○奈良国立大学機構情報公開取扱規程
(令和4年4月1日機構規程第34号) |
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(趣旨)
第1条 奈良国立大学機構(以下「機構」という。)における情報公開の実施に係る取扱いについては、法令又は別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「法人文書」とは、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する法人文書をいう。
2 この規程において「部局」とは、次の各号に定める組織をいう。
(1) 奈良国立大学機構組織運営通則第13条第1項の組織
(2) 奈良教育大学の事務部、教育学部、教育学研究科、各センター及び附属学校園
(3) 奈良女子大学組織運営規程第4章に規定する教育研究組織のうち、学部、大学院及び研究院、第5章に規定する附属学校及び附属学校部、第6章に規定する附属教育研究施設等並びに第8章に規定する事務組織をいう。ただし、研究院は、奈良女子大学研究院規程第2条に規定する各学系、事務組織は、奈良国立大学機構事務組織規程第5章において規定する事務組織
(開示の請求及び受付)
第3条 機構が保有する法人文書の開示を請求する者(以下「開示請求者」という。)は、機構の法人総務課(以下「法人総務課」という。)に対し、法人文書開示請求書(別紙第1号様式。以下「開示請求書」という。)を提出するとともに、法第17条の規定に基づき機構が別に定める開示請求手数料を納入するものとする。この場合において、開示請求書に形式上の不備があるときは、法人総務課は、開示請求者に参考となる情報を提供し、その補正を求めることができる。
2 法人総務課は、前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)があったときは、開示請求者に対し、奈良国立大学機構法人文書管理規程(令和4年度機構規程第32号)第9条第1項に規定する機構法人文書ファイル管理簿その他関連資料等を用いて、法人文書の特定に資する情報の提供に努めなければならない。
3 法人総務課は、開示請求書を受理したときは、開示請求者に開示請求書の副本1部及び開示請求手数料受領書を交付するとともに、開示請求書の写しを当該開示請求に係る法人文書を保有する部局に送付するものとする。
(開示等の検討)
第4条 理事長は、法人文書の開示又は不開示(以下「開示等」という。)を検討するに当たっては、当該法人文書を保有する部局の長(奈良教育大学教育学部及び教育学研究科にあっては副学長(教育担当))の意見を求めるとともに、必要に応じて奈良国立大学機構情報公開・個人情報保護委員会(以下「情報公開委員会」という。)に意見を求めるものとする。
(開示等の決定)
第5条 理事長は、法第4条第2項に規定する補正に要した日数を除き、開示請求があった日から30日以内に開示等の決定をするものとする。
2 理事長は、法第10条第2項の規定により開示等の決定を更に30日以内の期間で延長するときは、別紙第2号様式により当該開示請求者に通知しなければならない。
[第2号様式]
3 理事長は、法第11条の規定により開示請求に係る法人文書のうちの相当の部分を除く残りの部分について、開示決定の期間を延長するときは、別紙第3号様式により当該開示請求者に通知しなければならない。
[第3号様式]
4 理事長は、法第12条第1項の規定により事案を他の独立行政法人等の長に移送するときは、別紙第4-1号様式により行うものとし、移送したときは、別紙第4-2号様式により当該開示請求者に通知しなければならない。
5 理事長は、法第13条第1項の規定により事案を行政機関の長(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第3条に規定する行政機関の長をいう。)に移送するときは、別紙第5-1号様式により行うものとし、移送したときは、別紙第5-2号様式により当該開示請求者に通知しなければならない。
6 理事長は、法第14条第1項及び第2項の規定により第三者から意見を聴取するときは、別紙第6-1号様式及び第6-2号様式により当該第三者に通知するものとする。
7 理事長は、法第14条第3項の規定により第三者の意に反して開示するときは、別紙第7号様式により当該第三者に通知しなければならない。
[第7号様式]
8 理事長は、開示等の決定をしたときは、別紙第8-1号様式又は別紙第8-2号様式により、当該開示請求者に通知するものとする。
(開示の実施)
第6条 理事長は、法第15条第3項の規定により法人文書の開示を受ける者から法人文書の開示の実施方法等申出書(別紙第9号様式)が提出されたとき、又は法第15条第5項の規定により開示を受ける者から法人文書の更なる開示の申出書(別紙第10号様式)が提出されたときは、開示を受ける者の便宜を図って開示を実施するものとする。
2 前項の規定により開示を実施するときは、法第17条の規定に基づき機構が別に定める開示実施手数料を徴収するものとする。
3 法人文書の開示は、原則として法人総務課において実施するものとする。ただし、法人文書を移動すると汚損の危険性がある場合又は開示を受ける者の居所等の都合により法人総務課まで出向くことができない場合には、当該法人文書を保有する部局において実施できるものとする。
4 開示を受ける者が法人文書の写しの送付による開示の実施を希望する場合は、法人総務課において法人文書の写しを送付するものとする。この場合において、郵送料は、郵便切手で徴収するものとする。
(開示実施手数料の減額等)
第7条 理事長は、前条第2項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、開示実施手数料を減額し、又は免除することができる。この場合において、必要に応じて情報公開委員会の意見を求めるものとする。
(1) 法人文書の開示を受ける者が経済的困難により開示実施手数料を納付する資力がないと認められるときで、別紙第11号様式により開示実施手数料の減額又は免除の申し出があったとき。
[第11号様式]
(2) 前号の規定によるもののほか、理事長が、開示決定に係る法人文書を一定の方法により一般に周知させることが適当であると認めるとき。
2 理事長は、前項第一号により開示実施手数料の減額又は免除について決定したときは、別紙第12-1号様式又は別紙第12-2号様式により当該開示を受ける者に通知しなければならない。
3 理事長は、第1項第二号により開示実施手数料の減額又は免除を決定したときは、その旨を別紙第8-1号様式に記載することにより、当該開示を受ける者に通知しなければならない。
(移送された事案)
第8条 法第12条第2項又は行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第12条の2第2項の規定により他の独立行政法人等又は行政機関から移送された事案に係る開示等の検討及び決定並びに開示の実施については、第4条から前条までの規定に準じて行うものとする。
[第4条]
(審査請求)
第9条 理事長は、開示をしない旨の決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、情報公開委員会の意見を求めるものとする。
2 理事長は、法第19条第1項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に諮問するときは、別紙第13-1号様式又は別紙第13-2号様式により行い、別紙第14号様式により法第19条第2項各号に定める者に通知するものとする。
[第14号様式]
3 理事長は、審査請求に対する決定をしたときは、別紙第15号様式により審査請求をした者に通知するものとする。
[第15号様式]
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、情報公開の実施に関して必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。