○国立大学法人琉球大学学長選考細則
(平成17年1月14日制定) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人琉球大学学長の選考等に関する規則(以下「規則」という。)第29条の規定に基づき、国立大学法人琉球大学(以下「本法人」という。)における学長選考の実施に関し必要な事項を定める。
(実施計画の公表)
第2条 国立大学法人琉球大学学長選考・監察会議(以下「選考・監察会議」という。)は、学長選考実施計画を公式ホームページに掲載するとともに、学長、第7条第1項に規定する学部等の長、法務研究科長、医学研究科長及びその他必要な学内教育研究施設等(以下「学内施設」という。)の長に通知する。
[第7条第1項]
(推薦の公示)
第3条 選考・監察会議は、推薦の受付を開始する日(以下「推薦受付開始日」という。)の7日前(ただし、その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日(以下「休日」という。)に当たるときは休日の前日)までに、推薦受付の期間及び場所等を公示する。
2 前項の公示は、公式ホームページに掲載するとともに、第7条第1項に規定する学部等、法務研究科、医学研究科、学内施設及び大学本部(以下「部局等」という。)の所定の箇所にそれぞれ掲示することにより行う。
[第7条第1項]
(推薦資格者名簿)
第4条 選考・監察会議は、推薦の公示の日に推薦資格者名簿(様式第1号)を作成しなければならない。
(学内者及び学外委員による学長候補者の推薦等)
第5条 規則第5条及び第6条の規定に基づく学長候補者の推薦は、学長候補者推薦書(様式第2号)により行う。
2 学長候補者推薦書は、学長候補者の同意書(様式第3号)を添えて学長候補者推薦用封筒(様式第4号)に封入し、推薦代表者が署名、押印の上、選考・監察会議に提出する。
3 選考・監察会議は、学長候補者推薦書の内容を確認の上、不備がなければ学長候補者全員を規則第17条第1項に定める意向調査管理委員会に通知する。
(履歴書及び所信等の提出)
第6条 学長候補者は、履歴書(様式第5号)及び本法人の運営等についての所信書(様式第6号)を学長候補者の公示の日の2日前(ただし、その日が休日に当たるときは休日の前日)までに選考・監察会議に提出するものとする。
(意向調査管理委員会委員の選出)
第7条 各学部(人文社会学部にあっては大学院法務研究科、医学部にあっては大学院医学研究科を含む。以下同じ。)、熱帯生物圏研究センター及び病院(以下「学部等」という。)の長は、規則第2条第3項の規定に基づく学長選考の実施計画が公表されたときは、規則第17条第2項に定める意向調査管理委員会委員(以下「管理委員」という。)を選出し、その氏名を選考・監察会議に報告しなければならない。
2 前項の各学部の管理委員には、事務長(医学部にあっては、上原キャンパス事務部の総務課長)を含めなければならない。
3 学部等の長は、規則第17条第3項の定め又はその他やむを得ない理由による欠員の補充及び円滑な意向調査の実施のため、あらかじめ若干人の予備委員を選定しておくものとする。
4 管理委員の任期は、学長予定者の決定の日をもって終了する。
(学長候補者の公示)
第8条 規則第7条に規定する学長候補者の公示は、公式ホームページに掲載するとともに、部局等の所定の箇所に掲示することにより行う。
[規則第7条]
(意向調査管理委員会)
第9条 意向調査管理委員会(以下「管理委員会」という。)に委員長を置き、管理委員の互選により選出する。
2 委員長は、管理委員会を招集し、その議長となる。ただし、最初の管理委員会は、選考・監察会議の議長がこれを招集する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ管理委員の互選により選出された委員がその職務を代行する。
4 管理委員会は、管理委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き、議決することができない。
5 管理委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意向調査の実施方法)
第10条 意向調査の実施方法は、次の各号のいずれか又は両方の方法で実施することができるものとする。
(1) 第13条に規定する会場を設置し実施する方法
[第13条]
(2) 電磁的方法
(意向調査の公示)
第11条 管理委員会は、意向調査の日時及び実施方法等を調査日の初日の10日前(ただし、その日が休日に当たるときは休日の前日)までに公示する。
2 管理委員会は、規則第8条に規定する所信の公開を実施する場合、前項の公示に所信の公開の日時及び場所等を記載するものとする。
[規則第8条]
3 第1項の公示は、公式ホームページに掲載するとともに、部局等の所定の箇所に掲示することにより行う。
(意向調査参加資格者名簿)
第12条 管理委員会は、意向調査の公示の日に意向調査参加資格者名簿(様式第9号)を作成しなければならない。
(意向調査会場)
第13条 意向調査会場(以下、「会場」という)は、学部等に設置する。ただし、電磁的方法により意向調査を実施する場合は設置しない。
2 意向調査の参加資格者は、管理委員会の指定する会場において参加する。
3 各会場に、調査に関する事務を処理する調査管理者を1人置き、当該学部等から選出された管理委員をもって充てる。
4 各会場に、調査立会人を2人以上置き、当該学部等の意向調査の参加資格者のうちから学部等の長が選出する。
(調査結果の集計)
第14条 会場を設け意向調査を実施した場合は、大学本部棟で調査結果の集計を行う。
2 集計業務を総括するため、意向調査集計管理者を1人置き、管理委員のうちから選出する。
3 調査結果の点検は、1人の学長候補者につき、管理委員2人以上により行う。
4 集計業務の公正を図るため、集計立会人を2人以上置き、管理委員のうちから選出する。
(選考・監察会議への報告)
第15条 管理委員会委員長は、調査結果を選考・監察会議に報告するものとする。
(改廃)
第16条 この細則の改廃は、選考・監察会議が行う。
(雑則)
第17条 この細則に定めるもののほか、意向調査の実施に関し必要な事項は、管理委員会が定める。
附 則
この細則は、平成17年1月14日から実施する。
附 則(平成18年12月22日)
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この細則は、平成18年12月22日から実施する。
附 則(平成22年3月18日)
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この細則は、平成22年4月1日から実施する。
附 則(平成22年10月20日)
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この細則は、平成22年10月20日から実施する。
附 則(平成25年6月25日)
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この細則は、平成25年6月25日から実施し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年12月8日)
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この細則は、平成27年4月1日から実施する。
附 則(平成30年3月30日)
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この細則は、平成30年4月1日から実施する。
附 則(平成30年9月27日)
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この細則は、平成30年9月27日から実施し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月13日)
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この細則は、令和2年4月1日から実施する。
附 則(令和2年7月1日)
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この細則は、令和2年7月1日から実施し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月10日)
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この細則は、令和4年4月1日から実施する。
附 則(令和6年7月1日)
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この細則は、令和6年7月1日から実施する。