○国立大学法人琉球大学安全保障輸出管理規程
(平成23年3月29日制定) |
|
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人琉球大学(以下「本法人」という。)における安全保障輸出管理(以下「輸出管理」という。)を適切に実施するために必要な事項を定めることにより、学術研究の健全な発展に配慮しつつ、国際的な平和及び安全の維持に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 役職員 本法人の役員及び職員をいう。
(2) 外為法等 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「法」という。)及びこれに基づく輸出管理に関する政令、省令、通達等をいう。
(3) 技術の提供 外国における技術の提供若しくは外国に向けて行う技術の提供又は非居住者への技術の提供若しくは非居住者へ再提供することが明らかな居住者への技術の提供をいう。
(4) 貨物の輸出 外国に向けて貨物を送付すること(自ら手荷物として海外に持ち出す場合を含む。)又は外国へ送付されることが明らかな貨物を国内で送付することをいう。
(5) 取引 技術の提供又は貨物の輸出をいう。
(6) リスト規制技術 外国為替令(昭和55年政令第260号。以下「外為令」という。)別表の1の項から15の項までに定める技術をいう。
(7) リスト規制貨物 輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号。以下「輸出令」という。)別表第1の1の項から15の項までに定める貨物をいう。
(8) リスト規制技術等 リスト規制技術又はリスト規制貨物をいう。
(9) キャッチオール規制技術等 外為令別表の16の項に定める技術及び輸出令別表第1の16の項に定める貨物をいう。
(10) 大量破壊兵器等 核兵器、軍用の化学製剤、細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置又はこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機をいう。
(11) 通常兵器 大量破壊兵器等以外の輸出令別表第1の1の項に該当する貨物をいう。
(12) 開発等 開発、製造、使用又は貯蔵を行うことをいう。
(13) 該非判定 提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物が、リスト規制技術等に該当するか否かを判定することをいう。
(14) 取引審査 提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物の該非判定の内容のほか、用途及び需要者を確認し、本法人として当該取引を行うかを判断することをいう。
(15) 部局等 運営推進組織、教育研究等組織及び事務組織の各組織をいう。
(16) 居住者 外国為替法令の解釈及び運用について(蔵国第4672号昭和55年11月29日)6-1-5、6(居住性の判定基準)に従い、居住者として取り扱うこととされる自然人及び法人をいう。
(17) 非居住者 居住者以外の自然人及び法人をいう。
(18) 特定類型該当者 外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について(4貿局第492号)1(3)サ1)から3)までに掲げる者(自然人である居住者に限る。)をいう。
(19) 子会社 会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。
(20) 指導等 子会社に対する指導及び研修並びに当該子会社の業務体制及び業務内容の確認をいう。
(適用範囲)
第3条 この規程は、役職員が行うすべての技術の提供及び貨物の輸出に関する業務に適用する。
(基本方針)
第4条 本法人における輸出管理の基本方針は、次の各号のとおりとする。
(1) 国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれのある技術の提供及び貨物の輸出は行わないこと。
(2) 外為法等を遵守し、経済産業大臣の許可を受けなければならない場合は、責任を持って当該許可を取得すること。
(3) 輸出管理を確実に実施するため、輸出管理の責任者を定め、輸出管理体制を適切に整備し、充実を図ること。
(最高責任者)
第5条 前条の基本方針に基づき、輸出管理に係る業務を適正かつ円滑に実施するため、本法人に輸出管理の最高責任者(以下「最高責任者」という。)を置き、学長をもって充てる。
2 最高責任者は、この規程の制定・改廃、外為法等又はこの規程に違反する事実が発生した場合の再発防止策を構築することのほか、輸出管理における重要事項に関する最終的な決定を行う。
(輸出管理統括責任者)
第6条 本法人に、最高責任者の下で輸出管理業務を統括する輸出管理統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置き、研究を担当する理事をもって充てる。
2 統括責任者は、最高責任者の指示に基づき、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) この規程に基づく運用、手続等の策定及び改廃に関する業務
(2) 該非判定及び取引審査の承認並びに記録の保存に関する業務
(3) 全学的な輸出管理業務の統括及び全学への徹底事項の指示、連絡、要請等に関する業務
(4) 輸出管理業務の監査に関する業務
(5) 安全保障輸出管理の教育に関する業務
(6) 部局等の長に対する輸出管理業務に係る報告等の要求、調査の実施及び改善措置等の命令に関する業務
(7) 経済産業省への輸出管理業務に係る相談及び許可申請に関する業務
(8) 特定類型該当者の把握に関する業務
(9) 前各号に掲げるもののほか、この規程に定める業務
(輸出管理マネージャー)
第7条 本法人に、統括責任者の命を受け、その業務を補佐させるため、輸出管理マネージャーを置くことができる。
2 輸出管理マネージャーは、本法人の教員のうちから統括責任者が指名する者をもって充てる。
(輸出管理アドバイザー)
第8条 本法人に、輸出管理に関する指導及び助言を得るため、輸出管理アドバイザーを置くことができる。
2 輸出管理アドバイザーは、専門的知識を有する者のうちから、統括責任者が指名する者をもって充てる。
3 輸出管理アドバイザーは、輸出管理について、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 相談及び専門的な助言
(2) 情報の収集及び分析
(3) 教育及び研修
(4) 学内のコンプライアンスに関する業務
(輸出管理統括部署)
第9条 本法人に、輸出管理に係る事務を適切かつ円滑に処理するため、輸出管理統括部署を置き、総合企画戦略部研究推進課をもって充てる。
2 輸出管理統括部署は、第5条第2項及び第6条第2項に規定する業務に関する事務を行う。
(部局等輸出管理責任者)
第10条 部局等に、当該部局等の輸出管理に係る業務を適切かつ円滑に実施するため、部局等輸出管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、当該部局等の長をもって充てる。
2 管理責任者は、その業務を補佐させるため、部局等輸出管理相談員を置くことができる。
3 管理責任者は、輸出管理に関する次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 輸出管理統括責任者の指示、連絡、要請等の周知徹底に関する業務
(2) 輸出管理手続業務の推進に関する業務
(3) 安全保障輸出管理の教育に関する業務
(4) 輸出管理手続業務に係る本法人の職員等からの相談に関する業務
(5) 第12条第1項に規定する「事前確認シート」の確認に関する業務
[第12条第1項]
(6) 該非判定及び取引審査の手続並びに記録の保存に関する業務
(7) 特定類型該当者に関する業務
(8) 前各号に掲げるもののほか、当該部局等における輸出管理に関すること。
(部局等輸出管理部署)
第11条 各部局等に当該部局の輸出管理に係る業務を適切かつ円滑に実施するため、部局等輸出管理部署を置き、部局等事務をもって充てる。
2 部局等輸出管理部署は、管理責任者の指示の下で、前条第3項に規定する管理責任者の業務に関する事務を行う。
(事前確認)
第12条 役職員は、取引を行おうとする場合は、「事前確認シート」(別紙様式第1-1号又は別紙様式第1-2号)に基づき、需要者に関する懸念情報、非居住者又は特定類型該当者への該当性及び例外規定(公知の技術及び基礎科学分野の研究活動における技術)の適用判定等について確認を行い、取引審査の手続の要否について、管理責任者の確認を受けなければならない。ただし、取引審査を行う必要があることが明らかな場合は、「事前確認シート」による事前確認を省略することができる。
2 管理責任者は、前項の規定により確認を行う場合において、当該取引が取引審査の手続を要する取引かどうかについて疑義が生じた場合には、統括責任者の確認を受けなければならない。
3 第1項の事前確認により、取引審査の手続が必要と判断された場合又は取引審査を行うことが明らかな場合には、役職員は次条、第14条及び第15条に規定する起票及び確認を行い、第16条に規定する取引審査の手続を行わなければならない。
[第16条]
4 第1項の事前確認により取引審査の手続が不要と確認された場合には、役職員は当該取引を行うことができる。
(該非判定)
第13条 役職員は、前条の事前確認により取引審査の手続が必要と確認された場合は、該当技術又は貨物がリスト規制技術等に該当するかについて該非判定を行い、「該非判定票」(別紙様式第2号)を起票するものとする。
2 該非判定は、次の方法により行うものとする。
(1) 本法人で研究・開発した取引を行おうとする役職員は、必要な技術資料を整備し、外為法等に基づいてリスト規制技術等に該当するかを該非判定する。
(2) 学外から入手した取引を行おうとする役職員は、入手先から該非判定書等を入手し、前号の規定により、適切に該非判定を行う。ただし、入手先から該非判定書等を入手しなくても前号の規定により該非判定をすることができる場合には、入手先からの該非判定書等の入手を省略することができる。
(用途確認)
第14条 役職員は、取引審査の手続が必要とされた場合は、当該技術又は貨物の用途について、大量破壊兵器等又は通常兵器の開発等に用いられるおそれの有無を、「「用途」チェックシート」(別紙様式第3号)及び「明らかガイドラインシート」(別紙様式第4号)を用いて確認するものとする。
(需要者等確認)
第15条 役職員は、取引審査の手続が必要とされた場合は、当該技術又は貨物の需要者について、次に掲げる項目への該当の有無を、「「需要者」チェックシート」(別紙様式第5号)を用いて確認するものとする。
(1) 提供ルート内の関係者の存在・身元に不審な点があること。
(2) 経済産業省が作成する外国ユーザーリストに掲載されていること。
(3) 大量破壊兵器等又は通常兵器の開発等を行おうとし、又は行ったことが入手した資料等に記載されていること又はその情報があること。
(4) 軍若しくは軍関係機関若しくはこれらに類する機関又はこれらの所属者であること。
(取引審査)
第16条 役職員は、取引を行おうとする場合に、取引審査の手続が必要とされたときは、リスト規制及びキャッチオール規制の観点から「審査票」(別紙様式第6-1号又は別紙様式第6-2号)を起票して、第3項に規定する管理責任者による一次審査及び第4項に規定する統括責任者による二次審査を受けて、それぞれの承認を得なければならない。
2 「審査票」には、仕向地、技術・貨物の名称、需要者、用途等を記載し、「事前確認シート」、「該非判定票」、「「用途」チェックシート」、「明らかガイドラインシート」、「「需要者」チェックシート」その他審査に必要な書類を添付するものとする。
3 管理責任者は、第1項の規定により「審査票」の提出があった場合には、該非判定及び取引審査を行い、その結果を統括責任者に報告するものとする。
4 統括責任者は、前項の規定により報告を受けた場合には、本法人としての取引の可否及び経済産業大臣の許可の要否について決定し、当該役職員に通知する。
5 役職員は、統括責任者が前項の決定をする前に当該取引を開始してはならない。
(外為法等に基づく許可の許可申請)
第17条 前条第4項の規定により外為法等に基づく経済産業大臣の許可を受ける必要があると判断した場合、統括責任者は、経済産業大臣に対して当該許可に係る申請を行うものとする。
2 前項の申請の際に提出する書類は、事実に基づき正確に記載しなければならない。
3 取引を行おうとする役職員は、外為法等に基づく経済産業大臣の許可が必要な取引については、当該許可を得ない間は、当該取引を行ってはならない。
(技術の提供管理)
第18条 役職員は、技術の提供を行う場合は、第12条に規定する事前確認及び第16条に規定する取引審査の手続が行われたこと並びに外為法等に基づく許可を受けなければならない取引の場合には当該許可を受けていることを確認しなければならない。ただし、第12条に規定する事前確認により取引審査の手続が不要と承認された場合には、第16条に規定する取引審査の手続が行われたことの確認は要さない。
2 役職員は、前項の確認ができない場合は、当該技術の提供を行ってはならない。
(貨物の出荷管理)
第19条 役職員は、貨物の輸出を行う場合は、第12条に規定する事前確認及び第16条に規定する取引審査の手続が行われたこと並びに貨物が出荷書類の記載内容と同一のものであることを確認するとともに、外為法等の許可が必要な貨物の輸出の場合には当該許可を受けていることを確認しなければならない。ただし、第12条に規定する事前確認により取引審査の手続が不要と判断された場合には、第16条に規定する取引審査の手続が行われたことの確認は要さない。
2 役職員は、前項の確認ができない場合は、当該貨物の輸出を行ってはならない。
3 役職員は、通関時に事故が発生した場合は、直ちに当該輸出手続を取り止めて、管理責任者にその旨を報告する。この場合において、報告を受けた管理責任者は、統括責任者と協議して適切な措置を講じる。
(監査)
第20条 管理責任者は、統括責任者の指示の下、本法人の輸出管理がこの規程に基づき適正に実施されていることを確認するため、監査を定期的に行うものとする。
(調査)
第21条 統括責任者は、輸出管理を適正かつ効果的に実施するため、定期的に、リスト規制技術の保有状況について調査を行うものとする。
(指導)
第22条 統括責任者は、役職員に対し、外為法等の周知その他関係法令の規定を遵守するために必要な指導を行うものとする。
(教育)
第23条 管理責任者は、統括責任者の指示の下、外為法等及びこの規程の遵守の重要性を理解させるとともに、その確実な実施を図るため、役職員に対し、計画的に教育を行うものとする。
(子会社への指導等)
第24条 統括責任者は、自らのリスト規制技術又はリスト規制貨物の取引の管理の業務に関わる本法人の子会社に対し、当該業務を適正に実施させるための必要な指導等を定期的に行うものとする。
(文書管理及び記録媒体の保存)
第25条 輸出等の手続に必要な文書、図画又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)の作成に当たっては、事実に基づき正確に記載しなければならない。
2 輸出等に係る文書、図画又は電磁的記録は、技術が提供された日又は貨物が輸出された日から起算して、少なくとも7年間は保存しなければならない。
(報告)
第26条 役職員は、外為法等又はこの規程に違反し、又は違反するおそれがある事実を知った場合は、その旨を管理責任者に速やかに通報しなければならない。
2 管理責任者は、前項の通報があった場合は、直ちに統括責任者に報告するとともに、当該報告の内容を調査し、その結果を統括責任者に報告しなければならない。
3 統括責任者は、前項の報告により、外為法等に違反している事実が明らかになったとき、又は違反したおそれのあることが判明したときには、最高責任者に報告するとともに、関係部署に対応措置を指示し、遅滞なく関係行政機関に報告する。この場合において、報告を受けた最高責任者は、その再発防止のために必要な措置を講じる。
(懲戒等)
第27条 役職員が故意又は重大な過失により外為法等及びこの規程に違反した場合には、本法人が定める規則に基づき懲戒処分の対象とする。
(雑則)
第28条 この規程に定めるもののほか、輸出管理に関し必要な事項は、別に定める。
(改廃)
第29条 この規程の改廃は、研究推進会議の議を経て学長が行う。
附 則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年8月28日)
|
この規程は、平成26年8月28日から施行し、平成26年7月1日から適用する。
附 則(平成28年11月14日)
|
この規程は、平成28年11月14日から施行し、平成28年10月1日から適用する。
附 則(平成29年5月15日)
|
この規程は、平成29年5月15日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月30日)
|
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月10日)
|
この規程は、令和元年12月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
|
この規程は、令和4年5月1日から施行する。