○琉球大学国際交流会館管理運営規程
(平成31年2月8日制定) |
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目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 管理体制(第3条-第6条)
第3章 入居(第7条-第18条)
第4章 退去(第19条-第21条)
第5章 会議室等の使用(第22条)
第6章 雑則(第23条・第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、琉球大学学則第63条第2項の規定に基づき、琉球大学国際交流会館(以下「会館」という。)及び会館に附置する駐車場及び駐輪場(以下「駐車場」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 会館は、琉球大学(以下「本学」という。)に在学する外国人学生及び本学において教育研究に従事する外国人研究者(以下「研究者」という。)に居住の場を提供するとともに、本学の教育研究活動に係る国際交流の促進に資する事業を行うことを目的とする。
第2章 管理体制
(館長)
第3条 会館に館長を置き、学長をもって充てる。
2 館長は、会館の管理運営に関する業務を統括する。
(留学生主事)
第4条 会館に留学生主事を置き、本学の教員のうちから館長が任命する。
2 留学生主事は、入居を許可された留学生の修学上又は生活上の諸問題について相談に応ずるとともに、指導・助言を行う。
3 留学生主事の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(留学生副主事)
第5条 会館に、留学生主事の職務を助けるため、留学生副主事を置くことができる。
2 留学生副主事は、本学の教員のうちから館長が任命する。
(審議機関)
第6条 会館の管理運営に関する重要事項は、グローバル教育支援機構国際教育専門委員会(以下「専門委員会」という。)において審議する。
第3章 入居
(入居資格)
第7条 会館に入居することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本学に在学する外国人学生並びにその配偶者及び子
(2) 本学において教育研究に従事する研究者並びにその配偶者及び子
(3) その他館長が適当と認める者
(入居期間)
第8条 入居期間は、1月以上1年以内とする。ただし、館長が適当であると認める場合は、1月未満とすることができる。
2 館長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、入居期間を延長することができる。
(入居申請)
第9条 会館に入居しようとする者は、原則として入居を希望する日の1月前までに、「国際交流会館入居申請書」(別紙様式第1号)及び「国際交流会館入居誓約書」(別紙様式第2号)を館長に提出しなければならない。
(入居許可)
第10条 館長は、前条の規定により申請した者(以下「申請者」という。)について選考の上、入居を許可する。
2 第7条第1号に規定する者に対する入居の許可は、入居者募集要項掲げる順序により決定する。ただし、同順位の者が複数人いることにより入居可能な戸数を超える場合は、該当者で抽選を行い、入居者を決定する。
[第7条第1号]
3 館長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めた者については、優先して入居を許可することができる。
4 第7条第2号に規定する者に対する入居の許可は、申請順により行う。
[第7条第2号]
5 館長は、第1項の規定により入居を許可するときは、申請者に「国際交流会館入居許可通知書」(別紙様式第2号)を交付する。
(入居期間の延長手続)
第11条 第8条第2項に規定する入居期間の延長を希望する者は、第9条の規定に基づき、改めて「国際交流会館入居申請書」(別紙様式第1号)を館長に提出しなければならない。
(入居手続)
第12条 入居を許可された者(以下「入居者」という。)は、「国際交流会館入居誓約書」(別紙様式第3号)を館長に提出し、入居許可通知書に記載された入居許可期間の開始日から10日以内に入居しなければならない。ただし、入居者のうち、申請者と同居する者については、3月以内に入居しなければならない。
2 入居者は、入居する際に、本学の職員の立ち合いの下に居室の設備等について確認を行わなければならない。
3 入居者は、入居の日に「国際交流会館入居届」(別紙様式第4号)を館長に提出しなければならない。
(駐車場の使用)
第13条 会館の敷地内に自動車(自動二輪車及び原動機付自転車を含む。) を駐車しようとする者は、所定の「国際交流会館駐車場使用申請書」(別紙様式第5号)を館長に提出しなければならない。
2 館長は、駐車場の使用を許可したときは、「国際交流会館駐車場使用許可書」(別紙様式第6号)及び「駐車場使用許可証」を交付する。
3 駐車場の使用許可を受けた者(以下「駐車場使用者」という。)は、使用開始の日までに「国際交流会館駐車場使用誓約書」(別紙様式第7号)を館長に提出しなければならない。
4 駐車場使用者が、駐車場を使用しなくなるときは、原則として使用を停止する日の1月前までに「国際交流会館駐車場利用廃止届」(別紙様式第8号)を館長に提出し、駐車場使用廃止日に「駐車場使用許可証」を館長に返納しなければならない。
(入居許可の取消し)
第14条 館長は、入居者が正当な理由なく第12条第1項に規定する期日までに入居しないときは、入居の許可を取り消すことができる。
[第12条第1項]
2 館長は、前項の規定により入居の許可を取り消した場合は、その入居者に対し、退去期限及び取消理由を、「国際交流会館入居許可の取消通知書」(別紙様式第9号)により通知しなければならない。
(外国人学生の宿泊の特例)
第15条 館長は、入居の許可を受けた外国人学生のうち、新たに入国する者が、入居許可日より前に会館への宿泊を希望する場合には、これを許可することができる。
2 前項の許可をすることができる期間は2週間以内とし、その期間については、次条に定める寄宿料を免除し、第8条に定める入居期間に算入しない。
[第8条]
(寄宿料等)
第16条 入居者は、国立大学法人琉球大学料金規程に定めるところにより、外国人学生にあっては寄宿料を、研究者にあっては施設使用料を、所定の期日までに納付しなければならない。
2 既納の寄宿料及び施設使用料は、還付しない。
3 入居者は、寄宿料又は施設使用料のほか、生活に必要な光熱水料その他の経費(以下「経費」という。)を負担するものとし、毎月所定の期日までに納付しなければならない。
4 前項に規定する経費の負担項目及びその内容は、以下のとおりとする。
項目 | 内容 |
電気料 | 居室で使用する電気料金(基本料を除く。) |
上下水道料金 | 居室で使用する上下水道の料金(基本料を除く。) |
ガス料 | 居室で使用するガス料金(基本料を除く。) |
その他 | その他入居者負担が適当と認めた経費 |
(施設の保全等)
第17条 入居者は、会館の施設、設備等の保全及び秩序の維持に努めるとともに、別に定める事項を遵守しなければならない。
2 入居者は、故意又は重大な過失により、会館の施設、設備等を破損、汚損又は滅失したときは、直ちに館長に届け出るとともに、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(禁止事項)
第18条 入居者は、会館の施設、設備等を使用するに当たっては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 居室及び駐車場使用許可証を他者に貸与すること。
(2) 共同生活の秩序又は風紀を乱すこと。
(3) 入居者以外の者を宿泊させること。
(4) 館長の許可を得ず、駐車場を利用すること。
(5) その他会館の施設等を許可された目的以外に使用すること。
第4章 退去
(退去)
第19条 入居者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに会館から退去しなければならない。
(1) 入居を許可された期間を満了したとき。
(2) 入居資格を失ったとき。
2 前項の規定により退去する者は、原則として退去日の1月前までに、「国際交流会館退去届」(別紙様式第10号)を、館長に提出しなければならない。
(退去命令)
第20条 館長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、退去を命ずることができる。
(1) 第18条各号に掲げる行為を行ったとき。
[第18条各号]
(2) 寄宿料、施設使用料又は経費の納付を怠り、督促しても納付しないとき。
(3) 第17条第2項の原状回復又は損害賠償の義務を履行しないとき。
[第17条第2項]
(4) その他会館の管理運営上著しく支障があると認めるとき。
2 前項の規定により退去を命じられた者は、退去命令の日から1週間以内に、「国際交流会館退去届」(別紙様式第10号)を、館長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により退去を命じられた場合に入居者が被る損失については、本学はその責を負わないものとする。
(退去手続)
第21条 第19条第1項の規定により退去する者及び前条第1項の規定により退去を命じられた者は、会館から退去する際に、居室の設備等について、本学の職員による点検を受けなければならない。
[第19条第1項]
第5章 会議室等の使用
(会議室等の使用)
第22条 本学の職員及び学生は、国際交流事業の実施のために必要があると館長が認めるときは、会館の会議室又は研修室を使用することができる。
2 前項の規定により会館の会議室又は研修室を使用しようとする者は、使用しようとする日の11日前までに、「国際交流会館使用申込書」(別紙様式第11号)を館長に提出しなければならない。
3 館長は、前項の申込みを許可するときは、申請者に対し、「国際交流会館使用許可通知書」(別紙様式第12号)を交付する。
4 前項の規定により許可を受けた者については、第17条の規定を準用する。
[第17条]
第6章 雑則
(雑則)
第23条 この規程に定めるもののほか、会館に関し必要な事項は、専門委員会の議を経て館長が別に定める。
(改廃)
第24条 この規程の改廃は、専門委員会の議を経て館長が行う。
附 則
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 琉球大学国際交流会館規程(昭和62年4月28日制定)、琉球大学国際交流会館使用細則(昭和62年5月30日制定)、琉球大学国際交流会館使用料金細則(平成5年12月21日制定)及び琉球大学国際交流会館の入居者選考に関する申合せ(平成15年3月10日国際交流委員会決定)は、廃止する。
附 則(令和5年5月31日)
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この規定は、令和5年6月1日から施行する。