○公立大学法人山口県立大学消防計画(南キャンパス棟)
| (平成19年1月16日) | 
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第1章 総則
(目的)
第1条 この計画は、消防法第8条第1項に基づき、山口県立大学南キャンパス棟の防火管理についての必要事項を定め、火災、地震その他の災害の予防と人命の安全、被害の軽減を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この計画の適用範囲は、次のとおりとする。
(1) 山口県立大学南キャンパス棟に勤務し、出入りするすべての者。
(2) 防火管理業務の一部を受託している者。
(管理権原者の責任等)
第3条 管理権原者は、公立大学法人山口県立大学理事長とし、山口県立大学南キャンパス棟の防火管理業務について、すべての責任を持つものとする。
2 管理権原者は、管理的又は監督的な立場にあり、かつ、防火管理業務を適正に遂行できる権限を持つ者を防火管理者として選任して、防火管理業務を行わせるものとする。
(防火管理者)
第4条 防火管理者は、事務局総務部長とし、この計画の作成及び実行についてのすべての権限を持って、次の業務を行うものとする。
(1) 消防計画の作成及び変更
(2) 消火、通報、避難訓練の計画と実施
(3) 火災予防上の自主検査・点検の実施と監督
消防用設備等、建物、防火施設、避難施設、電気設備、危険物施設、火気を使用する設備器具(以下「火気設備器具」という。)等の検査・点検を実施し、不備欠陥箇所のある場合は改修促進を図る。
(4) 消防用設備等の法定点検・整備及びその立会い
(5) 改装工事など工事中の立会い及び安全対策の樹立
(6) 火気の使用、取扱いの指導、監督
(7) 収容人員の把握と適正管理
(8) 従業員に対する防災教育の実施
(9) 防火担当責任者及び火元責任者に対する指導及び監督
(10) 管理権原者への提案や報告
(11) 放火防止対策の推進
(12) その他防火管理上必要な事項
(消防機関との連絡)
第5条 防火管理者等は、次の業務について、消防機関への届出、報告及び連絡を行うものとする。
(1) 防火管理者選任(解任)の届出(変更の都度)
(2) 消防計画作成(変更)の届出(変更の都度)
(3) 自衛消防訓練通知書の届出
(4) 消防用設備等点検結果の報告
(5) 建物及び諸設備の設置又は変更の事前連絡並びに法令等に基づく諸手続
(6) 安全計画書の届出(増築、改築、模様替え等の工事都度)
(7) その他防火管理について必要な事項
(防火管理業務資料等の整備)
第6条 防火管理者等は、前条で届出又は報告した書類及び防火管理業務に必要な書類等を防火管理維持台帳に記録するとともに、保存しておくものとする。
2 防火管理者は、この防火管理維持台帳により事業所の防火管理状況を把握し、防火管理台帳に次の図書を必ず編冊して、保管、活用し、事業所の防火管理に万全を期するものとする。
(1) 防火管理者選任(解任)届出書の副本又は写し
(2) 消防計画作成(変更)届出書の副本又は写し
(3) 消防用設備等着工届出書の写し
(4) 消防用設備等設置届出書の副本又は写し
(5) 消防用設備等試験結果報告書
(6) 消防用設備等検査済証
(7) 消防用設備等点検結果報告書の副本又は写し
(8) 消防用設備等点検票
(9) 消防職員による立入検査時の結果通知書
(10) 消防機関への各種届出書類等
第2章 予防管理対策
(予防管理組織)
第7条 日常の火災予防及び地震時の出火防止を図るため、(別表1)のとおり防火担当責任者及び火元責任者をおき、建築物等の自主点検を行うものとする。
(防火担当責任者の業務)
第8条 防火担当責任者は、次の業務を行うものとする。
(1) 担当区域内の火元責任者に対する業務の指導及び監督
(2) 防火管理者の補佐
(火元責任者の業務)
第9条 火元責任者は、次の業務を行うものとする。
(1) 担当区域内の火気管理に関すること。
(2) 担当区域内の建物、火気設備器具、電気設備、危険物施設等及び消防用設備等の日常の維持管理に関すること。
(3) 地震時における火気設備器具の安全確認
(4) 日常点検の実施
日常点検は、火気使用時に自主チェック表(日常)「火気関係」(別表5)により実施し、その結果を防火管理者に報告するものとする。
(5) 防火担当責任者の補佐
(消防用設備等の法定点検)
第10条 消防用設備等の法定点検は、(別表6)の計画表により行うものとする。
2 防火管理者は、消防用設備等の点検実施時に立ち会うものとする。
3 防火管理者は、報告された内容で不備・欠陥部分がある場合は、管理権原者に報告し改修しなければならない。
4 防火管理者は、消防用設備等の点検結果(法定点検総合分)を消防用設備等結果報告書により、(特定防火対象物は1年に1回・非特定防火対象物は3年に1回)山口市中央消防署長に報告しなければならない。
(建築物等の自主点検)
第10条の2 建築物及び消防用設備等の自主点検は、6か月に1回以上(別表2)及び(別表3・4)の自主点検表により行い、点検結果を防火管理者に報告する。
第3章 火災予防措置
(防火管理者への連絡事項)
第11条 次に掲げる事項を行おうとする者は、事前に防火管理者に連絡し、防火管理上必要な指示を受けなければならない。
(1) 指定場所以外で臨時に火気を使用するとき
(2) 各種火気使用設備器具を設置又は変更するとき
(3) 改装、模様替え等を行うとき
(4) その他防火管理上必要な事項
(従業員の遵守事項)
第12条 当建物に勤務するすべての者は、日常勤務を通じて各種災害を防止するため、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 避難階段、通路、ロビ-等には、避難上支障となる物品をおかないこと。
(2) 消防用設備等の周辺には、装飾等をせずその機能を阻害しないこと。
(3) 火災を発見した場合は、消防機関(119)に通報するとともに防火管理者に連絡し、災害時の活動計画に定める任務分担により適切な行動をとること。
(火気使用時の遵守事項)
第13条 火気等を使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 火気使用設備器具の周囲は、常に整理整頓しておくこと。
(2) 火気使用設備器具は、使用前、使用後必ず点検を行い安全を確認すること。
(3) 工事を行う者は、火気管理について防火管理者の指示を受けること。
(自衛消防組織と任務分担)
第14条 当建物の自衛消防組織は、事務局長を隊長として自衛消防隊を設置し、その編成は(別表7)のとおりとする。副隊長は、隊長を補佐し隊長不在の場合は、その任務を代行する。
(避難経路等)
第15条 防火管理者は、人命安全を確保するため消防用設備等の設置位置及び屋外へ通じる避難経路を明示した「避難経路図・設備配置図」(別表8)を作成し、従業員すべてに周知徹底しなければならない。なお、火災時の避難場所は、「グラウンド」とする。また、不特定多数を収容するものにあっては、見やすい場所に避難経路図を掲示すること。
第4章 震災対策
(震災予防措置)
第16条 防火管理者及び火元責任者は、地震時の災害を予防するため第2章に基づく各施設器具の点検検査に合わせて、次の事項を行うものとする。
[第2章]
(1) 建物、建物に付随する施設物(看板、窓枠、外壁等)及び陳列物品の倒壊、転倒、落下の有無の検査
(2) 火気使用設備器具の転倒、落下防止及び自動消火装置、燃料等の自動停止装置等についての作動状況の検査
(3) 危険物施設における危険物品等の転倒、落下等の有無の検査
(地震時の安全措置)
第17条 各火元責任者は、地震後、建物、火気使用設備器具等の点検検査を行い、安全を確認し、防火管理者に報告した後に使用を開始するものとする。
(震災に備えての準備品)
第18条 震災に備え次の品目を常に持ち出せるよう準備しておくものとする。
(1) 医薬品
(2) 懐中電灯
(3) 携帯ラジオ
(4) その他必要なもの
(地震時の活動)
第19条 地震時の活動は、次のとおりとする。
(1) 火災が発生した場合は、全力を挙げて消火にあたる。
(2) 防火管理者は、関係防災機関(消防、市町村等)からの情報を積極的に収集する。
(3) 防火管理者は、建物の被害状況等を防火担当責任者及び火元責任者に調査させ、必要な事項を指示する。
(4) 避難場所は、一次避難場所「グラウンド」とする。
(5) 避難場所への避難開始は、防災機関の避難命令又は自衛消防隊長の命令により行う。
第5章 防災教育及び訓練
(訓練と防災教育の実施時期及びその内容)
第20条 防火管理者は、(別表9)により訓練・防災教育を行うものとする。自衛消防訓練を実施する場合には、事前に「自衛消防訓練通知書」により、山口市中央消防署長に届け出るよう努めるものとする。なお、届け出を行わない場合においては、記録を保管するなど、訓練実施状況を客観的に確認できるようにしておくものとする。
第21条 削除
(防火管理業務の委託)
第22条 夜間・休日の防火管理業務の委託状況については(別表10)とする。
附 則
この消防計画は、平成19年1月16日から実施する。
附 則(平成22年4月1日)
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この消防計画は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日)
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この消防計画は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年9月1日)
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この消防計画は、令和7年9月1日から施行する。
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