○琉球大学学位規則
(昭和62年4月1日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、学位規則(昭和28年文部省令第9号)第13条第1項、琉球大学学則第44条第2項及び琉球大学大学院学則第47条第4項の規定に基づき、琉球大学(以下「本学」という。)が行う学位授与の論文審査の方法、試験及び学力の確認の方法等学位に関する必要な事項を定める。
(学士の学位授与の要件)
第2条 学士の学位授与は、本学を卒業した者に対し行う。
(修士の学位授与の要件)
第3条 修士の学位の授与は、本学大学院修士課程(保健学研究科及び理工学研究科においては、博士前期課程をいう。以下「修士課程」という。)を修了した者に対し行う。
(博士の学位授与の要件)
第4条 博士の学位の授与は、本学大学院博士課程を修了した者に対し行う。
(専門職学位の授与の要件)
第4条の2 専門職学位の授与は、本学大学院専門職学位課程を修了した者に対し行う。
(論文提出による博士)
第5条 第4条に定めるもののほか、博士の学位の授与は、本学大学院の行う博士の学位論文の審査に合格し、かつ、本学大学院博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認(以下「学力の確認」という。)された者に対し行うことができる。
[第4条]
(学位論文の提出)
第6条 修士の学位論文(大学院学則第42条に規定する特定の課題についての研究の成果を含む。以下同じ。)及び博士の学位論文は、研究科長に提出する。
2 本学大学院の課程を経る者の博士の学位論文は、学位審査願、論文目録、論文要旨及び履歴書を添え、研究科長を経て学長に提出する。
(学位授与の申請)
第7条 第5条の規定による学位授与の申請をしようとする者は、学位申請書に学位論文、論文目録、論文要旨及び履歴書並びに所定の審査料を添え、研究科長を経て学長に申請する。
[第5条]
2 本学大学院の博士課程に所定の標準修業年限以上在学し、所定の単位を修得して退学した者が学位論文を提出するときは、前項の規定による。ただし、退学後1年以内に論文を提出したときは、審査料を免除する。
第8条 提出する学位論文は、1編とする。ただし、参考として他の論文を添付することができる。
第9条 研究科委員会(医学研究科にあっては教授会をもって充てる。以下「研究科委員会等」という。)は、審査のため必要があるときは、論文の訳本、模型及び標本等の提出を求めることができる。
第10条 受理した学位論文は、返付しない。
(審査の付託)
第11条 研究科長並びに学長は、第6条及び第7条の規定による学位論文を受理したときは、研究科委員会等に審査を付託しなければならない。
(学位論文の審査)
第12条 研究科委員会等は、学位論文の審査を付託されたときは、審査会を設置し、その審査を委嘱しなければならない。
2 審査会は、3人以上の審査委員をもって組織する。
3 審査会は、学位論文の審査のほか最終試験、又は学力の確認を行う。
4 各研究科は、学位論文の審査に当たって必要があるときは、他の大学院又は研究所等の教員等に審査委員として協力を求めることができる。
(最終試験)
第13条 最終試験は、学位論文の審査終了後、学位論文を中心としてこれに関連のある科目について、口頭又は筆答によって行う。
(学力の確認)
第14条 第5条の規定による学力の確認は、専攻の学術に関し、本学大学院博士課程を修了した者と同等以上の学識及び研究能力について、口頭又は筆答によって行う。この場合外国語は、研究科委員会等が特別の理由があると認めた場合を除いて、2種類を課する。
[第5条]
2 本学大学院の博士課程に所定の標準修業年限以上在学し、所定の単位を修得して退学した者が退学後3年以内に学位論文を提出したときは、前項の学力の確認を免除することができる。
(審査の期間)
第15条 学位論文の審査及び最終試験又は学力の確認は、修士にあっては、その在学期間中に、博士にあっては、学位論文を受理した日から1年以内に終了しなければならない。
(研究科委員会等への報告)
第16条 審査会は、学位論文の審査及び最終試験又は学力の確認を終了したときは、その審査要旨に意見を付して、最終試験又は学力の確認の成績とともに、文書で研究科委員会等に報告しなければならない。
(研究科委員会等の議決)
第17条 研究科委員会等は、前条の報告に基づいて審議し、学位授与の可否を議決する。
2 前項の議決は、出席委員の3分の2以上の賛成がなければならない。
(学長への報告)
第18条 学部長は、教授会が学士の学位授与の可否を議決したときは、その結果を文書で学長に報告しなければならない。
2 研究科長は、研究科委員会等が前条第1項の議決をしたときは、学位論文の審査要旨、最終試験又は学力の確認の成績を添えて議決の結果とともに、文書で学長に報告しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、法務研究科及び教育学研究科の研究科長は、当該研究科委員会が専門職学位の学位授与の可否を議決したときは、その結果を文書で学長に報告しなければならない。
(学位の授与)
第19条 学長は、前条の報告に基づき、学位授与の可否を決定し、授与すべき者には、所定の学位記を交付し、授与できない者には、その旨を本人に通知する。
2 学長は、前項によって学位を授与したときは、当該学部長又は研究科長に通知する。
(博士の学位授与の報告)
第20条 学長は、博士の学位を授与したときは、学位簿に登録し、学位規則(昭和28年文部省令第9号)第12条の規定により、文部科学大臣に報告する。
(博士の学位論文要旨の公表)
第21条 本学は、博士の学位を授与したときは、当該博士の学位を授与した日から3月以内に、当該博士の学位の授与に係る論文の内容の要旨及び審査の結果の要旨を本学の学術リポジトリの利用により公表する。
(博士の学位論文の公表)
第22条 博士の学位を授与された者は、当該博士の学位を授与された日から1年以内に、当該博士の学位の授与に係る論文の全文を公表しなければならない。ただし、当該博士の学位を授与される前に既に公表したときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、やむを得ない事由がある場合には、研究科長の承認を受けて、当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することができる。この場合において、研究科長は、その論文の全文を求めに応じて閲覧に供する。
3 博士の学位を授与された者が行う前2項の規定による公表は、本学の学術リポジトリの利用により行うものとする。
(専攻分野の名称)
第22条の2 学位を授与するに当たっては、専攻分野の名称を付記する。
2 専攻分野の名称は、次の表のとおりとする。
(学士の専攻分野の名称)
学部 | 学科 | 名称 |
人文社会学部 | 国際法政学科 | 法学、政策科学・国際関係論 |
人間社会学科 | 人文社会 | |
琉球アジア文化学科 | 人文社会 | |
国際地域創造学部 | 国際地域創造学科 | 観光学、経営学、経済学、人文学 |
教育学部 | 教育学 | |
理学部 | 理学 | |
医学部 | 医学科 | 医学 |
保健学科 | 保健学 | |
工学部 | 工学 | |
農学部 | 亜熱帯地域農学科 | 農学 |
亜熱帯生物資源科学科 | ||
地域農業工学科 | ||
亜熱帯農林環境科学科 |
(修士又は博士の専攻分野の名称)
研究科 | 名称 | |
修士 | 博士 | |
人文社会科学研究科 | 学術 | |
地域共創研究科 | 公共社会、経済経営、言語表象、文化・環境、臨床心理 | |
医学研究科 | 医科学 | 医学 |
保健学研究科 | 保健学 | 保健学 |
理工学研究科 | 理学、工学 | 理学、工学、学術 |
農学研究科 | 農学 |
(専門職学位課程において授与する学位)
第22条の3 学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2の規定に基づき、専門職学位課程において授与する学位は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法務研究科の専門職学位課程において授与する学位は、法務博士(専門職)とする。
(2) 教育学研究科の専門職学位課程において授与する学位は、教職修士(専門職)とする。
(学位の名称)
第23条 本学において学位を授与された者が、学位の名称を用いるときは「琉球大学」と付記しなければならない。
(学位授与の取消し)
第24条 学位を授与された者が、その名誉を汚す行為があったとき又は不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したときは、学長は、学士にあっては教授会、修士、博士及び専門職学位にあっては研究科委員会等の議を経て、学位の授与を取り消し、学位記を返付させ、かつ、その旨を公表する。
2 教授会又は研究科委員会等において前項の議決をする場合は、学士にあっては教授会規程の規定、修士、博士及び専門職学位にあっては、第17条第2項の規定を準用する。
[第17条第2項]
(学位記の様式)
第25条 学位記の様式は、学士にあっては、別表第1、修士にあっては別表第2、博士にあっては別表第3又は第4、専門職学位にあっては別表第5又は第6のとおりとする。
(雑則)
第26条 この規則で定めるもののほか、学位に関し必要な事項は、学部長又は研究科長が学長の承認を経て定めることができる。
(改廃)
第27条 この規程の改廃は、教育研究評議会の審議及び役員会の議を経て学長が行う。
附 則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成2年4月1日)
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この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年8月27日)
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この規則は、平成3年8月27日から施行し、平成3年7月1日から適用する。
附 則(平成5年9月28日)
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1 この規則は、平成5年10月1日から施行する。
2 改正後の第22条の2第2項の規定にかかわらず、従前の規定による法文学部の文学科、史学科及び社会学科の学生については、なお従前の例による。
附 則(平成7年3月28日)
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1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 平成7年3月31日に大学院法学研究科修士課程に在学する者については、改正後の第22条の2第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成9年3月25日)
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この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日)
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1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 平成10年3月31日に大学院理学研究科修士課程に在学していた者については、改正後の第22条の2第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成13年3月30日)
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1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第20条の改正規定は、平成13年1月6日から適用する。
2 平成13年3月31日に大学院人文社会科学研究科に在学していた者については、改正後の第22条の2第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成17年3月15日)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月27日)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日)
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1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(法文学部総合社会システム学科の経過措置)
2 平成19年3月31日に総合社会システム学科に在学していた者で、引き続き同学科に在学するものについては、改正後の第22条の2第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(法文学部産業経営学科の経過措置)
3 平成20年3月31日に法文学部産業経営学科に在学していた者で、引き続き同学科に在学するものについては、改正後の第22条の2第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。なお、平成20年4月1日から観光産業科学部産業経営学科に在学するものについては、改正後の第22条の2第2項の規定に基づき学位を授与するものとする。
附 則(平成21年1月27日)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月25日)
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1 この規則は、平成25年9月25日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
2 改正後の第21条の規定は、平成25年4月1日以後に博士の学位を授与した場合について適用し、同日前に博士の学位を授与した場合については、なお従前の例による。
3 改正後の第22条の規定は、平成25年4月1日以後に博士の学位を授与された者について適用し、同日前に博士の学位を授与された者については、なお従前の例による。
附 則(平成28年2月23日)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月28日)
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1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 法文学部及び観光産業科学部に在学する者については、改正後の第22条の2第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月23日)
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1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 令和2年3月31日に大学院教育学研究科修士課程に在学する者については、改正後の第22条の2第2項及び第25条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 令和4年3月31日に大学院人文社会科学研究科博士前期課程及び大学院観光学研究科修士課程に在学する者については、改正後の第22条の2及び第25条の規定にかかわらず、なお従前の例による。