○琉球大学医学部再生医療研究センター西普天間キャンパス共用研究スペース運用内規
(令和6年9月30日制定) |
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(趣旨)
第1条 この内規は、国立大学法人琉球大学土地・建物貸与要領第2条第6号、第5条第4項及び第10条、国立大学法人琉球大学料金規程第21条の3第2項、琉球大学医学部再生医療研究センター規則第14条並びに琉球大学医学部先端医学研究センター施設使用要項第15条の規定に基づき、琉球大学医学部再生医療研究センター(以下「センター」という。)の西普天間キャンパスの施設使用に関し、必要な事項を定める。
[国立大学法人琉球大学土地・建物貸与要領第2条第6号] [第5条第4項] [第10条] [国立大学法人琉球大学料金規程第21条の3第2項] [第14条] [琉球大学医学部先端医学研究センター施設使用要項第15条]
(使用の目的)
第2条 センター長は、沖縄県における健康社会の実現と再生医療の産業化推進に貢献する目的に限り、センター内の共用研究スペースを学内外の者に使用させることができる。
(用語の定義)
第3条 この内規における次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 「共用研究室等」とは、センター内の共用研究スペースをいう。
(2) 「使用者」とは、この内規に基づき共用研究室等を利用する個人をいう
(3) 「教員」とは、教授、准教授、講師及び助教をいう。(特命教員、非常勤講師、非常勤研究員及び寄附講座教員を含む)
(4) 「研究チーム」とは、使用者で構成する研究組織であって、共用研究室等を共同利用するものをいう。
(5) 「申請者」とは、共用研究室等の使用許可を受けるに当たり申請を行う者をいう。
(6) 「研究代表者」とは、研究チームを代表して研究を総括する使用者(単独で研究を行う使用者にあっては当該使用者)をいう。
(7) 「研究監督者」とは、使用者の身元保証、損害等の連帯保証及び施設の安全管理等の監督責任を負う者をいう。
(8) 「施設」とは、土地、建物、建物に付随する電気設備、給排水設備及び空調設備等をいう。
(9) 「物品」とは、研究及び実験等に使用する機械器具類並びに実験台等の備品類をいう。
(10) 「施設維持管理費」とは、施設の運転管理、保守点検、修理修繕及び清掃等施設の維持管理に要する費用をいう。
(11) 「光熱水費」とは、電気使用料、上下水道使用料、ガス使用料及び電話使用料をいう。
(使用者の資格)
第4条 共用研究室等の使用者となることができる者は、次のとおりとする。
(1) 本学の教員
(2) 本学の学部学生、大学院学生、研究生及び医員(本学の教員を研究代表者とする研究チームに加わる場合に限る。)
(3) 民間機関等の共同研究員
(4) 本学の有する研究成果及び技術、ノウハウを用いたベンチャー企業の構成員
(5) その他沖縄県における健康社会の実現と再生医療の産業化推進に貢献するものとセンター長が認めた者
2 前項第3号から第5号までに掲げる者(以下「学外使用者」という。)については、本学の教員を研究代表者とする研究チームに加わる場合を除き、本学の教員を研究監督者としなければならない。
(使用者の募集)
第5条 使用者の募集に関しては、原則として琉球大学医学部再生医療研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の承認を得て募集を行うものとする。
2 共用研究室等に空きが生じた場合は、必要に応じて前項に基づき募集を行うものとする。
(使用許可の申請)
第6条 申請者は、研究代表者が行う。ただし、研究代表者が学外使用者であるときは、研究代表者の所属機関の長又は当該所属機関に属する者で、共用研究室等の使用契約に関して権限を有する者とする。
2 申請者は、募集期間内に、上原キャンパス事務部管理課資産管理係に別紙1「使用申請書」及び別紙2「活動計画書」を提出するものとする。
(使用者の選定)
第7条 使用者の選定は、運営委員会において行う。
2 許可された使用期間経過後も引き続きセンターの使用を希望する者から申請があった場合は、その活動実績を優先した上で、使用者を選定する。
(使用の許可)
第8条 運営委員会は、前条に、より選定した申請者の氏名を速やかに公表するとともに、申請者に採択通知書を発行する。なお、運営委員会は、相当の期間を経ても第2項による使用許可の発行又は第3項による使用契約の締結に至らない場合は、採択通知を取消すことができる。
2 本学は、申請者に対し、原則として、次の各号に掲げる事項の終了後に使用許可書を発行する。
(1) 支払う予算の調整
(2) 工事内容、工事期間の調整
(3) 共同研究又は委託研究の契約
3 前項において、共用研究室等の申請者が学外使用者であるときは、使用許可書の発行に替えて申請者と別紙3により賃貸借契約書を締結する。また、賃貸借契約書を締結する前に、別紙4により工事着手に係る覚書を締結する。
4 使用許可書の発行後又は賃貸借契約書の締結後でなければ、共用研究室等の使用はできないものとする。
(使用の期間)
第9条 共用研究室等を使用できる期間は、使用許可後5年以内とする。
2 前条第1項の規定より許可された使用期間経過後も引き続きセンターの使用を希望する者は、使用期間終了の3か月前までに、別紙1「使用申請書」、別紙2「活動計画書」及び別紙5「活動報告書」を提出するものとする。
3 前項に定める必要書類の提出後の手続は、前条による。
(申請者の義務)
第10条 申請者は、国立大学法人琉球大学土地・建物貸与要領第10条の規定に準じて取扱うほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
2 申請者は、賃貸借契約書又は使用許可書に記載された以外の目的で共用研究室等を使用してはならない。
3 申請者は、使用者を変更しようとする場合は、あらかじめセンターに届出なければならない。
(経費の負担)
第11条 申請者は、共用研究室等に係る次の費用を負担しなければならない。
(1) 共用研究室等を使用するために行う内装又は内装の改修に要する費用
(2) 共用研究室等を使用するために必要な行政庁等へ行う申請等に要する費用
(3) 物品の購入、設置及び附帯工事に要する費用
(4) 施設使用期間中に本学又は行政庁等が指摘した施設の改善等に要する費用
(5) 原状回復に要する費用
2 申請者は、前項に規定する費用のほか、別紙6の施設使用料、施設維持管理費及び光熱水費等を負担する。
(損害の賠償)
第12条 申請者は、使用者が故意又は過失により本学の施設又は物品を損傷又は滅失した場合は、これを原状に復し、若しくは当該損傷又は滅失の額に相当する金額を弁償しなければならない。
(研究成果の取扱い)
第13条 申請者は、共用研究室等を使用して得られた研究成果を、知的財産保護等の必要がある場合を除き、原則として公表するものとする。
2 共用研究室等における研究の成果として知的財産の発生が見込まれるときは、その取扱いに関してあらかじめ共同研究又は委託研究に係る契約に定めるものとする。
3 共用研究室等における研究の成果として発生した知的財産に係る権利の帰属等については、前項の契約に別段の定めがある場合を除き、本学の規程等に定めるところによる。
(研究評価)
第14条 申請者等は、研究期間の中間に実施する研究評価を受けなければならない。
2 申請者等は、研究を終了した場合は、研究評価を受けなければならない。
3 研究評価は、運営委員会において行う。
(使用許可の取消)
第15条 運営委員会は、申請者等が次に掲げる事項のいづれかに該当する場合は、共用研究室等の使用許可を取消すことができるものとする。
(1) 賃貸借契約書、使用許可書に記載された条件又はこの内規若しくはその他の本学の規程等に違反していると認められる場合
(2) 本学の施設に重大な損害を与えたと認められる場合
(3) 前条第1項の研究評価の結果、使用の継続が不適切と認められた場合
2 申請者は、使用許可を取消された場合は、直ちに共用研究室等の使用を中止し、速やかに退去するとともに、共用研究室等を原状に復さなければならない。
3 前項に要する費用は、申請者の負担とする。
(使用の終了)
第16条 申請者は、共用研究室等の使用を終了するときは、別紙5「活動報告書」を提出するとともに、原則として使用した共用研究室等を原状に復さなければならない。
(事務)
第17条 共用研究室等の運用に関する事務は、センターにおいて処理する。ただし、共用研究室等の共同研究又は委託研究契約の締結に係るもの及び使用契約の締結に係るものについては、上原キャ ンパス事務部管理課において処理する。
(雑則)
第18条 この内規に定めるもののほか、共用研究室等の使用に関し必要な事項は、運営委員会の議を経て、医学部長が別に定める。
(改廃)
第19条 この内規の改廃は、運営委員会議を経て医学部長が行う。
附 則
この内規は、令和6年9月30日から施行する。