○公立大学法人山口県立大学職員研修規程
(平成21年1月5日規程第4-64号)
改正
平成22年4月1日
平成24年4月1日
平成26年4月1日
平成28年4月1日
令和2年4月1日
令和2年11月1日
令和3年7月30日
令和6年11月6日
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人山口県立大学就業規則第46条の規定に基づき、公立大学法人山口県立大学(以下「本学」という。)に勤務する職員の研修に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 本学に勤務する常勤の者(臨時的に採用された者を除く。)をいう。
(2) 学部等 学部、研究科、別科助産専攻、法人経営部、総務部、教育研究支援部及び学生部をいう。
(研修の目的)
第3条 研修は、職員が現在就いている職又は将来就くことが予想される職の職務と責任の遂行に必要な知識、技能等を修得させ、職務の遂行に必要な職員の能力、資質等を向上させることを目的とする。
(理事長の責務)
第4条 理事長は、職員に対する研修の必要性を把握し、その結果に基づいて研修の計画を立て、実施に努めなければならない。
2 理事長は、研修計画を立て、実施するに当たっては、研修の効果を高めるために職員の自己啓発の意欲を発揮させるように配慮しなければならない。
3 理事長は、必要と認めるときは、他の機関と共同又は他の機関に委託して研修を行うことができる。
(職員の責務)
第5条 職員は、職務の遂行に必要な知識、技能等を修得するために自ら研鑽に努めなければならない。また、各種の研修を命じられた場合には、これに従事しなければならない。
(業務を通じての研修)
第6条 管理・監督の地位にある者は、所属職員に対し、日常の業務を通じて必要な研修を行うものとする。
2 理事長は、前項に規定する研修が適切に行われるよう、管理・監督の地位にある者に対し、指導その他の措置を講ずるものとする。
(業務を離れての研修)
第7条 理事長は、必要と認めるときは、職員に日常の業務を離れて専ら研修を受けることを命ずることができる。
(学外研修)
第8条 職員は、日常の業務に支障のない限り、理事長の承認を得て、勤務場所を離れて研修(以下「学外研修」という。)を行うことができる。
2 学外研修は、長期研修、短期研修及び自主計画研修とする。
3 長期研修は、職員が、3月以上1年以内の期間、勤務場所を離れ、国内外の他の大学(大学院を含む。)又は公的な研究機関等(以下「受入機関」という。)において、当該受入機関の施設、設備等を利用して、研修に従事するものをいう。
4 短期研修は、3月未満の期間、勤務場所を離れ、受入機関において当該受入機関の施設、設備等を利用して、研修に従事するものをいう。
5 自主計画研修は、原則として、日を単位として勤務場所を離れ、研修に従事するもので、教員(教員以外の職員で、教員に準ずる職員として理事長が特に認める者を含む。)が行うものをいう。
(服務等)
第9条 学外研修の服務の取扱、期間等については、別表の学外研修取扱区分表(以下「取扱区分表」という。)によるものとする。
(計画書の提出)
第10条 学外研修を希望する者は、理事長が別に定める期日までに、学部等の長を経由して、研修計画書を理事長に提出しなければならない。
2 長期研修又は短期研修(以下「滞在研修」という。)を希望する者は、別記第1号様式及び別記第1号様式付表により提出する。
3 自主計画研修を希望する者は、別記第2号様式により提出する。
(承認)
第11条 理事長は、滞在研修については、研究等審査委員会の選考を経て研修に従事する者の研修計画を、自主計画研修については、教育・研究能力の向上に資するなど、その内容が適切と認められる者の研修計画を承認するものとする。
2 理事長は、前項の承認(教員の場合に限る。)を行う場合において、必要があると認めるときは、学長の意見を聴くことができる。
(滞在研修に伴う代替職員の雇用)
第12条 理事長は、滞在研修計画の承認にあたり、業務分担の変更その他の方法によって当該承認をする職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、当該業務を処理するため、代替職員を雇用するものとする。
(変更申請)
第13条 第11条の規定により研修に従事する者は、研修内容、研修期間等に著しい変更が生じた場合、変更計画を速やかに提出し、改めて研修計画の承認を受けなければならない。この場合において、第11条の規定を準用する。
2 滞在研修に従事する者は、別記第3号様式により提出する。
3 自主計画研修に従事する者は、別記第2号様式により提出する。
(学外研修の中止)
第14条 理事長は、特別な理由があるときは、学外研修期間中であっても、学外研修の中止を命じることができる。
(学外研修の報告)
第15条 滞在研修に従事した者は別記第4号様式により、研修の終了後1月以内に学部等の長を経由して、研修報告を理事長に提出しなければならない。
2 自主計画研修に従事した者は別記第5号様式により、毎月15日(当該日が土曜日、日曜日又は祝日に当たるときは、その翌就業日とする。)までに、学部等の長を経由して、前月分の研修報告を理事長に提出しなければならない。
3 長期研修に従事する者は、当該研修の終了後6月以内に、その成果を公開講義等により公表しなければならない。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか、研修に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、平成21年1月5日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月1日)
この規程は、令和2年11月1日から施行する。
附 則(令和3年7月30日)
この規程は、令和3年7月30日から施行する。
附 則(令和6年11月6日)
この規程は、令和6年11月6日から施行する。
別表(第9条関係)
学外研修取扱区分表
研 修 区 分要 件服務上の取扱期 間計画書報告書
職務休職
又は
職専免
①長期研修
3月以上1年以内の期間、勤務場所を離れ、受入機関において研修に従事するもの
理事長が特に職務上の必要性を認めるもの 1年以内において必要と認める期間第1号様式
第1号様式付表
第4号様式
理事長が特に職務に有益と認めるもの 
休職
②短期研修
3月未満の期間、勤務場所を離れ、受入機関において研修に従事するもの
理事長が職務上の必要性を認めるもの 3月未満において必要と認める期間第1号様式
第1号様式付表
第4号様式
理事長が職務に有益と認めるもの 
職専免
③自主計画研修
原則として、日を単位として勤務場所を離れ、研修に従事するもの
理事長が教育研究能力の向上に資すると認めるもの 必要と認める期間 第2号様式第5号様式
別記第1号様式(第10条関係)
滞在研修計画書

別記第1号様式付表
業務計画書

別記第2号様式(第10条・第13条関係)
自主計画研修(変更)計画書

別記第3号様式(第13条関係)
滞在研修変更計画書

別記第4号様式(第15条関係)
滞在研修報告書

別記第5号様式(第15条関係)
自主計画研修報告書