業等の実施・準備)及びそれに付随する事務等の業務に限るものとする。
2
前項に規定する業務の代行は,次の各号に掲げる方法によるものとする。
一 授業(準備含む)を行うための非常勤講師の雇用
二 授業等の補助業務を行うためのティーチング・アシスタント(TA)の雇用
3
前項第一号により代行できる授業について,本学における教育の質を確保する観点から,カリキュラムの基幹となる科目は対象から除外する。対象科目は,全学共通科目については教育計画室,専門科目については各学部又は研究科において判断するものとする。
(代行の上限)
第6条
前条第2項第一号で規定する業務の代行の上限は,当面の問,前期及び後期でそれぞれ1科目までとする。
(代行者)
第7条
第5条第2項各号に掲げる方法による代行者の選定にあたり,本学の常勤教職員(奈良国立大学機構職員就業規則の適用を受ける者)は代行者とできないものとする。
[
奈良国立大学機構職員就業規則
]
2
バイアウト制度における学生の雇用にあたっては,「本学職員への学生の雇用に関する基本方針」に従うものとする。
(バイアウト経費の算定基準)
第8条
業務の代行に係る経費(以下「バイアウト経費」という。)については,「奈良国立大学機構非常勤職員(短時間勤務職員)就業規則」及び「奈良女子大学ティーチング・アシスタント実施要項」に基づき算定するものとする。
[
奈良女子大学ティーチング・アシスタント実施要項
]
(申請,変更及び承認手続き等)
第9条
利用者は,バイアウト制度利用申請書(様式1)を単年度ごとに副学長(研究・奈良カレッジズ・地域連携・ダイバーシティ推進担当)に提出するものとする。
2
副学長(研究・奈良カレッジズ・地域連携・ダイバーシティ推進担当)は,前項の申請があった場合は,申請内容が当該事業の遂行へ支障がないかを確認のうえ,バイアウト制度利用の可否及びバイアウト経費等を決定し,バイアウト制度利用承認通知書(様式2)又はバイアウト制度利用不承認通知書(様式3)により通知するものとする。
3
前項により承認された利用者は,代行者の雇用について関係部局に対して必要な手続きを行う。
4
利用者は,代行者の雇用が認められた場合は,当該事業の事務要領等に従い,バイアウト経費の計上を行う。
5
バイアウト制度の申請内容に変更が生じた場合においては,前項までの規定を準用する。
(実施状況の報告)
第10条
利用者は,バイアウト制度を利用した場合は,毎年度終了後又はバイアウト制度の対象となる事業終了後,速やかにバイアウト制度利用実施報告書(様式4)により副学長(研究・奈良カレッジズ・地域連携・ダイバーシティ推進担当)に報告しなければならない。
(教育・研修の受講)
第11条
利用者は,バイアウト制度を申請するまでに,本学ハラスメント防止・対策委員会が実施する研修,本学競争的資金等不正防止推進室が実施するコンプライアンス研修及び本学が定める研究倫理教育を受講するものとする。
(雑則)
第12条
この要領に定めるもののほか,バイアウト制度に関し必要な事項は,各学部が別に定めることができる。
2
前項により各学部においてバイアウト制度に関し必要な事項を別に定めた場合は,遅滞なく副学長(研究・奈良カレッジズ・地域連携・ダイバーシティ推進)に報告するものとする。
3
この要領に定めるもののほか,各競争的研究費制度の公募要領等により別に定めがあるものは,当該定めによるものとする。
附 則
この要領は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大要項等)
この要領は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日女子大要項等)
この要領は、令和6年4月1日から施行する。
様式1(第9条関係)
バイアウト制度利用申請書
様式2(第9条の2関係)
バイアウト制度利用承認通知書
様式3(第9の2条関係)
バイアウト制度利用不承認通知書
様式4(第10条関係)
バイアウト制度利用実施報告書