○国立大学法人琉球大学減価償却引当特定資産の取扱いに関する規程
(令和6年4月24日制定) |
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(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人琉球大学会計規則第42条第1項の規定に基づき、国立大学法人琉球大学における減価償却引当特定資産の管理、繰入及び使用の取扱いに関する手続を定め、毎事業年度における決算上の現金余剰金(以下「余剰金」という。)の戦略的かつ弾力的な執行を可能にすることにより、もって教育研究機能の強化及び病院経営に資することを目的とする。
(定義)
第2条 減価償却引当特定資産とは、将来の施設設備の更新に備えるために積み立てた預金等の資産をいう。
(管理)
第3条 減価償却引当特定資産の管理は、繰入額の計上、使用、管理等一切を病院とそれ以外に明確に分けて行うものとする。
(繰入対象)
第4条 繰入の対象は、次に掲げる施設及び設備とする。
(1) 学生寄宿舎及び国際交流会館
(2) 設備マスタープラン設備整備計画表に掲げる設備(間接経費を財源として整備することを想定するもの)
(3) 設備マスタープラン設備整備計画表に掲げる設備(間接経費以外を財源として整備することを想定するもの)
(繰入額)
第5条 繰入は、事業年度終了時における余剰金を基に行う。
2 繰入額は、役員会の議を経て学長が決定する。
3 前項の繰入額の決定にあたっては、次に掲げる基準によるものとする。ただし、必要と認めるときは、次に掲げる基準によらずに繰入額を決定することができる。
(1) 前条第1号の繰入額は、余剰金のうち学生寄宿舎及び国際交流会館の収支差額から生じる額
(2) 前条第2号の繰入額は、余剰金のうち間接経費から生じる額
(3) 余剰金が前2号の合計額を超える場合は、前条第3号の繰入額は次に掲げるとおりとする。
ア 当期総利益のときは、余剰金から前2号の合計額を控除した額のうち、目的積立金を勘案して決定する額
イ 当期総損失のときは、余剰金から前2号の合計額を控除した額
(4) 余剰金が第1号及び第2号の合計額に満たない場合で第1号の額を超えるときは、繰入額は次に掲げるとおりとする。
ア 前条第1号の繰入額は、第1号の額
イ 前条第2号の繰入額は、余剰金からアの額を控除した額
(5) 余剰金が第1号及び第2号の合計額に満たない場合で第1号の額に満たないときは、剰余金の全額を前条第1号に繰り入れるものとする。
(繰入額の通知)
第6条 学長は、減価償却引当特定資産の繰入額について、前条の規定により決定した額を、財務を担当する理事(以下「担当理事」という。)に別紙様式1により通知するものとする。
2 担当理事は、病院の減価償却引当特定資産の繰入額について、病院長に別紙様式2により通知するものとする。
(使途)
第7条 減価償却引当特定資産の使途については、既存施設設備の更新に充てるものとし、新規施設設備の整備に充てることはできない。
(使用可能額)
第8条 減価償却引当特定資産の使用可能額は、減価償却引当特定資産の累計額とする。
(使用の申請)
第9条 担当理事は、減価償却引当特定資産の使用が必要なときは、別紙様式3により学長に申請しなければならない。
2 病院長は、病院の減価償却引当特定資産の使用が必要なときは、別紙様式4により担当理事に申請しなければならない。
3 学長は、前条の減価償却引当特定資産の累計額及び計画の概略等を鑑み、申請の妥当性を判断する。
4 学長は、前項の規定により申請が妥当でないと判断したときは、申請を差し戻すものとする。
(使用の承認)
第10条 学長は、前条の規定による申請について、役員会の議を経て承認の可否を決定するものとする。
2 学長は、前項の規定による申請を承認したときは、別紙様式5により担当理事に通知するものとする。
3 担当理事は、学長が第1項の規定により病院の減価償却引当特定資産の使用を承認したときは、別紙様式6により当該承認を病院長に通知するものとする。
(使用の報告)
第11条 担当理事は、当該年度の減価償却引当特定資産の使用実績を、別紙様式7により翌事業年度の4月末日までに学長に提出しなければならない。
2 病院長は、病院の当該年度の減価償却引当特定資産の使用実績を、別紙様式8により翌事業年度の4月末日の7日前までに担当理事に提出しなければならない。
(申請内容の変更)
第12条 担当理事は、第10条の規定により承認を受けた申請内容に変更が生じるときは、別紙様式9により学長に変更を申請しなければならない。
[第10条]
2 病院長は、第10条の規定により承認を受けた病院の減価償却引当特定資産の使用に係る申請内容に変更が生じるときは、別紙様式10により担当理事に変更を申請しなければならない。
[第10条]
3 学長は、変更後の申請内容の妥当性を判断する。
4 学長は、前項の規定により変更が妥当でないと判断したときは、変更申請を差し戻すものとする。
(申請内容の変更承認)
第13条 学長は、前条の規定より申請された変更について、役員会の議を経て承認の可否を決定するものとする。
2 学長は、前項の規定による申請を承認したときは、別紙様式11により担当理事に通知するものとする。
3 担当理事は、学長が第1項の規定により病院の減価償却引当特定資産の使用に係る申請内容の変更を承認したときは、別紙様式12により当該承認を病院長に通知するものとする。
(使用可能時期)
第14条 減価償却引当特定資産は、第10条第1項又は第13条第1項の規定による承認の日から使用できるものとする。
2 減価償却引当特定資産を財源とする契約を締結する場合は、履行期限が第10条第1項による承認の日が属する事業年度の翌事業年度以降になることを妨げない。
[第10条第1項]
(庶務)
第15条 減価償却引当特定資産に関する庶務は、財務部財務企画課において処理する。
(改廃)
第16条 この規程の改廃は、役員会の議を経て学長が行う。
附 則
この規程は、令和6年4月24日から施行する。
附 則(令和6年5月31日)
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この規程は、令和6年5月31日から施行する。