○国立大学法人琉球大学寄附金取扱規程
(平成16年4月1日制定)
改正
平成17年11月1日
平成21年3月30日
平成21年7月21日
平成23年6月15日
平成26年3月28日
平成26年8月28日
平成28年3月11日
平成29年3月22日
平成30年3月30日
令和5年9月27日
令和6年5月31日
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人琉球大学(以下「本法人」という。)における寄附金の取扱いに関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において「部局」とは、国立大学法人琉球大学会計規則(以下「会計規則」という。)第3条第1号に規定する予算単位の組織とする。ただし、総合企画戦略部、総務部、財務部、学生部及び施設運営部にあっては、法人本部とする。
2 この規程において「部局長」とは、前項の組織の長(法人本部にあっては、財務を担当する理事とする。)をいう。
(寄附金の受入れ)
第3条 寄附金(会計規則第27条に規定する金銭及び有価証券に限る。)は、本法人の琉球大学の設置運営その他の事業に支障がないと認められるものについて受入れるものとする。
2 次の各号のいずれかの条件が付されている場合は、前項の「本法人の設置運営その他の事業に支障がないと認められるもの」として、これを受け入れることができるものとする。
(1) 貸与又は給与する学生又は生徒の範囲を定めること。
(2) 学術研究を指定すること。
(3) 寄附金によって研究した結果の報告を行うこと。
(4) 寄附金に係る収支決算の概要を提出すること。
(5) 寄附目的が完了したときは、使用残額は返還すること。
3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、受け入れることができないものとする。
(1) 寄附金により取得した財産を無償で寄附者に譲与することの条件が付されているもの。
(2) 寄附金による学術研究の結果得られた特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び著作権その他これらに準ずる権利を寄附者に譲渡し、又は使用させることの条件が付されているもの。
(3) 寄附金の使用について、寄附者が会計検査を行うことの条件が付されているもの。
(4) 寄附者との関係について、社会的疑惑を招くおそれのあるもの。
(5) その他学長又は部局長が特に教育研究及び業務運営上支障があると認めるもの。
(受入れの決定)
第4条 寄附金の受入れの決定は、学長が行うものとする。
2 学長は、次の各号に掲げる寄附金を除き、部局長に受入れ決定の権限を委任する。
(1) 国立大学法人法施行規則(平成15年度文部科学省令第57号)第17条に規定する重要な財産の取得を条件とする寄附金
(2) 寄附講座又は寄附部門を設置するための寄附金
3 部局長は、前条の規定に照らし適当であると認め受入れを決定したときは、速やかに学長及び教授会等に報告を行うものとする。
(受入れの手続き)
第5条 学長又は部局長は、寄附者から別紙1又は次の各号に掲げる事項が記載された書面による寄附の申込みがあったときは、速やかに受入れの決定を行うものとする。
(1) 寄附者の氏名及び住所
(2) 寄附金額
(3) 寄附金の使途・目的
2 学長は、前条第2項各号の寄附金の受入れ決定を行う場合は、該当する部局長に受入れの可否について照会し、役員会の議を経て決定を行うものとする。
(受入決定通知及び収納手続)
第6条 学長又は部局長は、寄附金の受入れを決定したときは、直ちに別紙2の寄附金受入決定通知書により、財務部長に通知するものとする。
2 財務部長は、前項の通知を受けたときは別紙3の振込依頼書を寄附申込者に送付するものとする。
3 寄附金は、会計規則第28条に定める財務部の出納責任者が収納するものとする。財務部の出納責任者は、寄附金の収納確認後別紙4の寄附金領収書を寄附者に送付するものとする。
(寄附金の使途・目的)
第7条 寄附金は、寄附の使途・目的に沿って使用しなければならない。
2 寄附の使途・目的が特定されていない寄附金については、あらかじめ使途・目的を特定することができる。
(寄附金の使途・目的の変更)
第8条 部局長は、寄附金の残高が千円未満となったものを他の教育研究等の使途・目的に使用する場合、寄附金の使途・目的を変更することができるものとする。
2 部局長は、前項に規定するもののほか寄附金の使途・目的を変更する必要がある場合は、別紙5の寄附金使途・目的変更承認申請書により学長の承認を得るものとする。
(寄附金の移換え)
第8条の2 部局長は、当該部局の職員が他の機関へ転出し、引き続き研究を行うため寄附金を移換えようとするときは、別紙6の寄附金移換申請書により学長に申請するものとする。
2 学長は、移換えの内容が適当と認められ、かつ、他の機関の長の同意が得られたときには、これを承認し、別紙7の寄附金移換決定通知書により、その旨を通知するものとする。
(その他)
第9条 受け入れた寄附金の一部は、本法人の管理的経費に充てることができる。
2 本法人職員の職務上の教育、研究に対する寄附であるにもかかわらず、寄附者の意向により本法人には寄附しないが職員個人に対して寄附された場合、あるいは、職員個人が寄附を受けその資金をもって本法人の施設、設備等を使用して教育研究を行う場合は、当該職員が本法人に寄附するものとする。
(本法人の募金)
第10条 本法人が自ら寄附金を募り受け入れる場合は、第4条第2項、同条第3項、第5条及び第6条の規定と異なる取扱いとすることができる。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、その他必要な手続については、学長が別に定める。
(規程の改廃)
第12条 この規程の改廃は、経営協議会の審議と役員会の議を経て、学長が行う。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月1日)
この規程は、平成17年11月1日から施行し、平成17年7月1日から適用する。
附 則(平成21年3月30日)
この規程は、平成21年3月30日から施行し、改正後の第2条第2項の理事に係るものについては平成17年6月1日から適用する。
附 則(平成21年7月21日)
この規程は、平成21年7月21日から施行する。
附 則(平成23年6月15日)
この規程は、平成23年6月15日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成26年3月28日)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年8月28日)
この規程は、平成26年8月28日から施行し、平成26年7月1日から適用する。
附 則(平成28年3月11日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月22日)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月27日)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年5月31日)
この規程は、令和6年5月31日から施行する。
別紙1
寄附申込書

別紙2
寄附金受入決定通知書

別紙3
振込依頼書

別紙4
寄附金領収書

別紙5
寄附金使途・目的変更承認申請書

別紙6
寄附金移換申請書

別紙7
寄附金移換決定通知書