○国立大学法人琉球大学クラウドファンディング実施要項
(平成30年9月21日制定) |
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(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人琉球大学寄附金取扱規程(以下「寄附金取扱規程」という。)第11条の規定に基づき、国立大学法人琉球大学(以下「本法人」という。)の教職員が、本法人の教育、研究、診療及び社会貢献を目的としたプロジェクトを実施する際に必要な資金を確保するため、インターネットを経由して不特定多数の者からの寄附金を募るクラウドファンディングの実施に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 この要項は、本法人においてクラウドファンディングを活用した寄附金調達を普及することにより、寄附習慣の形成及び新たな寄附者の発掘につなげ、寄附金収入の拡大を図り、もって本法人の財務基盤の強化に資することを目的とする。
(定義)
第3条 この要項において「支援金」とは、クラウドファンディングにより受け入れた寄附金をいう。
2 この要項において「支援者」とは、支援金を寄附した者をいう。
3 この要項において「プロジェクト」とは、第1条の目的を達成するために特定の計画に基づき行われる事業をいう。
[第1条]
(基本原則)
第4条 クラウドファンディングは、次に掲げる基本原則にのっとって実施するものとする。
(1) 本法人の教育、研究、診療及び社会貢献の目的に沿って実施すること。
(2) 本法人の社会的な信頼を損なわない活動であること。
(3) クラウドファンディングの種別及び資金配分方法は、別表に掲げるとおりとすること。
[別表]
(実施責任者)
第5条 クラウドファンディングを実施する場合は、クラウドファンディング実施責任者(以下「実施責任者」という。)を置くものとする。この場合において、実施責任者は、本法人の教職員とする。
2 実施責任者は、当該クラウドファンディング及びプロジェクトの遂行について責任を負う。
(申請)
第6条 クラウドファンディングを実施しようとする場合、実施責任者は、所属する部局長の承認を得た上で、「クラウドファンディング実施申請書」(別紙様式1)により、当該プロジェクトの目的に係る事項を担当する理事(以下「担当理事」という。)に提出し、その承認を受けるものとする。
(実施の可否の決定)
第7条 担当理事は、前条の申請があったときは、申請内容が第4条に定める基本原則にのっとったものであるかを審査し、実施の可否を決定する。
[第4条]
2 担当理事は、前項の決定を行ったときは、「承認(不承認)通知書」(別紙様式2)により実施責任者に通知するとともに、「クラウドファンディングの実施について」(別紙様式3)により学長に報告するものとする。
(受入れ)
第8条 クラウドファンディングによる支援金の受入れについては、寄附金取扱規程第6条第1項で定めるところによる。
(支援金の管理)
第9条 国立大学法人琉球大学会計規則第7条で定める経理責任者は、プロジェクトごとに支援金の管理を行うものとする。
(返礼品)
第10条 支援者に対し送付する返礼品は、支援金額の3割以下の価値のものとする。
(事業報告)
第11条 実施責任者は、プロジェクト終了後1ヶ月以内に、「事業報告書」(別紙様式4)により学長及び担当理事に事業報告を行わなければならない。
(領収書の発行)
第12条 財務部の出納責任者は、支援者に対して、領収書を発行するものとする。
(事務)
第13条 個々のクラウドファンディングに関する事務は、当該プロジェクトの実施責任者が所属する部局の事務部において処理し、事務の総括は、財務部財務企画課において行う。
(雑則)
第14条 この要項に定めるもののほか、クラウドファンディングの実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
(改廃)
第15条 この要項の改廃は、学長が行う。
附 則
この要項は、平成30年9月21日から実施する。
附 則(令和5年9月29日)
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この要項は、令和5年10月1日から実施する。
別表(第4条関係)
○種別
寄附型 | 購入型 |
金銭的価値のある見返りがない出資型 | 金銭的価値のある有体物、プロジェクトが提供する権利等を購入することで支援を行う出資型 |
○資金配分方法
All or Nothing方式 | All In方式 |
募集期間内に目標金額を達成した場合にのみ支援金を受け取ることができる仕組み | 募集期間内に目標金額を達成しない場合であっても支援金を受け取ることができる仕組み |