○公立大学法人山口県立大学教員のクロスアポイントメント制度の利用に関する実施要項
| (令和7年12月19日要綱第4-79号) |
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(趣旨)
第1条 この要項は、公立大学法人山口県立大学クロスアポイントメント制度規則(以下「規則」という。)第3条2項1号に該当する者の制度の利用に関して必要な事項を定める。
(事前相談・協議)
第2条 クロスアポイントメント制度の適用を受けようとする職員は、申請に先立ち、所属長への事前相談を行った上で、相手方機関と業務内容、エフォート配分、給与、知的財産権の取扱い等について協議を行う。
(申請職員の手続)
第3条 職員は、次に掲げる書類を作成し、所属長へ申請を行う。
(1) クロスアポイントメント制度適用申請書(様式第1号)
(2) エフォート管理計画書(様式第2号)
(3) 相手方機関の概要を示す書類
(4) 相手方機関の概要を示す書類
(5) その他クロスアポイントメント制度適用申請に必要な書類
(申請書の提出)
第4条 所属長は、教授会の意見を聴いた上、学部長意見書(様式第3号)を作成し、申請書類と併せて理事長に提出する。
(審査及び決定)
第5条 理事長は、規則第5条第3項の適用の可否を決定し、その結果を申請者に承認通知書(様式第4号)により通知する。
[規則第5条第3項]
(協定書の作成及び通知)
第6条 理事長は、規則第8条の協定を締結したときは、対象職員に対し労働条件通知書(様式第5号)によりその内容を通知する。
[規則第8条]
(協定の変更及び終了)
第7条 協定の内容を変更又は終了しようとするときは、協定変更(終了)申請書(様式第6号)を理事長に提出し、その承認を得なければならない。
(実績報告)
第8条 対象職員は、協定の期間が終了したときは、速やかに、業務実績報告書(様式第7号)を理事長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この要項に定めるもののほか、クロスアポイントメント制度の実施に関し必要な事項は、理事長が別途決定する。
附 則
この要項は、令和7年12月19日から施行する。
