○奈良女子大学固定資産等貸付要領
(平成16年4月1日規程第181号)
改正
平成24年3月30日規程第91号
平成28年12月15日規程第37号
令和3年4月1日規程第148号
令和4年4月1日女子大要項等
令和5年12月11日女子大要項等
第1章 総則
(目的)
第1条 この要領は,国立大学法人奈良国立大学機構固定資産管理規程(以下「固定資産取扱規則」という。)第12条の規定に基づき,奈良女子大学(以下「本学」という。)における固定資産等を本学以外の者に貸付又は一時使用(以下「貸付等」という。)させる場合の手続等を定める。
(定義)
第2条 この要領において,建物等とは土地,建物及び附属設備,構築物をいい,物品とは機械及び装置並びにその他の附属設備,工具・器具及び備品,図書,美術品・収蔵品,固定資産取扱規則第4条に規定する物品をいう。
2 貸付等の区分において,貸付とは固定資産等を1年以上又はある程度の期間継続して使用させるものをいい,一時使用とは固定資産等を一時的に使用させるものをいう。
(適用)
第3条 本学の固定資産等を本学以外の者に貸付等する場合は,他の規程又はこれらに基づく特別の定めがある場合を除くほか,この要領の定めるところによる。
第2章 建物等
(貸付等の範囲)
第4条 次の各号の一に該当する場合で,本学建物等の用途又は目的を妨げないときは,建物等を本学以外の者に貸付等を行うことができる。
(1) 本学の学生,教職員等(以下「学生等」という。)のため,食堂,売店,自動販売機,公衆電話その他学生等が直接利用することを目的とする福利厚生施設を設置する場合
(2) 学生等が多大な利便を受けると認められる現金自動設備を設置する場合
(3) 運輸事業,水道,電気又はガス供給事業その他の公共事業の用に供するためやむを得ないと認められる場合
(4) 次のいずれかに該当し,使用期間が一時的であり,かつ,使用目的が営利を目的としない場合
イ 公共的な講演会,研究会等のために使用させる場合
ロ グランド等を地方公共団体等の主宰する野球大会等に使用させる場合
(5) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供する場合
(6) 前各号のほか,学長が適当と認めた場合
(貸付等の手続)
第5条 前条により貸付等を受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)は,建物等貸付許可申請書(第1号書式)を原則として貸付等開始予定日の1ケ月前までに当該建物等を管理する資産管理責任者を通じて学長に提出しなければならない。
2 前項のうち建物等を一時使用しようとする申請者は,建物等一時使用許可申請書(第2号書式)により,原則として使用開始予定日の20日前まで学長に提出しなければならない。
(貸付等の許可)
第6条 貸付等の許可は,その使用する者,使用の目的,行為の内容等が適当であると認められる場合に限るものとする。
2 学長は,前項の許可を与えるに当たっては,建物等貸付許可書(第3号書式)を交付するものとする。ただし,建物等の一時使用については,建物等一時使用許可書(第4号書式)の交付をもってこれにかえる。
(貸付等の期間)
第7条 貸付等を許可する期間は,原則として1年以内とする。ただし,必要に応じて更新することができる。
(貸付料)
第8条 建物等の貸付等は有償とし,貸付料は貸付料算定基準(別紙)に基づいて算定した額とする。
(貸付料の納付)
第9条 貸付等を許可された者(以下この章において「使用者」という。)は,前条に定める貸付料を定められた期限までに納付しなければならない。
2 一旦納付した貸付料は,第11条第五号により貸付等の許可を取り消した場合を除き,返還しない。
(無償貸付等)
第10条 第8条の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する場合は,無償又は減額した貸付料とすることができる。
(1) 本学の事務又は事業の用に供する建物等の工事又は製造等のため必要な建物等を貸付等するとき
(2) 学生等の福利厚生を目的とする本学が業務委託した団体に貸付等するとき
(3) 地方公共団体が選挙のためのポスター掲示場を設置するとき
(4) その他学長が適当と認める場合
(貸付等の取消し)
第11条 学長は,使用者が次の各号の一に該当するときは,すみやかに必要な是正措置を命じ,貸付又は一時使用の許可を取り消すものとする。
(1) 貸付又は一時使用許可の条件に違反したとき。
(2) 申請書の記載事項が事実に反するとき。
(3) 当該使用により建物等の本来の目的又は用途に支障を来すおそれが生ずると認められるとき。
(4) 本学の秩序を乱すおそれが生ずると認められるとき。
(5) 本学において,建物等を使用する必要が生じたとき。
(6) その他学長が適当でないと認めるとき。
(弁済責任)
第12条 使用者は,その責に帰すべき事由により建物等を損傷したときは,本学の指示に従い,直ちに復旧するか,又はその費用を弁償しなければならない。
第3章 物品
(貸付の手続等)
第13条 物品の貸付を受けようとする者は,原則として1か月前までに物品借用申請書(第5号書式)を学長に提出しなければならない。
(貸付許可)
第14条 貸付の許可は,その使用する者,使用の目的等が適当であると認められる場合に限るものとする。
2 学長は,前項の許可を与えるに当たっては,物品貸付許可書(第6号書式)を交付するものとする。
3 物品を貸し付けた場合は借受書(第7号書式)を徴するものとする。
(貸付料)
第15条 物品の貸付を許可する場合の貸付料は,貸付料算定基準(別紙)に基づいて算定した額とする。
(貸付料の納付等)
第16条 貸付を許可された者(以下この章において「借受者」という。)は,前条に定める貸付料を定められた期限までに納付しなければならない。
2 一旦納付した貸付料は,本学の都合により貸付の許可を変更又は取り消した場合を除き,返還しない。
(無償貸付)
第17条 次の各号の一に該当する場合は,無償で貸し付けることができる。
(1) 教育・学術・研究・文化に係る事業に供することを目的とする場合
(2) 公共性のある事業で本学の広報・普及に役立つと認められる場合
(3) その他学長が特に認める場合
(貸付物品の亡失又は損傷)
第18条 借受者は,貸付物品を亡失し,又は損傷した場合において,その亡失又は損傷が借受者の責に帰すべき事由によるものであるときは,修理又はその損害を弁償しなければならない。
附 則
1 この要領は,平成16年4月1日から施行する。
2 この要領施行の際,現に国有財産法(昭和23年6月30日法律第73号)の規定によりなされた使用許可は,この要領によりなされた許可とみなす。
附 則(平成24年3月30日規程第91号)
この要領は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月15日規程第37号)
この要領は,平成28年12月15日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第148号)
この要領は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大要項等)
この要領は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月11日女子大要項等)
この要領は、公布の日から施行する。
別紙
貸付料算定基準

第1号書式(第5条第1項関係)
建物等貸付許可申請書

第2号書式(第5条第2項関係)
建物等一時使用許可申請書

第3号書式(第6条第2項関係)
建物等貸付許可書

第4号書式(第6条第2項関係)
建物等一時使用許可書

第5号書式(第13条関係)
物品借用申請書

第6号書式(第14条第2項関係)
物品貸付許可書

第7号書式(第14条第3項関係)
借受書