○琉球大学熱帯生物圏研究センター分子生命科学研究施設使用細則
(令和7年2月27日制定) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、琉球大学熱帯生物圏研究センター使用規程第3条に基づき、琉球大学熱帯生物圏研究センター(以下「センター」という。)分子生命科学研究施設(以下「施設」という。)の使用に関し、必要な事項を定める。
(利用者の定義と利用手続)
第2条 学内の利用者のうち、施設に所属する併任教員、ポスドク研究員、協力研究員、技術補佐員、研修生、研究生及び学生、並びに分子生命科学研究施設長(以下、「施設長」という)が特に必要と認めた者を「推進研究員」と呼ぶ。推進研究員の受け入れ教員は、熱帯生物圏研究センター分子生命科学研究施設使用申請書(推進研究)(様式第1号)を、原則として利用する年度毎に施設長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 学内の利用者のうち、専任教員との共同研究を目的として施設を利用する者を「共同研究員」と呼ぶ。共同研究員の受け入れ教員は、熱帯生物圏研究センター分子生命科学研究施設使用申請書(共同研究)(様式第2号)を利用前に施設長に提出し、その許可を受けなければならない。施設利用を許可する期間は申請書提出後から、その年度末までとする。
3 学内の利用者のうち、施設の専任教員との共同研究を目的とせず施設の利用のみを行うものを「共通機器利用者」と呼ぶ。共通機器利用者は、熱帯生物圏研究センター分子生命科学研究施設使用申請書(共通機器利用)(様式第3号)を予め施設長に提出し、その許可を受けなければならない。なお、共通機器利用時に「遺伝子組換え生物等使用実験」「動物実験」「ヒトゲノムに関する実験」「病原体等を取り扱う実験」をおこなう場合は、使用申請書の提出時に、その承認番号を併せて提出しなければならない。施設利用を許可する期間は申請書提出後から、その年度末までとする。
4 前項に当てはまらない利用者のうち、施設の専任教員との共同研究または専任教員による技術指導等を目的として、一時的に施設利用を行う者を「短期利用者」と呼ぶ。短期利用者の受け入れ教員は、分子生命科学研究施設使用申請書(短期利用)(様式第4号)を利用前に研究施設長に提出し、その許可を受けなければならない。短期利用者には、センターの共同利用・共同研究事業の公募研究ならびに「琉球大学熱帯生物圏研究センター一般共同研究及び施設利用に関する申し合わせ」に従って施設を利用する者を含む。施設利用を許可する期間は、原則として利用期間のみとする。
5 学外の利用者のうち、施設内のレンタルラボの利用を希望するものは、国立大学法人琉球大学共同研究取扱規程および別途定める申合せに従うものとする。受入れ後の学外研究員の施設内の身分及び取扱は、推進研究員に準ずる。
6 前各項の規定にかかわらず、研究施設長が特に必要があると認める場合は、使用申請者は、施設利用に際してセンター長の承認を得なければならない。
(オリエンテーション)
第3条 推進研究員および共同研究員は、毎年度始めに実施されるオリエンテーションを受講し、施設の使用ルールを理解したうえで、施設利用しなければならない。ただし、年度の途中で推進研究員または共同研究員となったものは、受入専任教員が実施する個別の推進オリエンテーションを受講した上で、施設利用しなければならない。
2 共通機器利用者は、初回の来所時に施設長から諸注意を受けたうえで、施設利用しなければならない。
3 短期利用者は、受入教員の指導の下で施設利用しなければならない。
(時間外利用)
第4条 推進研究員、共同研究員、短期利用者、及び共同利用・共同研究事業に係る利用者には施設利用時間に制限を設けない。ただし、夜間や休日の施設利用については、必ず受入れ専任教員の許可を得なければならない。
2 共通機器利用者および学外の一般施設利用者が平日8:30〜17:15以外の日時に施設を利用しようとする場合は、予め分子生命科学研究施設 時間外利用申請書(様式5号)を研究施設長に提出し、その許可を受けなければならない。
(変更の届出)
第5条 利用者が既に承認された申請書の記載事項を変更しようとする場合には、施設長に届け出て、改めて承認を受けなければならない。
(現状復帰)
第6条 利用者は、施設を利用した後は、速やかに実験区域内を現状に復するとともに、設備・機器等の破損、故障、汚染等があった場合には、その状況を施設長に報告しなければならない。
(利用料金)
第7条 推進研究員、共同研究員、および短期利用者からは、利用料金を徴収しない。
2 共通機器利用者は、別途定める年間施設登録料および利用した機器に対する機器利用料を、原則として利用者の研究基盤経費からの付替により支払うものとする。
3 レンタルラボの利用料は別途定める。また、利用料は国立大学法人琉球大学共同研究取扱規程第7条に定める方法により徴収する。
(利用承認の取消し等)
第8条 利用者が施設の使用に際して、本細則や他の学内規則に違反した場合、または施設の運営に重大な支障を生じさせた場合、もしくはその恐れがある場合、施設長はその利用承認を取り消すか、一時的に利用を停止させることができるものとする。
(補則)
第9条 この細則に定めるもののほか、施設の使用に関し、必要な事項は、施設長が別に定める。
(改廃)
第10条 この細則の改廃は、施設教員会議の議を経て施設長が行う。ただし、改廃を行った場合には、センター教授会において報告する。
附 則
この細則は、令和7年4月1日から実施する。