○琉球大学病院在宅酸素療法実施要項
(昭和62年9月16日制定)
改正
平成元年3月20日
平成17年4月1日
令和2年7月1日
(趣旨)
第1条 この要項は、琉球大学病院における在宅酸素療法(以下「本療法」という。)の安全かつ効率的な運用を図るため、本療法の実施に関し、必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 本療法の対象となる患者は、動脈血酸素分圧50Torr以下の者及び動脈血酸素分圧60Torr以下で肺性心を伴う者で、医師が本療法の必要があると認めた者
(酸素供給源としての装置)
第3条 本療法の酸素供給源は、原則として酸素濃縮器(以下「機器」という。)を使用する。ただし、機器の故障、停電のバックアップ等として、必要に応じ酸素ボンベを備えなければならない。
2 機器及び酸素ボンベは、薬事法第14条第1項の規定に基づき医療用具として承認されたものを使用しなければならない。
3 酸素ボンベの費用は、本院が負担する。
4 医師は、患者の病状により、膜型及び吸着型の機器のうちいずれかを選択しなければならない。ただし、患者の病状により、機器を変更することができる。
(実施)
第4条 本療法は、次の各号に掲げる条件を満たす場合に限り実施する。
(1) 患者及びその家族が機器のメンテナンスに十分対応できること。
(2) 緊急事態の発生に際し、病院側、患者側及び保守担当者の対処が可能であること。
(患者及び家族への説明)
第5条 医師は、本療法の実施に当たり、患者及びその家族等に対し、次の各号に掲げる事項について説明及び指導を行い、必要に応じ説明書等を配布するなど事故の防止に万全を期さなければならない。
(1) 本療法は、低酸素状態を補正する酸素吸入療法であって、呼吸不全状態を招来している基礎疾患の改善に直接結びつくものではないこと。
(2) 本療法を実施するには、呼吸療法、呼吸訓練及び運動療法など医師から指示されているリハビリテーションの励行が前提となること。
(3) 家庭での管理(酸素吸入流量の厳守及び病状の自己チェック等)が必要なこと。
(4) 合併症、副作用等の説明に関すること。
(5) 定期的外来受診を励行すること。
(6) 医師の処方及び取扱説明書に従い、正しい機器の操作方法を指導すること。
(7) 医師に連絡すべき事態の知識並びに医師及び保守担当者への連絡方法を十分に指導すること。
(8) 工事費、電気料及び加湿器用蒸留水に関する費用は、患者負担とすること。
(9) その他必要事項。
(機器の設置手続等)
第6条 医師は、患者の退院に当たり、在宅酸素療法指示書(様式第1号)に必要な事項を記入し、関係課及び患者に退院の5日前までに交付しなければならない。
2 管理課は、在宅酸素療法指示書に基づき、酸素濃縮器発注書(様式第2号)を業者に交付し、酸素濃縮器受注書(様式第3号)を業者から受けとる。ただし、至急の場合は、あらかじめ電話により発注し、酸素濃縮器発注書は後日交付することができる。
3 業者は、酸素濃縮器発注書に基づき機器を設置し、酸素濃縮器設置完了届(様式第4号)を管理課に提出しなければならない。
4 管理課は、機器の設置が完了したときは、酸素濃縮器設置完了届の写を主治医及び医事課へ送付する。
5 医師は、酸素濃縮器預り書(様式第5号)を患者に交付して必要事項を記入させた後、管理課に提出するとともに機器の設置完了を確認の上、退院を許可する。
6 機器使用の継続、機器の機種変更及び処方変更については、第1項から第4項までの規定を準用する。
(機器の使用中止又は撤去)
第7条 医師は、機器の一時的な使用の中止又は再入院の必要があると認めたときは、患者に必要な指示を行うとともに在宅酸素療法指示書に必要事項を記入し、関係課及び患者に交付する。
2 管理課は、在宅酸素療法指示書に基づき、酸素濃縮器発注書を業者に交付し、酸素濃縮器受注書を業者から受け取る。
3 業者は、酸素濃縮器発注書に基づき機器を撤去し、酸素濃縮器撤去完了届(様式第6号)を管理課に提出しなければならない。
4 管理課は、機器の撤去が完了したときは、酸素濃縮器撤去完了届の写を主治医及び医事課へ送付する。
附 則
この要項は、昭和62年9月16日から施行する。
附 則(平成元年3月20日)
この要項は、平成元年3月20日から実施し、平成元年1月8日から適用する。
附 則(平成17年4月1日)
この要項は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
この要項は、令和2年7月1日から実施し、令和2年4月1日から施行する。
様式第1号
在宅酸素療法指示書

様式第2号
酸素濃縮器発注書

様式第3号
酸素濃縮器受注書

様式第4号
酸素濃縮器設置完了届