○国立大学法人新潟大学情報公開実施規程
(平成16年4月1日規程第72号)
改正
平成17年3月30日規程第18号
平成18年3月31日規程第22号
平成20年3月31日規程第12号
平成23年3月30日規程第17号
平成25年3月29日規程第15号
平成26年8月29日規程第21号
平成29年10月16日規程第90号
令和元年7月19日規程第113号
令和3年11月16日規程第72号
令和6年3月26日規程第16号
令和7年3月19日規程第14号
(趣旨)
第1条
この規程は,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「法」という。)及び同法施行令(平成14年政令第199号。以下「政令」という。)の規定に基づき,国立大学法人新潟大学(以下「本学」という。)の保有する情報の公開に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規程において「独立行政法人等」とは,独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人及び法別表第1に掲げる法人をいう。
2
この規程において「法人文書」とは,国立大学法人新潟大学法人文書管理規則(平成23年規則第10号)第2条第1項第1号に規定するものをいう。
[
国立大学法人新潟大学法人文書管理規則(平成23年規則第10号)第2条第1項第1号
]
(実施の主体)
第3条
本学における情報公開の実施については,学長がこれを行う。
(開示請求の受付手続)
第4条
本学における法人文書の開示請求(以下「開示請求」という。)は,総務部総務課において受け付ける。
2
開示請求をしようとする者(以下「開示請求者」という。)に対しては,新潟大学法人文書ファイル管理簿その他の関連資料等により,法人文書の特定に資する情報の提供に努めなければならない。
3
開示請求の受付に際しては,開示請求者に法人文書開示請求書(別記様式第1号。以下「開示請求書」という。)を提出させるとともに,本学が別に定める開示請求に係る手数料(以下「開示請求手数料」という。)を現金又は銀行振込のいずれかの方法により,納付させなければならない。
4
前項の開示請求書に形式上の不備があるときは,開示請求者に対し,相当の期間を定めて,その補正を求めることができる。
この場合において,開示請求者に対し補正の参考となる情報を提供するものとする。
(審査の基準)
第5条
本学が保有する法人文書について,開示請求があった場合の審査の基準は,別に定める。
(開示決定等の検討)
第6条
学長は,前条の規定に基づく開示請求に係る法人文書の開示又は不開示の決定(以下「開示決定等」という。)を行うに当たっては,当該法人文書を保有する組織の長に意見を求めるものとする。
(開示決定等)
第7条
学長は,開示請求に係る法人文書の全部又は一部を開示するときは,その旨の決定をし,開示請求者に対し,法人文書開示決定通知書(別記様式第2号)又は法人文書部分開示決定通知書(別記様式第3号)により通知しなければならない。
2
学長は,開示請求に係る法人文書の全部を開示しないとき(当該請求に係る法人文書が存在しているか否かを答えるだけで,不開示情報を開示することとなるときに,当該法人文書の存否を明らかにしないで,当該開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る法人文書を保有していないときを含む。)は,開示しない旨の決定をし,開示請求者に対し,法人文書不開示決定通知書(別記様式第4号)により通知しなければならない。
(開示決定等の期限)
第8条
前条各項の決定は,開示請求があった日から30日以内に行わなければならない。
ただし,第4条第4項の規定により補正を求めた場合にあっては,当該補正に要した日数は当該期間に算入しない。
[
第4条第4項
]
2
前項の規定にかかわらず,学長は,事務処理上の困難その他正当な理由があるときは,同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。
この場合において,学長は,開示請求者に対し,遅滞なく,延長後の期間及び理由を法人文書開示決定延期通知書(別記様式第5号)により通知しなければならない。
(開示決定等の期限の特例)
第9条
開示請求に係る法人文書が著しく大量であるため,開示請求があった日から60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には,前条の規定にかかわらず,学長は,開示請求に係る法人文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等を行い,残りの法人文書については相当の期間内に開示決定等をすることができる。
この場合において,学長は,前条第1項に規定する期間内に,開示請求者に対し,法人文書開示決定特例延期通知書(別記様式第6号)により通知しなければならない。
(独立行政法人等との事案の移送)
第10条
学長は,開示請求に係る法人文書が他の独立行政法人等により作成されたものであるときその他他の独立行政法人等において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは,当該他の独立行政法人等と協議の上,当該他の独立行政法人等に対し,事案を移送することができる。
この場合において,学長は,開示請求者に対し,事案を移送した旨を法人文書の開示請求に関する事案の移送通知書(別記様式第7号)により通知しなければならない。
2
学長は,他の独立行政法人等と協議の結果,事案の移送を受けたときは,当該開示請求についての開示決定等を行う。
この場合において,移送をした独立行政法人等が移送前にした行為は,本学がしたものとみなす。
(行政機関の長との事案の移送)
第11条
学長は,法第13条各号に掲げる場合には,行政機関の長(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下「行政機関情報公開法」という。)第3条に規定する行政機関の長をいう。以下この条において同じ。)と協議の上,当該行政機関の長に対し,事案を移送することができる。
この場合において,学長は,開示請求者に対し,事案を移送した旨を法人文書の開示請求に関する事案の移送通知書(別記様式第7号)により通知しなければならない。
2
学長は,行政機関の長と協議の結果,事案の移送を受けたときは,当該開示請求についての開示決定等を行う。
この場合において,移送をした行政機関の長が移送前にした行為は,本学がしたものとみなす。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第12条
開示請求に係る法人文書に法第14条第1項に規定する第三者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは,学長は,開示決定等をするに当たって,当該情報に係る第三者に対し,第三者に係る法人文書の開示請求に関する通知書(別記様式第8号)により通知して,意見書を提出する機会を与えることができる。
2
学長は,法第14条第2項各号のいずれかに該当するときは,開示決定に先立ち,当該第三者に対し,第三者に係る法人文書の開示請求に関する通知書(別記様式第8号)により通知して,意見書を提出する機会を与えなければならない。
ただし,当該第三者の所在が判明しない場合は,この限りでない。
3
学長は,前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該法人文書の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において,開示決定をするときは,開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。
この場合において,学長は,開示決定後直ちに,反対意見書を提出した第三者に対し,第三者に係る法人文書開示決定通知書(別記様式第9号)により通知しなければならない。
(開示の実施)
第13条
法人文書の開示は,文書,図画又は電磁的記録について,次条に規定する閲覧,写しの交付等の方法により行う。
ただし,閲覧の方法による法人文書の開示にあっては,学長は,当該法人文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは,その写しにより,これを行うことができる。
2
開示決定に基づき法人文書の開示を受ける者から法人文書の開示の実施方法の申出書(別記様式第10号)又は法第15条第5項の規定により法人文書の開示を受けた者から法人文書の更なる開示の申出書(別記様式第11号)が提出されたときは,開示を実施するものとする。
3
前項の規定により開示を実施するときは,開示を受ける者に本学が別に定める開示の実施に係る手数料(以下「開示実施手数料」という。)を現金又は銀行振込のいずれかの方法により,納付させなければならない。
4
法人文書の開示を受ける者が法人文書の写しの送付による開示の実施を希望する場合は,当該法人文書を簡易書留により送付するものとする。
この場合において,事前に当該郵送料を郵便切手で納付させなければならない。
(法人文書の開示の実施方法)
第14条
次の各号に掲げる文書又は図画の閲覧の方法は,それぞれ当該各号に定めるものを閲覧することとする。
(1)
文書又は図画(次号から第4号まで又は第4項に該当するものを除く。)
当該文書又は図画(法第15条第1項ただし書きの規定が適用される場合にあっては,次項第1号に定めるもの)
(2)
マイクロフィルム
当該マイクロフィルムを専用機器により映写したもの。ただし,これにより難い場合にあっては,当該マイクロフィルムを日本産業規格A列1番(以下「A1判」という。)以下の大きさの用紙に印刷したもの
(3)
写真フィルム
当該写真フィルムを印画紙(縦89ミリメートル,横127ミリメートルのもの又は縦203ミリメートル,横254ミリメートルのものに限る。以下同じ。)に印画したもの
(4)
スライド(第5項に規定する場合におけるものを除く。次項第4号において同じ。)
当該スライドを専用機器により映写したもの
2
次の各号に掲げる文書又は図画の法第15条第1項(第1号ニにあっては,同項及び情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。)第7条第1項)の規定による開示の実施の方法は,それぞれ当該各号に定める方法とする。
(1)
文書又は図画(次号から第4号まで又は第4項に該当するものを除く。)
次に掲げる方法(ロ及びハに掲げる方法にあっては当該文書又は図面の保存に支障を生ずるおそれがなく,かつ,本学がその保有する処理装置及びプログラム(電子計算機に対する指令であって,一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)により当該文書又は図面の開示を実施することができる場合に限る。)
イ
当該文書又は図画を複写機により日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に複写したものの交付(ロに掲げる方法に該当するものを除く。)。
ただし,これにより難い場合にあっては,当該文書若しくは図画を複写機によりA1判若しくは日本産業規格A列2番(以下「A2判」という。)の用紙に複写したものの交付(ロに掲げる方法に該当するものを除く。)又は当該文書若しくは図画を撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付
ロ
当該文書又は図画を複写機により用紙にカラーで複写したものの交付
ハ
当該文書又は図画をスキャナに読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281又はX6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。次項第3号ホにおいて同じ。)に複写したものの交付
ニ
当該文書又は図画の開示の実施を情報通信技術活用法第7条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法
(2)
マイクロフィルム
当該マイクロフィルムを日本産業規格A列4番(以下「A4判」という。)の用紙に印刷したものの交付。ただし,これにより難い場合にあっては,A1判,A2判又はA3判の用紙に印刷したものの交付
(3)
写真フィルム
当該写真フィルムを印画紙に印画したもの
(4)
スライド
当該スライドを印画紙に印画したもの
3
法第15条第2項に基づいて定める次の各号に掲げる電磁的記録についての開示の方法は,それぞれ当該各号に定める方法とする。
(1)
録音テープ(第5項に規定する場合におけるものを除く。以下この号において同じ。)又は録音ディスク
次に掲げる方法
イ
当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取
ロ
当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープ(日本産業規格C5568に適合する記録時間120分のものに限る。)に複写したものの交付
(2)
ビデオテープ又はビデオディスク
次に掲げる方法
イ
当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴
ロ
当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープ(日本産業規格C5581に適合する記録時間120分のものに限る。以下同じ。)に複写したものの交付
(3)
電磁的記録(前2号,次号又は次項に該当するものを除く。)
次に掲げる方法であって,本学がその保有する処理装置及びプログラムにより行うことができるもの
イ
当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧
ロ
当該電磁的記録を専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴
ハ
当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く。)
ニ
当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙にカラーで出力したものの交付
ホ
当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付
ヘ
当該電磁的記録を電子情報処理組織(本学の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)と開示を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して開示を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに複写させる方法
(4)
電磁的記録(前号ホに掲げる方法による開示の実施をすることができない特性を有するものに限る。)
次に掲げる方法であって,本学がその保有する処理装置及びプログラムにより行うことができるもの
イ
前号イからハまで及びヘに掲げる方法
ロ
当該電磁的記録を幅12.7ミリメートルのオープンリールテープ(日本産業規格X6103,X6104又はX6105に適合する長さ731.52メートルのものに限る。)に複写したものの交付
ハ
当該電磁的記録を幅12.7ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本産業規格X6123,X6132,若しくはX6135又は国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格(以下「国際規格」という。)14833,15895に適合するものに限る。)に複写したものの交付
ニ
当該電磁的記録を幅8ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本産業規格X6141若しくはX6142又は国際規格15757に適合するものに限る。)に複写したものの交付
ホ
当該電磁的記録を幅3.81ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本産業規格X6127,X6129,X6130又はX6137に適合するものに限る。)に複写したものの交付
4
映画フィルムの開示の実施の方法は,次に掲げる方法とする。
(1)
当該映画フィルムを専用機器により映写したものの視聴
(2)
当該映画フィルムをビデオカセットテープに複写したものの交付
5
スライド及び当該スライドの内容に関する音声を記録した録音テープを同時に視聴する場合における開示の実施の方法は,次に掲げる方法とする。
(1)
当該スライド及び当該録音テープを専用機器により再生したものの視聴
(2)
当該スライド及び当該録音テープをビデオカセットテープに複写したものの交付
(開示実施手数料の減免)
第15条
法第17条第3項の規定により,法人文書の開示を受ける者が経済的困難により開示実施手数料を納付する資力がないと認めるときは,開示請求1件につき2,000円を限度として,開示実施手数料を減額又は免除することができる。
2
学長は,前項の規定による開示実施手数料の減額又は免除を受けようとする者に対し,第13条第2項の申出書を提出する際に,併せて開示実施手数料減額(免除)申請書(別記様式第12号)を提出させるものとする。
[
第13条第2項
]
3
前項の申請書には,申請人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を,その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付させるものとする。
4
第1項の規定によるもののほか,学長は,開示決定に係る法人文書を一定の開示の実施の方法により一般に周知させることが適当であると認めるときは,当該開示の実施の方法に係る開示実施手数料を減額し,又は免除することができる。
5
学長は,前各項の規定により,開示実施手数料の減額又は免除についての決定をしたときは,当該開示を受ける者に対し,開示実施手数料減額(免除)決定通知書(別記様式第13号)により通知しなければならない。
(審査請求及び情報公開・個人情報保護審査会への諮問)
第16条
学長は,開示決定等について行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求があったときは,当該審査請求に対する決定を行うとともに審査請求人に対し,審査請求に対する決定通知書(別記様式第14号)により通知しなければならない。
2
学長は,前項の決定において,法第19条第2項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に諮問するときは,次に掲げる者に対し,情報公開・個人情報保護審査会への諮問に関する通知書(別記様式第15号)により通知しなければならない。
(1)
審査請求人及び参加人
(2)
開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3)
当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加者である場合を除く。)
(雑則)
第17条
この規程に定めるもののほか,本学の保有する情報の公開に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月30日規程第18号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規程第22号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規程第12号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規程第17号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規程第15号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年8月29日規程第21号)
この規程は,平成26年9月1日から施行する。
附 則(平成29年10月16日規程第90号)
この規程は,平成29年10月16日から施行する。
附 則(令和元年7月19日規程第113号)
この規程は,令和元年7月19日から施行する。
附 則(令和3年11月16日規程第72号)
この規程は,令和3年12月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規程第16号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月19日規程第14号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
法人文書開示請求書
別記様式第2号(第7条関係)
法人文書開示決定通知書
別記様式第3号(第7条関係)
法人文書部分開示決定通知書
別記様式第4号(第7条関係)
法人文書不開示決定通知書
別記様式第5号(第8条関係)
法人文書開示決定延期通知書
別記様式第6号(第9条関係)
法人文書開示決定特例延期通知書
別記様式第7号(第10条,第11条関係)
法人文書の開示請求に関する事案の移送通知書
別記様式第8号(第12条関係)
第三者に係る法人文書の開示請求に関する通知書
別記様式第9号(第12条関係)
第三者に係る法人文書開示決定通知書
別記様式第10号(第13条関係)
開示の実施方法の申出書
別記様式第11号(第13条関係)
法人文書の更なる開示の申出書
別記様式第12号(第15条関係)
開示実施手数料減額(免除)申請書
別記様式第13号(第15条関係)
開示実施手数料減額(免除)決定通知書
別記様式第14号(第16条関係)
審査請求に対する決定通知書
別記様式第15号(第16条関係)
情報公開・個人情報保護審査会への諮問に関する通知書